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日本国憲法全文解説⑫(第四章国会48~58条)と自民党憲法改正草案の検討

動画概要

今回の動画で扱うテーマ:国会議員の「特権」と国会運営のリアル

今回の動画は、国会の仕組みを「条文ベース」で追いながら、ニュースでよく見る“あの光景”が、いったい何に支えられているのかを丁寧にほどいていく内容です。

「議員の特権ってズルいだけじゃないの?」「議員って結局、何を根拠に守られてるの?」そんなモヤモヤに対して、憲法48条から58条までを軸に、国会が動くための仕掛けを順番に見ていきます。

結論だけを言えば、特権は“議員が偉いから”ではなく、国会が国会として機能するための安全装置として設計されている部分が大きいです。ただ、制度の趣旨と、実際の運用のズレが生まれやすいポイントもあり、そこが「納得できない」「ズルく見える」原因になっている、というところまで踏み込みます。

憲法48条:両議院の兼職禁止は、ただの当たり前じゃない

まず憲法48条。衆議院と参議院、同時に両方の議員にはなれない、という規定です。

「そりゃそうでしょ」と思いがちですが、ここには二つの意味があります。ひとつは、二院制の役割分担を壊さないこと。もうひとつは、権力の集中を防ぐことです。

もし同じ人が両方の議院に入れるなら、衆議院と参議院を分けている意味が薄くなります。アクセルとブレーキを同じ足で踏むような状態になり、チェック機能が壊れてしまう。地味に見えて、国会の設計思想が出ている条文です。

憲法49条:議員の「歳費」はなぜ国が払うのか

次は憲法49条。議員の歳費(ざっくり言えば報酬)は法律で定め、国が支払う、という規定です。

ここも「当たり前」に見えるのに、考え始めると重要です。国会議員の活動が、お金の出どころに左右されるとしたらどうなるでしょう。企業や団体、特定のスポンサーが「金を出す代わりに言うことを聞け」となった瞬間、国会は国民代表ではなくなってしまいます。

だからこそ、国が一定の報酬を保障する。その趣旨自体は理解しやすいはずです。問題は、その額や制度設計、そして運用の透明性です。

法律で具体化される「歳費」と各種手当

動画内では、国会法35条により「歳費は一般職国家公務員の最高給与額より少なくならない」趣旨の規定がある点に触れた上で、さらに具体額は「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」で定められている流れを追っています。

そこで出てくる数字がインパクト大です。動画では、一般の議員でも月129万4千円という水準が示され、さらに年2回の「期末手当(ボーナス)」があることにも触れています。令和7年の例として、合計約638万円という金額も紹介されます。

この時点で「それだけで十分すぎない?」という感覚が出るのは自然です。ただ、ここで話は終わりません。

月100万円の「調査研究広報滞在費」と、透明性の問題

さらに、調査研究広報滞在費として月100万円が支給される点も扱われます。しかも、性質上、税金がかからない扱いになることがある、というところが「え?」となりやすいポイントです。

もちろん、これは“必要経費の前払い”的な位置づけで、議員活動にお金がかかるのは事実です。事務所の運営費、私設秘書の人件費など、政治活動はコストが乗ります。だから「支給自体が即アウト」とは言い切れません。

ただ、過去の「文書交通費」と比較しつつ、領収書の提出や余剰分の返納など、透明性が強化されてきた経緯が語られます。そして、ここで出てくるのが、いわゆる「セルフ寄付」の問題です。

セルフ寄付で“使途不明”になり得る構造

動画内では、調査研究広報滞在費を自分の政治団体へ寄付する形にすると、結果的に「自分に寄付する」ような効果を持ち得る点が説明されます。ここが「結局、返さなくていいお金になり得る」「使途が見えにくくなる」という批判につながるわけです。

さらに厄介なのは、これを明確に禁止する法律がなく、自主規制に委ねられている面があるという点です。制度の趣旨は理解できても、運用の抜け穴があれば、国民が納得しにくいのは当然です。

憲法50条:不逮捕特権は“議員のため”ではなく“国会のため”

ここから、いよいよ「特権」の話が本格化します。憲法50条の不逮捕特権です。

不逮捕特権という言葉だけ見ると、「議員は逮捕されないの?ズルい!」となりがちです。でも、動画ではここを丁寧に切り分けます。不逮捕特権は、議員が偉いから守られているのではなく、行政権や司法権、あるいはそれらを利用する何者かが、気に入らない議員を排除して国会運営を妨害することを防ぐための制度です。

もし政府が、都合の悪い議員を適当な理由で逮捕させられるとしたら、その議員は国会に出られず、発言もできず、票も投じられません。そうなれば国会は「国民の代表による意思決定」ではなく、「排除された結果の都合の良い意思決定」になってしまいます。

