日本国憲法全文解説⑲(第九章改正96条)と自民党憲法改正草案(第九章緊急事態)の検討
動画概要
今回の動画で取り上げているテーマについて
今回は、自民党憲法改正草案に新しく設けられている「緊急事態」の章を中心に、その中身を条文に沿って見ていく内容です。緊急事態条項という言葉自体は聞いたことがあっても、実際に何が書かれていて、どんな仕組みになっていて、どこに危うさがあるのかまで、きちんと整理して考える機会はあまり多くありません。
そこで今回は、改正草案98条と99条を順番に追いながら、緊急事態の宣言がどう出されるのか、宣言が出たあとに何が起きるのか、国会や内閣の関係はどうなるのか、そして国民の権利や選挙にまでどのような影響が及ぶのかを、できるだけわかりやすく確認しています。
後半では現行憲法96条にも触れていますが、それは今回の本題である緊急事態条項を見たうえで、今の憲法がどれだけ高いハードルで改正される仕組みになっているのかを確かめる流れとして出てきます。今回の中心はあくまで緊急事態条項そのものです。緊急時だから仕方ない、という一言で片づけず、その条文が実際にはどこまでの権限を認めるものなのかを考えていく回になっています。
緊急事態条項は何を定めているのか
今回の動画でまず見ているのは、自民党憲法改正草案98条と99条です。98条は、緊急事態の宣言そのものについて定めています。どのような場合に宣言を出せるのか、国会の承認はどうなっているのか、解除はどうなるのか、さらに宣言を長く続ける場合の扱いまで書かれています。
そして99条は、緊急事態宣言が出された場合に、どのような効果が生じるのかを定めています。ここでは、内閣が法律と同じ効力を持つ政令を出せること、内閣総理大臣が必要に応じて財政支出を行えること、地方自治体の長に必要な指示ができること、国民が一定の措置に従わなければならないこと、さらには議員の任期や選挙にも特例を設けられることまで盛り込まれています。
つまり今回の動画は、ただ「緊急事態条項は危ないらしい」とふんわり語るものではなく、98条と99条の中身を実際に追いながら、その危険性がどこにあるのかを具体的に確認していく内容です。条文を見ずに印象だけで判断すると見落としてしまう部分がかなり多いので、その意味でもかなり大事な回になっています。
「法律の定める緊急事態」という文言の重さ
98条1項では、武力攻撃や内乱、大規模な自然災害などが例として挙げられたうえで、さらに「法律の定める緊急事態」においても、緊急事態の宣言を発することができるとされています。ここはぱっと見だと見逃しそうな部分ですが、かなり重要です。
武力攻撃や大災害のようなものだけに限るのなら、まだ対象はある程度想像できます。ですが、「法律の定める緊急事態」という形にしてしまうと、あとから法律を作ることで対象を広げられる余地が残ります。想定外の事態にも対応できるようにする、という説明は一応成り立ちますが、その反面、法律さえ通ればかなり広い場面で緊急事態を宣言できてしまう可能性も出てきます。
緊急事態というのは、そもそも平時とは違う特別な権限を認める入口です。だからこそ、その入口はできるだけ明確で厳しくあるべきです。ところが、ここに広げられる余地があるというだけで、かなり不安が出てきます。今回の動画では、この部分を出発点として、後の条文がどれだけ大きな力を持っているのかを見ていきます。
戒厳令の話が出てくる理由
緊急事態条項の説明の中では、「戒厳令」という言葉も出てきます。聞いただけでかなり強い印象を受ける言葉ですが、今回の動画では、この言葉をただ刺激的に使っているわけではありません。緊急時に国家権力がどれだけ強くなるかを考えるうえで、過去の制度がどんなものだったのかを知るために触れています。
大日本帝国憲法には戒厳の規定があり、その中身は法律に委ねられていました。そこでは、地域によって地方行政や司法事務が司令官の管轄になり、裁判官までもが軍の指揮下に置かれる場面がありました。控訴も上告もない軍事裁判が行われることもあり、戦況によっては家を壊したり焼いたりしても補償が認められないといった、とても重い内容まで含まれていました。
もちろん、今回の緊急事態条項がそのまま戒厳令と同じだと断定しているわけではありません。ただ、緊急時を理由に国家権力を平時以上に強くし、そのぶん国民の自由や権利を後退させるという構造自体は共通しています。だからこそ、「戒厳令ではない」と説明されただけで安心していいのか、本当にそう言い切れるのかを条文から確かめる必要がある、という流れになっています。
国会の承認があるから安心とは言えない理由
98条2項では、緊急事態の宣言について、事前または事後に国会の承認を得なければならないとされています。この部分だけを見れば、「ちゃんと国会のチェックがあるなら大丈夫では」と思うかもしれません。ですが、今回の動画では、その見方にかなり強い疑問を投げかけています。
まず、条文には「事前承認が原則」とは書かれていません。説明やコメントではそう言っていたとしても、条文そのものに表れていない以上、それは確かな歯止めにはなりません。緊急事態のように、一度発動すると権力が大きく動く制度であればあるほど、コメントではなく条文に何が書かれているかが重要になります。
しかも、事後承認が認められているということは、国会が判断する時点では、すでに宣言が出されている可能性があるということです。つまり、ブレーキを踏む前に車がかなり走り出しているような状態になりかねません。これでは、国会による統制が十分に機能するとは言いにくい、というのが今回の問題提起です。
解除の場面でなぜ「閣議にかけて」なのか
今回の動画の中でも、かなり重要な論点になっているのが、98条3項の解除の仕組みです。ここでは、国会が不承認の議決をした場合や、解除すべき旨の議決をした場合、あるいは事態の推移によって継続する必要がないと認める場合には、緊急事態宣言を解除しなければならないとされています。
ここだけ読むと、国会がダメと言えば解除されるようにも見えます。ところが、その解除にも「閣議にかけて」という文言が入っています。ここが非常に気持ち悪いところです。解除しなければならないという義務があるなら、わざわざ閣議にかける必要は薄いはずです。国会の議決をもって解除としてしまうか、少なくとも「内閣総理大臣は解除しなければならない」としておけば足りるようにも見えます。
それなのに、あえて「閣議にかけて」としているということは、内閣に何らかの判断の余地を残したかったのではないか、という疑いがどうしても出てきます。もちろん、条文を素直に読めば解除義務があるのだから、最終的には解除に向かうのだという読み方もできます。ですが、それならなおさら、なぜそこで内閣の手続きを入れるのかが説明されなければなりません。
今回の動画では、この部分をかなり丁寧に掘り下げています。三権分立や国民主権を重く見るなら、解除の場面で行政側に余計な余地を残すべきではないはずです。その意味で、この文言は単なる書きぶりの問題ではなく、制度の根本にかかわる問題として扱われています。
100日ごとの承認があっても安心できない
98条3項では、緊急事態宣言を100日を超えて継続しようとするときには、その都度、事前に国会の承認を得なければならないとされています。一見すると、無制限な長期化を防ぐための歯止めのようにも見えます。ですが、動画ではここにも大きな疑問があると指摘しています。
問題は、承認が得られなかった場合にどうなるのかが、条文上は明確ではないことです。不承認なら当然終了だろうと思いたくなりますが、条文としてはその効果がはっきり書かれていません。つまり、「不承認なら解除に向かうはずだ」というのは一つの解釈にすぎず、条文そのものから確実にそう言えるわけではないのです。
こういう大事な部分が曖昧なままだと、制度を運用する側に都合のいい解釈が入り込む余地が残ります。しかも、すでに宣言という状態は存在しているわけですから、「今あるものをどう終わらせるのか」という効果まで定めていなければ、本当に承認手続が意味を持つのか疑わしくなります。
このあたりの曖昧さが積み重なることで、緊急事態宣言は出しやすく、続けやすく、そのわりに終わらせにくい制度に見えてくるわけです。今回の動画は、そうした全体の構造が見えるように整理されています。
衆議院の優越と、解除のしにくさ
98条4項では、国会の承認について、現行憲法60条2項の仕組みが準用されています。これは予算案についての衆議院の優越を定めた条文で、参議院の議決を待つ期間も短くされています。今回の草案では、その期間がさらに5日にまで短縮されています。
つまり、緊急事態宣言を出すことや継続することについては、かなりスピード重視の承認ができる構造になっているわけです。参議院が反対しても声が届きにくく、衆議院の優越が強く働くので、現実には衆議院主導で決まりやすい形になります。
