動画概要
今回のテーマは「財政」と「税金」――でも、結局いちばん大事なのは“国民が決められるか”
今回の動画では、憲法の「財政の章(第七章)」を手がかりにして、国のお金の集め方と使い方が、いったい誰の手で決まるべきなのかを整理していきます。予算の話というと難しそうに聞こえますが、突き詰めると「困ったときに国が助けてくれるのか」「税金は勝手に増やされないのか」「その歯止めはどこにあるのか」という、暮らしに直結する話です。
道路・上下水道・消防・警察など、当たり前のように受けているサービスは、ぜんぶ“お金の動き”とセットになっています。だからこそ、憲法が財政を「国会の議決に基づいて」処理すると定めている意味は、想像以上に重たい。ここから話を始めます。
憲法83条が言っていること:お金の権限は強すぎるから、国会に縛りつける
憲法83条は、財政を処理する権限は国会の議決に基づいて行使されなければならない、と定めています。かみくだけば「国のお金の集め方・使い道は、国民の代表が集まる国会で決める」ということです。
なぜわざわざ憲法に書くのか。理由はシンプルで、お金の権限はとてつもなく強いからです。税金をどれだけ取るか、集めたお金をどこに使うか――それだけで国の形は変わります。教育に厚くするのか、子育てに振るのか、軍事に寄せるのか。ここが“誰かの勝手”で歪められないように、憲法があらためて縛っている。この考え方を「財政民主主義」と呼ぶことがある、という流れで整理していきます。
改憲草案83条2項の追加が持つ危うさ:「健全性」を憲法に書くと、逆に縛りになる
動画の前半の山場は、改憲草案で83条に追加される2項です。「財務の健全性を確保する」といった趣旨の文言が入り、しかも「法律の定めるところにより」とされる。ここで引っかかるのが、“健全性”の中身を法律で決めるなら、結局やりたい放題にならないのか、という点です。
実際、関連するコメント等では「具体的な健全性の基準は法律で規定する」という趣旨が示されていると紹介されます。つまり、どの状態を「健全」と呼ぶのかは法律次第。そして憲法に「健全性の確保」が書かれると、皮肉なことに「健全でない状態のほうが違憲だ」と言われやすくなり、法律で決めた基準を守ることが“憲法上の義務”として強く働きかねません。
「財政健全化責任法案」が示す方向性:赤字を出さないルールが“先”に来る世界
ここで出てくるのが、いわゆる「財政健全化責任法案」です。動画では、詳細は長くなるので概要欄リンク参照という前提を置きつつ、ポイントを拾っていきます。この法案がやろうとしているのは、国だけでなく地方まで含めて赤字を出さないよう、法律でルール化すること。さらに条文上、地方の財政に政府が手を出すことが明記されている、という点が取り上げられます。
これは、憲法92条の地方自治との関係で問題が出る可能性がある。動画では地方自治の詳論は後回しにしつつ、「財政の健全化」が地方にまで及ぶと、別の憲法原理に衝突しうることを示していきます。
「財源がないなら予算を出せない」:緊急時に“助けない国家”が制度上あり得る
もう一つの核心が「赤字にしない」という発想です。赤字を出さないのは一見よさそうですが、法案の発想を突き詰めると、まず安定財源(収入源)を確保することが義務になり、財源がない限り予算が出せない、という構造になります。
もし災害などで緊急にお金が必要でも、先に財源の話をし、財源が見つからなければ必要な政策が実施されない可能性がある。困ったときに助けてもらえない国家が、制度の帰結として生まれうる。この怖さを丁寧に言葉にしていきます。
緊縮財政と積極財政:善悪の二択ではなく、「憲法に固定する危険」を見る
動画では、こうした赤字優先の運営が「緊縮財政」と呼ばれること、逆に赤字を一定許容しつつ景気や暮らしの立て直しを優先する運営が「積極財政」と呼ばれることにも触れます。ただし、ここは人によって定義がブレやすいので、断定しすぎない形で“ニュアンスを掴む”説明がされます。
そして大事なのは、緊縮が悪い・積極が正義、という単純な話ではないこと。問題は「財政の健全性」という言葉の中身が、赤字ゼロのような価値観に固定され、それが憲法上の義務として国民の財布より国の財布を優先する方向に作用しうる点です。現憲法83条が想定していた「国民のためにお金をどう使うかを国民自身が決める」という趣旨が、別のベクトルで上書きされかねない――ここが危険の中心として描かれます。
憲法84条:税金は“国会の法律”で、しかも条件を明確にしなければならない
後半は、税の基本原理である憲法84条(租税法律主義)に進みます。税は国会の作った法律に基づかなければ取ってはいけない。政令で勝手にいじれない。まずこの柱を押さえたうえで、「法律で決まりさえすれば何でもOKではない」というところに踏み込みます。
租税法律主義の中身:課税要件法律主義と課税要件明確主義
租税を課す法律は、少なくとも二つを満たす必要がある、という説明がされます。一つが「課税要件法律主義」。誰に、何に対して、いくら取るのかを、条件まで含めて具体的に法律で定めること。もう一つが「課税要件明確主義」。その要件は一義的で明確でなければならない、という考え方です。
課税要件法律主義の“五つの要素”
課税要件法律主義は、最低限、次の五つを定めるべきだと整理されます。
- 納税義務者(誰が払うのか)
- 課税物件(何に課税するのか)
- 課税物件の帰属(その対象を誰のものとして扱うのか)
- 課税標準(何を基準に税額を計算するのか)
- 税率(どれくらい取るのか)
とくに「課税物件の帰属」は直感的に分かりづらいので、車の所有者名義と使用者名義が分かれる場面(ローンで所有権留保がある場面)を例に、「課税の場面で誰を“持ち主扱い”して税をかけるのか」を法律でわかるようにしておく必要がある、と説明されます。自分に関係のないものに課税されるのは納得できないからこそ、最初から筋道を明確にする、という話です。
課税要件明確主義:文言から外れた解釈で“取りやすくする”のはダメ
明確主義は「解釈の余地ゼロにしろ」という極論ではなく、少なくとも条文の文言から普通に読める意味を外れて、課税側の都合で拡張解釈することは許されない、という方向で紹介されます。具体例として、平成22年のホステス報酬源泉徴収事件判決に触れ、「期間」という言葉の自然な理解から、課税側の無理な読み替えを退けた考え方が示されます。
法律があいまいだと、国民が「どう適用されるか」を予測できなくなる。だから、予測できないような解釈は許されない――この感覚を、難しい言葉に寄せすぎずに伝えていきます。
租税の“公平”と“応能負担”にも触れる:税は納得の土台がないと壊れる
84条から直接導かれるわけではないが重要な原則として、「租税公平主義」や「応能負担の原則」も紹介されます。合理的な理由なく負担に差をつけてはならないこと、支払い能力に応じて課すべきだという考え方が、憲法14条・25条・29条とも結びつきうる、という整理です。
ここから“問題提起”へ:消費税は本当に「間接税」と言い切れるのか
動画の中盤から後半にかけて、いよいよ消費税の話に踏み込みます。きっかけは「消費税は間接税で、広く公平に課税される」といった一般的説明です。しかし、憲法84条の趣旨を「国民が税負担を予測できること」「恣意的な財産侵害を防ぐこと」と捉えると、間接税一般には“予見可能性”の観点から疑問が出てくる、という問題提起がなされます。
ただし、判例の傾向としては、予見可能性を「実際に誰が負担するか」ではなく、「課税要件が文言から読み取れるか」に寄せて見ている節があり、税の中身について国会に広い立法裁量を与える傾向もある。だから間接税一般を違憲にするのは厳しい――この“現実的な壁”も隠さずに語られます。
それでも消費税には“特殊性”がある:預かり金ではないという裁判例の射程
ここで、平成2年の東京地裁の裁判例が紹介されます。ポイントは、「消費者が事業者に支払う消費税分は、商品や役務の提供に対する対価の一部にすぎない」という整理です。つまり、事業者が消費者との関係で「過不足なく国庫に納付する義務」を負うわけではない。レシートに内訳が書かれていても、“預かっている”わけではない、という話になります。