現行犯はどうなる?「院外」と「院内」の違い

動画では、不逮捕特権にも限界があり、現行犯逮捕の場合は原則として逮捕され得る点を確認します。現行犯なら不当逮捕の可能性が低い、という理屈です。

一方で条文には「院外」という言葉が出てきます。では院内で現行犯だったらどうなるのか。ここで出てくるのが、議長の判断や、院内の秩序を維持する権限(内部警察権)です。国会という空間が、単なる建物ではなく、憲法上の“特別な場”として扱われていることが見えてきます。

つまり、不逮捕特権は「犯罪が許される」話ではなく、「国会を潰すための力技」を防ぐための仕組みであり、会期が終われば当然、しかるべき対応が取られる、という整理になります。

憲法51条:免責特権と“ヤジ”の線引き

続いて憲法51条の免責特権。議院で行った演説・討論・表決について、院外で責任を問われない、という規定です。

これも「議員が好き勝手できる免罪符」に見えやすいのですが、趣旨は逆です。国会で自由にものが言えなければ、選挙で国民を代表する意味が薄くなります。「これ言ったら訴えられるかも」「損害賠償されるかも」と萎縮してしまえば、監視機能も議論も死にます。

院外で責任を問われない=院内でも無敵、ではない

動画で強調されるのは、免責特権は“院外”で責任を問われないだけ、という点です。院内には院内のルールがあり、秩序維持の仕組みが動きます。

例として、衆議院規則220条の趣旨(秩序に関する問題は議長が決する)に触れつつ、議事を妨害したり、議長の制止に従わなかったりすれば、懲罰事犯として退場や懲罰委員会付託があり得る、という説明が続きます。

よく見る「ヤジ」は罰せられないの?

視聴者が一番気になるのがここだと思います。動画では、ヤジが即アウトかどうかは状況次第で、議長の制止に従うか、度が過ぎるかで扱いが変わり得る、と整理されます。

たとえるなら、審判がカードを出しかけた状態。止めれば流れるが、止めずに続ければ懲罰委員会行きもあり得る。制度上は「院内のルールで裁ける」余地がある一方で、運用が甘く見えるからこそ、国民の不満が溜まりやすい、という構図が見えてきます。

例外中の例外:国会議員の行為で国家賠償が問題になる可能性

さらに動画では、議員の質疑などについて、例外的に国家賠償責任が問題になり得る可能性にも触れます。ただし、そのハードルは極めて高く、職務と関係なく違法・不法な目的で、免責特権の趣旨に明らかに背くような特別事情が必要、といった整理です。

ここは「免責特権があるから何を言ってもOK」ではなく、制度の趣旨から外れた悪質なケースをどう扱うのか、という論点に触れる部分で、視聴者としても考えさせられるポイントになっています。

憲法52条・53条:国会を「開かせる」ための仕組み

次に国会運営の本丸、憲法52条と53条です。52条は通常国会を毎年1回召集すること。これがあることで、「開かない」という逃げ道を塞いでいます。

国会は政府を監視する役割があります。だからこそ、都合が悪いときに国会を開かない、という状態が許されると、監視機能が止まります。52条はシンプルですが、権力を縛る意味で重要です。

前憲法との違い:「開く」と書いてあっても、実質コントロールされる

動画では、大日本帝国憲法にも毎年召集の規定があった点を押さえつつ、当時は会期のコントロールが議会側に無かったことが語られます。閉会を命ずることができる構造や、内閣が実質的に握る力など、制度として国会が弱かった背景が説明されます。

そこから現憲法41条の「国権の最高機関」という宣言が、制度面でも裏付けられていく流れにつながり、53条の臨時会が重要になる、という導線が作られています。

憲法53条:四分の一の要求で臨時会を開ける意味

現憲法53条は、内閣が臨時会の召集を決定できる一方で、いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は召集を決定しなければならない、とします。

ここが「国会の出世」を象徴します。政府だけが国会の開催を握るのではなく、国会側が必要だと思えば開ける道を確保している。国民代表が他の力で完全にコントロールされるのはおかしい、という感覚に沿った制度です。

憲法改正草案の52条・53条:一見小さな変更が、別の条文と噛み合う怖さ

ここから動画は、憲法改正草案の52条・53条の変更に入ります。特に52条2項として「通常国会の会期は法律で定める」と追加する部分。単体で見れば「今も法律で会期決めてるし、何が変わるの?」となりがちです。

しかし動画では、憲法全体が会期制を前提としている点(不逮捕特権が会期と結びついている等)を踏まえると、「国会の常時開設」に近づく含意が出てくる可能性を示します。

最悪の想定:常時開設+不逮捕特権=逮捕されない期間が極端に伸びる

国会が原則常時開設になれば、会期中だけ効くはずの不逮捕特権が、実質的に“ずっと”に近づく可能性があります。そうなると、証拠隠滅の時間稼ぎがしやすくなる、といった懸念が出ます。