ところが、その一方で、解除の議決については同じ仕組みがかかっていません。解除の議決は通常の法律案に近い扱いになり、原則として両議院で可決が必要になってきます。つまり、宣言を出すときや延長するときは素早く進められるのに、解除する場面ではそう簡単ではないということです。
この違いを見ると、制度全体が「宣言を出しやすく、続けやすく、解除しにくい」方向に設計されているように見えてきます。しかも、政治の現実として内閣総理大臣は衆議院与党から出されるのが通常ですから、条文だけでなく政治構造まで重ねて考えると、与党の意思が強く反映されやすい制度になっていることが見えてきます。
無期限延長の可能性が意味するもの
今回の動画でかなり重く扱っているのが、緊急事態宣言に明確な最終期限がないという点です。100日ごとの承認はありますが、承認が得られ続ける限り、条文上はそのまま延長し続けることができます。つまり、制度としては無期限延長が可能です。
もちろん、現実にそこまで極端な運用がされるとは限りません。ですが、憲法の条文を考えるときは、「普通ならそんなことはしない」という期待に頼るべきではありません。むしろ、最悪の場合でも暴走しないように歯止めが用意されているかどうかを見るべきです。
もし緊急事態宣言が長期化し、しかも解除のハードルが高く、国会の承認も与党主導で通りやすいとなれば、国民主権はかなり危ういものになります。今回の動画では、この可能性を机上の空論として軽く流さず、制度上ありうることとしてしっかり見ています。
99条で内閣に集中する巨大な権限
98条で宣言の出し方や継続の仕組みを見たうえで、いよいよ本丸として出てくるのが99条です。ここでは、緊急事態宣言が出た場合に内閣が何をできるのかが定められています。
まず非常に重いのが、内閣が法律と同じ効力を持つ政令を制定できるという点です。本来、法律を作るのは国会です。国民の代表が議論し、決定するからこそ民主的な正統性があります。それなのに、緊急事態という名目で内閣が法律と同じ効力を持つルールを作れるとなれば、国会の中心的な役割を行政が奪うことになります。
さらに、内閣総理大臣が必要に応じて国のお金を使えること、地方自治体の長に必要な指示を出せることまで定められています。つまり、ルールも決められる、お金も動かせる、地方にも命令できるということです。これをまとめて見れば、権限の集中は相当なものです。
今回の動画では、この状態をかなり強い言葉で問題視しています。緊急時とはいえ、ここまで権限が集中すると、もはや民主主義の国の形を保っていると言えるのかという疑問が出てきます。その危うさを、単なるイメージではなく条文から示しているのが今回の大きな特徴です。
「緊急政令」という説明への違和感
緊急事態条項をめぐっては、「似たような制度はすでにある」と説明されることがあります。そこで出てくるのが「緊急政令」という言葉です。ですが、今回の動画では、この説明の仕方そのものに強い違和感が示されています。
たしかに、今ある法律の中にも政令に委任している部分はあります。ただし、それはあくまで法律が具体的に範囲を決め、その範囲内で政令を定めるというものです。ところが、今回の草案99条1項が言っているのは、法律の委任がなくても、法律と同じ効力を持つ政令を出せるという話です。これは根本的に違います。
この違いをぼかしたまま、「今も似たものはある」と言ってしまうと、まるで既存制度の確認にすぎないかのような誤解を招きます。今回の動画では、そこをかなりはっきりと切り分けています。法律の範囲内での政令制定と、法律と同等の効力を持つ政令を独自に出せることは、まったく別の話だということです。
この部分は難しそうに見えますが、実はとても大事です。国民の権利や義務に関わるルールを誰がどのように決めるのか、という憲法の核心に触れているからです。今回の動画が「説明を鵜呑みにするな」「大事なところは条文を見よう」と言っているのは、まさにこの部分があるからです。
事後承認は本当に意味を持つのか
99条2項では、さきほどの政令や財政支出について、事後に国会の承認を得なければならないとされています。ぱっと見ると、一応あとからチェックは入るように見えます。ですが、今回の動画では、この承認がどこまで実効的なのかが問題にされています。
特に気になるのは、不承認の場合の効果が条文上はっきり書かれていないことです。コメントでは「承認が得られなければ政令はすぐに廃止しなければならない」と言っていますが、それをそのまま支える条文が見当たりません。財政支出についても、不承認でもすでに行った支出には影響しないという説明がされていますが、これもあくまで解釈の話です。
本来、事後承認という制度を置くのであれば、不承認だった場合にすでに行われた行為がどうなるのかまで条文で定めておくべきです。そうでなければ、承認手続そのものが形だけになりかねません。今回の動画では、現行憲法54条3項のように、不承認の場合に効力を失うことが条文で明記されている例と比べながら、その違いを説明しています。
つまり、今回の問題提起は「説明が気に入らない」という話ではなく、憲法上の重要な効果が条文ではなく解釈やコメントに押し込まれていることにあります。そこが曖昧なままでは、運用次第でどうにでも変わってしまう危険が残る、ということです。
国民が指示に従わなければならないという条文
99条3項では、国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置について、何人も国や公の機関の指示に従わなければならないとされています。ここは直感的にもかなり重い部分です。単なるお願いではなく、従う義務があるとされているからです。
もちろん、非常時に一定の協力が必要になる場面はあるでしょう。ですが、問題はその中身です。「国民の生命、身体及び財産を守るため」という言い方はとても正当そうに聞こえます。しかし、その言葉の中に何が入るのかを広く解釈できるなら、話は一気に変わります。
たとえば、多数を守るために少数に大きな犠牲を求めるような措置も、「全体の生命や財産を守るため」と説明されれば入り込む可能性があります。財産の制限だけでなく、危険な任務に向かわせるような指示まで想定できてしまうとすれば、それは非常に重い問題です。国民を守るための措置が、実質的には国を守るための措置にすり替わっていく危険すらあります。
今回の動画では、こうした可能性を決して大げさに煽っているのではなく、条文の言い回しと、その説明のされ方から考えています。そして、自民党側のコメントの中にも、「大きな人権を守るためにより小さな人権が制限されることもあり得る」と読めるような部分があることから、その危険性は決して見当違いではないと指摘しています。
選挙を止められることの意味
99条4項では、緊急事態宣言が出ている間は衆議院が解散されず、両議院の任期や選挙期日に特例を設けることができるとされています。これは言い換えれば、選挙を延期し、今いる議員がそのまま居続けられるということです。
もし宣言が短期間で終わるなら、まだ限定的な措置と見ることもできるかもしれません。ですが、ここまで見てきたように、その宣言には無期限延長の余地があります。そうなると、選挙そのものを長期間止めることが制度上可能になるわけです。
民主主義では、選挙は権力を入れ替えたり、国民の意思を示したりする最も大事な仕組みの一つです。その選挙を止められるというのは、単なる手続上の話ではありません。主権者である国民が判断を下す機会そのものが奪われることを意味します。
今回の動画では、ここまで見てくると、緊急事態宣言は戒厳令どころではないのではないか、という感覚すら出てくるとしています。ルールを作る権限、財政を動かす権限、地方を動かす権限、国民に命令する権限、そして選挙を止める余地まであるとなれば、その重さは計り知れません。
そもそも憲法に緊急事態条項は必要なのか
今回の動画は、条文の危険性を並べるだけで終わっていません。そもそも、ここまで強い緊急事態条項を憲法に入れる必要があるのか、という根本にも立ち返っています。
コロナのときにも緊急事態条項の話はよく出ましたが、実際には法律で対応していました。つまり、現状でもまったく対応できないわけではありません。それなのに、憲法のレベルでここまで大きな権限集中を認める必要が本当にあるのか、という疑問はとても自然です。
しかも、もしこの条項が本当に必要になるほどの状況なら、すでに国の機能自体がかなり深刻な状態になっている可能性もあります。そのレベルの危機に対して、民主主義を大きく後退させる仕組みを憲法に入れておくことが正しいのか。今回の動画は、この問いを正面から投げかけています。
後半で触れる現行憲法96条の意味
