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日本国憲法全文解説⑭(第五章内閣65~75条)と自民党憲法改正草案の検討

動画概要

内閣って結局なにをしてるの?「行政」の正体から入り直す

今回から、いよいよ「内閣」の章に入っていきます。国会の話をしていると、ちょくちょく内閣が出てくるのに、いざ「内閣って何をしてるの?」と聞かれると、意外と説明が難しいんですよね。

ざっくり言えば、国会で決まったことを実際に動かすのが内閣です。でも、それだけで「国会の下請け」と思ってしまうと、見落とすポイントが出てきます。内閣は確かに国会と深くつながりながらも、行政の現場としての強い役割を持っている。ここを押さえると、憲法65条以降の条文が一気に読みやすくなります。

65条「行政権は、内閣に属する」…でも行政って何?

憲法65条は「行政権は、内閣に属する」と定めています。ただ、そもそも「行政」って何なんだ?というところがモヤッとしがちです。

行政を一言でキレイに定義するのは難しいと言われますが、一般的には引き算で考えます。つまり「国家作用のうち、立法(国会)と司法(裁判所)を抜いたもの」が行政です。国会でも裁判所でもない国家の活動の大部分が、広い意味で行政に入ってくる、と考えるとイメージがつきやすいと思います。

改正草案の65条に出てくる「ただし書き」が意味するもの

そして今回の重要ポイントのひとつが、憲法改正草案の65条に付け足される「この憲法に特別の定のある場合を除き」という文言です。

これが何を指すかというと、すでに別の条文で見てきた「国防軍の最高指揮権」や「衆議院の解散」に関する権限など、内閣全体ではなく、内閣総理大臣個人の仕事として書かれているものがある、という話につながります。要するに、内閣総理大臣の権限が強化されている、ということですね。

権限が集中すると意思決定が早くなるというメリットはあります。でもその分、現行憲法が想定してきたブレーキがきちんと機能するのか、という不安も出てきます。権限が増えるなら責任も増えるべきじゃないか、という視点も、動画全体を通しての大事なテーマになります。

66条「文民」と「連帯責任」…戦前の反省がここにある

内閣のメンバーと人数の話

66条では、内閣が内閣総理大臣と国務大臣で組織されることが確認されます。国務大臣の人数は原則14人以内で、例外的に3人まで増やせることが内閣法で定められています。

「文民」って何? なぜ必要?

66条2項のキーワードが「文民」です。簡単に言えば、軍人ではない人、という意味です。ここは戦前の反省がストレートに出ています。

戦前の日本では軍が政治に強い影響力を持ち、話し合いよりも武力で解決しようとする判断が優先されやすくなった。その結果、政治が戦争の方向へ引っ張られていった。だから、同じことを繰り返さないために、政治の中枢である内閣のメンバーは「軍人ではない人」に限定した、というわけです。

「自衛官は文民じゃない」政府見解と、残る疑問

ここで出てくるのが「日本に軍隊はないんだから、みんな文民じゃないの?」という素朴な疑問です。ところが政府は「自衛官は文民に当たらない」とする見解を示しています。一方で、自衛隊を辞めれば文民になる、という考え方もある。

そうなると「大臣になりそうなら辞めればいいだけでは?」という抜け道のような疑問が出てきます。答弁書の方向性としては「軍国主義的思想がなければ問題ない」という考え方が読み取れる、という話も出てきますが、ここは「人の気持ちなんて一番わからないのに」という批判が避けられないところです。

改正草案66条2項の変更が示す危うさ

そして改正草案では、文民要件が「現役の軍人であってはならない」と書かれます。言い方を変えただけに見えますが、実質的には「就任直前に辞めさせればいい」という形を、憲法に書いて正当化しやすくする方向に見えてしまう。

しかも改正草案では国防軍が組織される前提なので、より「正真正銘の軍人」を政治からどう切り離すのかという問題が重くなります。ここは動画の中でも、疑念が濃く出るポイントです。

66条3項「国会に対して連帯して責任を負う」ってどういう責任?

66条3項は、内閣が行政権の行使について国会に対して連帯して責任を負う、と定めます。ここで言う責任は、刑罰を受けるような意味の責任ではなく、政治的責任です。

国会から説明を求められたら説明する。国会の意思と違うことをしていれば批判される。その延長線上に、衆議院が不信任決議を可決すれば、内閣を総辞職に追い込める、という制度が出てきます。こういう仕組みで、内閣は間接的に国民にも責任を負うことになるわけです。

67条・68条「総理は国会議員から」でも、改正草案の文言が気になる

67条 内閣総理大臣の指名が最優先になる理由

67条は内閣総理大臣の指名について定めます。内閣総理大臣は国会議員の中から指名される。これは「国民から選ばれていない人が、行政のトップに立つ」状態を避ける意味もあります。

さらに、内閣の存在が国会の信任を前提にしている以上、国会の意向を内閣に反映させる仕組みとしても重要です。民間企業で言えば、親会社の役員が子会社の社長になることで、親会社の意向を経営に反映させるような構造に近い、という例えも出てきます。

改正草案67条「議決」という言葉が消える違和感

改正草案の67条は大きな変更がないように見えます。しかし、文言をよく見ると「議決」という言葉が消えている。これは「議決なしで指名できることにならないか?」という疑念を呼びます。

さすがに3項で両院協議会など、議決を前提とした仕組みがあるので「議決不要」とまでは言えないにしても、わざわざ言葉を変えている以上、意図があるのでは?と思ってしまう。こういう「言葉の違いが匂わせるもの」を丁寧に拾っていくのが、この動画の面白さでもあります。

68条 国務大臣の任命と「過半数は国会議員」ルール

68条では、国務大臣は内閣総理大臣が任命すること、ただし国務大臣の過半数は国会議員である必要があることが定められます。国会の意向を内閣に取り入れさせるための仕組みですね。

逆に言えば、半数近くは国会議員ではない人を選べる余地もある。政治に染まりすぎていない人を入れられるのは良い面もありますが、当然「誰を入れるか」を間違えると大変なことにもなりかねません。

改正草案68条の「この場合においては」が怖い理由

改正草案の68条は、意味は変わっていないようにも見えます。ただ「この場合においては」という言い回しが、任命の時点に限って「過半数は国会議員」という条件をかけているようにも読める、という指摘が出てきます。

もしこの読み方が可能になってしまうと、最初は条文どおり国会議員を過半数入れて任命しておき、あとから国会議員の大臣だけを罷免していくことで、内閣総理大臣以外に国会議員がいない内閣を作れる可能性が出てくる。そうなると国会の影響力を大きく減らせてしまう。

ここで動画は「さらに先の条文と合わせると、恐ろしい危険性が生まれる」と匂わせて、次の山場へ進んでいきます。

69条・70条・71条「内閣は国会の信任で成り立つ」を制度で確認する

69条 内閣不信任決議と、解散か総辞職か

69条は衆議院の内閣不信任決議と、内閣の総辞職を定める条文です。不信任が可決されたら、内閣は「衆議院を解散する」か「総辞職する」かを選ばなければならない。

内閣は国会に信頼されることで存在できる組織です。これは気持ちの問題というより、制度としてそう作られています。内閣総理大臣が国会議員から指名されること、内閣が国会に連帯して責任を負うこと。こうした仕組み全体を「議院内閣制」と呼び、その核心が69条だ、という整理が入ります。

参議院が不信任決議を持たない理由と「問責決議」

「じゃあ、なぜ参議院は入っていないの?」という疑問も出ます。ポイントは、参議院には解散がないことです。不信任決議は「内閣を倒す代わりに、衆議院も解散する覚悟がある」というセットの制度なので、解散のない参議院に同じ権限を持たせるとバランスが崩れます。

ただ参議院にも「問責決議」という政治的な意思表示があり、法的拘束力はないものの、衆議院に不信任を促すなど、実際の政治に影響を与えることがある、という話も押さえます。

総理が衆議院議員だと「解散」がブレーキになる

69条の制度は、内閣総理大臣が衆議院議員であることと相性が良い、という説明も出ます。衆議院を解散すれば、総理自身も選挙で国民の審判を受ける立場になるからです。

「国会がおかしい」と言って解散を選ぶなら、その判断が正しいかどうかを国民に問い直すことになる。しかも、再び総理になるには選挙で勝ち、さらに国会の指名を受けなければならない。解散は総理にとってかなりリスクの高い決断になる、だからむやみに解散させないブレーキになっている、というわけです。

逆に参議院議員が総理になった場合は、解散しても自分の議員の立場は失われないので、ブレーキが緩くなる可能性がある。ただ現実の政治では、衆議院与党の党内手続きで選ばれた総裁が総理になるのが慣例なので、参議院議員が総理になった例はなく、今後も可能性は低いだろう、という見通しも語られます。

70条 総理が欠けた時、なぜ総辞職? そして改正草案の「臨時代行」

70条は、内閣総理大臣が欠けたときや衆議院総選挙後に内閣が総辞職することを定めます。総理が国会の信任のもとに指名され、その総理が大臣を任命して内閣が組織される以上、信頼の中心である総理が欠ければ内閣は成り立たない、という理屈です。

そして「欠けたとき」とは何か。病気で一時的に仕事ができない程度では「欠けた」とは言えず、辞職・死亡・国会議員でなくなった、など総理でいられなくなった場合を想定する、という整理が入ります。

ここで重要なのが、現行憲法は「総理の代行」について条文では定めていないという点です。内閣法9条により、事故があるときは予め指定する国務大臣が臨時に職務を行う仕組みはある。でも憲法があえて空白にしているのは、国会の指名を受けていない者が総理の権限を振るうことへのブレーキが働く余地があるからだ、という見方が示されます。

ところが改正草案では、70条に2項を追加して、ほぼ内閣法9条の内容を憲法に取り込む。さらに「その他これに準ずる場合として法律で定めるとき」という条件まで付け足して、臨時代行の条件が緩くなる。ここが一気に不穏になります。

自民党Q&Aでは意識不明や生存不明などを想定していると説明されるものの、そういう場合は現行でも内閣法9条でカバーできる。だから、別の意図があるのでは?と勘ぐってしまう。そして何より「臨時代行ありき」で語られること自体が納得いかない、という問題提起が強く出てきます。

最悪の組み合わせ:民間人が国防軍を指揮する可能性

ここで動画は、改正草案の制度が成立した場合の「最悪の可能性」に踏み込みます。国務大臣は国会議員でない民間人から選ばれる可能性がある。そして内閣総理大臣は国防軍の最高指揮官として統括する。もし総理が欠けて臨時代行が広く認められるなら、国会議員でもない民間人が、国防軍を指揮する可能性すら出てくる。

「総理が欠けるよりよっぽど危機だろ」という言葉が重いです。憲法があえて空白にしている部分を改正で埋めるなら、便利さだけでなく、リスクも含めてよく考えるべきだ、というメッセージがここに凝縮されています。