この整理は、消費税を「消費者が負担する間接税」と説明するための根っこを揺さぶります。消費税が本当に預かり金なら、免税事業者という制度そのものが説明しづらいし、簡易課税制度のように売上から直接納税額を算出する仕組みも、レシートの内訳通りに納める構造とは合いません。ここで「間接税であるはずの説明」と「制度の作り」のズレが、具体的に可視化されていきます。
最高裁の判断の使い方:免税事業者の扱いから見える“前提のゆがみ”
さらに、免税事業者をめぐる最高裁判決(いわゆる張江訴訟の文脈)が取り上げられます。免税事業者は消費税の納税義務を負わず、取引相手に対して消費税相当額を転嫁すべき立場にもない、という整理が引用され、そこから「消費税は預かり金ではない」という理解が、少なくとも制度の読み方として強く示唆される、という流れになります。
ここでの狙いは、単に“直接税か間接税か”のラベル争いではなく、消費税法の条文に「預かる」という概念を出しようがない、という点を押さえることです。もし裁判で「消費税が直接税的に運用されている」ことを認めさせられれば、間接税一般の違憲論とは別の角度から、議論の余地が出てくるのではないか――この“攻め筋”が提示されます。
インボイスが生む“誤解の固定”という論点:法の予定を超えていないか
そして、インボイス制度がレシート等に税額表示を義務づけることで、消費者に「事業者が代わりに納めてくれている」という誤解を助長し、税負担の構造理解を意図的に不透明化している疑いがある、という問題提起が続きます。条文自体は租税法律主義に沿っていても、運用(法適用)として憲法に触れる余地があるのではないか、という形で整理されます。
結論は“単純な違憲宣言”ではない:制度を検証して国会に説明責任を突きつける
動画のトーンは、「消費税を一発で違憲にして終わり」という話にはしません。むしろ、消費税全体を違憲とするのは難しく、一部が違憲とされても国会の改正を待つことになる可能性が高い、という現実も語られます。
そのうえで、免税・簡易課税・還付などの制度が租税公平主義、職業の自由、応能負担、生存権、財産権とぶつかりうること、赤字でも課税されうる重さ、法人税・所得税と実質的に重なるような負担感など、複合的な論点があることが示されます。結局、国会は“消費税を維持する論理”について、国民に対してこれまで以上に明確な説明を求められるはずだ、という方向に話が収束していきます。
「違憲なら財源は関係ない」――でも、だからこそ“監視”が必要になる
「消費税をなくしたら財源はどうするんだ」という反論はよく見かけます。しかし、仮に違憲だという結論を取るなら、財源があるかないかとは別に“なくすべき”という話になる。ここは論理の整理として非常に重要です。
一方で、現実には財源論が必ず絡む。だからこそ、税を上げる前に「不必要な支出を減らせないのか」という視点も提示されます。緊縮か積極かの二択ではなく、主権者として“使い道”を監視することが必要だ、というメッセージにつながっていきます。
改憲草案84条の変更が意味するもの:「条件」が消えると、税の歯止めが弱くなる
終盤は、改憲草案84条の文言変更に戻ります。現行憲法が「法律又は法律の定める条件による」としているのに対し、草案では「法律の定めるところによる」といった形へ変わる。この「条件」という言葉が、課税要件法定主義や明確主義を導く“枷”として機能してきた面がある。そこが消えることで、「法律で定めさえすれば税金が取れる」という合憲解釈が導かれやすくなる危険がある、と語られます。
さらに、草案73条6号(政令)との組み合わせによって、法律の委任を理由に中身が政令へ丸投げされる危険が増し、内閣の決定で税の具体が動かされるような仕組みが“合憲とされかねない”という懸念が示されます。結果として、83条の財政民主主義、84条の租税法律主義、そして29条の財産権保障まで弱める方向に働きうる――ここを動画の大きな結論として提示します。
まとめ:最後に頼れるのは「制度を理解して声を上げ続ける世論」
改憲は最終的に国民投票で決まる以上、最後の防波堤は国民自身です。制度上の歯止めが弱まる局面では、いよいよ「国民が理解しているか」「声を上げ続けられるか」が決定的になります。
税金は、複雑になればなるほど、負担の全体像が見えにくくなり、民主的なチェックが働きにくくなる。だからこそ、難しい話を難しいまま放置せず、できるだけ多くの人が“自分ごと”として考えられる材料を増やしていく必要がある――今回の動画は、そのための入口として、財政と税の根本を憲法からつなげて整理する内容になっています。
動画テキスト
| キャラクター | セリフ |
| ゆっくり魔理沙 | 今回は財政の章を解説していくぜ。 |
| ゆっくり霊夢 | 財政ってことは、予算とかの話かな? |
| ゆっくり魔理沙 | 予算もそうだけど、予算を立ててもその通りお金が
使えなかったらただの妄想になってしまう。 |
| ゆっくり魔理沙 | 収入が必要だよな? |
| ゆっくり霊夢 | そっか、税金か。 |
| ゆっくり魔理沙 | つまり、第七章財政は国の収入と支出にまつわる
根本を定めた章ってことだ。 |
| ゆっくり霊夢 | お金の話は好きよ。 |
| ゆっくり魔理沙 | ちょうど話題になっている消費税についても触れていこう
と思うから、期待しててくれ。 |
| ゆっくり霊夢 | 楽しみ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 83条は、財政を処理する権限が国会の議決に基づいて
使われなければならないことを定めている。 |
| ゆっくり霊夢 | そもそも『財政』って何? |
| ゆっくり魔理沙 | 一言でいうと、国を運営していくために必要な
お金に関わるもろもろのことだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 私たちが普段走っている道路も、国が作ってくれている
から使えているものだし、 |
| ゆっくり魔理沙 | 蛇口をひねれば水が出てきて、
トイレでもレバーを引けば綺麗さっぱりに流れるよな。 |
| ゆっくり魔理沙 | それは国が上下水道を整備してくれているからだ。 |
| ゆっくり霊夢 | 火事になったら消防車がきてくれるのも
国が用意してるからだよね? |
| ゆっくり魔理沙 | そう、警察がルールを守るように監視したり、
あぶない人を捕まえたりしてくれるのもそうだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | このような国のサービスなどにお金を使うこと。 |
| ゆっくり魔理沙 | また、そのために国が国のお金を動かすこと。 |
| ゆっくり魔理沙 | それを財政って呼んでるんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | そして、83条では、その財政を処理する権限を使うのは、
国の議決に基づくと定めている。 |
| ゆっくり魔理沙 | つまり、国会が今言った財政をどうしていくかを
決めていくってことだ。 |
| ゆっくり霊夢 | そっか。 |
| ゆっくり霊夢 | 国はお母さんなんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 家計に例えるとそういうことになるかもな。 |
| ゆっくり魔理沙 | うちも家での収入は、一旦お母さんに預けられ、 |
| ゆっくり魔理沙 | お母さんがどう使っていくか決めていたもんな。 |
| ゆっくり魔理沙 | そのお母さんの役割を国民の代表者である国会議員が
集まった国会でやっているので |
| ゆっくり魔理沙 | 83条は『財政民主主義』について定めた条文と
いわれることもあるんだ。 |
| ゆっくり霊夢 | でも、どうして財政民主主義を憲法で定めているの? |
| ゆっくり魔理沙 | それは、国民主権をちゃんと機能させるためだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 国のことは国民が決めるのが国民主権だよな。 |