後半では、現行憲法96条にも話が進みます。ここでは、憲法改正がどのような手続で行われるのかが定められています。各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、そのうえで国民の承認を得なければならない。非常に高いハードルです。
ただ、この高いハードルは、単に「変えにくい」というだけではありません。憲法は権力を縛り、国民の権利を守る土台でもあります。だからこそ、簡単に書き換えられないこと自体に意味があります。今回の動画では、現行憲法が国民の権利を守る防壁として機能してきたことを踏まえて、この96条の重みを見ています。
さらに改正草案100条を見ると、そのハードルが大きく下げられていることも確認されます。発議しやすくなり、国民投票に持ち込みやすくなり、「国民の名で」という文言や「この憲法と一体を成すものとして」という表現まで削られています。後半はこのあたりに触れながら、憲法改正の入口そのものが軽くされていることへの違和感も示しています。
ただし、今回の動画全体の軸はあくまで緊急事態条項です。96条は、その危うい条項を含む改正草案が、どのように現実のものになりうるのか、その入口を確認する位置づけで語られています。
条文を読むことの大切さがよくわかる回
今回の動画を通して強く伝わってくるのは、説明やイメージではなく、条文そのものを見ることの大切さです。緊急事態、命を守る、迅速な対応、そうした言葉だけを聞いていると、必要な制度のようにも見えてきます。ですが、条文を一つずつ見ていくと、その裏で誰にどんな権限が集まり、国民のどんな自由が後退しうるのかが見えてきます。
しかも、危ういところほど条文ではなく説明に逃がされていたり、解釈に委ねられていたりします。そういう部分を見抜くには、やはり「ちゃんと読む」しかありません。全部を完璧に読むのは現実的ではなくても、少なくとも大事なところだけは自分の目で確認する必要がある。そのことを改めて感じさせる内容になっています。
まとめ
今回の動画では、自民党憲法改正草案の「緊急事態」の章を中心に、98条と99条の中身を丁寧に追いながら、その危うさを整理しています。緊急事態の宣言をどう出すのか、国会の承認は本当に歯止めになるのか、なぜ解除の場面にまで「閣議にかけて」という文言があるのか。さらに、内閣が法律と同じ効力を持つ政令を出せること、財政支出や地方への指示、国民への命令、選挙の延期まで可能になることを見ていくと、この条項がいかに重いものかがわかってきます。
しかも、制度全体を通して見ると、宣言は出しやすく、続けやすく、解除はしにくい構造が浮かび上がってきます。そのうえで後半では、現行憲法96条の改正手続にも触れ、今の憲法がどれだけ高いハードルで守られているのか、そして改正草案ではそのハードルがどう下げられているのかを確認しています。
緊急時に備える必要があるという話と、憲法にここまで強い権限集中の仕組みを入れるべきかという話は、まったく同じではありません。今回の動画は、その違いをはっきり意識しながら、条文の中身から考える大切さを伝える内容になっています。緊急事態条項という言葉だけでは見えてこないものがかなり見えてくる回なので、気になっている方はぜひ最後まで見てほしいです。
動画テキスト
| キャラクター | セリフ |
| ゆっくり魔理沙 | さあ、今回も元気に憲法解説やってくぞ。 |
| ゆっくり魔理沙 | っていきたいところなんだけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 実は自民党憲法改正草案のほうに、新設で |
| ゆっくり魔理沙 | 『第九章 緊急事態』がある。 |
| ゆっくり魔理沙 | なので、今回はそれと、現憲法の『第九章 改正』に
あたる96条を解説していこうと思う。 |
| ゆっくり霊夢 | 結局、分けることにしたんだね。 |
| ゆっくり魔理沙 | やっぱりボリューム的にも最後までは難しいと思うし、 |
| ゆっくり魔理沙 | 最後が20でキリがいいしな。 |
| ゆっくり霊夢 | もうゴールは目の前ね。 |
| ゆっくり魔理沙 | さっそくやっていこう。 |
| ゆっくり魔理沙 | 憲法改正草案の98条と99条は、さっきも言った通り |
| ゆっくり魔理沙 | 緊急事態におけるルールを規定している。 |
| ゆっくり霊夢 | 『緊急事態条項』は私も聞いたことある単語だよ。 |
| ゆっくり霊夢 | 中身はあまり知らないけど。 |
| ゆっくり魔理沙 | 98条は緊急事態の宣言そのものについてのルールが
定められており、 |
| ゆっくり魔理沙 | 99条は、緊急事態宣言が発せられた場合にどのような
効果があるかについて定められている。 |
| ゆっくり魔理沙 | まずは、98条1項からみていこう。 |
| ゆっくり魔理沙 | 憲法改正草案の98条1項は、例に挙げられてる場合や、
法律の定める緊急事態において、 |
| ゆっくり魔理沙 | 閣議にかけて緊急事態の宣言を発することができる
と定めている。 |
| ゆっくり霊夢 | 外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、
地震等による大規模な自然災害、 |
| ゆっくり霊夢 | どれも確かに緊急事態といえそうだよね。 |
| ゆっくり霊夢 | ただ、気になるのはやっぱり
『その他で法律の定める緊急事態』よね。 |
| ゆっくり魔理沙 | そうだな。 |
| ゆっくり魔理沙 | 緊急事態なんて、ある意味想定外のことが起こるから
緊急事態ともいえるわけで、 |
| ゆっくり魔理沙 | そういう想定外の事態を後から法律で追加できるように
しておくというのは、自然な流れではある気はする。 |
| ゆっくり魔理沙 | とはいえ、裏を返せば、法律で定めさえすれば、
どんな状況でも緊急事態にできる可能性もあるわけで、 |
| ゆっくり魔理沙 | 怖いのは怖い。 |
| ゆっくり霊夢 | 私はまだ中身についてわかってないから、
いまいちピンとこないけど。 |
| ゆっくり魔理沙 | 緊急事態宣言の効果については99条に定めているので、
詳しくはおいおい伝えるとして、 |
| ゆっくり魔理沙 | 自民党のコメントがあるので、それを見てみよう。 |
| ゆっくり霊夢 | 『戒厳令』? |
| ゆっくり魔理沙 | 戒厳令っていうのは、 |
| ゆっくり魔理沙 | 一般的には、指定された地域において、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国の統治権の全部または一部を軍に移し、 |
| ゆっくり魔理沙 | 市民の権利や自由を保障する法律の一部効力の停止を
宣言する命令のことだとされている。 |
| ゆっくり霊夢 | 市民の権利や自由を保障する法律の効力の停止だって? |
| ゆっくり霊夢 | 緊急事態条項はそれと同じものだ、
って声があがるようなものなの? |
| ゆっくり魔理沙 | ざっくりいえば、緊急事態の中で、
迅速に意思決定できるように、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国に通常よりも強い権限を与えよう
というのが、緊急事態条項の意図するところだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 国の権限を強くするということは、 |
| ゆっくり魔理沙 | 私たちの権利を強く制限できるようにする、 ということでもある。 |
| ゆっくり霊夢 | 緊急事態だと、通常時と同じように 自由や権利を守ることは難しくなるってことか。 |
| ゆっくり魔理沙 | そういうことだな。 |
| ゆっくり魔理沙 | ちなみに、大日本帝国憲法には
戒厳の規定があった。 |
| ゆっくり魔理沙 | 14条2項によると、
戒厳令の中身は法律に委ねられており、 |
| ゆっくり魔理沙 | 全16条からなる戒厳令が制定された。 |
| ゆっくり魔理沙 | 戒厳令1条から、戒厳とは、戦時や事変の際に、
軍事力によって |
| ゆっくり魔理沙 | 全国または特定の地域を警戒するための法
と定められている。 |
| ゆっくり霊夢 | 災害は、、、関係なさそうね。 |
| ゆっくり魔理沙 | そして、警戒が必要な地域として『臨戦地境』 |
| ゆっくり魔理沙 | 敵に包囲される、または攻撃を受けるなどの事態について
警戒が必要な地域として『合囲地境』 |
| ゆっくり魔理沙 | をそれぞれ必要に応じて指定することになっており、 |
| ゆっくり魔理沙 | 二段階の扱いがされることも定められている。 |
| ゆっくり魔理沙 | そしてそして、合囲地境では、
地方行政及び司法事務のすべてが、 |
| ゆっくり魔理沙 | その地域の司令官の管轄となる。 |
| ゆっくり魔理沙 | 裁判官ですら、この司令官の指揮下だ。 |