71条 内閣の空白を作らない仕組み

71条は、69条や70条の場合でも、新しい総理が任命されるまで前の内閣が引き続き職務を行うことを定めます。本来は総辞職したなら手を引くべきだけれど、「内閣がいないので行政が止まります」では困る。だから空白期間を避けるために、次の内閣ができるまでのつなぎを認めている、という整理です。改正草案でも変更がないので、ここは短めに押さえます。

72条・73条「内閣の仕事」と、改正草案で増える総理の単独権限

72条 総理の3つの仕事と「内閣を代表して」の意味

72条は、内閣総理大臣の仕事として、主に3つを挙げます。

  • 内閣を代表して議案を国会に提出すること
  • 内閣を代表して一般国務・外交関係を国会に報告すること
  • 内閣を代表して行政各部を指揮監督すること

ここでのポイントは「内閣を代表して」という言葉です。閣議は慣習上、原則全員一致で意思決定するとされます。だから総理は、内閣の決定を表に出す役であって、好き勝手に動けるわけではない。この前提が、後でとても大事になってきます。

改正草案72条:指揮監督が「代表」から外れ、単独行使へ

改正草案の72条では、項が増え、文章の構造が変わります。その結果、行政各部の指揮監督について「内閣を代表して」が切り離され、内閣総理大臣が単独で行える形になります。

理由としては「総理がよりリーダーシップを発揮できるようにする」という説明があるものの、それ以上の具体的な理由がはっきりしない。ここがモヤモヤする。なぜそこまで力を持たせる必要があるのか、という問いに正面から答えていない、という不信感につながっていきます。

謎ワード「総合調整」と、国防軍を動かす権限

さらに改正草案では「総合調整」という謎の文言が入ります。しかしQ&Aでも説明がない。何をするのかわからないからこそ、解釈次第でどうにでもなり得る、という怖さが出てきます。

加えて、総理が単独で国防軍を動かせることも、Q&Aのコメントで認められている。ここに70条の臨時代行まで重なると、国会に対して解散をチラつかせて圧をかけ、行政各部も好き勝手に動かし、国防軍まで動かせる「政治リスクゼロの国会議員ではない人」を生み出しかねない、という結論に近づいていきます。

73条 内閣の7つの仕事を押さえる

73条では内閣の仕事が7つ示されます。動画では、ひとつずつ「それって何?」を日常の例えで解きほぐしながら進めていきます。

1号 法律を誠実に執行し、国務を総理する

内閣は、国会が作った法律という枠の中で仕事をする。国民主権を制度として動かすなら、ここを無視できない、という基本が確認されます。

2号 外交関係を処理する

外交の窓口として内閣が一元的に対応する理由も、会社の「お客様窓口」みたいな例えで説明されます。窓口がなければ相手国は話し合えない。内閣が勝手に動いていいわけではない、という前提もここで再確認されます。

3号 条約を締結する(原則は国会承認、時宜によっては事後も)

条約は相手国がいるので、国会の判断を急ぐ必要がある。その一方でどうしても間に合わない場合に、例外的に事後承認も認めている。ただし、事後承認が得られなかった条約が無効か有効かは見解が分かれ、政府は有効と考え、廃棄や修正の交渉をするとしている、という整理も出ます。

また「条約」という言葉が名前に入っているかは関係なく、法律事項を含むもの、財政負担が大きいもの、政治的に重要なものなどが対象になり得るが、境界線はあいまい、という現実も説明されます。

4号 官吏(国家公務員)に関する事務を掌理する

官吏=国家公務員。地方公務員は地方自治の領域、という切り分けもここで触れられます。

5号 予算を作成し国会に提出する

内閣が行政の現場として予算を作り、国会に提出する。ここは後の条文でも重要になるとして、伏線のように置かれます。

6号 政令を制定する(現行憲法では罰則は原則不可)

政令は内閣の命令で、法律に反するものは作れない。原則として罰則も設けられないが、法律の委任がある場合に限り例外がある。道路交通法施行令の例などで、「法律の枠の中で細かい基準を政令が補う」イメージを具体化していきます。

7号 恩赦を決定する(免訴にもつながる)

大赦・特赦・減刑・刑の執行の免除・復権などをまとめて恩赦と言い、内閣が決定し、天皇が認証して実施される流れが説明されます。大赦があれば裁判所は免訴をしなければならない、という話もここで登場します。

改正草案73条:政令で「義務を課し、権利を制限」へ…白紙委任の影

改正草案の73条で特に注目されるのが6号です。現行憲法では原則「罰則は政令で設けられない」としていたのに、改正草案では「義務を課し、又は権利を制限する規定」に変わります。

一見すると、罰則より広い概念だから「むしろ政令ができる範囲が狭くなったのでは?」と思いたくなります。でも裏を返すと、法律の範囲内であれば、義務や権利制限を政令で書ける余地が広がるとも読めてしまう。

さらに重要なのが、「この憲法及び法律の規定を実施するために」が「法律の規定に基づき」に変わる点です。今までは「実施するため」だから、法律を補足する形での政令が想定されやすかった。ところが「基づき」となると、政令が表立ってルールを作り込む方向へ寄っていく危険が見えてきます。

極端に言えば、法律側に「道路交通のルールは政令で定める」と大枠だけ書いておいて、実質的な道路交通法みたいな中身を丸ごと政令で作る、という可能性すら考えられる。こういう「丸投げ」を白紙委任と言います。

そして、ここで5号の変更(予算案だけでなく法律案の作成・提出を明記)が、ただの整理ではなく「政令を作りやすい法律案を内閣が出す」ための一貫した狙いとして見えてくる、という流れがとても強い印象を残します。内閣総理大臣が解散をちらつかせて法律案を通し、政令で広く国民の権利を制限し得るなら、総理の権限が異常に強くなる。立法権すら握るような状況になりかねない、という結論に踏み込みます。

74条・75条「責任」と「特権」…そして改正草案で見える“逃げ道”

74条 署名が必要なのは「責任」を明確にするため

74条は、法律や政令には担当大臣と内閣総理大臣の署名が必要だと定めます。これは「知らなかった」「担当が勝手にやった」と言い逃れさせないための仕組みで、連帯責任の思想ともつながっています。

ただ、法律は国会の議決で成立するので、署名がないから無効になるという話ではない、という点も押さえます。改正草案でもここは大きな変更はありません。

75条 国務大臣は在任中に訴追されない…でも時効は?

75条は、国務大臣は内閣総理大臣の同意がなければ在任中に訴追されない、と定めます。訴追は検察官が公訴を提起することなので、在任中は原則として刑事責任を問えない状態になります。

趣旨からすると「訴追されないのに逮捕されたら意味がない」ので、現行犯などを除いて在任中の逮捕も認められないと解釈されている、という説明も入ります。

さらに「訴追の権利は害されない」という文言から、時効が止まると考えられる余地が生まれる、というところが重要ポイントです。公訴時効(起訴する権限の時効)が止まらないと、在任中に逃げ切れてしまう“逃げ得”が起きるからです。

総理も「国務大臣」に含まれるの?

ここは議論がありますが、通説は内閣総理大臣も含むと考えます。確かに「自分の同意で自分が訴追されない」みたいな変な形にはなりますが、国務大臣が守られるのに総理だけ守られない方が制度として不自然だ、という理由づけが出てきます。

改正草案75条:「訴追の権利」が消えると何が起きる?

そして最後の山場が改正草案の75条です。現行の「訴追の権利は害されない」が消え、「国務大臣でなくなった後に公訴を提起することを妨げない」といった形に変わります。

これだと、時効が止まるという解釈の根拠が条文上見当たらなくなる。趣旨から無理やり読めなくはないにしても、相当難しくなる。結果として、極端な話、総理が犯罪を犯した身内を国務大臣に任命し、時効が完成するまで待つ、という“犯罪逃れ”が制度上できてしまう危険が出てくる、という指摘に至ります。

国会議員でなくても国務大臣に任命できる余地がある以上、この問題は「あり得ない話」と笑って済ませにくい。動画の中でも、ここはかなり強い警戒感が表れています。

補足パート:権限だけ増えて、責任もブレーキも増えていない…その先に見える最悪の絵

終盤では、これまでの話を踏まえて「権限が強化されているのに、責任やブレーキが増えていない」ことが改めて整理されます。むしろブレーキが緩むような規定が多かったのではないか、という感覚が積み上がっていくんですね。

その上で「陰謀論であってほしい」と願いたくなる危険性として、内閣総理大臣が国会をコントロールしやすくなり、さらに国会を押さえることで裁判所にも圧力をかけ得る、という見取り図が示されます(裁判官の身分の話は次回へ)。総理が国防軍のトップとして軍を動かせる権限もある。これだけでも十分怖い。

しかしさらに、臨時代行の規定や「軍人をやめれば国務大臣になれる」方向の規定を合わせて考えると、国民に選ばれていない人間、しかも元軍人が、合法的に国を支配できる隙があるのではないか、という結論が出てくる。ここが動画のクライマックスです。

そして、もしそれが軍人ではなく、帰化した元外国人だったら?という仮定まで提示されます。もちろん、ここは「素人の考えで、専門家に根拠をもって否定されるかもしれない」と留保も置きつつ、それでも条文の組み合わせから“隙”が見える以上、読み飛ばしていい問題ではない、という強い問題提起で締まっていきます。

まとめ

内閣の章は「行政とは何か」から始まり、内閣が国会の信任で成り立つ仕組み、そして総理と大臣の権限・責任・ブレーキのバランスへと、段階的に話が深まっていきます。

現行憲法の条文だけでも、内閣が好き勝手できないように、国会とのつながりや責任の仕組みが丁寧に組まれている。一方で、改正草案の文言変更を追っていくと、総理の単独権限が増え、臨時代行の条件が緩み、政令の役割が拡大し得るような構造が見えてくる。

そして最後に浮かび上がるのが、「権限が増えるのに、責任やブレーキが増えていないのでは?」という疑問です。もし条文の組み合わせ次第で、国民に選ばれていない人物が巨大な権限を握れる余地があるなら、それは制度として本当に安全なのか。内閣という仕組みを学びながら、改正草案の怖さを具体的に想像できる内容になっています。

動画テキスト

キャラクター セリフ
ゆっくり魔理沙 今回は、内閣の章に入っていく。
ゆっくり霊夢 国会のときにちょくちょく内閣の話が入ってきてたから、

関係性は気になるところよね。

ゆっくり霊夢 結局、内閣がいまいち何してるかわからないし。
ゆっくり魔理沙 ざっくりいうと、国会で決まったことを

実際に動かすのが内閣だ。

ゆっくり霊夢 じゃあ国会の下請けみたいなもの?
ゆっくり魔理沙 そう思われがちだけど、

それだけじゃないんだ。

ゆっくり霊夢 そんな言われ方すると余計気になるじゃない。
ゆっくり魔理沙 珍しく乗り気でうれしいよ。
ゆっくり魔理沙 じゃあ、さっそくやっていこう。
ゆっくり魔理沙 65条では、『行政権は、内閣に属する。』