| ゆっくり魔理沙 | だけど、国のお金の使い道を
国民が決められないとしたら、 |
| ゆっくり魔理沙 | それはもう国民主権に反するよな? |
| ゆっくり霊夢 | 確かに。 |
| ゆっくり魔理沙 | それに、お金を扱う権限っていうのは強力だ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 税金をどれだけとるか、集めたお金を何に使うか、 |
| ゆっくり魔理沙 | それ次第で国の在り方そのものが変わってしまうからな。 |
| ゆっくり魔理沙 | 例えば、国民全員から平等に税金をとるのか、 |
| ゆっくり魔理沙 | 収入に応じてとるのか、 |
| ゆっくり魔理沙 | 教育や子育てに多くお金を使うのか、 |
| ゆっくり魔理沙 | 軍事にお金を多く使うのか、 |
| ゆっくり魔理沙 | これら次第で国の方向性は全然変わってくるよな。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから、誰かの勝手で国の方向性を歪められないように、 |
| ゆっくり魔理沙 | 憲法では83条であらためて |
| ゆっくり魔理沙 | 『お金のことは国民の代表者である
国会が決めなければならない』 |
| ゆっくり魔理沙 | ときっちり縛っているわけだ。 |
| ゆっくり霊夢 | なるほどね。 |
| ゆっくり魔理沙 | じゃあ、これが憲法改正草案でどう変わっているのか? |
| ゆっくり霊夢 | 前あったみたいに、『議決』の文言が消えてるとか? |
| ゆっくり魔理沙 | 残念。違うな。 |
| ゆっくり魔理沙 | 条文自体には大した変更はないけども、 |
| ゆっくり魔理沙 | 実なこんな2項が追加されている。 |
| ゆっくり霊夢 | 財務の健全性を確保する? |
| ゆっくり霊夢 | 法律の定めるところにより? |
| ゆっくり霊夢 | てことは、財務の健全性は法律で決めるってこと? |
| ゆっくり霊夢 | それって法律で定めればやりたい放題できるって
ことにならない? |
| ゆっくり魔理沙 | おお、いいところに気づくな。 |
| ゆっくり魔理沙 | まずは、自民党のコメントを見てもらおうか。 |
| ゆっくり霊夢 | 具体的な健全性の基準は法律で規定するって
言っちゃってるよ。 |
| ゆっくり霊夢 | やっぱり法律次第になるじゃない。 |
| ゆっくり魔理沙 | そうなんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 霊夢の考える通り、法律次第ということになる。 |
| ゆっくり魔理沙 | しかも、憲法で財政の健全性を確保することを
定めてしまっているから、 |
| ゆっくり魔理沙 | むしろ健全だとされない状態のほうが違憲になるので、 |
| ゆっくり魔理沙 | 積極的に法律で決めた基準の健全性を
確保しようとすることになる。 |
| ゆっくり霊夢 | となると、気になるのはコメントにある
『財政健全化責任法案』よね。 |
| ゆっくり魔理沙 | まあ、ここで全部出すには長くなるので、 |
| ゆっくり魔理沙 | 気になる人は概要欄のリンクから見てほしいんだけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | この法案がやろうとしているのは、 |
| ゆっくり魔理沙 | 財源を確保し、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国だけじゃなくて地方まで含めて赤字を出さないように
法律でルールで決めること。 |
| ゆっくり魔理沙 | そのために、法案4条で地方の財政に政府が手を出すこと
が明記されている。 |
| ゆっくり魔理沙 | これは、現憲法92条で定められている
地方自治に反する可能性がある。 |
| ゆっくり魔理沙 | 地方自治については、また後になるから、
ここではこれ以上詳しくは言わない。 |
| ゆっくり霊夢 | 問題はそれだけ? |
| ゆっくり魔理沙 | 『赤字にしない』ということも問題として挙げられる。 |
| ゆっくり霊夢 | どうして? |
| ゆっくり霊夢 | マイナスにならないのは良さそうに思えるけど。 |
| ゆっくり魔理沙 | 国のことだけ考えたらそうだろうな。 |
| ゆっくり魔理沙 | 赤字にしないために、法案7条では、 |
| ゆっくり魔理沙 | 予算の作成のために、まず安定的な財源、
つまり収入源を確保することを義務付けている。 |
| ゆっくり魔理沙 | しかし、これは裏を返せば、財源がない限り、
予算は出せないということになる。 |
| ゆっくり魔理沙 | となると、もし、災害などで緊急でお金が必要な状況
になったとしても、 |
| ゆっくり魔理沙 | まず財源の話をすることになり、 |
| ゆっくり魔理沙 | しかも、財源が見つからなければ必要であろう政策が
実施されない可能性があるんだ。 |
| ゆっくり霊夢 | それって国民は困ったときに助けてもらえない
可能性があるってこと? |
| ゆっくり魔理沙 | そういうことになるだろうな。 |
| ゆっくり魔理沙 | しかも、法案9条では、福祉などの財源を安定的に
確保するため、 |
| ゆっくり魔理沙 | 所得税や消費税をはじめとした税制の抜本的な改革を
行うために必要な法制上の措置を講ずるものとする、 |
| ゆっくり魔理沙 | となっている。 |
| ゆっくり魔理沙 | つまりは、『増税しますよ』ってことだろう。 |
| ゆっくり霊夢 | ちょっと待って。 |
| ゆっくり霊夢 | これって、結局法案のままで法律になってないんだよね? |
| ゆっくり魔理沙 | ああ。 |
| ゆっくり霊夢 | でも、国が何かするってときに |
| ゆっくり霊夢 | 『財源はどうする?』って言葉もよく聞くし、 |
| ゆっくり霊夢 | 『消費税』だってもともと3%くらいだったのに、
いつの間にか10%になってるし。 |
| ゆっくり霊夢 | 今の日本ってこの法案に
そった状態になってない? |
| ゆっくり魔理沙 | そうなんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | この法案は成立こそしなかったものの、 |
| ゆっくり魔理沙 | どうやら考え方そのものは
今の政治に影響しているようなんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | こういうとにかく赤字にしないことを優先する
財政運営を『緊縮財政』っていうみたいだな。 |
| ゆっくり霊夢 | それもよく聞くな。 |
| ゆっくり霊夢 | 他にも、『積極財政』にしていかないとみたいな
話も聞いたことあるな。 |
| ゆっくり魔理沙 | 積極財政は、赤字を多少許容してでも、 |
| ゆっくり魔理沙 | 景気や国民の暮らしを立て直すことを優先して
お金を支出する財政運営のことをいう。 |
| ゆっくり魔理沙 | とはいっても、これらの垣根の基準がわからないから、
人によって定義がかなり違いそうなので、 |
| ゆっくり魔理沙 | 私が今いった定義が合ってるかどうかも
なんともいえないけどな。 |
| ゆっくり魔理沙 | ただ、大枠はとらえてると思う。 |
| ゆっくり霊夢 | ニュースとかで言われるから、なんとなくのニュアンスで
聞いてたけど、ちょっと理解進んだわ。 |
| ゆっくり魔理沙 | ちょっと話が離れてしまっているから、
草案の条文に戻るけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | ここまで見てきた法案みたいに、 |
| ゆっくり魔理沙 | 『財政の健全性』を国の財政を赤字にしないことに
設定されてしまうと、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国民の財布よりも国の財布を優先することが
憲法によって求められる義務ということになる。 |