さらに最悪の組み合わせ:緊急事態条項と重なったとき

動画では、緊急事態条項との組み合わせまで含めた“最悪の想定”に踏み込みます。緊急事態宣言中に衆議院解散や任期・選挙に特例が設けられる構造が重なると、極端な話として、議員の地位が長期固定され、国会議員が「辞めない・逮捕されない」状態に近づくリスクが理論上ゼロではない、という問題提起です。

もちろん「現実にそこまでできるか」は別問題ですが、制度設計として可能性が残るなら、慎重に見ないといけない。ここがこのパートの一番の山場です。

53条の変更:20日以内の召集で“逃げ道”を塞ぐ

一方で改正草案53条は、臨時会要求があった日から20日以内に召集されなければならない、と期限を切る方向です。現憲法は「召集を決定しなければならない」としか書かず、期限が明確でないため、決定まで引き延ばしが起こり得ます。

動画では、要求から決定まで92日かかった例が訴訟になったが責任追及に至らなかった、という話題にも触れ、期限設定の意義(内閣の逃げ道を塞ぐ)を評価しつつ、制度のバランスを考えさせる構成になっています。

憲法54条:解散で国会が止まるからこそ、期限と緊急集会がある

54条では、衆議院解散後の総選挙、そして特別国会の召集期限が整理されます。解散から40日以内に選挙、選挙から30日以内に国会召集。期限が明確なのは、解散により国会機能が止まるからです。

そして衆議院が解散されたときは参議院も同時に閉会になる、という筋道が語られます。両議院で国会が構成される以上、衆議院がいない状態は“国会ではない”。ここは直感に近い形で理解できるポイントです。

例外としての参議院の緊急集会と、その限界

ただし「国会じゃないから何もできません」では困る。そこで例外として参議院の緊急集会が用意されています。

動画では、緊急集会は過去2回開かれていること、そして必ずしも災害だけではなく「解散で決めるべきことが決められない」場面で使われた実務にも触れます。その上で、緊急集会の措置は“臨時のもの”で、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意が得られなければ効力を失う、という歯止めも確認します。

解散権の論点:現憲法の建て付けと、改正草案の「首相単独化」

動画後半の見どころのひとつが、衆議院解散をめぐる整理です。

ニュースでは「首相が解散する」という言い方が一般的ですが、現憲法で明確に定めているのは69条(不信任決議などの場面)で、解散できる主体は「内閣」とされています。一方、政府見解としては、7条を根拠に69条以外でも解散が有効とされてきた経緯があり、これが裁判で争われた有名な事件(高度に政治性のある国家行為として司法審査の外、という整理)にも触れられます。

ここから改正草案では、衆議院解散を内閣総理大臣が決定する、と明文化する方向が示されます。解釈で押し切ってきた部分を、憲法で“正式に認める”形にする。その意味と危うさが論点になります。

内閣は本来「全員一致」で動く:連帯責任と歯止めの考え方

さらに動画は、内閣の意思決定が多数決ではなく、実務上「全員一致」で運用されてきた背景(国会に対する連帯責任)に触れ、なぜ解散をめぐって「反対する閣僚の罷免」という話が出てくるのかを整理します。

その上で、解散の決定を首相が単独でできるようにするのは、衆議院議員全員の立場が一人の人間に握られ、ブレーキが薄くなる、という問題提起につながります。解散権をちらつかせて国会をコントロールする動きが強まるのではないか、という懸念が、視聴者に問いとして投げられます。

憲法55条・56条:議員の地位と、国会が成立するための最低条件

55条は議員の資格争訟。議員でいられるかどうかは各議院が決める、という枠組みです。行政や司法が議員をクビにできるようになると、三権分立の観点から危うい。だから議院内で処理する設計になっています。

ただし、実務上は選挙前に要件がチェックされることが多く、資格争訟として争われることは多くないだろう、という整理も入ります。さらに、議席を失わせるには出席議員の三分の二以上が必要という高いハードルがある点も確認されます。

憲法56条:定足数と議決ルール

56条は「最低限の出席(定足数)」と「議決のルール」。総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決できない。この設計は、少数の出席者だけで国のルールを決めさせないためのものです。

同時に、条件が厳しすぎると示し合わせ欠席で議決を邪魔できてしまうため、三分の一というラインが現実との折り合いになっている、という説明も入ります。

改正草案56条:『議事を開き』が消える意味

ここも動画の大きな見どころです。改正草案では、定足数の要件から「議事を開き」が削られる形になっており、「議決のときだけ頭数が揃えばいい」方向へ寄る可能性が示されます。