と定めている。

ゆっくり魔理沙 行政は内閣の担当ということが示されているわけだな。
ゆっくり魔理沙 そのままだけど。
ゆっくり霊夢 そもそもなんだけどさ、
ゆっくり霊夢 『行政』ってなんなの?
ゆっくり霊夢 国会で決まったことを動かす、とはさっき聞いたけど。
ゆっくり魔理沙 実は、一言で明確に定義づけるのは難しい。
ゆっくり魔理沙 積極的にどうにかして『行政とはこれ』みたいな感じで

定義づけようとする考え方もあるんだけど、

ゆっくり魔理沙 一般的には『国家作用のうち、

立法作用と司法作用を抜いたもの』

ゆっくり魔理沙 という引き算の定義づけがされている。
ゆっくり霊夢 じゃあ、国会や裁判所がしないことは、

全部行政だと考えていいわけだね。

ゆっくり魔理沙 まあそういうことになるな。
ゆっくり魔理沙 ちなみに、
ゆっくり魔理沙 憲法改正草案の65条には
ゆっくり魔理沙 『この憲法に特別の定のある場合を除き』

という文言が付け足されている。

ゆっくり霊夢 その場合って?
ゆっくり魔理沙 憲法改正草案では、
ゆっくり魔理沙 すでに見た国防軍の最高指揮権や、

衆議院の解散権も含め、

ゆっくり魔理沙 内閣ではなく内閣総理大臣の

仕事ということになっている。

ゆっくり魔理沙 つまり、内閣総理大臣の権限が強化されているんだ。
ゆっくり霊夢 あまり1人に権力が集中するのもどうかと思うけど。
ゆっくり魔理沙 そうだな。
ゆっくり魔理沙 ただ、権力が集中することにもメリットはあって、
ゆっくり魔理沙 意思決定が早くなって

物事の進みが早くなるのは間違いない。

ゆっくり魔理沙 一方で、霊夢がおそらく気にしているだろう
ゆっくり魔理沙 現憲法が考えてきたブレーキがきちんと機能するのか、

という部分は心配だよな。

ゆっくり霊夢 そうそう、みんなで考えようって

いうのが国民主権でしょ。

ゆっくり魔理沙 あと、ブレーキに関連して、私個人として気になるのは、
ゆっくり魔理沙 内閣総理大臣1人が責任をとるような

条文が憲法改正草案にあるのかどうかだな。

ゆっくり魔理沙 権限が増えるということは、

それだけ責任が増えてしかるべきだと思うんだ。

ゆっくり魔理沙 権限だけ増えて責任は変わらないというのは、

バランスとしておかしいんじゃないかと思う。

ゆっくり霊夢 1人で決められるってなったら、

無茶苦茶されそうで心配になるよね。

ゆっくり魔理沙 そういった部分も気にしながら、

続きの条文を見ていこう。

ゆっくり魔理沙 66条1項では、内閣の構成について定められている。
ゆっくり魔理沙 前にもいったけど、内閣は内閣総理大臣と国務大臣に

よって組織されているんだ。

ゆっくり魔理沙 ちなみに、国務大臣の数は原則14人以内で、
ゆっくり魔理沙 例外として3人まで増やせることが、

内閣法で定められている。

ゆっくり魔理沙 そして、2項では内閣のメンバーは『文民』で

なければならないことを定めている。

ゆっくり霊夢 文民?
ゆっくり霊夢 文系の人?
ゆっくり魔理沙 簡単にいうと、軍人でない人のことだ。
ゆっくり霊夢 ふーん。
ゆっくり霊夢 どうして軍人だとダメなの?
ゆっくり魔理沙 これも戦前の反省からだな。
ゆっくり魔理沙 戦前の日本では、

軍が政治に強い影響力を持っていた。

ゆっくり魔理沙 そして、軍が力を持つと、
ゆっくり魔理沙 話し合いよりも武力で解決してしまおう、

とする判断が優先されやすくなる。

ゆっくり魔理沙 軍が影響力を持った結果、

政治がどんどん戦争の方向へ引っ張られていったわけだ。

ゆっくり魔理沙 そこで、憲法では同じことを繰り返さないため、
ゆっくり魔理沙 政治に軍が影響力を持たないように、内閣のメンバーを

軍人でない人間のみで構成するようにしたんだな。

ゆっくり霊夢 なるほどね。
ゆっくり霊夢 でも、日本には今軍隊はないよね?
ゆっくり霊夢 だったら、みんな文民なんじゃない?
ゆっくり魔理沙 いや、自衛官は文民に当たらない

とするのが政府の見解だ。

ゆっくり魔理沙 ただし、自衛隊をやめると文民になるという考え方を

している。

ゆっくり霊夢 え、それでいいの?
ゆっくり霊夢 だったら、大臣になりそうになったら自衛隊やめたら

66条2項の意味なくなるんじゃないの?

ゆっくり魔理沙 いい疑問だな。
ゆっくり魔理沙 今引用していた答弁書を引きだした質問も

まさにその点を気にしていた。

ゆっくり魔理沙 ただ、答弁書を見るに、
ゆっくり魔理沙 政府は軍事を国家の最優先とする軍国主義的思想

がなければ問題ない、

ゆっくり魔理沙 というように考えているようだ。
ゆっくり霊夢 人の気持ちなんて一番わからないのに。
ゆっくり魔理沙 この政府の考え方に対しては批判は避けられないだろう。
ゆっくり魔理沙 後でまたこの点については触れることになるから、

今は次に進もう。

ゆっくり魔理沙 66条3項では、内閣は行政権の行使について国会に対して

連帯して責任を負うということが定められている。

ゆっくり霊夢 これも前にそんな話してたよね。
ゆっくり魔理沙 そうだな。
ゆっくり魔理沙 改めて言っておくと、
ゆっくり魔理沙 内閣は『連帯』して責任を負うことから、
ゆっくり魔理沙 内閣が意思決定をする『閣議』は、慣習的に全員一致に

よるとされているんだったよな。

ゆっくり魔理沙 そして、国会に責任を負うことで、間接的に国民に責任を

負っているということになる。

ゆっくり霊夢 『責任』っていうけどさ、
ゆっくり霊夢 具体的に内閣が負っている責任ってなに?
ゆっくり魔理沙 この責任は、別に刑罰を受けるとか

そういう話じゃなくて、

ゆっくり魔理沙 国会に説明を求められたら説明したり、国会の意思と

違ったことをしていたら批判を受けるというような

ゆっくり魔理沙 政治的な責任だな。
ゆっくり魔理沙 63条では、内閣メンバーは国会に説明のための出席を

求められたら、

ゆっくり魔理沙 それに出席しなければならなかったよな。
ゆっくり魔理沙 これも、その責任のうちの1つだ。
ゆっくり霊夢 そういえばあったあった。
ゆっくり魔理沙 さらに、また後で話すけど、
ゆっくり魔理沙 国会が内閣を『もうだめだ』と感じたときは、
ゆっくり魔理沙 衆議院が不信任の決議を可決することで、

内閣メンバーを全員クビにできる。

ゆっくり霊夢 責任の取り方も憲法で定められているのね。
ゆっくり魔理沙 じゃあ、66条が憲法改正草案でどうなってるか

みていこう。

ゆっくり魔理沙 大きな変化があらわれるのは2項だな。
ゆっくり霊夢 『現役の軍人であってはならない』って、
ゆっくり霊夢 まさにさっき言ってた国務大臣が自衛隊員だったら

就任直前にやめさせればいいってことになるでしょ?

ゆっくり霊夢 憲法に書いて文句言われないようにしたでしょ?
ゆっくり魔理沙 ここまでの話を聞いていたら、誰だってそう思うよな。
ゆっくり魔理沙 言い訳のしようがないのか、
ゆっくり魔理沙 自民党のQ&Aにも、

このことに対するコメントはなかった。

ゆっくり霊夢 こういうのがあるといまいち信用できないよねえ。
ゆっくり魔理沙 憲法改正草案だと、国防軍が組織されるわけだから、
ゆっくり魔理沙 自衛隊じゃなくて、正真正銘の軍人を政治から

どう切り離すかという問題になるぜ。

ゆっくり霊夢 武闘派国家になったりしないよね?
ゆっくり魔理沙 ここらで次の条文に進もう。
ゆっくり霊夢 ノーコメント。
ゆっくり魔理沙 67条1項は、

内閣総理大臣の指名について定められている。

ゆっくり霊夢 当たり前すぎて気にしてこなかったけど、
ゆっくり霊夢 内閣総理大臣は国会議員の中から定められるんだね。
ゆっくり魔理沙 じゃないと、国民から選ばれていない人間が、
ゆっくり魔理沙 国を動かす行政権のトップに

立つことになってしまうだろ。

ゆっくり魔理沙 それに、国会の影響を常に内閣に及ぼす仕組みとして

成り立つという側面もある。

ゆっくり魔理沙 民間でも子会社への出向ってあるだろ?
ゆっくり魔理沙 親会社の役員が子会社の社長になる、みたいな。
ゆっくり魔理沙 これは親会社の意向を子会社の経営に

反映させるためにやるわけだ。

ゆっくり魔理沙 国会と内閣でも、上下関係があるわけではないけど

似たようなことが言えて、

ゆっくり魔理沙 国会議員をトップに据えることが、国会の意向を

取り入れさせることにつながるってわけ。

ゆっくり霊夢 なるほどね。
ゆっくり霊夢 じゃあ、『他のすべての案件に先立だって』

内閣総理大臣の指名を急ぐのはどうして?

ゆっくり魔理沙 そうしないと内閣がないままの状態になるからな。
ゆっくり魔理沙 内閣の構成メンバーである国務大臣は、内閣総理大臣が

任命することになっている。

ゆっくり魔理沙 内閣総理大臣がいなくなったら、
ゆっくり魔理沙 一応引き継ぐまで前の内閣が

仕事することになってるけど、

ゆっくり魔理沙 きちんと内閣が組織されないと、

積極的に行政を動かせなくなるからな。

ゆっくり魔理沙 だから、まず内閣総理大臣を指名する必要があるんだ。
ゆっくり魔理沙 衆議院の解散のときも、国会が機能しなくなるから、

選挙と新しい議員で国会を開く期限が決まってただろ?

ゆっくり霊夢 きちんと、国が機能する状態を

まずはつくらないとっことか。

ゆっくり魔理沙 だから、67条2項では内閣総理大臣の指名を急ぐために

衆議院の優越を認めている。

ゆっくり霊夢 衆議院はより国民の意思を反映しているから、

その意見が優先されやすくなってるんだったよね。

ゆっくり魔理沙 その通りだ。
ゆっくり魔理沙 ちなみに、
ゆっくり魔理沙 67条は憲法改正草案においても、文言などの整理があった

くらいで、大きな変化は見つからなかった。

ゆっくり魔理沙 といいたいところなんだけど、
ゆっくり魔理沙 マネが、
マネ 『議決』という言葉が消えてるのは

おかしくないか?

マネ これだと、議決なしで指名できる

ことにならないか?