| ゆっくり魔理沙 | 現憲法の83条の意図は、国民から集めたお金を、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国民のためにどう使っていくか国民自身で決めることが
趣旨だったはずなのに、だ。 |
| ゆっくり霊夢 | 最近は国の中での力関係の話が多かったけど、 |
| ゆっくり霊夢 | 久しぶりに国民よりも国を優先するって話きたなあ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 草案で新しく設けられている83条2項の危険性について
わかってもらえただろうか? |
| ゆっくり霊夢 | うん。だいぶ危ういね。 |
| ゆっくり魔理沙 | ただ、理解しておいてほしいのは、 |
| ゆっくり魔理沙 | 緊縮財政が悪いとか、積極財政が悪いとか
そういう話では決してない。 |
| ゆっくり魔理沙 | 支出を増やすための財源を確保するにあたって、 |
| ゆっくり魔理沙 | 税を上げるのではなく、もっと不必要な支出を
減らすことができるんじゃないかってことだ。 |
| ゆっくり霊夢 | 私だって、税金を増やすことに
納得できれば、 |
| ゆっくり霊夢 | 少なくとも嫌がりはしないよ。 |
| ゆっくり魔理沙 | それ以上は憲法の話を
外れるので、 |
| ゆっくり魔理沙 | 主権者である国民として、 |
| ゆっくり魔理沙 | お金の使い方を監視していこう、
としかいえないな。 |
| ゆっくり魔理沙 | じゃあ次の条文に進もう。 |
| ゆっくり魔理沙 | 84条は、租税法律主義について定められた条文だ。 |
| ゆっくり魔理沙 | つまり、税金は国会が作った法律に基づかなければ
取ってはいけないということをいっている。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから、法律じゃない政令なんかで勝手に
税金をいじることはできないんだ。 |
| ゆっくり霊夢 | 必ず国民の代表である国会を通せってことだね。 |
| ゆっくり魔理沙 | そういうことだな。 |
| ゆっくり魔理沙 | これはすでに、憲法30条で国民の立場から
もいわれていることだったりする。 |
| ゆっくり霊夢 | じゃあ、法律で決まってさえいれば
どう税金をとってもいいってこと? |
| ゆっくり魔理沙 | いや、そういうわけじゃない。 |
| ゆっくり魔理沙 | 租税法律主義の内容として、
租税を課す法律は、次の2つを満たす必要がある。 |
| ゆっくり魔理沙 | それが『課税要件法律主義』と
『課税要件明確主義』だ。 |
| ゆっくり霊夢 | なんかややこしそうなの出てきたな。 |
| ゆっくり魔理沙 | 課税要件法律主義とは、
誰に、何に対して、いくら税金をとるのか。 |
| ゆっくり魔理沙 | という条件を具体的に
全部法律で決めなければならないということだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 例えば『儲けたら税金を取る』という法律だと、 |
| ゆっくり魔理沙 | 誰からどれだけとるかわからない。 |
| ゆっくり魔理沙 | それをいいことに、取る側のさじ加減で好きなように
取るということができてしまったら、 |
| ゆっくり魔理沙 | わざわざ法律で定める意味がなくなってしまうだろ? |
| ゆっくり霊夢 | そりゃそうだわ。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから、84条から『税をとる法律は条件をきちんと
決めようね』ってことが導かれるわけだ。 |
| ゆっくり霊夢 | なるほど。 |
| ゆっくり魔理沙 | 84条の文言を見ても『法律又は法律の定める
条件による』となっていることから、 |
| ゆっくり魔理沙 | その意図が表れているな。 |
| ゆっくり魔理沙 | もうちょっと詳しくいうと、 |
| ゆっくり魔理沙 | 課税要件法律主義は、 |
| ゆっくり魔理沙 | 『納税義務者』『課税物件』
『課税物件の帰属』『課税標準』『税率』 |
| ゆっくり魔理沙 | の5項目を定めなければならないことだ。 |
| ゆっくり霊夢 | なんかややこしそうなの出てきた。 |
| ゆっくり魔理沙 | それぞれ説明すると、 |
| ゆっくり魔理沙 | 『納税義務者』はわかるよな? |
| ゆっくり霊夢 | 税金払う人。 |
| ゆっくり魔理沙 | そう。 |
| ゆっくり魔理沙 | 誰が納税するかってこと。 |
| ゆっくり魔理沙 | 『課税物件』は何に税金をかけるのか。 |
| ゆっくり魔理沙 | 所得なのか、消費なのか、取引なのかとか。 |
| ゆっくり魔理沙 | 例えば、所得税だったらもちろん課税物件は所得だ。 |
| ゆっくり魔理沙 | そして、ちょっとややこしそうなのが、 |
| ゆっくり魔理沙 | 『課税物件の帰属』 |
| ゆっくり魔理沙 | これは、税金をかける対象になるものを、
誰のものとして扱うかを定めることだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 自分に関係ないことに対して税金を
払うのは納得いかないだろ。 |
| ゆっくり霊夢 | そうだね。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから、『こういう関係性がありますよね』
と定めることで、 |
| ゆっくり魔理沙 | 納税義務者に向けてかけていいという説明ができる
ようにしてあるんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | まあ、ざっくりいえば、税金をかけてもいい理由
をあらかじめ明確にしてると思ってもらえればいいかな。 |
| ゆっくり霊夢 | ほう? |
| ゆっくり魔理沙 | 例えば、車持ってるとわかると思うんだけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 名義が所有者名義と使用者名義に分かれてる。 |
| ゆっくり魔理沙 | 普通に考えれば、車は所有者のものだよな。 |
| ゆっくり霊夢 | まあ、所有者だから、ね? |
| ゆっくり魔理沙 | だから、地方税法では種別割による自動車税の
納税義務者を所有者としている。 |
| ゆっくり魔理沙 | これは、納税義務者を所有者と定めることで、 |
| ゆっくり魔理沙 | 課税の場面でも、名義通りに課税物件の帰属が、つまり
自動車は所有者のものとして扱うことがわかる。 |
| ゆっくり霊夢 | まあ、そうだよね。 |
| ゆっくり魔理沙 | ただし、これは原則で、
例外がある。 |
| ゆっくり魔理沙 | 車をローンで買ったりするときに、 |
| ゆっくり魔理沙 | 買主の所有権を留保して、ローンを払い終わるまでは |
| ゆっくり魔理沙 | 所有者名義をローン会社、
使用者名義を買主とすることがあるんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | この場合、使用者である買主を、自動車の所有者と
みなして自動車税が課されるとされている。 |
| ゆっくり魔理沙 | つまりこの条文は、課税の場面では、課税物件の帰属が
買主にあるものとして扱うことがわかるよな。 |
| ゆっくり魔理沙 | こんな感じで『帰属』って直接文言が出てこない
場合もあるけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 少なくとも法律の定め方で帰属の扱いがわかるように
しとかなければならないってことだな。 |
| ゆっくり霊夢 | なんとなくわかった気がする。 |
| ゆっくり魔理沙 | で、続いて『課税標準』についてだけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | これは何を基準に税額を計算するかだな。 |