議論の場をサボっても、採決でだけ出てくれば足りる、という空気が制度的に強まり得る。これが国会の本質(議論の過程も国会機能)に反するのではないか、という問題意識がはっきり出ます。

憲法57条:原則公開と、秘密会の高いハードル

57条は国会の会議が原則公開であること、会議録も原則公開であること、そして例外として秘密会があり得ることを定めます。

動画では、「両議院の会議」は本会議を指し、国会中継で見るあれが本会議だと整理されます。そして秘密会は原則公開の例外なので、出席議員の三分の二以上の多数で議決が必要という高いハードルが置かれている、と説明されます。

さらに、秘密会でも記録は残ること、秘密にする必要のない部分は公開されるべきことなど、「公開が基本」という憲法の強い意思が読み取れる、という流れになります。

57条3項:表決の記録を求める仕組みと、当時の現実

また、出席議員の五分の一以上の要求があれば、賛否の記録を会議録に残す仕組みも扱われます。本来は毎回記録すべきだ、という感覚は自然です。しかし当時の現実として、記名投票・起立採決などで記録を残すのに時間がかかり、国会進行が止まりかねない事情があったのではないか、という推測も含めて説明されます。

現代は押しボタン方式などもあり、技術的には記録が容易になっている。ならば改正するなら“こういうところ”では、という視点が提示されるのも、動画らしいポイントです。

憲法58条:議院自律権と、懲罰・除名の重み

最後は58条。議長やその他役員を選ぶこと、規則を定めること、秩序を乱した議員を懲罰できることを定めます。ここは「議院のことは議院で決める」という議院自律権の核心です。

戦前との対比:議長を最終的に決めるのは誰か

動画では、大日本帝国憲法時代は議長・副議長候補を選んだ上で、天皇が選ぶ(勅任)という仕組みだった点が紹介されます。候補選びは議会でも、最終決定が外部にある。そこに現憲法の反省と設計思想が見える、という整理です。

懲罰の種類と「除名」の三分の二要件

さらに国会法122条にある懲罰の種類(戒告・陳謝・登院停止・除名)が説明され、除名は議員の資格を失わせる最重い処分であること、そして憲法58条2項により出席議員の三分の二以上の多数が必要になる点が押さえられます。

国民に選ばれた議員を辞めさせるのは慎重であるべき、という考え方がここにも一貫して流れています。55条の資格争訟と同じく、簡単に排除できないように高いハードルを置いているわけです。

まとめ:特権は“議員のため”に見えて、国会と国民のための仕組みでもある

今回の動画は、憲法48条から58条までを通して、国会が「国民の代表機関」として機能するための設計を追いかける内容でした。

歳費や各種手当は、議員活動が金で左右されないようにする趣旨がある一方で、透明性の確保が甘いと「ズルい」「納得できない」に直結します。不逮捕特権や免責特権は、議員を守るというより、国会を力技で潰させないための制度ですが、運用が緩く見えると反感を買いがちです。

そして、通常国会・臨時会・特別国会、解散、緊急集会といった国会運営の仕組みは、国会が止まらないようにするための工夫であり、同時に権力のバランスを取るための装置でもあります。憲法改正草案の変更点は、単体では小さく見えても、他の条文と噛み合ったときに別の意味を持ち得るため、そこを“セット”で見る必要がある、というのが大きなメッセージでした。

ニュースの断片だけでは見えにくい「制度の意図」と「運用の現実」。そのズレが、なぜ不信感につながるのか。ここが一本の線でつながると、国会の見え方が変わってくるはずです。気になった論点があれば、コメントで意見や疑問を投げてもらえると、次回以降のテーマも深掘りしやすくなります。

動画テキスト

キャラクター セリフ
ゆっくり魔理沙 前回は国会の基本的な部分と選挙についての話だったな。
ゆっくり魔理沙 今回は議員や国会運営の

具体的な部分に切り込んでいくぜ。

ゆっくり魔理沙 議員の特権の話もあるぞ。
ゆっくり霊夢 特権ってダメなんじゃなかったっけ?
ゆっくり霊夢 特権あるんなら議員になろかな?
ゆっくり霊夢 なんか楽しみになってきた。
ゆっくり魔理沙 現金な奴め。
ゆっくり魔理沙 憲法48条は、同時に両議院の議員にはなれないことを