ゆっくり魔理沙 という疑問を呈していた。
ゆっくり霊夢 確かに、『議決』という言葉が

綺麗に消えてるね。

ゆっくり魔理沙 一応3項が両院協議会など、議決を前提とした

話をしているので、

ゆっくり魔理沙 さすがに議決は必要ないとまでは

ならないと思うが、

ゆっくり魔理沙 きな臭くはあるな。
ゆっくり霊夢 わざわざ文言を変えてるんだから、

なんか意図がありそうとは思わされるよね。

ゆっくり魔理沙 次に進もう。
ゆっくり魔理沙 憲法68条1項は、国務大臣の任命について定めている。
ゆっくり霊夢 ついさっき出てきたね。
ゆっくり霊夢 内閣総理大臣が決めるのよね。
ゆっくり魔理沙 そう。
ゆっくり魔理沙 ただ、国務大臣の過半数は国会議員である必要がある。
ゆっくり霊夢 国会の考え方なんかを入れるためだね。
ゆっくり魔理沙 その通り。
ゆっくり魔理沙 逆にいえば、半数近くを国会議員でない民間の人から

選ぶことができるということでもある。

ゆっくり霊夢 そうか。
ゆっくり霊夢 私が狙うならここか。
ゆっくり魔理沙 どうやって国務大臣に選ばれるような専門性と

コネを作るんだよ。

ゆっくり魔理沙 まあ、政治に染まりすぎていない、国民の立場に近い

人間を入れられるというのは、

ゆっくり魔理沙 良い部分もあるよな。
ゆっくり霊夢 そうよね。
ゆっくり霊夢 やっぱり、政治家になるような人って、庶民とは

ちょっと違う生き方というか生活してきた人多そうだし。

ゆっくり魔理沙 まあ、人は選ばないと逆にえらい目には合うけどな。
ゆっくり魔理沙 いや、もう合っているかもしれないが。
ゆっくり霊夢 難しいんだね。
ゆっくり魔理沙 そして、68条2項では、
ゆっくり魔理沙 内閣総理大臣は、

任意に国務大臣を罷免することができる、と定めている。

ゆっくり霊夢 閣議の意思決定が内閣メンバーの全員一致だから、
ゆっくり霊夢 もし、内閣総理大臣に反対したら、総理はその大臣を

罷免して意思決定することができるんだったよね?

ゆっくり魔理沙 霊夢の言う通り、制度上可能だし、

過去に実際そういうこともあったな。

ゆっくり霊夢 でも、それじゃあまりにもブレーキがなさすぎない?
ゆっくり魔理沙 そう思わないでもないが、
ゆっくり魔理沙 そもそもは国務大臣は内閣総理大臣に

任命されているわけで、

ゆっくり魔理沙 その大臣の生命線を内閣総理大臣が握っていたとしても、

違和感はないな。

ゆっくり魔理沙 ここにブレーキをかけるのは、内閣を不信任で解散できる

衆議院だということになる。

ゆっくり魔理沙 次の条文だからそのとき説明するぜ。
ゆっくり魔理沙 ということで、68条で憲法改正草案

がどうなってるかみてみよう。

ゆっくり霊夢 うーん。
ゆっくり霊夢 文言は変わってるけど、

意味は変わってないんじゃない?

ゆっくり魔理沙 私もそう思っていたんだが、
ゆっくり魔理沙 ここもマネが、
マネ 『この場合においては』という言い方が、
マネ なんとなく違う場合があることを

示すような言い方に聞こえるんだけど。

ゆっくり魔理沙 と疑問に思っていた。
ゆっくり魔理沙 確かに、言われてみれば、
ゆっくり魔理沙 任命の時に限っているようにも

聞こえる。

ゆっくり魔理沙 現憲法だと、国務大臣は『常に』過半数が

国会議員である必要があるように読める。

ゆっくり魔理沙 現状そのように考えられている。
ゆっくり魔理沙 なので『この場合において』を、意味を変えずに

単に言葉を置き換えただけというなら、

ゆっくり魔理沙 かなり誤解を招きやすい書き換えで

不適切に感じられる。

ゆっくり霊夢 だとすると、
ゆっくり霊夢 やっぱりなんらかの考えが

あって書き換えたってこと?

ゆっくり魔理沙 そう考えたほうが自然だと思う。
ゆっくり魔理沙 考えられることとすれば、
ゆっくり魔理沙 国務大臣を、条文通り過半数を国会議員の

中から指名した後に、

ゆっくり魔理沙 国会議員のメンバーだけ罷免することで、
ゆっくり魔理沙 内閣総理大臣以外国会議員のいない

内閣をつくれる可能性が見えてくる。

ゆっくり魔理沙 そして、そうすることで、

国会の影響を大きく減らすことができる。

ゆっくり霊夢 国会からの出向じゃなくなるわけだもんね。
ゆっくり魔理沙 さらに、これより先の条文と

合わせて考えることで、

ゆっくり魔理沙 実は、ある恐ろしい危険性が生まれることになるんだ。
ゆっくり霊夢 なになに怖いんだけど。
ゆっくり魔理沙 それはまた後程ということで。
ゆっくり魔理沙 次。
ゆっくり魔理沙 69条は、すでに何度か出てきてるんだが、
ゆっくり魔理沙 衆議院の内閣不信任決議と総辞職について定めている。
ゆっくり魔理沙 内閣は、衆議院で不信任の決議案が可決、
ゆっくり魔理沙 あるいは信任の決議案が否決されたときは、
ゆっくり魔理沙 衆議院を解散するか、
ゆっくり魔理沙 内閣を総辞職するか選ばなければならないんだ。
ゆっくり魔理沙 内閣は、国会が『こいつらは信頼できる』と思ってもらう

ことで存在できる組織だ。

ゆっくり魔理沙 これは別に気持ちの問題じゃなくて、
ゆっくり魔理沙 内閣を組織する権限のある内閣総理大臣が、

国会議員の中から国会の議決で指名されることや、

ゆっくり魔理沙 内閣が国会に対して連帯して

責任を負うことになっていて、

ゆっくり魔理沙 制度上そのようになっている。
ゆっくり魔理沙 このような制度を『議院内閣制』という。
ゆっくり魔理沙 そして、この議院内閣制をもっとも具体的な形

にしているのが、69条だといえる。

ゆっくり霊夢 まさに辞めさせちゃうわけだからね。
ゆっくり霊夢 じゃあ、不信任の決議案の可決や、

信任の議決案の否決は、

ゆっくり霊夢 『もう今の内閣に任せてられない』っていう

国会の意思の表れなんだね。

ゆっくり霊夢 でも、それだったらなんで参議院は入ってないの?
ゆっくり魔理沙 それは、参議院には解散がないからだ。
ゆっくり魔理沙 内閣不信任決議というのは、
ゆっくり魔理沙 『内閣を倒す代わりに、

衆議院も解散する覚悟がある』

ゆっくり魔理沙 という制度なんだ。
ゆっくり魔理沙 だから、解散のない参議院に同じ権限を持たせると、

バランスが崩れてしまう。

ゆっくり魔理沙 ただ、参議院も『問責決議』といって、
ゆっくり魔理沙 内閣総理大臣や各国務大臣に対して

個々に政治責任を問う決議をすることがある。

ゆっくり魔理沙 これは、何の法的拘束力もない意思表示

ではあるものの、

ゆっくり魔理沙 衆議院に不信任決議を促すなど、

影響力が見られたりもする。

ゆっくり霊夢 まったく無視はできないのかな。
ゆっくり魔理沙 で、内閣の選択の話に戻るんだけど、
ゆっくり魔理沙 衆議院が『もう今の内閣に任せてられない』

ってなったとき、

ゆっくり魔理沙 内閣が『そういう国会がおかしい』とか考えれば、

衆議院を解散させることになるだろうし、

ゆっくり魔理沙 『うーん国会がそう思うのはもっともだ』とか考えれば、

内閣の総辞職を選ぶことになるだろう。

ゆっくり魔理沙 そして、この制度は内閣メンバー、
ゆっくり魔理沙 特に内閣総理大臣が

衆議院議員であることと相性がいい。

ゆっくり霊夢 どうしてよ?
ゆっくり魔理沙 内閣総理大臣が衆議院議員であれば、
ゆっくり魔理沙 衆議院を解散すると、自分自身もまた、

選挙で国民の審判を受ける立場になるからだ。

ゆっくり魔理沙 つまり、『国会がおかしい』と思って解散を選ぶなら、
ゆっくり魔理沙 その判断が正しいかどうかを、

国民に直接問い直すことになる。

ゆっくり魔理沙 再び内閣総理大臣になるには、選挙で勝ち、

さらに国会の議決で指名されないといけないので、

ゆっくり魔理沙 内閣総理大臣にとってはかなりリスクの高い決断となる。
ゆっくり魔理沙 一方、もしそこまでのリスクを負えない、

国会がおかしいといえる自信がなかったとしたら、

ゆっくり魔理沙 内閣の総辞職を選べばいい。
ゆっくり魔理沙 内閣総理大臣は辞めることになるが、国会議員としては

任期終了か次の解散があるまで続けることができる。

ゆっくり霊夢 そっか。
ゆっくり霊夢 内閣総理大臣が衆議院議員だったら、
ゆっくり霊夢 その地位だけじゃなくて自分の議員としての

立場も賭けることになるのか。

ゆっくり魔理沙 内閣総理大臣ほどハードルが高いわけじゃないが、
ゆっくり魔理沙 自分の立場を賭けることになるのは

衆議院議員である内閣メンバーも同じこと。

ゆっくり魔理沙 それだけ、解散を選ぶ責任が重くなる。
ゆっくり魔理沙 だから、この69条の制度は、内閣メンバーが

衆議院議員であることと相性がいいんだ。

ゆっくり霊夢 自分自身が衆議院議員であることが、

むやみに解散させないブレーキになってるのね。

ゆっくり霊夢 ふむ。
ゆっくり霊夢 じゃあもし、参議院議員が内閣総理大臣になったら?
ゆっくり魔理沙 制度上では、衆議院の解散をしても議員の立場を

失うことはないから、

ゆっくり魔理沙 衆議院議員よりもリスクは低くなるので、

より解散を選びやすくなるだろうな。

ゆっくり魔理沙 衆議院の解散後は、衆議院議員総選挙後の初めての国会で

内閣は総辞職することになる。

ゆっくり魔理沙 参議院議員だった場合は、衆議院が新たに

組織されなおした国会から指名を受ければ、

ゆっくり魔理沙 民意に沿う内閣総理大臣として、

再び内閣を組織することになる。

ゆっくり霊夢 解散がない分ブレーキが緩いのね。
ゆっくり魔理沙 ただ実際の政治では、
ゆっくり魔理沙 衆議院与党の中で、党内選挙され選ばれた『総裁』が、

内閣総理大臣に指名されるのがお決まりだ。

ゆっくり魔理沙 だから、制度上は参議院議員も

内閣総理大臣になれるけど、

ゆっくり魔理沙 今まで参議院議員が内閣総理大臣になった例はないし、
ゆっくり魔理沙 おそらくこれからもなることはないんじゃないかな。
ゆっくり魔理沙 指名は衆議院の優越も