| ゆっくり魔理沙 | 例えば、所得税では課税標準は総所得金額、退職金所得
及び山林所得金額とすることが定められている。 |
| ゆっくり魔理沙 | で、最後が『税率』 |
| ゆっくり魔理沙 | これは、どのくらいの割合で税金をとるのか、
ということだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 税率は、文字通りパーセンテージが
決まってる場合もあれば、 |
| ゆっくり魔理沙 | 定額になっている場合もある。 |
| ゆっくり魔理沙 | 例えば、さっき話題に出した
自動車の種別割の場合だと、 |
| ゆっくり魔理沙 | 車の種類や用途、排気量や
最大積載量などに応じて定額で決められている。 |
| ゆっくり霊夢 | いや、ほんとややこしいわ。 |
| ゆっくり魔理沙 | まあ課税要件法律主義では、 |
| ゆっくり魔理沙 | これくらいきっちり要件を定めない
といけないということがわかってもらえたらいい。 |
| ゆっくり霊夢 | それはわかったわ。 |
| ゆっくり魔理沙 | じゃあ、租税法定主義の中身のもう一つ、
『課税要件明確主義』とは、 |
| ゆっくり魔理沙 | 今言ってきたような課税要件は、
一義的で明確でなければならないことだ。 |
| ゆっくり霊夢 | 一義的? |
| ゆっくり魔理沙 | 他の意味に解釈できないくらい具体的にしろ、つまり
あいまいな言い方するなってことだな。 |
| ゆっくり霊夢 | でも、まったく解釈の余地がない
書き方って無理じゃない? |
| ゆっくり霊夢 | 限界があるでしょ? |
| ゆっくり魔理沙 | それはそう。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから、判例ではできるだけ条文の文言から |
| ゆっくり魔理沙 | 『普通だったらそう読むよね』という解釈をしなければ
ならないと考えているようだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 例えば、平成22年のホステス報酬源泉徴収事件判決では、 |
| ゆっくり魔理沙 | 『期間』という言葉は、『ある時点から他の時点までの
時間的隔たりといった、時的連続性を持った概念である』 |
| ゆっくり魔理沙 | と解釈できるから、 |
| ゆっくり魔理沙 | 『当該支払金額の計算期間』も、期間のはじめから終わり
までのすべての日数だと考えるのが自然だとした。 |
| ゆっくり霊夢 | いや、他にどう読めるっていうのよ? |
| ゆっくり魔理沙 | 税金をとる側は、期間のうち、ホステスが実際に稼働した
日数の合計と解釈していたようだな。 |
| ゆっくり霊夢 | それはさすがに無理があるでしょ。 |
| ゆっくり魔理沙 | そうなんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | この判例では、租税法規はみだりに規定の文言を
離れて解釈すべきものではないとも言っている。 |
| ゆっくり魔理沙 | 法律があいまいで困るのは、どういう適用になるのか
予測できなくなるからだよな。 |
| ゆっくり魔理沙 | つまり、文言から予測できないような
解釈をすることは許されない、 |
| ゆっくり魔理沙 | というのが判例の趣旨だと考えられる。 |
| ゆっくり霊夢 | 私でもわかるようにしてもらわないと。 |
| ゆっくり魔理沙 | ちなみに、84条から直接導かれるわけじゃないけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 他にも租税についての原則があるので重要なものを
挙げておくぜ。 |
| ゆっくり魔理沙 | まず、租税公平主義。 |
| ゆっくり魔理沙 | これは、合理的な理由もないのに税負担に差をつけちゃ
ダメという原則だ。 |
| ゆっくり魔理沙 | これは、14条の法の下の平等を
税の世界に当てはめた原則だ。 |
| ゆっくり魔理沙 | つまり、理由もなく税を軽くしたり重くしたりするのは
ダメってことだ。 |
| ゆっくり霊夢 | 理由があればいいんだよね? |
| ゆっくり魔理沙 | そうだな、ちゃんとした理由があればな。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから、例えば所得税は
所得の多さに応じて課されるよな。 |
| ゆっくり霊夢 | 所得の大小で差をつけるのは
合理的といえそうだね。 |
| ゆっくり魔理沙 | そうだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 所得税で思い出したけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 応能負担の原則というのもあるな。 |
| ゆっくり魔理沙 | これは、租税は人の支払い能力に応じて課されるべきだ
とする原則だ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 応能負担の原則は、税をとる側から考えて
税を正当化させやすいし、 |
| ゆっくり魔理沙 | とられる側にも説得しやすいということで昔から
ある理論だ。 |
| ゆっくり魔理沙 | それに憲法との関係でみても、 |
| ゆっくり魔理沙 | 29条財産権の保障から考えれば、 |
| ゆっくり魔理沙 | 税による財産権に対する制約を合理化する基準として
マッチするし、 |
| ゆっくり魔理沙 | 25条との関係でも、 |
| ゆっくり魔理沙 | 最低限度の生活を侵さないように税をとる、ということで
マッチしている考え方だといえる。 |
| ゆっくり霊夢 | まあ、払える人が多く払ったほうがいいっていうのは、
納得はしてないけど、言ってることはわかるかな。 |
| マネ | 以上を踏まえて、
ぜひ問題として取り上げたいことがある。 |
| ゆっくり霊夢 | うわ、なんか出てきた。 |
| ゆっくり魔理沙 | まあ、話はきこか。 |
| マネ | ちょっとぶっとんでると思われるかもしれないが、 |
| マネ | 憲法とか法律とか勉強してると、 |
| マネ | ひょっとして消費税は違憲じゃないか?という考えが
浮かんできたんだ。 |
| ゆっくり霊夢 | そうなの?もう結構昔からあると思うんだけど。 |
| マネ | 平成元年からな。 |
| マネ | まああくまで俺個人の考えだから、素人のたわごとだと
思って聞いてくれ。 |
| マネ | まず、おさらいとして、消費税がどういう税なのか
というと、 |
| マネ | 国税庁のホームページでは、 |
| マネ | 特定の物品やサービスに課税する
個別消費税とは異なり、 |
| マネ | 消費一般に広く公平に課税する『間接税』 |
| マネ | と説明されている。 |
| ゆっくり霊夢 | 間接税? |
| ゆっくり魔理沙 | 税を負担する人と実際に払う人が違う税のことだ。 |
| マネ | これも、国税庁のホームページにあった資料から
定義を拾うと、 |
| マネ | 法律上の納税義務者は税を
財貨又はサービスの価格に乗せて転嫁し、 |
| マネ | 実質的な負担とならず、
その財貨又はサービスの最終的購入者が担税者と |
| マネ | なることを立法者が予定している税と説明されている。 |
| ゆっくり霊夢 | 一応税を直接払うのはお店側だけど、 |
| ゆっくり霊夢 | 価格に上乗せされるから、
税の負担は消費者にいくってことね。 |
| マネ | 俺は、そもそもこの間接税が
違憲じゃないかと考えたんだ。 |
| ゆっくり霊夢 | あ、もうそこから? |
| マネ | というのも、憲法84条の租税法律主義が
定められているのは、 |
| マネ | 単純に法律で定められてさえいればいい
という話じゃなく、 |
| マネ | 国民が自分の税負担を法律から予想できるように
するためであり、 |
| マネ | それによって、国がその予想外のところから勝手に
財産を奪うことを防ぐためだと考えられるからだ。 |