定めている。

ゆっくり霊夢 これはわかるわ。
ゆっくり霊夢 アクセル役とブレーキ役に同時に

なったらおかしくなるもんね。

ゆっくり魔理沙 それと、権力の集中を防ぐという意味合いもある。
ゆっくり魔理沙 なんにせよ、同じ人間が両議院の議員を同時にする

ようなことがあったら、

ゆっくり魔理沙 衆議院と参議院をわざわざ分けている

意味がなくなってしまうよな。

ゆっくり魔理沙 次。
ゆっくり魔理沙 憲法49条は、議員の給料は法律で決めること、

国が給料を払うことが定められている。

ゆっくり魔理沙 まあ、厳密にいうと、議員は労働者じゃないから

『歳費』イコール給料ってわけじゃないんだけど、

ゆっくり魔理沙 わかりやすく給料と思ってもらったらいいんじゃないか。
ゆっくり霊夢 ちなみに、議員は給料なんぼもろてますのん?
ゆっくり魔理沙 それは、法律を見たら書いてある。
ゆっくり魔理沙 国会法35条では、議員の歳費は一般職の国家公務員の

最高の給与額より、

ゆっくり魔理沙 少なくならないことが定められている。
ゆっくり霊夢 それはそれは。高いお給料もらってはるんでしょうなあ。
ゆっくり魔理沙 さっきからなんだそのわざとらしい関西弁は。
ゆっくり霊夢 議員さんはさぞもうかってるんでしょうなあ。
ゆっくり魔理沙 もういいや。
ゆっくり魔理沙 さらに、議員の歳費について具体的には、
ゆっくり魔理沙 『国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律』で

定められている。

ゆっくり魔理沙 そして、この法律の1条を見てもらうと、
ゆっくり魔理沙 いきなり、
ゆっくり魔理沙 普通の議員でも月に129万4千円もらえることがわかる。
ゆっくり霊夢 ええ。私それだけあったら半年は余裕で暮らせそう。
ゆっくり魔理沙 驚きすぎてふざけられなくなったか。
ゆっくり魔理沙 しかも、年に2回は『期末手当』といって

ボーナスもある。

ゆっくり魔理沙 額については、議長の協議して定める割合

がちゃんとわからなかったけど、

ゆっくり魔理沙 令和7年は合計約638万円もらってる。
ゆっくり霊夢 これが年収でも十分すぎるほど

高いと貧乏庶民は思っちゃいますけど。

ゆっくり魔理沙 他にも、調査研究広報滞在費として月100万円

も支給される。

ゆっくり魔理沙 しかも、これには所得税などの

税金はかからない。

ゆっくり霊夢 これは必要経費の前払いみたいなものだから、

まあ、税金がかからないのはわかるけども。

ゆっくり魔理沙 ちなみに、議員は交通費はほぼかからないけどな。
ゆっくり霊夢 じゃあ何に使うのよ。
ゆっくり魔理沙 事務所の運営費や私設秘書の

人件費が多いみたいだな。

ゆっくり霊夢 まあ仕方ないのか。
ゆっくり魔理沙 今の調査研究広報滞在費は、
ゆっくり魔理沙 以前の文書交通費と違って、
ゆっくり魔理沙 領収書も出さないといけないし、

余ったら返さないといけない。

ゆっくり霊夢 それは当然でしょ。
ゆっくり霊夢 むしろ今まで領収書も見せず

返さなくてもいいってなってたほうがびっくりだわ。

ゆっくり魔理沙 ただ、自分の政治団体への寄付、

通称『セルフ寄付』なんてのもがあってだな、

ゆっくり魔理沙 これすると、結果的に自分の財布に

寄付をするということができて、

ゆっくり魔理沙 結局、使途のわからないお金になる上に

返さなくていい。

ゆっくり霊夢 なんですと?
ゆっくり魔理沙 しかも、これを禁じる法律もなくて、

自主規制任せだ。

ゆっくり霊夢 なんとまあ。
ゆっくり霊夢 そんなんだったら、私が議員なりたい。
ゆっくり魔理沙 じゃあ選挙活動頑張れよ。
ゆっくり魔理沙 一応、これだけお金を渡すのも理由があって、
ゆっくり魔理沙 ざっくりというなら、議員の活動がお金で左右されない

ようにするためだ。

ゆっくり霊夢 でも、さっきの話もそうだし、裏金がどうだとか、

よくニュースで聞いたりするよ?

ゆっくり魔理沙 人間の欲望とは果てしないものだな。
ゆっくり霊夢 そのまとめ方でいいの?
ゆっくり魔理沙 次の条文いこう。
ゆっくり魔理沙 50条は、議員の不逮捕特権について定めている。
ゆっくり霊夢 ついに特権きたあ。
ゆっくり霊夢 議員になると逮捕されないんだあ。
ゆっくり魔理沙 といっても、基本的に国会の会期中だけな。
ゆっくり魔理沙 そもそも、不逮捕特権は