あるしね。

ゆっくり霊夢 『総裁』と『総理』って別のものだったのね。
ゆっくり魔理沙 気になったのそこかよ?
ゆっくり魔理沙 ちなみに、69条も憲法改正草案で大きな変更はない。
ゆっくり魔理沙 なので次にいこう。
ゆっくり魔理沙 70条は、
ゆっくり魔理沙 内閣総理大臣が欠けたときや衆議院議員総選挙後に

内閣が総辞職することが定められている。

ゆっくり霊夢 さっきも出てきたから

もう顔なじみだね。

ゆっくり魔理沙 改めてだけど、
ゆっくり魔理沙 内閣総理大臣は、国会の議決で指名され、
ゆっくり魔理沙 その内閣総理大臣が『この人なら大臣を任せられる』

と国務大臣を任命することで内閣が組織される。

ゆっくり魔理沙 だから、その信頼元となる内閣総理大臣が欠けた場合、

内閣そのものが成り立たなくなる。

ゆっくり魔理沙 なので、内閣は総辞職すると定めているわけだ。
ゆっくり魔理沙 そして、内閣総理大臣も、

国会の信頼を元に指名されているわけなので、

ゆっくり魔理沙 衆議院議員の任期満了や解散により

国会の顔ぶれが入れ替わるとなれば、

ゆっくり魔理沙 その信頼元が変わってしまうわけなので、

内閣総理大臣はもちろん、

ゆっくり魔理沙 その信頼の下に構成されていた内閣も成り立たなくなる。
ゆっくり魔理沙 なので、この場合も同じく内閣は

総辞職すると定めている。

ゆっくり霊夢 69条もそうだったけど、内閣が国会の信頼の元で

成り立っているのがよくわかるね。

ゆっくり霊夢 ただ、内閣総理大臣が『欠けたとき』ってどんな時?
ゆっくり霊夢 病気で入院みたいな感じで

一時的に仕事できないときもあるよね?

ゆっくり魔理沙 もちろん、一時的に仕事ができないだけでは、

『欠けたとき』とはいえない。

ゆっくり魔理沙 内閣法9条では、内閣総理大臣に事故があるときは、

予め指定する国務大臣が、

ゆっくり魔理沙 臨時に内閣総理大臣の職務を行うことを定めている。
ゆっくり魔理沙 なので、『欠けたとき』は内閣総理大臣でいられなく

なったときだと考えていい。

ゆっくり魔理沙 例えば辞職、亡くなる、

国会議員でなくなった、などだな。

ゆっくり魔理沙 ただ、内閣法では定めがあったが、憲法では

内閣総理大臣の代わりについての定めはない。

ゆっくり魔理沙 それも当然の話で、内閣総理大臣は国会の信頼の元に

指名されているわけだからな。

ゆっくり魔理沙 なので、一時的にでも内閣総理大臣が

仕事できないとなったときは、

ゆっくり魔理沙 辞職すべきというのが

憲法の本来の意思だという見方もできる。

ゆっくり霊夢 国会の指名を受けてない人が内閣総理大臣の仕事を

するのは違うよってことね。

ゆっくり魔理沙 だから、内閣法によりピンチヒッターに入る

国務大臣の職務は、

ゆっくり魔理沙 権利の濫用がないように、

必要最低限の職務にとどめるべきだろうな。

ゆっくり霊夢 なるほどね。
ゆっくり魔理沙 だけど、それを覆そうとしているのが憲法改正草案だ。
ゆっくり魔理沙 70条に2項が追加されていて、

ほぼ内閣法9条の内容が盛り込まれている。

ゆっくり霊夢 憲法に入れると話が変わってくる?
ゆっくり魔理沙 変わってくるな。
ゆっくり魔理沙 さっき言っていた『権利の濫用がないように、

必要最低限の職務にとどめるべき』

ゆっくり魔理沙 という現憲法の暗黙のブレーキは影を潜め、
ゆっくり魔理沙 まさに内閣総理大臣と同じように大手を振って

ふるまえることになる。

ゆっくり霊夢 なんと。
ゆっくり魔理沙 しかも、2項は臨時代行の条件として、
ゆっくり魔理沙 内閣総理大臣が欠けたとき以外に
ゆっくり魔理沙 『その他これに準ずる場合として法律で定めるとき』

というものが付け足されている。

ゆっくり魔理沙 つまり、臨時代行の条件が緩くなっているんだ。
ゆっくり霊夢 ほんとだ。
ゆっくり霊夢 これは内閣法9条にもなかった部分だね。
ゆっくり魔理沙 自民党のQ&Aには、内閣総理大臣の臨時代行について

コメントがあり、そこでは、

ゆっくり魔理沙 『その他これに準ずる場合として法律で定めるとき』とは
ゆっくり魔理沙 意識不明になったときや事故などに遭遇し

生存が不明になったときなど、

ゆっくり魔理沙 現職に復帰することがあり得るが、総理としての職務を

一時的に全うできないような場合を想定している、

ゆっくり魔理沙 と書かれている。
ゆっくり魔理沙 だけど、そういう場合だったら、

すでに現憲法下でも内閣法9条がカバーしている。

ゆっくり魔理沙 だから、別の条件を付け足す意図があるんじゃないかと

どうしても勘ぐってしまう。

ゆっくり霊夢 馬鹿正直に『条件緩くします』

とは言わないか。

ゆっくり魔理沙 それに、このコメントが『臨時代行ありき』で

話を進めようとしている点も納得がいかない。

ゆっくり魔理沙 内閣法9条は現憲法制定と

同時期から存在するので、

ゆっくり魔理沙 すでに議論はされているとは思うが、
ゆっくり魔理沙 さっきも言った通り、現憲法が設定している議員内閣制の

制度から考えられる意図をくみ取れば、

ゆっくり魔理沙 内閣総理大臣が職務を全うできなくなれば、

臨時代行ではなく辞職の扱いにすべきだと思われる。

ゆっくり魔理沙 コメントにもあるように、
ゆっくり魔理沙 憲法改正草案では内閣総理大臣の権限が

強化されているんだから、

ゆっくり魔理沙 臨時代行より、内閣総理大臣を選びなおそう

という要請がますます強くなってしかるべきじゃないか?

ゆっくり魔理沙 それにも関わらず、
ゆっくり魔理沙 なぜ臨時代行にこだわるのかについて

の説明がない。

ゆっくり霊夢 『危機管理上』って書いてあるから、

緊急事態を想定してるかもしれないけどね。

ゆっくり魔理沙 まあ、それをいうと反論しづらくなるんだろうけど、
ゆっくり魔理沙 もし、憲法改正草案の制度が成立すれば、
ゆっくり魔理沙 内閣総理大臣の臨時代行として、

国会議員でもない民間人が、

ゆっくり魔理沙 国防軍を指揮する可能性だってあるんだぜ。
ゆっくり霊夢 民間人が国防軍を指揮ってどういうことよ?
ゆっくり魔理沙 だって、国務大臣には

国会議員以外からも選ばれる可能性があるわけだし、

ゆっくり魔理沙 内閣総理大臣は最高指揮官として

国防軍を統括するんだからな。

ゆっくり魔理沙 内閣総理大臣が欠けるより

よっぽど危機だろ。

ゆっくり霊夢 確かに。
ゆっくり霊夢 国民に選ばれてない人がそんな風にトップに立つ

可能性があるのは予想外だった。

ゆっくり霊夢 憲法があえて空白にしている部分を、改正によって

埋めようとする場合は、よく考えないといけないね。

ゆっくり魔理沙 こんなところで71条に進もう。
ゆっくり魔理沙 71条は、今まで見てきた69条や70条の場合に、

今までの内閣は、

ゆっくり魔理沙 新しく内閣総理大臣が任命されるまでの間、
ゆっくり魔理沙 今までの内閣が

引き続き職務を行うことが定められている。

ゆっくり霊夢 新しい内閣ができるまでは

前の内閣がそのまま仕事するって話はしてたね。

ゆっくり魔理沙 覚えてたか。
ゆっくり魔理沙 例えば、70条では
ゆっくり魔理沙 『内閣総理大臣が欠けた』となったら総辞職になるので、
ゆっくり魔理沙 本来はその時点で内閣は

仕事にタッチすべきではないんだけど、

ゆっくり魔理沙 『内閣いないから行政が動きません』
ゆっくり魔理沙 というのも、問題がある。
ゆっくり魔理沙 そのような内閣の空白期間を避けるため、
ゆっくり魔理沙 71条では、次の内閣総理大臣が任命されるまで、

引き続き内閣が職務を行うことを定めている。

ゆっくり霊夢 隙がないなあ。
ゆっくり魔理沙 71条は憲法改正草案でも変更がないので、

説明はこのくらいでいいだろう。

ゆっくり魔理沙 じゃあ次。
ゆっくり魔理沙 72条は、内閣総理大臣の仕事について定められている。
ゆっくり魔理沙 ここでは、大きく3つの仕事が挙げられているな。
ゆっくり魔理沙 内閣を代表して議案を国会に提出すること、
ゆっくり魔理沙 内閣を代表して一般国務及び外交関係について

国会に報告すること、

ゆっくり魔理沙 内閣を代表して行政各部を指揮監督すること、
ゆっくり魔理沙 の3つだ。
ゆっくり霊夢 全部『内閣を代表して』って言葉がかかってると思うけど

これは何か意味あるの?

ゆっくり魔理沙 内閣の閣議は原則として

全員一致で意思決定するって話はしたよな?

ゆっくり魔理沙 だから、この閣議という会議の意思を、

表に出す役割が『内閣を代表して』ってことだ。

ゆっくり魔理沙 だから、内閣総理大臣だからといって、

好き勝手なことを言っていいってわけじゃない。

ゆっくり魔理沙 後で、この点が大事になってくるから、

覚えておいてくれ。

ゆっくり霊夢 ほうほう。
ゆっくり魔理沙 じゃあ、1つずつ説明していくぜ。
ゆっくり魔理沙 まず、内閣を代表して議案を国会に提出することに

ついてなんだけど、

ゆっくり魔理沙 これは国会で決めるべきことを提案する仕事だと

思ってくれたらいい。

ゆっくり魔理沙 主に予算案や法律案になるだろうけどな。
ゆっくり魔理沙 内閣は予算や法律に基づいて

国を動かす行政を担っている。

ゆっくり魔理沙 だから、どこにどんな予算が必要かや、

どんな法律が必要かは、

ゆっくり魔理沙 内閣が最も具体的に把握する立場にある。
ゆっくり魔理沙 だから、議案の提出が内閣の仕事になっているんだ。
ゆっくり魔理沙 特に、予算案については、

また先の条文のところで説明するけど、

ゆっくり魔理沙 内閣が提出することが前提となっている。
ゆっくり魔理沙 そこで、内閣のリーダーである内閣総理大臣が

責任者として代表して提出している。

ゆっくり霊夢 『現場の意見を吸い上げる』って感じかしら。
ゆっくり魔理沙 まあそんな感じかな。
ゆっくり魔理沙 次に、内閣を代表して一般国務及び外交関係について

国会に報告すること、についてなんだけど、

ゆっくり魔理沙 これは、簡単にいうと、内閣が何をしているかを国会に

報告する仕事だな。

ゆっくり魔理沙 63条でも、内閣のメンバーは答弁や説明で議会に出席を

求められたら応じなければならないとしてたよな。

ゆっくり魔理沙 内閣は国会の信任の元に行政を担ってる。
ゆっくり魔理沙 だったら、仕事内容について報告するのは当然だよな。
ゆっくり霊夢 普通の会社だって業務報告するもんね。
ゆっくり魔理沙 だから、責任者として内閣のリーダーである内閣総理大臣