| ゆっくり霊夢 | ええ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 軍に関係する民事事件や指定の犯罪の裁判は、 |
| ゆっくり魔理沙 | 控訴や上告もない軍事裁判で行われるし、 |
| ゆっくり魔理沙 | 裁判所がなかったり、裁判所と連絡できない場合には、
すべての事件が軍事裁判になる。 |
| ゆっくり霊夢 | 控訴も上告もない一発勝負。 |
| ゆっくり魔理沙 | その他にも、司令官にはいろいろ権限があり、 |
| ゆっくり魔理沙 | 例を1つ挙げると、戦況でやむを得ない場合に
家を壊し、燃やすこと。 |
| ゆっくり魔理沙 | 損害補償を求めることもできないのに
許されてしまう。 |
| ゆっくり霊夢 | 仕方ないのかもしれないけど、
後で補償もしないのはえげつない。 |
| ゆっくり魔理沙 | 戒厳令がどういうものか
知ってもらったところで、 |
| ゆっくり魔理沙 | 自民党のコメントに戻ると、 |
| ゆっくり魔理沙 | 緊急事態の宣言はそういうものではない、
と否定しており、 |
| ゆっくり魔理沙 | 99条に定められていることに限られると
言っているわけだ。 |
| ゆっくり霊夢 | 99条が気になりすぎるわ。 |
| ゆっくり魔理沙 | まあ、気持ちはわかるが、 |
| ゆっくり魔理沙 | 本当にそうかは後で確認しよう。 |
| ゆっくり霊夢 | がるるるるるるる。 |
| ゆっくり魔理沙 | どうどうどう。 |
| ゆっくり魔理沙 | もうちょっとコメントがあるのでみてほしい。 |
| ゆっくり霊夢 | 専権としてなくても、無理やり専権みたいに
できるはずだけどね。 |
| ゆっくり魔理沙 | というか、1分1秒を争うほど緊急性がないなら、
別に緊急事態宣言なんかいらなくないか、 |
| ゆっくり魔理沙 | とも思ってしまうのは私だけかな。 |
| ゆっくり霊夢 | 東日本大震災のときだって、
あっという間に津波に飲まれてたしね。 |
| ゆっくり霊夢 | あと、ミサイルがもし飛んでくるようなことがあったら、 |
| ゆっくり霊夢 | そもそも宣言がどうこうの前に、
すぐに撃ち落としてほしいわ。 |
| ゆっくり魔理沙 | まあ、それはコメントにあるように別の問題だな。 |
| ゆっくり霊夢 | なんかよくわからなくなってきたな。 |
| ゆっくり霊夢 | それより早く99条が見たいよお。 |
| ゆっくり魔理沙 | あともう少し耐えてくれ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 焦らず次の98条2項をみよう。 |
| ゆっくり魔理沙 | 98条2項は緊急事態の宣言には、事前又は事後に国会
の承認を得なければならないことを定めている。 |
| ゆっくり霊夢 | 緊急事態だから事後の承認があるのはわかるけど、 |
| ゆっくり霊夢 | これじゃあ国会のブレーキが効かないじゃん。 |
| ゆっくり魔理沙 | そうなんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 自民党のコメントによると、 |
| ゆっくり魔理沙 | 『当然事前の承認が原則』なんて言っているが、 |
| ゆっくり魔理沙 | それはコメント上の話にすぎず、 |
| ゆっくり魔理沙 | 条文上にあらわれているわけではないから、意味がない。 |
| ゆっくり霊夢 | まあそうよね。 |
| ゆっくり魔理沙 | 続いて3項。 |
| ゆっくり魔理沙 | ここでは、緊急事態宣言の解除について定められている。 |
| ゆっくり霊夢 | なんかいろいろ書いてあるわね。 |
| ゆっくり霊夢 | 緊急事態宣言を解除しなければならないのは、 |
| ゆっくり霊夢 | 2項の国会の承認が不承認の議決をされた場合、 |
| ゆっくり霊夢 | 国会が宣言の解除をすべき旨の議決をしたとき、 |
| ゆっくり霊夢 | 事態の推移により宣言を継続する必要がないと
認めるとき、か。 |
| ゆっくり霊夢 | まあ、国会がダメって言ったら解除になるんだね。 |
| ゆっくり魔理沙 | 本当にそうか? |
| ゆっくり霊夢 | え?なんで? |
| ゆっくり魔理沙 | 『閣議にかけて』とあるだろ。 |
| ゆっくり霊夢 | じゃあ、国会が解除すべきといったところで、 |
| ゆっくり霊夢 | 内閣が全会一致で解除すべきとならなければ、 |
| ゆっくり霊夢 | 宣言の解除にはならないってこと? |
| ゆっくり魔理沙 | いや条文を素直に読んだら『解除しなければならない』
となっているんだから、解除に向かうはずだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | だけど、閣議にかける
理由がわからないんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 宣言の解除は義務だと考え、 |
| ゆっくり魔理沙 | 緊急事態の宣言を発するときも閣議にかけるわけ
だから、 |
| ゆっくり魔理沙 | そして、内閣総理大臣が宣言を発したから、 |
| ゆっくり魔理沙 | 解除をするときも、形としてそれらの手続きを踏んでいる
だけ、と解釈することもできるだろう。 |
| ゆっくり魔理沙 | つまり、国会が解除の意思決定をしており、
内閣に拒否権はない、という話だな。 |
| ゆっくり霊夢 | 現憲法で天皇に対する国会や内閣が
そんな感じだったよね? |
| ゆっくり魔理沙 | それは天皇が政治に関われない
という大前提があったからな。 |
| ゆっくり魔理沙 | 内閣はガッツリ政治の中枢なわけで、
霊夢のいうそれとはまったく状況が違う。 |
| ゆっくり魔理沙 | それに、国民主権、そして国民の権利を守る三権分立を
徹底して考えるのであれば、 |
| ゆっくり魔理沙 | 閣議なんてかけずに内閣総理大臣に宣言を
解除させればいい話だし、 |
| ゆっくり魔理沙 | なんなら国会で解除の議決が出たことをもって、
解除とすればいい。 |
| ゆっくり魔理沙 | 三権分立の観点からは、
むしろそのほうが理にかなってるはずだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 条文にあるように『速やか』に
解除しなければならないならなおさらな。 |
| ゆっくり魔理沙 | それなのに、わざわざ『閣議にかけて』としているのは、 |
| ゆっくり魔理沙 | 内閣で判断する余地を残したと考える以外に
私には理由が見つからないのよ。 |
| ゆっくり魔理沙 | もし、理由があるというならば、 |
| ゆっくり魔理沙 | きちんと納得できる理由を教えてもらわないといけない。 |
| ゆっくり霊夢 | こういうときはコメントだね。 |
| ゆっくり魔理沙 | もちろん、そんな理由なんて説明してないぜ。 |
| ゆっくり魔理沙 | むしろ、コメントでは国会が解除できるような説明に
なっているぜ。 |
| ゆっくり霊夢 | ほんとだ。 |
| ゆっくり霊夢 | だったら、なおさら国会の議決をもって
解除になるようにしておけばよかったのにね。 |
| ゆっくり魔理沙 | もし行政が宣言の解除を行うということに
こだわるとしても、 |
| ゆっくり魔理沙 | さっきも言った通り |
| ゆっくり魔理沙 | 閣議をはさまず『内閣総理大臣は宣言を解除
しなければならない』としたら足りるはずだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 閣議にかける、という内閣の意思が
通せる余地が残っているのは、 |
| ゆっくり魔理沙 | どうにも気持ち悪い。 |
| ゆっくり霊夢 | 確かにね。 |
| ゆっくり魔理沙 | この部分はかなり重要で、 |
| ゆっくり魔理沙 | 条文の続きをみると、 |
| ゆっくり魔理沙 | 宣言を100日を超えて継続しようというときは、 |
| ゆっくり魔理沙 | 100日を超えるごとに事前に国会の承認を
得なければならないとしているわけだけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | この国会の承認が不承認だったとしても、 |
| ゆっくり魔理沙 | 結局、『国会が緊急事態宣言を解除すべき旨を
議決したとき』に該当するはずなので、 |
| ゆっくり魔理沙 | ここでも閣議を通す問題が出てくる。 |
| ゆっくり霊夢 | 結局、解除するには閣議を
通る構造なのか。 |
| ゆっくり魔理沙 | 私の不安は、可能性としてはとても低い
ものだと思われるけれど、 |
| ゆっくり魔理沙 | もし万が一私が不安に思っているように、 |
| ゆっくり魔理沙 | ここでの閣議で内閣の意思を
反映させることができるとしたら、 |