別に議員のためにある制度じゃなくて、

ゆっくり魔理沙 行政権や司法権が、あるいはこれらを利用して何者かが

議員を国会から排除することで、

ゆっくり魔理沙 国会の適切な運営を邪魔する、

といったことを防ぐためのものだ。

ゆっくり霊夢 どういうこと?
ゆっくり魔理沙 例えば、政府が気に入らない議員を排除するために、

適当な理由をつけて警察に逮捕させるとかな。

ゆっくり魔理沙 そうすると、逮捕された議員は国会で発言もできないし、

議決の票も入れられなくなる。

ゆっくり霊夢 なるほど。
ゆっくり霊夢 そうやって権力の力技で

邪魔するのを防ぐための条文なんだね。

ゆっくり魔理沙 そうだ。
ゆっくり魔理沙 だから、『院外』つまり議会の活動をする場所以外で

現行犯逮捕の場合は、普通に逮捕される。

ゆっくり魔理沙 現行犯だったら不当逮捕の可能性もほぼないしな。
ゆっくり霊夢 現行犯だと実際に犯罪してるのを確認して

逮捕することになるから、

ゆっくり霊夢 誰かが排除するため、

みたいなこともないもんね。

ゆっくり霊夢 というか、

痴漢の冤罪のこと考えて『ほぼ』って言ったでしょ?

ゆっくり魔理沙 確かに、痴漢は現行犯といっても、
ゆっくり魔理沙 被害者が声をあげれば

とりあえず取り押さえられることがあるだろうしな。

ゆっくり霊夢 ところで、条文を読むと『院外』とあるけど、
ゆっくり霊夢 『院内』だったらどうなるの?
ゆっくり魔理沙 それは、議長の判断になる。
ゆっくり魔理沙 議長は『内部警察権』を持ってるからな。
ゆっくり霊夢 現行犯でも院内だったら議長次第なのか。
ゆっくり魔理沙 それだけ、選挙で国民の代表として選ばれるというのは

すごいことなんだ。

ゆっくり魔理沙 国民が選んだ人間が国会に参加できないというのは、

国民の声を排除したも同然。

ゆっくり魔理沙 だから、まわりまわって、議員の不逮捕特権は

実は国民のための制度なんだぜ。

ゆっくり霊夢 そうだとしても、逮捕されないっていうのは

すごいね。

ゆっくり魔理沙 わかってると思うけど、

犯罪が許されるわけじゃないからな。

ゆっくり魔理沙 会期が終われば当然

しかるべき対応がとられることになるぜ。

ゆっくり霊夢 わかってるよ。
ゆっくり霊夢 あくまで国会の運営のためだもんね。
ゆっくり魔理沙 続いて、議員の免責特権を定める51条。
ゆっくり魔理沙 議員が議院で行った演説や討論、表決については、

院外で責任を問われないとある。

ゆっくり魔理沙 これは、国会議員の国会での自由な発言や意思の表明

を守るためだ。

ゆっくり魔理沙 国会議員が自由にものが言えないと、わざわざ選挙して

国民を代表してる意味がない。

ゆっくり霊夢 これ言ったら犯罪かも?とか損害賠償請求されるかも?
ゆっくり霊夢 なんて考えてたら言いたいことが言えなくなるかも

しれないもんね。

ゆっくり魔理沙 ただし、院外で責任を問われないだけで、

院内のルールはしっかり適用されるからな。

ゆっくり魔理沙 例えば、衆議院規則220条では、
ゆっくり魔理沙 『すべて秩序に関する問題は、

議長がこれを決する。』とされており、

ゆっくり魔理沙 国会中に身勝手に発言したり騒いだりして

他人の発言を邪魔したり、

ゆっくり魔理沙 議長が鈴を鳴らしたときに黙らなかったりしたら、
ゆっくり魔理沙 懲罰事犯として、議長はそいつを退場させられるし、

懲罰委員会に付託することになっている。

ゆっくり霊夢 じゃあ、よく見るヤジ飛ばすやつは懲罰事犯じゃない?
ゆっくり魔理沙 それは微妙なところで、一応止めてやめるなら、

そこまでのことにはしないのかもしれない。

ゆっくり魔理沙 サッカーの審判が胸ポケットのカードを取り出そうと

手を入れた、くらいの感じだろう。

ゆっくり魔理沙 議長の制止に従わなかったらーみたいな規則もあるしな。
ゆっくり魔理沙 ただ、議長の心の中ではイエローカードを

すでに出しているかもしれない。

ゆっくり魔理沙 だから、あまりにひどいヤジとか、制止しても

聞かないやつがいたら、

ゆっくり魔理沙 レッドカードで、懲罰委員会行きだろうな。
ゆっくり霊夢 それにしてはヤジ飛ばしてる

様子をよく見る気がするけど。

ゆっくり魔理沙 まあ、冗談はさておき、
ゆっくり魔理沙 歳費にしても、
ゆっくり魔理沙 不逮捕特権にしても、
ゆっくり魔理沙 免責特権にしても、
ゆっくり魔理沙 国会が議員の自由な発言によって、適切に運営される