の仕事とされているわけだ。

ゆっくり魔理沙 そして、内閣を代表して行政各部を指揮監督すること、

について。

ゆっくり魔理沙 『行政各部』は総務省とか財務省とか厚生労働省とか、

そういった役所全部だ。

ゆっくり魔理沙 基本的には、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣みたいに
ゆっくり魔理沙 各部門ごとに担当の国務大臣がトップと

なって動かしているんだけど、

ゆっくり魔理沙 内閣総理大臣は、そのトップたちに対しても

指揮監督をするわけだ。

ゆっくり霊夢 内閣総理大臣が社長で、

国務大臣が部長みたいな感じね。

ゆっくり魔理沙 まあそうかな。
ゆっくり魔理沙 もし、国務大臣がいうこと聞かない場合は、

さっきも話したように任意に罷免できちゃうわけで、

ゆっくり魔理沙 制度上も、各大臣は内閣総理大臣に従わざるをえない

ような構造になっている。

ゆっくり霊夢 あ、じゃあそうなると、憲法解説⑫23:30あたりから
ゆっくり霊夢 衆議院の解散に閣議で反対する大臣を

やめさせるのは、

ゆっくり霊夢 本来の憲法の趣旨に沿わないみたいなこと

言っちゃったけど、

ゆっくり霊夢 内閣総理大臣に従わない大臣を罷免するのは、

憲法も想定してるから、

ゆっくり霊夢 制度的にもできるし、趣旨に反してもいないのか。
ゆっくり魔理沙 そういうことになるよな。
ゆっくり魔理沙 そこは私も聞き流してしまっていた。申し訳ない。
ゆっくり魔理沙 あそこは、
ゆっくり魔理沙 現憲法において、7条の解釈によって、69条以外の

場面で衆議院の解散ができるとしていること、

ゆっくり魔理沙 この解釈とともに、
ゆっくり魔理沙 憲法改正草案54条1項をつくることで、
ゆっくり魔理沙 実質いつでも内閣総理大臣の一存で

衆議院を解散できる権限を与えたこと。

ゆっくり魔理沙 が問題だよな。
ゆっくり魔理沙 国務大臣はそもそも内閣総理大臣が任命しているわけで、
ゆっくり魔理沙 さっき言ったように、内閣は内閣総理大臣の

意向に従う構造になっているし、

ゆっくり魔理沙 そうなるのが憲法の趣旨だと考えられる。
ゆっくり魔理沙 『強引すぎる』という政治的批判を受けるかもしれないが、

憲法の趣旨に反するとまではいえないな。

ゆっくり霊夢 難しいよお。
ゆっくり魔理沙 話を戻して、
ゆっくり魔理沙 内閣総理大臣が内閣を代表して行政各部を指揮監督する

といっても、

ゆっくり魔理沙 当然好き勝手できるわけじゃない。
ゆっくり魔理沙 内閣の明示の意思に反しない限り、という条件がつく。
ゆっくり魔理沙 これは判例でいわれているところだ。
ゆっくり霊夢 明確な方針がなくても、内閣が明らかにしてる

意思に反しない限りはオッケーってことね。

ゆっくり魔理沙 といったところで、憲法改正草案の72条では

どうなっているか見ていこう。

ゆっくり魔理沙 現憲法で定められていた職務に

プラスアルファが加わっている。

ゆっくり霊夢 なんか3項まで増えちゃってるんですけど?
ゆっくり魔理沙 項が増えた理由の1つとして、
ゆっくり魔理沙 現憲法における3つの職務のうち、

行政各部の指揮監督について

ゆっくり魔理沙 さっき言っていた『内閣を代表して』

がかかるのを切り離すためだ。

ゆっくり霊夢 ほんとだ。
ゆっくり霊夢 1項では『内閣を代表して』っていう文言がない。
ゆっくり魔理沙 だから、行政各部の指揮監督については、

内閣総理大臣単独で行えるようになっている。

ゆっくり魔理沙 しかも、自民党Q&Aを見ても、
ゆっくり魔理沙 なぜそのような権限を与えたか

について、

ゆっくり魔理沙 『内閣総理大臣がよりリーダーシップを

発揮できるようにする』

ゆっくり魔理沙 という理由以外、明確な理由が書かれていない。
ゆっくり霊夢 衆議院の解散のときも言ったかもだけど、
ゆっくり霊夢 なんで内閣総理大臣にそんなに力を持たせないと

いけないかが知りたいのに。

ゆっくり魔理沙 さらに、指揮監督以外に、謎の文言『総合調整』が

しれっと入っている。

ゆっくり魔理沙 しかも、この総合調整については、

コメントでも全く説明がない。

ゆっくり霊夢 何するんだろ?
ゆっくり魔理沙 わからない。
ゆっくり魔理沙 わからないからこそ、

解釈でどうにでもできる可能性がある。

ゆっくり霊夢 好き勝手できる可能性があるのね。
ゆっくり魔理沙 さらに、3項では単独で国防軍を動かすことが

できるようになっている。

ゆっくり魔理沙 このことは、自民党のQ&Aの

コメントでも認めている。

ゆっくり魔理沙 これらと先ほどの70条の内閣総理大臣の臨時代行

を合わせて考えると、

ゆっくり魔理沙 最悪の可能性として、
ゆっくり魔理沙 国会に対しては衆議院の解散をチラつかせて脅し、
ゆっくり魔理沙 行政各部も好き勝手にでき、
ゆっくり魔理沙 さらに国防軍すらも動かせるという
ゆっくり魔理沙 『政治リスクゼロの国会議員ではない人』を

生み出すかもしれないんだ。

ゆっくり霊夢 国会議員ってだけでも十分無敵になると思ってたけど、
ゆっくり霊夢 さらに上がいたとは。
ゆっくり魔理沙 ということころで、次に進もう。
ゆっくり魔理沙 73条は、内閣の仕事について定めている。
ゆっくり魔理沙 ここでは、7つの仕事が示されているので、

順番に見ていこう。

ゆっくり魔理沙 まず、1号では、
ゆっくり魔理沙 『法律を誠実に執行し、国務を総理すること』とある。
ゆっくり魔理沙 どのような法律をつくるかは

立法権のある国会が最終決定をするので、

ゆっくり魔理沙 内閣でどんな法律案を出そうとも、結果として希望通り

のものにはならないかもしれない。

ゆっくり魔理沙 それでも、成立している法律に誠実に従って

行政を行ってくださいね、

ゆっくり魔理沙 ということが定められているんだ。
ゆっくり霊夢 内閣は国会が示す『法律』という枠の中で

仕事をしないといけないんだね。

ゆっくり魔理沙 国会は国民の代表者で構成されていて、

そこで法律は成立するわけだから、

ゆっくり魔理沙 これを無視していては国民主権とはいえないよな。
ゆっくり魔理沙 次に、2項は『外交関係を処理すること』とある。
ゆっくり魔理沙 外務大臣や内閣総理大臣が、国際会議に出席したり、

外国と交渉したりといったことは、

ゆっくり魔理沙 たまにニュースになってるよな。
ゆっくり魔理沙 海外との政治的なやりとりも、内閣の仕事になる。
ゆっくり魔理沙 国同士の話し合いで、

問い合わせ先もわからない、

ゆっくり魔理沙 問い合わせても、

その先々で言ってることもバラバラだったら、

ゆっくり魔理沙 相手だって話し合いのしようがない。
ゆっくり魔理沙 だから、内閣が窓口になっているわけだな。
ゆっくり魔理沙 普通の会社だって、お客様相談窓口

みたいな連絡先がないと、

ゆっくり魔理沙 どこの部署の誰に話をしていいかわからないだろ?
ゆっくり霊夢 確かに。
ゆっくり霊夢 内閣はお客様窓口みたいなものかあ。
ゆっくり霊夢 たまにそういうのに電話しても、回線が込み合って

ばかりで全然つながらないときもあるけど。

ゆっくり魔理沙 解約窓口とかに限ってつながらないんだよな。
ゆっくり魔理沙 ってそこは掘り下げなくていい。
ゆっくり魔理沙 話を戻して、
ゆっくり魔理沙 もう散々言ってきたからもうわかると思うけど、

内閣が好き勝手な交渉をしていいわけじゃない。

ゆっくり魔理沙 3号にあるように、海外との約束事である『条約』の

内容は、国会の審査が入る。

ゆっくり魔理沙 ということで続けて3号。
ゆっくり魔理沙 『条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては

事後に、国会の承認を経ることを必要とする。』

ゆっくり魔理沙 と定められている。
ゆっくり霊夢 事後でもいいの?
ゆっくり魔理沙 前の動画の61条のところで、条約については

衆議院の優越が認められている話はしたよな?

ゆっくり魔理沙 なぜ優越が認められてるんだった?
ゆっくり霊夢 確か、相手国がいるからだったよね。
ゆっくり霊夢 条約を結ぶか結ばないかは期限がつけられるはずだから

急いで国会の議決をするためだよね?

ゆっくり魔理沙 そうだったな。
ゆっくり魔理沙 ただ、それだけ急いだとしても、どうしても間に合わない

場合もあるかもしれない。

ゆっくり魔理沙 そういうときのために、あまり良いことではないけども、

国会の承認を事後でもオッケーとしてあるんだ。

ゆっくり霊夢 これってもし、事後に国会の承認が得られなかったら、

条約ってどうなるの?