| ゆっくり魔理沙 | 緊急事態宣言は、内閣が無期限に
延長することができるということになる。 |
| ゆっくり魔理沙 | そうなると、国民主権というものは
否定されたも同然だ。 |
| ゆっくり霊夢 | 内閣が国会の議決を
覆すんだもんね。 |
| ゆっくり霊夢 | でも、 |
| ゆっくり霊夢 | さすがにそうはならないでしょ。 |
| ゆっくり魔理沙 | さすがにな。 |
| ゆっくり霊夢 | あとは、緊急事態宣言の効果か。 |
| ゆっくり魔理沙 | いや、もう1項残ってるぜ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 98条4項は、国会の承認については、60条2項を準用
することが定められている。 |
| ゆっくり霊夢 | 60条2項ってなんだっけ? |
| ゆっくり魔理沙 | 予算案の議決についての衆議院の優越だな。 |
| ゆっくり魔理沙 | ただ、参議院の議決を待つ期間が30日から5日に
短縮されている。 |
| ゆっくり霊夢 | 5日って短くない? |
| ゆっくり魔理沙 | そう、めちゃくちゃ短くなってる。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから、参議院の反対の声は届きづらくなっている上に、
衆議院の優越があるから、 |
| ゆっくり魔理沙 | ほぼ衆議院で決まることになると思われる。 |
| ゆっくり魔理沙 | 自民党のコメントをみると、 |
| ゆっくり魔理沙 | 緊急性から5日間にしたといっているが、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国民の権利も考えれば、
宣言の解除についても緊急性があるはずだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | しかし、4項の定めは、『第二項及び前項後段』とある
ことから、 |
| ゆっくり魔理沙 | 宣言の解除の議決については、その対象に入ってない。 |
| ゆっくり魔理沙 | つまり、宣言を発したり継続したりの承認については
スピード決定だけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 宣言の解除の議決については、法律案を議決するときと
同じ通常運行で原則両議院の可決が必要になる。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから、解除の議決にはだらだら時間をかけることが
可能になるし、 |
| ゆっくり魔理沙 | 最終的にはハードルは高いが衆議院の議決を
推し通すことができるから、 |
| ゆっくり魔理沙 | 解除の議決は衆議院が主導権を握ることになる。 |
| ゆっくり魔理沙 | つまり、緊急事態の宣言は出しやすく続けやすく、
解除はしにくい構造になっているんだ。 |
| ゆっくり霊夢 | もう宣言を解除したくないのが
ひしひしと伝わってくるようね。 |
| ゆっくり魔理沙 | また、政治的に考えれば、内閣総理大臣は
衆議院与党から出される。 |
| ゆっくり魔理沙 | しかも、今のように衆議院の与党が3分の2以上の議席を
もっている場合、 |
| ゆっくり魔理沙 | 衆議院の再可決も与党の意思次第になってしまう。 |
| ゆっくり魔理沙 | さっきの項で『閣議にかけて』の文言の話をしたけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | たとえ、宣言の解除が内閣の意図がいれられず
国会主導だったとしても、 |
| ゆっくり魔理沙 | つまりどう転んでも、衆議院与党の意思
が反映しやすい形になっている。 |
| ゆっくり霊夢 | 怖すぎるでしょ。 |
| ゆっくり魔理沙 | その上、宣言は期限の限定がないので |
| ゆっくり魔理沙 | 国会の承認が得られ続ければ、 |
| ゆっくり魔理沙 | 緊急事態宣言は条文上、文句なしに
無期限に延長することができる。 |
| ゆっくり霊夢 | 国会の意思まで握られると、もう机上の空論じゃ
おさまらなくなるね。 |
| ゆっくり霊夢 | となると、やっぱり注目は今度こそ
緊急事態の宣言の効果か。 |
| ゆっくり魔理沙 | 待たせたな。 |
| ゆっくり魔理沙 | 99条1項では、
内閣が法律と同じ効力を持つ政令を出せること、 |
| ゆっくり魔理沙 | 内閣総理大臣が必要に応じて国のお金を使えること、 |
| ゆっくり魔理沙 | 地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる
ことを定めている。 |
| ゆっくり霊夢 | もはやなんでもありじゃない? |
| ゆっくり魔理沙 | そう思いたくもなるよな。 |
| ゆっくり魔理沙 | 政令が法律と同じ効力をもつ時点で、
国民主権の概念はふっとばされる。 |
| ゆっくり魔理沙 | 国会の重要な機能を、緊急事態とはいえ
内閣が果たすわけだからな。 |
| ゆっくり魔理沙 | もっといえば、内閣の意思は究極的には内閣総理大臣
次第といっていい。 |
| ゆっくり魔理沙 | つまり、緊急事態宣言によって、内閣総理大臣は
ルールも好きに決められる、 |
| ゆっくり魔理沙 | お金も自由にできる、 |
| ゆっくり魔理沙 | 地方にも指示が出せるという、 |
| ゆっくり魔理沙 | 独裁といってもいい状態に、憲法という絶大な根拠のもと
なってしまうことになる。 |
| ゆっくり霊夢 | ・・・ |
| ゆっくり霊夢 | 自民党のコメントは? |
| ゆっくり魔理沙 | なんかいろいろ言い訳しているが、 |
| ゆっくり魔理沙 | 基本的に法律の内容がわからない以上、
コメントは納得できるものじゃない。 |
| ゆっくり魔理沙 | 『緊急政令』というものがあるという話をしているが、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国民保護法にはそれらしいものは
見つからなかったし、 |
| ゆっくり魔理沙 | 基本指針を定める条文があったけど、
これをはじめ、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国民保護法に定めるいかなるものも
国民に強制はできないので、 |
| ゆっくり魔理沙 | 法律と同等の効果があるとはいえない。 |
| ゆっくり魔理沙 | 災害対策基本法にしても、 |
| ゆっくり魔理沙 | 確かに違反すれば刑罰も科される
政令は出せるものの、 |
| ゆっくり魔理沙 | 法律でこれだけ具体的に
委任しているのだから、 |
| ゆっくり魔理沙 | あくまでも法律の範囲内で
政令は制定されるわけで、 |
| ゆっくり魔理沙 | 法律と同じ効力を有するものが
いきなり制定されているわけじゃない。 |
| ゆっくり魔理沙 | つまり、これらの法律を、そもそも
ここで例として挙げるのは適切じゃない。 |
| ゆっくり魔理沙 | 法律の範囲内での政令制定と、 |
| ゆっくり魔理沙 | 法律の委任もなく、いきなり法律と同じ効果のある
政令を定められることはまったく別の話だからな。 |
| ゆっくり霊夢 | 私なんか、理解力ないから、 |
| ゆっくり霊夢 | すでにあるものを憲法に
定めるだけかと思っちゃったよ。 |
| ゆっくり魔理沙 | いや、霊夢の理解力の
問題じゃない。 |
| ゆっくり魔理沙 | 条文の中身について適切な説明をせずに、 |
| ゆっくり魔理沙 | 『緊急政令』という言葉でまったく別のものを
ひとくくりにすることで、 |
| ゆっくり魔理沙 | 霊夢のような誤解を招く
説明の仕方をしている。 |
| ゆっくり魔理沙 | 法律と政令の関係についての話は、
国民の権利義務にかかわる重要な部分で、 |
| ゆっくり魔理沙 | 政府関係者が理解してないはずがない。 |
| ゆっくり魔理沙 | つまり、この説明の仕方はわざと
されたとしか言いようがないんだ。 |
| ゆっくり霊夢 | 条文をちゃんと読む国民が少ないことを見越して、
説明だけでごまかそうとしてるのか。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから、説明を鵜呑みにしてはダメなんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 難しかろうが、面倒だろうが、
ここぞというものだけでも条文を読むようにしないと。 |
| ゆっくり霊夢 | 本当は、すべてのルールは
ちゃんと読めた方がいいんだろうけどね。 |
| ゆっくり魔理沙 | まあもちろんそれが理想だが、