| ゆっくり霊夢 | それで? |
| マネ | 租税要件法律主義の中身として、さっき説明があった |
| マネ | 課税要件法律主義や、課税要件明確主義も
その目的のためを達成するためのはずだよな。 |
| ゆっくり魔理沙 | まあ、そう考えるほうが国民の人権を
守ることにつながるよな。 |
| マネ | ところが間接税は、法律上の納税義務者が事業者や製造者
ということになっている上、 |
| マネ | 消費者が税負担するなんてどこにも書いてない。 |
| マネ | なんなら、消費者という存在自体が
間接税の法律には出てこないといっていい。 |
| ゆっくり霊夢 | え?そうなの? |
| ゆっくり霊夢 | でも、さっき間接税の説明で『価格に乗せて転嫁』
つまり上乗せするって話だったよね? |
| マネ | それも、法律には書いてない。 |
| マネ | 価格に上乗せして負担を移すというのは、
国が勝手にそう思ってるだけで、 |
| マネ | 法律上は上乗せしなきゃならないなんて
書いてないんだよ。 |
| マネ | だから、実際に間接税分を商品サービスの価格に上乗せ
するかどうかは事業者次第なんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | なるほど。 |
| ゆっくり魔理沙 | 消費者からみて、法律からどれくらい自分に税金が
かかってくるかというのが読み取れないから、 |
| ゆっくり魔理沙 | 租税法律主義に反する可能性があるということか。 |
| ゆっくり霊夢 | いやいやいや。 |
| ゆっくり霊夢 | コンビニで買い物とかしてレシート見たら、 |
| ゆっくり霊夢 | 消費税10%って書いてるよ? |
| マネ | それは、インボイス登録事業者の場合、レシートに
消費税額をいれることが義務付けられているからだ。 |
| マネ | これで、消費者が10%分負担してますよって
アピールしてるわけだな。 |
| ゆっくり霊夢 | アピール? |
| ゆっくり霊夢 | でも、事業者はその10%を預かって納税してるんだよね? |
| マネ | えーと、 |
| マネ | その点は後で話をするわ。 |
| マネ | 今言うと確実に話それていくから。 |
| ゆっくり霊夢 | え?違うの? |
| マネ | とにかく、間接税はさっき魔理沙が言った通り、 |
| マネ | 税を負担するとされている消費者から見て、 |
| マネ | 法律からどれくらい負担するか読み取れないから、 |
| マネ | 憲法84条の租税法律主義に反し、
違憲の疑いがある。 |
| ゆっくり霊夢 | そうなの? |
| ゆっくり霊夢 | 間接税が違憲だったら、消費税どころか、
お酒の税金なんかも全部違憲ってことだよね? |
| ゆっくり魔理沙 | マネさんよ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 私も同じこと考えたことないわけじゃないけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | その理屈はかなり苦しいんじゃないかい? |
| ゆっくり魔理沙 | マネの話は前提として、
84条に法律で定めることに加えて、 |
| ゆっくり魔理沙 | 条文上にない『予想できること』いわゆる予見可能性
が必要なことが前提になってるよな。 |
| マネ | その通り。 |
| ゆっくり魔理沙 | ただ、判例では、さっきの
ホステス報酬源泉徴収事件判決もそうだけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 予見可能性は実際の税負担うんぬん
というより、 |
| ゆっくり魔理沙 | 法律の文言から課税法律主義にいう5要件が読み取れるか
どうかだと考えている節がある。 |
| ゆっくり魔理沙 | つまり、課税要件明確主義に反するか反しないかで
予見可能性をみているように考えられるし、 |
| ゆっくり魔理沙 | 税務において、実際に誰が負担するかをはじめとした
税の中身については、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国会に広い立法裁量を与えている。 |
| ゆっくり魔理沙 | 84条の条文において、税負担の予見可能性が明確に
条件とされてないから、 |
| ゆっくり魔理沙 | 予見可能性が必要とするのは
結局解釈の1つでしかない。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから、余程の不合理などがない限り、
立法裁量でさじを投げられるのがオチだ。 |
| マネ | そうだろうな。 |
| マネ | 俺は、間接税は違憲だとは思うけども、 |
| マネ | 実際に争うとなったら、
勝てる見込みは薄いだろうな。 |
| ゆっくり霊夢 | じゃあダメじゃん。 |
| マネ | いや、まだだ。 |
| マネ | ここまでは間接税一般の話に過ぎない。 |
| マネ | 本題の消費税が違憲かを考える余地があるだろ。 |
| ゆっくり霊夢 | 消費税も間接税だから同じじゃないの? |
| マネ | 消費税が間接税じゃないとしたら? |
| ゆっくり霊夢 | 国税庁も間接税って明言してるのに
そんなことあるの? |
| マネ | 実は、消費税は間接税とされるものの中でも、
少々特殊な部分がある。 |
| ゆっくり魔理沙 | 確か、消費税に関連した
割と有名な裁判例があったよな? |
| マネ | ああ、平成2年の東京地裁の裁判例だな。 |
| マネ | この裁判例では『消費税は間接税』という点について
当事者間に争いがなかったので、 |
| マネ | その前提で話が進んでいる。 |
| マネ | だけど、判決の理由を読んでいくと、 |
| マネ | 『消費者が事業者に対して支払う消費税分は |
| マネ | あくまで商品や役務の提供に対する対価の一部
としての性格しか有しないから、 |
| マネ | 事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する
義務を、消費者に対する関係で負うものではない。』 |
| マネ | と、消費税は消費者から預かって
代わりに払うものではないことを明言している。 |
| ゆっくり霊夢 | どういうこと? |
| ゆっくり魔理沙 | 例えば、レシートに『内消費税○○円』なんて
内訳があったとしても、 |
| ゆっくり魔理沙 | 結局、消費者は『消費税が含まれるとされる
商品サービス』に対してお金を払っているだけで、 |
| ゆっくり魔理沙 | 消費税をレシート通りに預かってる
わけではないってこと。 |
| ゆっくり霊夢 | やっぱりレシートはアピールで、
実際は違ったのか。 |
| マネ | つまり、裁判例のこの説明は、 |
| マネ | 価格の中に消費税は存在しない、 |
| マネ | よって、消費者は税の負担者じゃないという、 |
| マネ | 消費税を間接税と説明するための
根本部分をひっくり返すような説明なんだ。 |
| マネ | それに、事業者の売上高から直接消費税の
納税額を算出する簡易課税制度は、 |
| マネ | もろに事業者への直接税といえる税制度だ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 消費税が間接税だったら、 |
| ゆっくり魔理沙 | 預かった消費税をそのまま払えば
いいわけだからな。 |
| ゆっくり魔理沙 | みなし仕入れ率なんて勝手に決めて
計算してる時点で、 |
| ゆっくり魔理沙 | レシート通りになるわけないのが
わかるだろ。 |
| ゆっくり霊夢 | うん、私でもわかるわ。 |
| マネ | そして、張江訴訟と呼ばれる最高裁判決でも、 |
| マネ | 『消費税の納税義務を負わず,課税資産の譲渡等の相手方
に対して自らに課される消費税に相当する額を |
| マネ | 転嫁すべき立場にない免税事業者については, |
| マネ | 消費税相当額を上記のとおり控除することは,