ことを守るためにある、

ゆっくり魔理沙 ということはわかっておいてほしいな。
ゆっくり霊夢 議員が好き勝手するための制度じゃないわけね。
ゆっくり魔理沙 ちなみに、議員が国会で行った質疑等において、
ゆっくり魔理沙 国家賠償責任を問える可能性があることは、

判例でも言われている。

ゆっくり魔理沙 ただ、条件は厳しく、
ゆっくり魔理沙 国会議員が職務と関係なく違法又は不法な

目的をもって、

ゆっくり魔理沙 免責特権の趣旨に明らかに

背いて行動した、

ゆっくり魔理沙 といえるような特別な事情が

必要だとしている。

ゆっくり霊夢 国家賠償が認められるのは

例外中の例外なわけね。

ゆっくり魔理沙 それじゃあ次、52条に進もう。
ゆっくり魔理沙 52条は、通常国会を毎年1回召集すること

を定められている。

ゆっくり霊夢 これまたシンプルな条文だこと。
ゆっくり魔理沙 これは、国会の機能を止めさせないための規定だな。
ゆっくり魔理沙 毎年1回開くとすることで、『開かない』という

選択肢を無くさせている。

ゆっくり霊夢 開かないなんて選択肢があるの?
ゆっくり魔理沙 例えば、議員にしても、政府にしても、
ゆっくり魔理沙 お金に関する不祥事や、失策など、国会を開くと説明を

求められたり、責任追及されたりなど、

ゆっくり魔理沙 都合が悪いことがあったりする場合が考えられる。
ゆっくり魔理沙 特に、政府は嫌なとき多いんじゃないかな。
ゆっくり魔理沙 国会は政府の活動を監視するという役割があるからな。
ゆっくり魔理沙 それに、議員だったら、まだ身内ということでかばいあう

可能性が割とあるだろうし。

ゆっくり魔理沙 例えば、統一教会の話だって安倍首相の事件があるまで
ゆっくり魔理沙 国会全体で大きな問題として

取り上げられた記憶がないだろ?

ゆっくり霊夢 確かに?
ゆっくり霊夢 そこまで関心持って聞いてなかった

だけかもしれないけど。

ゆっくり魔理沙 まあ、なんにせよ、開きたくなかったとしても開かせる

ようにしてるのが52条の役割だな。

ゆっくり霊夢 じゃあ、昔の憲法だとそういう条文がなかったってこと?
ゆっくり魔理沙 いや、前の憲法でも41条で議会を毎年召集することは

定められていた。

ゆっくり霊夢 なんだ、あったんだ。
ゆっくり霊夢 じゃあ、前の憲法にならっただけじゃないの?
ゆっくり魔理沙 確かにそういう側面もある。
ゆっくり魔理沙 ただ、前の憲法のときは、会期が3か月と

憲法でされていたものの、

ゆっくり魔理沙 議会の閉会を天皇は命ずることができた。
ゆっくり魔理沙 とはいっても、天皇は国務大臣に輔弼されて、つまり

天皇の行為については内閣の進言があり、

ゆっくり魔理沙 しかもその責任を負っていた。
ゆっくり魔理沙 だから、議会の閉会を命じることができたのは実質的に

内閣だったということになる。

ゆっくり魔理沙 要するに、議会自体はその活動をコントロールする

術を持っていなかったんだ。

ゆっくり霊夢 前の憲法では国会って割と弱い立場だったんだ。
ゆっくり魔理沙 そうなんだ。
ゆっくり魔理沙 帝国議会に立法権が

あるわけではなかったしな。

ゆっくり魔理沙 それを現憲法では41条で『国権の最高機関』と宣言し、

『制度』でもそれを裏付けている。

ゆっくり霊夢 出世したねえ。
ゆっくり魔理沙 その最高機関であることを裏付ける制度

というのが次の53条に定められている。

ゆっくり魔理沙 52条では憲法改正草案に変更があるんだけど、
ゆっくり魔理沙 ここで53条も説明してしまったほうがわかりやすいので、

先にその説明をするぜ。

ゆっくり霊夢 あい。
ゆっくり魔理沙 53条では臨時会について定めている。
ゆっくり魔理沙 臨時会自体は、前の憲法でも定めがあったんだけど、
ゆっくり魔理沙 開くかどうかはもちろん、会期も勅命、