ゆっくり魔理沙 国会の事後承諾が得られなかった

条約の効力がどうなるのかについて、

ゆっくり魔理沙 無効になるとする見解もあるし、

有効とする見解もあるんだけど、

ゆっくり魔理沙 政府は、有効であると考えているようだな。
ゆっくり魔理沙 ただ、内閣には、条約を廃棄するなり修正するような

交渉をすることになる、ともいっている。

ゆっくり霊夢 いや、交渉っていったって、相手国がそれに応じてくれる

とは限らないでしょ。

ゆっくり魔理沙 だから、よほどのことがない限りは事前承認を得るべき

だと内閣も考えているようだ。

ゆっくり霊夢 なんか複雑だなあ。
ゆっくり魔理沙 まあ、結んでしまった以上は、相手国もあることなので、
ゆっくり魔理沙 良し悪しは別として、有効とするしかないだろうな。
ゆっくり魔理沙 これを無効としてしまったら、相手からしたら
ゆっくり魔理沙 『何のために結んだんだ?』

と国の信用を下げることになる。

ゆっくり魔理沙 議論の余地はあるのかもしれないけど、
ゆっくり魔理沙 現状は憲法で事後承認も認められている以上、
ゆっくり魔理沙 内閣に事前承認をとるように頑張ってもらう

しかないだろうな。

ゆっくり魔理沙 ちなみに、3号の『条約』というのは、
ゆっくり魔理沙 その名前に『条約』という言葉が

入っているかどうかは関係ない。

ゆっくり魔理沙 それに、国同士の取り交わしがすべて『条約』に

なるわけでもない。

ゆっくり魔理沙 法律事項を含む条約、
ゆっくり魔理沙 予算や法律で認められている以上に国の財政に負担を

もたらすような事項を含む条約、

ゆっくり魔理沙 政治的に重要性があると認められる条約
ゆっくり魔理沙 などが3号の『条約』にあてはまるとされている。
ゆっくり魔理沙 ただ、正直この境界線はあいまいなので、
ゆっくり魔理沙 国同士の取り交わしについて、
ゆっくり魔理沙 3号の『条約』にあたって国会の承認が必要なものと、
ゆっくり魔理沙 あたらなくて国会の承認は不要と考えているものがある

ということがわかってもらえたらいいかな。

ゆっくり霊夢 頭の片隅のタンスの引き出しの奥にでもしまっとくよ。
ゆっくり魔理沙 4ぬまで出てこなささそう。
ゆっくり魔理沙 で、次の4号では、
ゆっくり魔理沙 『法律の定める基準に従ひ、

官吏に関する事務を掌理すること。』

ゆっくり魔理沙 と定めている。
ゆっくり魔理沙 『官吏』とは国家公務員のことをさす。
ゆっくり魔理沙 なので、国家公務員法の基準に従って、国家公務員に

関する事務とりまとめること、が内閣の仕事だな。

ゆっくり霊夢 地方公務員は?
ゆっくり魔理沙 93条2項の『吏員』が地方公務員のことを

指しているから、内閣の仕事ではない。

ゆっくり魔理沙 地方自治体にお任せかな。
ゆっくり霊夢 へえ。
ゆっくり魔理沙 で、5号では『予算を作成して国会に提出すること。』

と定められている。

ゆっくり魔理沙 これはそのままだからいいよな。
ゆっくり魔理沙 予算に関して詳しくは

また後で条文もあるしな。

ゆっくり魔理沙 次の6号は『この憲法及び法律の規定を実施するために、

政令を制定すること。

ゆっくり魔理沙 但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を

除いては、罰則を設けることができない。』

ゆっくり魔理沙 と定めている。
ゆっくり霊夢 『政令』ってなんか聞いたことあるような。
ゆっくり魔理沙 確かに、前にちょっとだけ話はしたな。法律講座第一弾
ゆっくり霊夢 もうずいぶん前じゃない?
ゆっくり霊夢 記憶にかすかに残ってただけでも良しとしてよ。
ゆっくり魔理沙 もう。
ゆっくり魔理沙 政令は内閣の命令のことだ。
ゆっくり魔理沙 政令は、立法権が国会にある以上、法律に反するような

ものを制定することはできない。

ゆっくり魔理沙 さらに、条文にもあるように、

原則として罰則を設けることもできない。

ゆっくり魔理沙 法律の委任がある場合だけ例外的に設けることができる。
ゆっくり魔理沙 政令の例としては、
ゆっくり魔理沙 道路交通法の細かい部分を定める政令として

道路交通法施行令がある。

ゆっくり魔理沙 道路交通法2条1項9号では自動車の定義がされている

んだけど、その中で、

ゆっくり魔理沙 『その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの』

として、

ゆっくり魔理沙 歩行補助輪等の具体的な中身については

政令に任せているわけだ。

ゆっくり魔理沙 そして、道路交通法施行令1条を見ると、
ゆっくり魔理沙 さらに具体的な内容が挙げられている。
ゆっくり霊夢 ほんとだ。
ゆっくり魔理沙 政令はこんな感じで法律の枠組みの中で

定められている。

ゆっくり魔理沙 例外の罰則については、政令で定めているのをみかけた

記憶がないな。

ゆっくり魔理沙 罰則は法律で定めておいて、細かい部分をたどっていくと

実は政令が定めているという場合はあるけど。

ゆっくり魔理沙 例えば、道路交通法65条1項では

『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。』

ゆっくり魔理沙 と定めていて、
ゆっくり魔理沙 道路交通法117条の2の2の1項3号では、それに罰則を

設けているんだけど、

ゆっくり魔理沙 アルコールの基準は政令に委ねている。
ゆっくり魔理沙 で、道路交通法施行令44条の3でアルコールの基準を

定めている、みたいな。

ゆっくり霊夢 やっぱり罰則は例外中の例外なのかな。
ゆっくり魔理沙 それじゃ、次。
ゆっくり魔理沙 7号は『大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を

決定すること』となっているな。

ゆっくり魔理沙 これらをまとめて『恩赦』っていうんだ。
ゆっくり霊夢 裁判で判決が出た刑とかを内閣が無くしたり減らしたり

できるってこと?

ゆっくり魔理沙 まあ、ざっくりいうとそうだな。
ゆっくり霊夢 そんなことしていいの?
ゆっくり魔理沙 恩赦法という法律があるからな。
ゆっくり魔理沙 法律に基づく行政として行うことができるように

なっている。

ゆっくり魔理沙 裁判所だって、恩赦の中でも大赦があった場合は、
ゆっくり魔理沙 有罪か無罪か判断せずに裁判を終わらす

『免訴』をしなければならない。

ゆっくり霊夢 はじめてきいたわ。
ゆっくり魔理沙 流れとしては、内閣が恩赦を決定して、天皇が認証して

実施される。

ゆっくり魔理沙 恩赦は反省して再犯のおそれがなくなった

と認められる場合に

ゆっくり魔理沙 皇室や国の行事のタイミング、あるいは受刑者側から

願い出ることがきっかけで行われたりするんだ。

ゆっくり霊夢 そういう制度があるんだねえ。
ゆっくり魔理沙 7号の各用語の意味についてはこんな感じだ。
ゆっくり魔理沙 直近の政令恩赦は2019年の天皇陛下が即位する

即位礼正殿の儀のときで、

ゆっくり魔理沙 復権のみとされた。
ゆっくり魔理沙 といったところで、憲法改正草案の73条を見ていこう。
ゆっくり魔理沙 目につく変更としては、5号の『予算案』が

『予算案及び法律案』に変わっているのと、

ゆっくり魔理沙 6号も『罰則』に変化がある。
ゆっくり魔理沙 特に注目したいのは6号のほうで、
ゆっくり魔理沙 『罰則』が『義務を課し、又は権利を制限する規定』に

変わっている。

ゆっくり霊夢 ということは、内閣が政令で制定できる範囲が

狭くなったということ?

ゆっくり霊夢 罰則って『権利を制限する規定』の中でも

重いものなはずで、

ゆっくり霊夢 現憲法ではそれだけをしちゃダメ、

ってしてたもんね。

ゆっくり魔理沙 確かに、一見そう読めるよな。
ゆっくり魔理沙 ただ、現憲法でも同じ理屈があてはまるけど、
ゆっくり魔理沙 裏を返せば、
ゆっくり魔理沙 法律の範囲内であれば、
ゆっくり魔理沙 『義務を課し、又は権利を制限する規定』を設ける

ことができるよ、ということでもあるんだ。

ゆっくり魔理沙 そして、その意図を裏付けるのが、
ゆっくり魔理沙 『この憲法及び法律の規定を実施するために』が
ゆっくり魔理沙 『法律の規定に基づき』に変わっていることだ。
ゆっくり魔理沙 今までは『実施するため』だったので、
ゆっくり魔理沙 さっき見た道路交通法施行令みたいに、
ゆっくり魔理沙 法律の細かい部分や基準を補足するような

制定のされ方だった。

ゆっくり魔理沙 だけど『基づき』となると、補足にとどまらず、
ゆっくり魔理沙 法律に対する憲法と同じような関係性が、
ゆっくり魔理沙 政令に対する法律にあてはめられて、
ゆっくり魔理沙 政令が今の法律のように、表立った制定の

され方をしてくる可能性がある。

ゆっくり魔理沙 例えば、道路交通法で
ゆっくり魔理沙 『道路交通についてのルールは、政令で定める』

という大枠さえ定めておけば、

ゆっくり魔理沙 今の道路交通法のようなものを、

まるっと政令で制定できるようになる可能性があるんだ。

ゆっくり霊夢 それはもう法律になってない?
ゆっくり魔理沙 いや、
ゆっくり魔理沙 こういうまるっと委任することを『白紙委任』

といったりするんだけど、

ゆっくり魔理沙 白紙委任と言えども、
ゆっくり魔理沙 法律の委任は必要になる。
ゆっくり魔理沙 そこで、政令を積極的に制定していくために、
ゆっくり魔理沙 5号で内閣の仕事に、明確に『法律案』の作成

と国会への提出を付け足した、

ゆっくり魔理沙 と考えると、
ゆっくり魔理沙 『今の実際の仕事を憲法に書いただけか』と

スッと流してしまいそうな5号の変更が、

ゆっくり魔理沙 急に一貫した狙いをもって仕込まれた変更

というふうに見えてこないか?

ゆっくり霊夢 そっか。
ゆっくり霊夢 内閣が提案する法律案だったら、政令を制定しやすい

ような法律案になっているはずだし、

ゆっくり霊夢 内閣総理大臣は衆議院の解散を堂々とちらつかせて

自分の思うように法律案を成立させやすくなる。

ゆっくり霊夢 これって内閣総理大臣の権力がめちゃくちゃ強く

なるってことにならん?

ゆっくり魔理沙 実質、内閣総理大臣が

立法権すら握るような状況になるかもしれないから、

ゆっくり魔理沙 まさに、それが狙いなんじゃないか?