普通の人間には現実的じゃないのがむなしいところだな。 |
| ゆっくり霊夢 | 時間が無限にあるならいいけどね。 |
| ゆっくり魔理沙 | 話を戻して、 |
| ゆっくり魔理沙 | 財政支出は法律次第だから、さっきも言った通り、
法律がわからない以上どうなるかわからない。 |
| ゆっくり魔理沙 | 地方自治体の長に対する指示は、
確かに憲法改正なくても出せるわけだけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 現憲法では『地方自治の本旨』という盾がある以上、
指示の内容にも限界がある。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから、憲法で定められることによって、 |
| ゆっくり魔理沙 | より強烈な指示を出すことは可能になるはずで、 |
| ゆっくり魔理沙 | 条文にねじ込んだのは『念のため』なんて控えめな
理由じゃないのは明らかだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 全体的な話にもなるけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 『法律次第でなんでもできる』と言われている
ような気配すら感じられる。 |
| ゆっくり霊夢 | あたしゃもうなんだかクラクラしてきたわ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 続いて2項では、さっきの政令と財政支出について、
事後に国会の承認を得なければならないとされている。 |
| ゆっくり霊夢 | まあ事前に承認が必要としていたら、
緊急事態宣言の意味がなくなるしね。 |
| ゆっくり霊夢 | コメントはなんて言ってるの? |
| ゆっくり魔理沙 | 承認が得られなければ、政令はすぐに廃止しなければ
ならないとしているが、 |
| ゆっくり魔理沙 | 財政支出については、すでにした支出については、 |
| ゆっくり魔理沙 | たとえ承認がえられなくても
効果に影響はないとのことだ。 |
| ゆっくり霊夢 | それも無効にしてしまったら、
いろいろ混乱の元だもんね。 |
| ゆっくり魔理沙 | ここは、緊急事態宣言の制度を考えたら、
当然の定めがしてあるように思える。 |
| ゆっくり霊夢 | その言い方だと違うの? |
| ゆっくり魔理沙 | 違うとは断言できないが、
気になるのは、 |
| ゆっくり魔理沙 | 承認が得られなかった場合に
政令が廃止されるとしている条文がないことだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 財政支出についても、 |
| ゆっくり魔理沙 | 『影響を与えるものではないと考えます』
という解釈を述べているに過ぎない。 |
| ゆっくり魔理沙 | 事前の承認であれば、通常不承認だとそもそもその承認が
必要な行為が成立しないって話なので問題は少ないが、 |
| ゆっくり魔理沙 | 事後の承認の場合は、
すでにした行為があるはずなので、 |
| ゆっくり魔理沙 | そのすでにした行為についてどうするかを
書いていなければ、 |
| ゆっくり魔理沙 | 承認を得ることが無意味になってしまう。 |
| ゆっくり魔理沙 | 例えば、現憲法54条3項では、 |
| ゆっくり魔理沙 | 衆議院の解散中に、参議院の緊急集会が
開かれる可能性があるんだけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | その緊急集会でとられた措置について、 |
| ゆっくり魔理沙 | 次の国会開会の後10日以内に
衆議院の同意がない場合は、 |
| ゆっくり魔理沙 | その効力を失ってしまうことが
条文上明言されている。 |
| ゆっくり霊夢 | コ、コメントでは、緊急政令は承認が得られなければ
すぐに廃止しなければならないと断言しておりますが? |
| ゆっくり魔理沙 | そんな保障どこにもないぜ。 |
| ゆっくり霊夢 | じゃあ嘘じゃん。 |
| ゆっくり魔理沙 | 嘘とは言わないまでも、 |
| ゆっくり魔理沙 | 結局緊急政令についても憲法上の話ではなく、
政府の解釈の域を出ない。 |
| ゆっくり魔理沙 | つまり、政府の考え次第でコロっと変わるし、
実際の運用も法律次第でどうとでもなる話だ。 |
| ゆっくり霊夢 | 憲法にいれときなさいよお。 |
| ゆっくり魔理沙 | ちなみに、さっきは触れずに進んだけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 98条3項の100日を超えるごとの承認も、
事前承認ではあるが効果が明言されていないぜ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 事前の承認ではあるもの、
『すでにした行為』として宣言が存在するんだから、 |
| ゆっくり魔理沙 | 承認が得られない場合どうなるかは
定めてあってしかるべきだと思うぜ。 |
| ゆっくり霊夢 | え? |
| ゆっくり霊夢 | 事前なんだから、宣言の解除に
繋がるって話じゃなかったの? |
| ゆっくり魔理沙 | それはあくまで私の解釈にすぎない。 |
| ゆっくり魔理沙 | 条文上は定められていないからな。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから、『該当するはず』って言ったろ? |
| ゆっくり霊夢 | ほんとだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | このときは一番ありそうな解釈で
話を進めたけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 解釈でいうなら、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国会の承認が得られないとしても、
宣言の解除とはならないという解釈も、 |
| ゆっくり魔理沙 | 当然成り立ちうる。 |
| ゆっくり魔理沙 | なんせ条文で定めてないんだから。 |
| ゆっくり霊夢 | 大事なところを
グレーにしすぎでしょ。 |
| ゆっくり霊夢 | 宣言を出したら解除したくない気持ちが強いのは
よくわかったわ。 |
| ゆっくり魔理沙 | じゃあ次。 |
| ゆっくり魔理沙 | 3項は、何人も宣言に関わる事態において、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に
対して、国や公の機関の指示に従わなければならない |
| ゆっくり魔理沙 | と定めている。 |
| ゆっくり霊夢 | 国の言うことには逆らえなくなるのか。 |
| ゆっくり魔理沙 | ここは先にコメントをみてみようか。 |
| ゆっくり霊夢 | これって、基本的人権を最大限尊重する
っていってはいるけど、 |
| ゆっくり霊夢 | 国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置
のためだったら、 |
| ゆっくり霊夢 | 人権が制限されることがあることを
前提にしてるよね。 |
| ゆっくり魔理沙 | 指示に従うことを強制している以上、
なんらかの人権の制限はあるだろうな。 |
| ゆっくり魔理沙 | ここで問題なのは、『国民の生命、身体及び財産を守る
ために行われる措置』をどうとらえるかだ。 |
| ゆっくり霊夢 | と、いいますと? |
| ゆっくり魔理沙 | 例えば、一部の国民が犠牲になることで、
多数の国民が守れると考えられる場合とか。 |
| ゆっくり魔理沙 | これも、国民を守るためなんだから、
指示として当然ありうる。 |
| ゆっくり霊夢 | 確かに。 |
| ゆっくり魔理沙 | 家の破壊など、財産的なことだったらまだマシだけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 戦いに向かわせるような指示にも
従わなければならないとなると、 |
| ゆっくり魔理沙 | ケガや命を落とすリスクもあるわけで、 |
| ゆっくり魔理沙 | そうなったら取返しがつかない。 |
| ゆっくり霊夢 | 犠牲になる人は国民じゃないのか? |
| ゆっくり魔理沙 | もし、そういう指示が成り立つとすると、 |
| ゆっくり魔理沙 | 『国民の生命、身体及び財産を守るために
行われる措置』は、 |
| ゆっくり魔理沙 | 最終的に、国を守るために行われる措置に実質的に
置き換わるようなことになるのは目に見える。 |
| ゆっくり霊夢 | 緊急事態で国民の権利を平等に