法の予定しないところというべきである。』 |
| マネ | として、間接的に事業者は消費税を預かっているわけでは
ないことを認めるような言い方をしている。 |
| ゆっくり魔理沙 | 預り金なら、そもそも預り金を払わなくていいとする
免税事業者という制度自体がおかしいんだけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | それを横に置いておいたとしても、預り金とするなら、 |
| ゆっくり魔理沙 | 売上とは消費税を差し引いたものと
考えるのが筋なはずだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | だけど、この張江訴訟では、 |
| ゆっくり魔理沙 | 免税事業者は控除すべき税がないから、
差し引かないという判断をした。 |
| マネ | 最高裁も、明言はしていないけど、 |
| マネ | 説明自体は事業者に対する直接税で
あることを示すようなものになっているんだ。 |
| マネ | こうなるのは当然の話で、 |
| マネ | 消費税法を読めばわかるけど、
『預かっている』という概念を出しようがないからな。 |
| マネ | 張江訴訟は、直接税とか間接税とか考えず、 |
| マネ | 単純に消費税法から読み取れる考え方を
述べているに過ぎない。 |
| マネ | 裁判で消費税が直接税的な運用が
されていることを認めさせることができたら、 |
| マネ | 間接税の違憲を争う場合とは
違った結論が出る可能性が出てくる。 |
| ゆっくり霊夢 | じゃあ消費税が直接税だと認められたら、 |
| ゆっくり霊夢 | 違憲っていえる? |
| マネ | ああ。 |
| マネ | おそらく、立法裁量で幕引きは
相当しにくくなると思う。 |
| マネ | というのも、国は消費税は間接税という説明をしながら、 |
| マネ | 実際には間接税ではありえない運用を
していることになる。 |
| マネ | しかも、インボイス登録事業者の場合、 |
| マネ | さっきもいったようにレシートに消費税額をいれることが
義務付けられている。 |
| マネ | これは実際には預り金ではないのだから、
内訳通りに消費税を納めているとは限らない。 |
| マネ | ということは、この制度は、 |
| マネ | 消費者に『事業者が消費税を自分に代わっておさめて
くれている』と誤解させることを助長しており、 |
| マネ | 租税負担の構造に関する理解を意図的に不透明化する
ものであり、立法裁量の範囲を超えている疑いがある。 |
| マネ | 消費税法の条文自体を見れば、
租税法律主義にのっとっているため、 |
| マネ | 違憲といえる部分は見られないが、 |
| マネ | その運用に問題があるということで、 |
| マネ | このような運用を違憲、つまり法適用の違憲を
主張できることになる。 |
| ゆっくり霊夢 | おお。 |
| ゆっくり霊夢 | 本当に違憲になりそうな気がしてきた。 |
| ゆっくり霊夢 | だって、私の感覚的には騙されてたって感じだもんね。 |
| ゆっくり魔理沙 | ただ、これだと良くてインボイス制度が
違憲宣言されるくらいで、 |
| ゆっくり魔理沙 | 結局、消費税自体を違憲にはできないんじゃない? |
| マネ | 俺もその通りだと思ってて、 |
| マネ | 消費税全体を違憲とさせることは正直難しいし、 |
| マネ | たとえ、一部でも全部でも違憲となったとしても、結局は国会による法律の改正を待つことになってしまうだろう。 |
| マネ | ただ、今の消費税の制度だと、 |
| マネ | インボイス以外でも、免税事業者制度や
簡易課税事業者制度、消費税還付制度は、 |
| マネ | 租税公平主義や、22条職業選択の自由を害している
という問題が出てくる。 |
| マネ | また、消費税が結局『売上』に課税する税であり、 |
| マネ | 『利益』に課税する法人税や所得税と実質的に重なり合う
部分に税金をかけていることになることを考えれば、 |
| マネ | これは二重に課税しているといってもいいような
重い税負担を課している状態になっている上、 |
| マネ | 赤字でも課税される現実を考えると、 |
| マネ | 応能負担の原則や25条の生存権保障、
29条の財産権が問題となるだろう。 |
| マネ | このように、消費税からはいろんな問題が
出てくることになるので、 |
| マネ | 国会は、消費税を維持するための論理について、 |
| マネ | これまで以上に、国民に対して明確な説明を
求められることになる。 |
| マネ | 消費税の論理は、突き詰めていくと、
その前提や構造自体に多くの疑問があり、 |
| マネ | 一貫した形で説明しきることは
かなり難しくなってくるはずだ。 |
| マネ | というかできないと思う。 |
| マネ | その結果、裁判所から国民から猛批判をあびることに
なってくると考えられ、 |
| マネ | 国会は消費税を最終的に
ひっこめざるをえなくなってくると思う。 |
| ゆっくり魔理沙 | 消費税の制度を一つ一つ検証していくことで、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国会をおいつめて、 |
| ゆっくり魔理沙 | 消費税の維持をあきらめさせられるんじゃないか
って話だな。 |
| マネ | そういうことだな。 |
| マネ | 消費税は違憲か、ということではじめた話だけど、
消費税自体を違憲とすることは難しいし、 |
| マネ | 仮に違憲認定を受けたとしても、 |
| マネ | 国会に改正のプレッシャーを与える程度に
過ぎないだろうから、 |
| マネ | やはり、頼りになるのは国民の声
ということになるだろうな。 |
| マネ | じゃ、そういうことで。 |
| ゆっくり霊夢 | 言いたいことだけ言って
いっちゃった。 |
| ゆっくり魔理沙 | まあ、気を取り直して、ちょっと補足しておくと、 |
| ゆっくり魔理沙 | 消費税が違憲でなくすべきという話は、 |
| ゆっくり魔理沙 | 当たり前だけど財源の話とは関係ないからな。 |
| ゆっくり魔理沙 | よく『消費税がなくしたら財源どうするんだ』
って主張をみかけることがあるけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 消費税が違憲だったら、財源の有無は関係なく、
『無くすべき』という結論になる。 |
| ゆっくり霊夢 | まあ、違憲だとするならね。 |
| ゆっくり魔理沙 | それと、84条の趣旨を徹底するならば、 |
| ゆっくり魔理沙 | 税金の取り方はシンプルにすべきだということになる。 |
| ゆっくり魔理沙 | 84条は租税法律主義を定めたものではあるけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | これは法律で定めればどんな税でも徴収していいとする
趣旨ではなくて、 |
| ゆっくり魔理沙 | 税金を取るなら、国民が理解して納得できる形にしなさい
よ、というのが憲法の趣旨だと思うんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | であるならば、 |
| ゆっくり魔理沙 | 専門家でなくても理解できる程度には明確であるべきだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 最低限、納税義務者と税負担者は一致させるべきだろう。 |
| ゆっくり霊夢 | 間接税も違憲の疑いがないわけじゃないしね。 |
| ゆっくり霊夢 | 私も自分の払ってる税金でちゃんとわかるのは所得税
くらいだと思うなあ。 |
| ゆっくり魔理沙 | だいたい、メニューを複雑にするのは、
お金を払う側を混乱させて、 |
| ゆっくり魔理沙 | より多く払わせようという魂胆からの常とう手段だ。 |
| ゆっくり霊夢 | うちの親も自分でよくわからないスマホの