と思わされてしまうな。

ゆっくり霊夢 お、恐ろしや。
ゆっくり魔理沙 次に進もう。
ゆっくり魔理沙 74条は、すべての法律や政令には、担当の国務大臣と

内閣総理大臣の署名を必要とすると定めている。

ゆっくり魔理沙 これは行政の責任を明確にするためのものだ。
ゆっくり魔理沙 担当の大臣だけじゃなくて、

内閣総理大臣も署名するという部分は、

ゆっくり魔理沙 66条3項の内閣の連帯責任や、72条の内閣総理大臣の

行政各部の指揮監督に通じるものがあるな。

ゆっくり霊夢 『そんなん知らん』とか言い逃れさせないような感じかな。
ゆっくり魔理沙 ちなみに、法律は国会の議決で成立するので、
ゆっくり魔理沙 法律に署名がないからといって、

無効になるようなことはない。

ゆっくり魔理沙 74条は憲法改正法案でも大きな変更はないな。
ゆっくり霊夢 じゃあ次だね。
ゆっくり魔理沙 ああ。
ゆっくり魔理沙 次で内閣の章最後の条文だ。
ゆっくり魔理沙 75条は、国務大臣は、内閣総理大臣の同意がなければ、

在任中に訴追されないということを定めている。

ゆっくり魔理沙 『訴追』というのは検察官が公訴を提起することだから、
ゆっくり魔理沙 在任中は原則裁判で刑事責任を

問えないということになるな。

ゆっくり霊夢 国会議員の不逮捕特権みたいなものか。
ゆっくり魔理沙 目的は同じだな。
ゆっくり魔理沙 これも国の活動を止めないための規定だ。
ゆっくり魔理沙 その趣旨を考えると、『訴追されない』とされてるのに

逮捕されたら意味がないので、

ゆっくり魔理沙 条文の文言が『逮捕できない』とされていないのは

引っかかるけども、

ゆっくり魔理沙 現行犯などの例外を除き、

在任中の逮捕は認められないと解釈されている。

ゆっくり魔理沙 ただ、条文の但し書きにもあるように、

『訴追の権利は、害されない』とあるので、

ゆっくり魔理沙 条文にはないものの、時効も停止すると考えられる。
ゆっくり霊夢 どういうこと?
ゆっくり魔理沙 まず、刑事上の時効には2種類あるんだ。
ゆっくり魔理沙 刑の言い渡しを受けてから、刑を執行しないまま一定期間

経った時に刑を執行できなくなる『刑の時効』

ゆっくり魔理沙 そして、公訴してから一定期間経つと、もう有罪無罪を

決められなくなる『公訴時効』

ゆっくり魔理沙 つまり、起訴しても意味がないから、検察も起訴しない

だろうし、実質公訴できないのと同じだ。

ゆっくり魔理沙 多くの人がイメージする時効であり、

今回問題となるのも公訴時効のほうだな。

ゆっくり霊夢 時効って2種類あったのか、知らなかった。
ゆっくり魔理沙 で、この公訴時効だけど、

犯罪行為が終わったときからはじまり、

ゆっくり魔理沙 公訴が提起されると進行が止まることになっている。
ゆっくり魔理沙 だから、公訴ができないとなると、

時効の進行が止められないということになる。

ゆっくり魔理沙 ところが、憲法75条では

『訴追の権利は、害されない』とあるので、

ゆっくり魔理沙 たとえ公訴提起することができないとしても、
ゆっくり魔理沙 時効の進行は止まると考える余地が生まれる。
ゆっくり魔理沙 それに、時効が止まらないと、

国務大臣が逃げ得になってしまう。

ゆっくり魔理沙 この点も踏まえて、

時効の進行は止まるとされているんだ。

ゆっくり霊夢 ところで、
ゆっくり霊夢 この『国務大臣』て内閣総理大臣も含むの?
ゆっくり霊夢 含むとしたら、自分で同意するかどうかみたいな

変な感じになるけど?

ゆっくり魔理沙 ここはいまだに議論があるところだけど、

通説は含むと考えている。

ゆっくり魔理沙 確かに霊夢のいうように、自分が同意するみたいな

おかしな形になってはいるけど、

ゆっくり魔理沙 国務大臣が訴追されないとなっているのに、
ゆっくり魔理沙 それよりも重要な立場にある内閣総理大臣が訴追される

のはもっとおかしな話だからな。

ゆっくり霊夢 国の活動を守るなら当然っちゃ当然ではあるよね。
ゆっくり魔理沙 とはいえ、起訴されるかどうかが問題になるような

事態になったら、

ゆっくり魔理沙 制度はどうあれ、政治的には

辞職が求められる場面だと思うけどな。

ゆっくり魔理沙 犯罪じゃなくても、不倫とかで

責任追及されるくらいなんだから。

ゆっくり魔理沙 というところで、憲法改正草案の75条を見ていこう。
ゆっくり魔理沙 結構重大だと思われる変更があるぜ。
ゆっくり霊夢 あれ?『訴追の権利』がなくなってるなあ。
ゆっくり霊夢 一応『国務大臣でなくなった後に、

公訴を提起することを妨げない』ってなってるけど、

ゆっくり霊夢 単に『国務大臣でなくなったら好きに公訴してください』

って言っているだけのような気がする。

ゆっくり霊夢 時効が止まるっていう解釈が

できなくなるんじゃないかな?

ゆっくり魔理沙 その通りだぜ。
ゆっくり魔理沙 憲法改正草案だと、時効が止まるという解釈が出てくる

余地が、条文上で見当たらなくなっている。

ゆっくり魔理沙 趣旨からの解釈でできなくはないかもだけど、
ゆっくり魔理沙 相当難しくなるだろうな。
ゆっくり魔理沙 つまり、極端なことをいえば、
ゆっくり魔理沙 内閣総理大臣が、犯罪を犯した身内の人間を公訴される

前に国務大臣に任命して、

ゆっくり魔理沙 時効が完成するまで待つという、
ゆっくり魔理沙 犯罪逃れをすることが、

制度上できるようになってしまう危険性がある。

ゆっくり霊夢 国会議員じゃなくても、

国務大臣に任命することができるもんね。

ゆっくり魔理沙 いいね。
ゆっくり魔理沙 だんだん理解が進んでるんじゃないか?
ゆっくり魔理沙 時効のところに気づくなんて。
ゆっくり霊夢 そりゃこんだけ憲法解説に付き合わされてたらね。
ゆっくり霊夢 それに、やけに時効について詳しく言うんだから、

なんかあるって思うでしょ。

ゆっくり魔理沙 さすがにあからさま過ぎたか。
ゆっくり魔理沙 さて、
ゆっくり魔理沙 ここからはいつもと違う流れになるけど、
ゆっくり魔理沙 ちょっと補足みたいな感じで

ちょっと話していこうか。

ゆっくり霊夢 え?なになに?
ゆっくり魔理沙 今まで散々話してきたように、
ゆっくり魔理沙 憲法改正草案では、

内閣総理大臣の権限はとても大きくなっていた。

ゆっくり魔理沙 そのことは、

自民党自身も認めているところだったな。

ゆっくり霊夢 そうだったね。
ゆっくり魔理沙 じゃあ、責任は増えていたか?
ゆっくり魔理沙 ブレーキは増えていたか?
ゆっくり霊夢 いや、増えていなかったし、
ゆっくり霊夢 むしろブレーキを緩めるような

規定が多かったんじゃないかな?

ゆっくり魔理沙 私もそう思う。
ゆっくり魔理沙 そして、ここまで話してきたことを

踏まえると、

ゆっくり魔理沙 陰謀論であってほしいと願いたくなるような

ある危険性が見えてくるんだ。

ゆっくり霊夢 ごくりんこ。
ゆっくり魔理沙 内閣総理大臣の権限が大きくなったことで、
ゆっくり魔理沙 内閣はもちろん、国会もコントロール

しやすい状態になっている。

ゆっくり魔理沙 さらに、国会をおさえていることで、

実は裁判所にも大きなプレッシャーを与えている。

ゆっくり魔理沙 詳しくは次の動画になるけど、
ゆっくり魔理沙 裁判官の身分について、

首根っこをつかんでいる状態になる。

ゆっくり魔理沙 さらに、国防軍のトップとして

軍を動かせる権限も与えられている。

ゆっくり霊夢 内閣総理大臣独裁の可能性がある?
ゆっくり魔理沙 それだけでも十分怖いが、
ゆっくり魔理沙 それだけじゃない。
ゆっくり魔理沙 内閣総理大臣の臨時代行の規定、
ゆっくり魔理沙 軍人をやめれば国務大臣になれる規定があることを

合わせて考えると、

ゆっくり魔理沙 国民に選ばれていない人間、しかも軍人が
ゆっくり魔理沙 合法的に国を支配できる

危険性があるという結論が出てくる。

ゆっくり魔理沙 それも、臨時代行だったら国会議員

じゃなくてもいいから、リスクはないに等しいよな。

ゆっくり霊夢 なんだって。
ゆっくり魔理沙 そうなれば、大日本帝国の再来だな。
ゆっくり魔理沙 しかも、もうひとつ

別の危険性もある。

ゆっくり霊夢 まだあるの?
ゆっくり魔理沙 さっきは軍人という話だったが、
ゆっくり魔理沙 これが、帰化した元外国人だったら?
ゆっくり霊夢 合法的に日本を乗っ取れる?
ゆっくり魔理沙 そういう可能性があることになる。
ゆっくり魔理沙 まあ、素人の私が考えていることなんで、
ゆっくり魔理沙 専門家に根拠をもって

的外れだって言われるかもしれないけどな。

ゆっくり魔理沙 ただ、なんらかの手段で

内閣総理大臣に言うことを聞かせ、

ゆっくり魔理沙 国務大臣にさえ任命されてしまえば、
ゆっくり魔理沙 今言ったような危険が生じる

隙がある。

ゆっくり魔理沙 じっくり憲法改正草案を読み込んでいたら、

私にはそういう結論にいかざるを得なかった。

ゆっくり霊夢 魔理沙の陰謀論であってくれえ。
ゆっくり霊夢 それにしても、いよいよ内閣の章も終わりだね。
ゆっくり霊夢 最初の頃は果てしないなあと思ってたけど、
ゆっくり霊夢 気づけばもう3分の2くらいはやってきたんだね。
ゆっくり魔理沙 そうだな。
ゆっくり魔理沙 後はもう少し見てくれる人が増えればいいんだが。
ゆっくり霊夢 まあ、再生が回らないのは最初から想像してたでしょ?
ゆっくり魔理沙 まあテーマがテーマだし、
ゆっくり魔理沙 YouTubeで誰かもわからない、頭痛くなるような

長編動画なんて求められてないだろうしな。

ゆっくり魔理沙 でも日本人にとって大事なテーマだから、

最後まで頑張ろうな。

ゆっくり霊夢 仕方ないから最後まで付き合ってやるか。
ゆっくり霊夢 最後までご視聴ありがとうございました。
ゆっくり魔理沙 それではまた次回!
ゆっくり霊夢 それではまた次回!

編集後記

内閣の章を一気にやっていきました。

改めて条文を1つ1つ調べて考えて思うことは、結構政府の強引な解釈がまかり通っているということ。

衆議院の解散は、69条によれば、本来は衆議院による不信任決議案可決、あるいは信任決議案否決のタイミングでしか発動できないように読めます。

しかし、政府見解としては、天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認が必要と定める7条を持ち出して、いつでも衆議院解散ができるということになってます。

今では当たり前だからなのか、どこも誰もわかりやすく取り上げないですが、今までこれでやってきたのは問題があると思います。

そして、憲法改正草案では、その解釈をほぼ正当なものにしようとする姿勢が見受けられます。

憲法改正草案も、もう10年以上も前に出されたものなので、この内容のまま憲法改正しようというものではないと思いますが、いまだに公開され続けているのを見ると、もしかしたら、根本に変更はないのかもしれません。

これから、憲法改正が現実になっていくとしたら、その内容は注視していかなければならないでしょう。

選挙では、目先の政策なんかが注目されたりしますし、口では良さそうなことをいいます。

しかし、憲法改正草案を見ていると、もっと根っこに当たる部分をしっかり調べていかないと本性をつかめないなとも感じたりします。

 

さて、サムネイルはこんな感じになりました。

サムネイルにある通り、「陰謀論であってほしいと願うような危険性」については、ぜひ動画をみて知ってもらいたいです。

自分で動画作りながら、ちょっと引いちゃいましたもん。

果たして、どういう国にしていきたいのでしょうか?

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