守れるとは思えないし、 |
| ゆっくり霊夢 | どういう指示を出すかは指示者次第だもんね。 |
| ゆっくり霊夢 | だとすると、トロッコ問題じゃないけど、多数の国民を
守る方向に向かいやすくなって、 |
| ゆっくり霊夢 | それは、結局国を守ることになるってことか。 |
| ゆっくり魔理沙 | そういう意味もあるが、 |
| ゆっくり魔理沙 | 下手をすると、国会議員など、立場ある人間を守ることが
多数の国民を守ることにつながると考えられて、 |
| ゆっくり魔理沙 | そのために一般の国民が犠牲になるということすら
考えられる。 |
| ゆっくり魔理沙 | 基本的人権を尊重するとはいっても、
すぐに裁判ができるわけではないので、 |
| ゆっくり魔理沙 | 指示者の指示という運次第の運命になってしまうだろう。 |
| ゆっくり霊夢 | それは、もうむちゃくちゃだよ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 自民党のコメントをよく見ると、 |
| ゆっくり魔理沙 | 最後のほうで、 |
| ゆっくり魔理沙 | 『国民の生命、身体及び財産という大きな人権
を守るために、そのために必要な範囲で |
| ゆっくり魔理沙 | より小さな人権がやむなく
制限されることもあり得る』と、 |
| ゆっくり魔理沙 | 私が言ったような危険性を暗に肯定するような
説明をしてるんだ。 |
| ゆっくり霊夢 | 少数の国民の犠牲で多数の国民を守れるなら、 |
| ゆっくり霊夢 | 大きな人権を守るために小さな人権が
制限される場合ともいえなくはないもんね。 |
| ゆっくり霊夢 | しかも、党内の議論で基本的人権の尊重も
『最大限』の文言を削除しようとする人がいるくらいだし。 |
| ゆっくり魔理沙 | しれっととんでもないこと言ってるよな。 |
| ゆっくり魔理沙 | もう4項いこう。 |
| ゆっくり魔理沙 | 4項では、緊急事態の宣言が出てる間、
衆議院は解散されず、 |
| ゆっくり魔理沙 | 両議院の任期や
選挙期日に特例を設けることができると定めている。 |
| ゆっくり魔理沙 | つまり、宣言の出ている間、 |
| ゆっくり魔理沙 | 選挙を止めて、ずっと同じ議員が居座り続ける
ということも可能なんだ。 |
| ゆっくり霊夢 | 宣言の期間って無期限に延長できる可能性があるよね? |
| ゆっくり魔理沙 | そう。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから、緊急事態宣言さえ出せれば、半永久的に政権を
維持するといったことも制度的に可能だ。 |
| ゆっくり霊夢 | そりゃ宣言を出しやすくして
なかなか解除できないようにするわけだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | もし万一そのような状態が成立した場合、 |
| ゆっくり魔理沙 | 何の責任も問えない半永久的な独裁政権
が爆誕することになるな。 |
| ゆっくり魔理沙 | しかも、国会議員は前にも言ったように、
逮捕することも罪を裁くことも困難になる。 |
| ゆっくり霊夢 | もう何も言えねえ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 自民党のコメントをみてみよう。 |
| ゆっくり霊夢 | いや、これを見ても、
もう特に何も言うこと見つからないよ。 |
| ゆっくり魔理沙 | あと少しだから、思考拒絶しないでくれえ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 思い出してほしいんだけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 今回の最初のほうで、 |
| ゆっくり魔理沙 | 緊急事態宣言は戒厳令じゃないか、
って話があったんだけど、どう思った? |
| ゆっくり霊夢 | いや、戒厳令以上でしょ。 |
| ゆっくり霊夢 | 戒厳令は法律だから、
比べるのもあれかもだけど。 |
| ゆっくり魔理沙 | だからこそ、そもそも緊急事態条項というものが
必要ないんじゃないか、 |
| ゆっくり魔理沙 | 真剣に考える必要があると思うんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 緊急事態条項の話自体は昔からあるわけだけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 最近ではコロナの時によく話題になってたように思う。 |
| ゆっくり魔理沙 | でも、コロナのときであっても、法律で対応できていた。 |
| ゆっくり魔理沙 | つまり、現状でも対応できないわけじゃない。 |
| ゆっくり魔理沙 | それに、緊急事態条項の内容をみると、 |
| ゆっくり魔理沙 | もう民主主義的な国の形を保っているとはいえない、 |
| ゆっくり魔理沙 | つまり、もう近代的な国として
成立しているとはいえないとも考えられるわけで、 |
| ゆっくり魔理沙 | もし、憲法改正草案に定められているような
緊急事態条項が必要な状況になったら、 |
| ゆっくり魔理沙 | おそらく、国としてもう機能するような
状態じゃなくなっていると思う。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから、私は、緊急事態条項は憲法にいれる
必要はないと思うんだけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | みんなはどう思うんだろうか? |
| ゆっくり霊夢 | よかったらコメントで教えてね。 |
| ゆっくり魔理沙 | ということで、次に進もう。 |
| ゆっくり魔理沙 | 現憲法に戻って、96条は、憲法改正について
定められている。 |
| ゆっくり魔理沙 | 1項は、どういう手続きで憲法改正が行われるか
定められている。 |
| ゆっくり霊夢 | 各議員の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が発議か。 |
| ゆっくり霊夢 | 改正の提案自体のハードルも高いね。 |
| ゆっくり魔理沙 | しかも、それは国民に提案され、承認を得る必要がある。 |
| ゆっくり魔理沙 | その承認を得るためには、国民の過半数による賛成が
必要となるんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 今まで幾度となく憲法を改正しようという話はあったが、
実際に変えることができなかった理由がわかるよな。 |
| ゆっくり霊夢 | めちゃくちゃハードル高いもんね。 |
| ゆっくり魔理沙 | 日本国憲法は改正のハードル高さから、
変えにくい憲法として、 |
| ゆっくり魔理沙 | 硬性憲法と呼ばれたりすることもある。 |
| ゆっくり魔理沙 | まあ法律より改正手続きが難しい憲法の
ことをそう呼ぶんだけどな。 |
| ゆっくり魔理沙 | ただ、ハードルの高さは
悪いこととはいえなくて、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国民を守るものであるともいえる。 |
| ゆっくり魔理沙 | 今まで見てきたように、現憲法は国民の権利を
守ってくれている防壁として機能してきたのだからな。 |
| ゆっくり魔理沙 | 例えば、さっき出てきた国民保護法でさえ、 |
| ゆっくり魔理沙 | 基本的人権の尊重にとどまらず、 |
| ゆっくり魔理沙 | 法の下の平等や思想良心の自由、
表現の自由を侵すものであってはならない、 |
| ゆっくり魔理沙 | と定めざるを得なかった。 |
| ゆっくり霊夢 | だから、緊急事態条項を憲法で
入れたがってるんだよね。 |
| ゆっくり魔理沙 | そういうことなんだろうな。 |
| ゆっくり魔理沙 | ただ、今は衆議院の3分の2を与党が占めており、 |
| ゆっくり魔理沙 | 条件の1つをクリアしてしまった。 |
| ゆっくり魔理沙 | これで、参議院の3分の2まで与党が占めるようなことが
あったら、 |
| ゆっくり魔理沙 | いや、 |
| ゆっくり魔理沙 | そうでなかったとしても、
3分の2の賛成を得ればいい話なので、 |
| ゆっくり魔理沙 | 憲法改正の発議はもう現実のものとして
迫ってきているといっていいだろう。 |
| ゆっくり魔理沙 | 憲法改正の発議がされてしまえば、 |
| ゆっくり魔理沙 | いよいよ私たち自身が改正するかどうかの
判断をすることになる。 |
| ゆっくり霊夢 | 憲法がちゃんとしたものに改正されるかどうかは、