オプションメニューにいくつも入ってたわ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 税金も同じだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 制度を複雑にすればするほど、国民は自分がどれだけ税を
負担しているのかを正確に把握できなくなる。 |
| ゆっくり魔理沙 | その結果、税負担の増加に対する民主的なチェックが
働きにくくなる構造になっている。 |
| ゆっくり魔理沙 | つまり、より多くの税金をとっても、国民に気づかせない
ために複雑化させてるといっていい。 |
| ゆっくり魔理沙 | 複雑になればなるほど、徴収の手間やコスト
も増えるわけで、 |
| ゆっくり魔理沙 | それ以外にメリットが見いだせないからな。 |
| ゆっくり魔理沙 | 今回の衆議院選挙では、
1つの党が3分の2を超えてしまった。 |
| ゆっくり霊夢 | 歴史的圧勝だってね。 |
| ゆっくり魔理沙 | これは制度上、参議院が反対しても衆議院の再可決で
法律を成立する状況になったことを意味している。 |
| ゆっくり魔理沙 | この状況では、もう制度で歯止めをかけるのは難しい。 |
| ゆっくり魔理沙 | 最終的にそれを止められるのは、
国民が制度を理解し、声を上げ続けること、 |
| ゆっくり魔理沙 | つまり、世論しかないのかもしれない。 |
| ゆっくり霊夢 | マネがわざわざ出てきて長話したのも、
そういう背景があるからなのか。 |
| ゆっくり魔理沙 | 結局、なんだかんだ一番振り回られることになるのは
余裕のない私たちみたいな一般国民だからな。 |
| ゆっくり魔理沙 | それを少しでも防ぐためには、こういったことに
興味関心をもってもらって、 |
| ゆっくり魔理沙 | できるだけ多くの人に考えてもらうしかない。 |
| ゆっくり魔理沙 | 私たちにできるのは、そのための材料を伝えるだけだ。 |
| ゆっくり霊夢 | なるほどね。 |
| ゆっくり魔理沙 | といったところで、自民党憲法改正草案の84条は
どうなってるかみてみよう。 |
| ゆっくり霊夢 | 文言はちょっと変わってる気がするけど、 |
| ゆっくり霊夢 | だいたい同じこと言ってるんじゃないの? |
| ゆっくり魔理沙 | いや、文言を変えた意味を考えていくと、まったく別物
であることがわかってくるぜ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 一番の注目ポイントは、
『法律又は法律の定める条件による』という文言が |
| ゆっくり魔理沙 | 『法律の定めるところによる』という文言に変わってる
ところだな。 |
| ゆっくり霊夢 | そっか。 |
| ゆっくり霊夢 | 『法律の定める条件』がまるまる消えてるのか。 |
| ゆっくり魔理沙 | そうだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | この『条件』という文言が、課税要件法定主義や
課税要件明確主義といったことを導き出し、 |
| ゆっくり魔理沙 | 税をとるための法律について、
枷になっていた部分がある。 |
| ゆっくり魔理沙 | だけど、『条件』が消えることで、 |
| ゆっくり魔理沙 | 枷が外れ、 |
| ゆっくり魔理沙 | 『法律で定めさえすれば税金がとれる』ということが
合憲となる考え方が導かれやすくなる。 |
| ゆっくり魔理沙 | そしてさらに、憲法改正草案の73条6号の政令に関する
条文の組み合わさることで、 |
| ゆっくり魔理沙 | 法律の委任により、政令に具体的な中身を丸投げされる
危険性が生じてくる。 |
| ゆっくり魔理沙 | つまり、法律で委任さえされれば、 |
| ゆっくり魔理沙 | 内閣の決定で税金をとることが合憲とされかねない
仕組みができあがる危険性があるということだ。 |
| ゆっくり霊夢 | そんなことになるかもしれないの? |
| ゆっくり魔理沙 | 可能性は十分ある。 |
| ゆっくり魔理沙 | 憲法改正草案84条は、 |
| ゆっくり魔理沙 | 83条の財政民主主義を弱め、 |
| ゆっくり魔理沙 | 84条の租税法律主義を弱め、 |
| ゆっくり魔理沙 | 29条の財産権の保障をも弱める危険性がある。 |
| ゆっくり霊夢 | そうなったら、 |
| ゆっくり霊夢 | もう間接税だろうが、消費税だろうが、
文句いう余地すらもなくなってしまうんだろうね。 |
| ゆっくり魔理沙 | うん、違憲だと主張することは無意味になるだろうな。 |
| ゆっくり魔理沙 | 憲法改正はますます現実味をおびてきている。 |
| ゆっくり魔理沙 | ただ、憲法改正は最終的に国民投票で
過半数を得る必要がある。 |
| ゆっくり魔理沙 | どこまでの改正が発議されるかはわからないが、 |
| ゆっくり魔理沙 | 発議されることがあれば、
いよいよ国民自身の判断にゆだねられる。 |
| ゆっくり魔理沙 | 私たち自身が最後の防波堤なんだから、みんなには
しっかり内容を考えられるようになってほしいな。 |
| ゆっくり霊夢 | みんなお願いだよお。 |
| ゆっくり霊夢 | 最後までご視聴ありがとうございました。 |
| ゆっくり魔理沙 | それではまた次回! |
| ゆっくり霊夢 | それではまた次回! |
編集後記
今回は前から思っていたことをぶち込んでしまいました。
消費税って「店側が預かっている」と勘違いしてる人多いんですよね。
かくいう僕もその一人でした。
だけど、動画で伝えた通り、消費税は店側が預かっているわけではありません。
知り合いの人に「消費税減税には反対」という人がいるんですけど、
理由を聞いてみたら、代わりの財源も見当たらないし、消費税であれば、日本にきた外国人も払うことになるので、財源の確保方法として優れているから、ということだったんですよ。
でも、これも消費税に対する勘違いからそう思わされているんです。
外国人は消費税を払っていません。
払っているのは事業者です。
だから、前提となる部分がまったくの検討違いなんですよ。
それどころか、外国人は免税店で買えることを考えると、むしろ日本人より割安で買い物できていることになります。
しかも
財源に関して言えば、消費税のうち約2割が還付に消えています。
消費税還付というのは、税率0%となる輸出などで、仕入れにかかっている消費税分がまるまる還ってくる制度です。
このおかげで輸出企業は消費税で儲けているんですよ。
このように、消費税がかからない場合がある限り、消費税って本来公平には成り立ちえない制度なんですよ。
つまり、消費税というのは、その成立の段階から制度として崩壊している税金なのです。
免税制度も、簡易課税制度も、インボイス制度も、その崩壊状態をごまかすために塗り重ねたごまかしの制度に過ぎません。
ここに、僕たち国民は早く気付いていく必要があると思いました。
なので、今回の動画では時間をとっていれたわけです。
ぜひ、消費税法を一度読んでみてほしいです。
消費者なんて出てきません。
ちなみに、食料品だけ消費税0%になったとしても、おそらく安くならないと思いますよ。
だって、事業者側からしたら、消費者は今まで消費税が含まれるとされる高い値段で物やサービスを買っていてくれたわけで、価格を下げる理由がないですから。
税込み1100円とされる物を買ったとき、あなたは1000円の物を買い、消費税を100円払ってるわけじゃありません。
あなたは、1100円の物を買ったのです。
消費税分は対価の一部。判例の理論です。
むしろ、外食産業だと、仕入れの税金がなしになることで、販売分の消費税を仕入れの消費税から差し引くことができず、利益が今までよりも下がる結果となり、値上げせざるをえない事態になるかもしれません。
政治家の説明を鵜呑みにせず、できるだけ自分で背景をさぐる努力をしないと、やられたい放題になってしまいますよ。
さて、サムネイルについては、
やはり消費税の部分を全面的に推しました。