私たちにかかってるんだね。 |
| ゆっくり魔理沙 | そう。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから、私たちは憲法を学ぶ必要があるんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | この解説をはじめたときは、
まだ衆議院が3分の2を与党が占めてはなかったけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 憲法改正が近づいているような
実感は、素人ながらあったし、 |
| ゆっくり魔理沙 | これは憲法解説をはじめる動機の1つにもなった。 |
| ゆっくり霊夢 | 頼むよ。みんな。 |
| ゆっくり魔理沙 | そして、2項では、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国民の承認を経たときは、天皇は国民の名で、 |
| ゆっくり魔理沙 | 憲法と一体を成すものとして、
直ちにこれを公布すると定めている。 |
| ゆっくり魔理沙 | 特に、『国民の名で』という部分は重要で、 |
| ゆっくり魔理沙 | 憲法が国民を守るために自分たち自身で定めたもので
あることをあらわしているといえる。 |
| ゆっくり霊夢 | 『この憲法と一体を成すものとして』は? |
| ゆっくり魔理沙 | これは、憲法の連続性を保つためだろうな。 |
| ゆっくり霊夢 | 憲法の連続性? |
| ゆっくり魔理沙 | つまり、憲法改正によって、別の憲法になるのではなく、
今の憲法と同じものであることを強調しているんだと思う。 |
| ゆっくり魔理沙 | これはもしかしたら、 |
| ゆっくり魔理沙 | 大日本帝国憲法から現憲法にまったく別物に変わった
ことを意識してのものかもしれないな。 |
| ゆっくり魔理沙 | 大日本帝国憲法から日本国憲法に
変わったことについても、 |
| ゆっくり魔理沙 | 議論はあるものの、手続的には
改正されたということになっている。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから、たとえ内容が別物のようになったとしても、
今の憲法であることには変わりないと。 |
| ゆっくり魔理沙 | もっといえば、どんな憲法改正だったとしても、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国民自身が選択し、
適正な手続を経て決まった憲法であれば、 |
| ゆっくり魔理沙 | それは、正式な憲法であることを
強調しているともいえる。 |
| ゆっくり霊夢 | 私たちの責任は大きいね。 |
| ゆっくり魔理沙 | それが究極の国民主権だ。 |
| ゆっくり魔理沙 | だからこそ、頼むぜ、みんな。 |
| ゆっくり魔理沙 | ということで、憲法改正草案ではどうなってるか
みてみよう。 |
| ゆっくり魔理沙 | 憲法改正草案では緊急事態条項もあったので、
100条が憲法改正についての定めになっている。 |
| ゆっくり魔理沙 | 1項から見ていこう。 |
| ゆっくり霊夢 | 発議のハードルが下がってる。 |
| ゆっくり魔理沙 | そう。 |
| ゆっくり魔理沙 | 憲法改正草案では、『衆議院又は参議院の議員の
発議により』となっており、 |
| ゆっくり魔理沙 | 議員が発議さえすれば足りる
ようになっている。 |
| ゆっくり魔理沙 | しかも、両議院の総議員の過半数の賛成で議決されれば、
国民に提案されることになるので、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国民投票へのハードルも各段に下がっている。 |
| ゆっくり霊夢 | ここまでみたら法律と
ハードルが変わらないくらいよね。 |
| ゆっくり魔理沙 | そして、国民投票においても、有効投票の
過半数とされていることで、 |
| ゆっくり魔理沙 | ハードルが下がる可能性がある。 |
| ゆっくり魔理沙 | 現憲法では単に過半数とされているだけだからな。 |
| ゆっくり魔理沙 | ただ、法律上では、投票総数は賛成票と反対票の
合計数となっていることから、 |
| ゆっくり魔理沙 | 無効投票数は投票総数には数えられず、 |
| ゆっくり魔理沙 | この点に関しては、ハードルが下がっているわけではない
から注意が必要だ。 |
| ゆっくり霊夢 | 賛成しないからって白紙投票するのは、
賛成を助けることになってしまうかもなんだね。 |
| ゆっくり魔理沙 | そう。 |
| ゆっくり魔理沙 | 国民投票では、しっかり自分の意思を
示すのが大事になる。 |
| ゆっくり魔理沙 | そして、2項では、国民の名ですることと、 |
| ゆっくり魔理沙 | この憲法と一体を成すものであることは削除されている。 |
| ゆっくり霊夢 | その点については説明されてるの? |
| ゆっくり魔理沙 | 自民党のコメントをみても、ハードルを下げることに
ついての理由付けばかりで、 |
| ゆっくり魔理沙 | まったく見受けられないな。 |
| ゆっくり霊夢 | やっぱりか。 |
| ゆっくり霊夢 | ここに自民党の本音が出てる気がするね。 |
| ゆっくり魔理沙 | 今回の動画はここで終わるけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 実は、次の動画で話すところのほうが、本音が出ている。 |
| ゆっくり霊夢 | それは見逃せないわね。 |
| ゆっくり魔理沙 | いよいよ次回は最終回だ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 最後までやりぬこう。 |
| ゆっくり霊夢 | えいえいおー。 |
| ゆっくり霊夢 | 最後までご視聴ありがとうございました。 |
| ゆっくり魔理沙 | それではまた次回! |
| ゆっくり霊夢 | それではまた次回! |
編集後記
今回は、ついに完全新設の緊急事態条項の解説をしていきました。
おそらく、ここまで条文とコメントを読み込んで解説しているものは他にはなかなかないのではないかと自負しています。
その上でひとつわかることは、
「国民は舐められている」
ということです。
普通の人からすると、おそらく条文だけ読んで、どんな問題があるかまで考え抜ける人はなかなかいないでしょう。
そこで、頼りにするのは、まずは条文に対する国の説明になると思います(自民党憲法改正草案でいえば、自民党のコメント)。
じゃあ、その説明はきちんと説明されているかといえば、動画を見てもらえればわかる通り、巧妙に実際とは違う説明がされているんですよね。
憲法改正草案は、実際には単に自民党の考えている案であり、現状国の運営にかかわるものではありません。
しかし、以前の消費税法の例も見るように、国は国民が条文を読まない、条文の本当の意味まで読み切れないことをいいことに、平気で嘘の説明をします。
それを、「舐められている」といわずに、なんといえばいいのでしょうか?
別に舐められているだけならプライドの問題ではありますが、法の話は私たちの実生活に深く関わるものです。
それに嘘をつかれるということは、私たち「主権者である国民の判断を歪められている」ということなのです。
そこに、私たちは気づいて対応していかないと、命すら危ない時代に生きてしまっているのです。
恐ろしい話です。
だけど、知らないほうが幸せだった、なんて思えません。
できることがあるから。
まずは学びましょう。
自分で法を読み解けるように、問題点がわかるようになっていきましょう。
そのためにも、僕のチャンネルで出している憲法解説は一役買っていると思います。
再生数もほとんどないに等しいので、興味のない人が少ないかもしれませんが。。。
まあ、結局、人は『何を言ってるか』よりも『誰が言ってるか』のほうが大事だったりしますからね。
こんな素人発信の解説なんて見向きもされないのもわかります。
ですが、内容には自信がありますし、ここまで踏み込んで解説しているものはなかなかないと自負しています。
ぜひあなたが動画をみていいなと思ってもらえたら、拡散してもらえると嬉しいです。
サムネイルは相変わらずパっと思いつく感じで作りました(笑)
もっと凝ったほうがいいのか、もっとシンプルなほうがいいのか、本当はもっといろいろ試した方がいいとは思うんですけどね。
時間と労力が足りなさ過ぎて無理です。
僕にもやりたいこと、やらなければならないことたくさんありますし。
解説自体は、残すところあと1つの動画になりますが、そこから、もう2つくらい憲法に関連した動画出そうと頭の中で企画だけしてます。
ぜひ楽しみにしていただければと思います。