つまり天皇の命令によって定められた。

ゆっくり魔理沙 もちろん、これも内閣が責任を負っている。
ゆっくり魔理沙 これに対し、現憲法では、
ゆっくり魔理沙 臨時会の召集を決定することができるのは内閣と

なっているものの、

ゆっくり魔理沙 『いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、

内閣は、その召集を決定しなければならない』

ゆっくり魔理沙 として、国会の意思によって臨時会を開くことが

できるようになっているんだ。

ゆっくり霊夢 国会は看板だけじゃなくて、実際の力関係においても

出世したわけだね。

ゆっくり魔理沙 そういうことだな。
ゆっくり魔理沙 52条だけだとシンプル過ぎて気づきにくいけど、
ゆっくり魔理沙 53条もセットで見ると、制度に

大きな変化が起こっていることがわかる。

ゆっくり霊夢 よくよく考えたら、
ゆっくり霊夢 国民の代表である国会議員の活動が他の力で

完全にコントロールできるのはおかしな話だしね。

ゆっくり魔理沙 ちなみに、説明の都合で前後したけど、
ゆっくり魔理沙 臨時会、臨時国会は通常国会とは別に、必要に応じて

開くことができる国会のことな。

ゆっくり魔理沙 といったところで、52条、53条が憲法改正草案で

どうなっているか見てみよう。

ゆっくり魔理沙 52条では、2項が追加されており、
ゆっくり魔理沙 『通常国会の会期は、法律で定める。』

となっている。

ゆっくり霊夢 これはどういう意図なんだろう?
ゆっくり魔理沙 形としては、憲法で国会の会期について法律で定める

お墨付きを与えることで、

ゆっくり魔理沙 会期を変更しても、憲法違反と

言われにくくはなっているだろうな。

ゆっくり魔理沙 ただ、現状、憲法においてそのような規定はない上に、

すでに会期は法律で定められており、

ゆっくり魔理沙 そもそも憲法違反をいわれる可能性は

小さかったと思う。

ゆっくり霊夢 単純に文句言われないようにしたかっただけかなあ?
ゆっくり魔理沙 おそらく、議員としては、

国会を常設したいんじゃないかなあと思う。

ゆっくり霊夢 と、いいますと?
ゆっくり魔理沙 現憲法を見ると、50条が会期を前提とした条文

となっているし、

ゆっくり魔理沙 国会を『常会』『臨時会』そして後で説明する

54条の『特別国会』などと分けていることから、

ゆっくり魔理沙 会期制を前提としていることがわかる。
ゆっくり霊夢 確かに。何も思わず受け入れてたけど。
ゆっくり魔理沙 だけど、国会を常時開設すると、
ゆっくり魔理沙 会期というものがなくなる、
ゆっくり魔理沙 まあ衆議院の解散やら議員の任期があるから、

原則常時開設にはなると思うけど。

ゆっくり霊夢 ほう?
ゆっくり魔理沙 あるいは形としては会期を

毎年更新という形で残しても、

ゆっくり魔理沙 政府の活動のため、議員の活動のために、
ゆっくり魔理沙 わざわざ国会を閉じる期間をつくるための会期としての

機能が薄くなってしまう。

ゆっくり魔理沙 今の憲法でこれをやろうとすると、さすがに憲法の意思に

反するとして憲法違反を問われかねない。

ゆっくり霊夢 確かに、そう考えると52条に会期を法律で定める2項を

入れたのは納得がいくね。

ゆっくり霊夢 ただ、本当に議員は国会を常時開設したいと思ってるの?
ゆっくり霊夢 ただでさえ議会で寝る人もいるくらいなのに、

ますます休みなくなるよ?

ゆっくり霊夢 ワークライフバランスがとれないよお。
ゆっくり魔理沙 そのバランスはちょっと横に置いておくとして、
ゆっくり魔理沙 現憲法制定の頃までさかのぼれば、
ゆっくり魔理沙 『国会を常時開設すべきじゃないか?』ということが

議題にのぼることがあった。

ゆっくり魔理沙 さっき話したように、前憲法時代は国会の活動を自ら

コントロールできなかったという経緯もあるし、

ゆっくり魔理沙 国民の代表機関である国会が

政府を常時監視できることで、

ゆっくり魔理沙 民主政治を発展させることにつながる

と考えていたようだからな。

ゆっくり魔理沙 ただ、現実問題としてさすがに行政が本来の仕事をする

時間がとれなくなってまずいということで、

ゆっくり魔理沙 今の形に落ち着いたみたいなんだ。
ゆっくり霊夢 昔の議員さんは働きものだねえ。
ゆっくり魔理沙 そういうことじゃないぞ。
ゆっくり霊夢 冗談よ。
ゆっくり霊夢 本当に議員が国会の常時開設を望んでいたというのは

わかったわ。

ゆっくり魔理沙 とまあ、ここまで話したのが、国会を常時開設したい

政治的な理由で、

ゆっくり魔理沙 今から話すのは、議員の立場としての理由だ。
ゆっくり霊夢 議員の立場?
ゆっくり魔理沙 そう。
ゆっくり魔理沙 あくまで私が最悪の想定をしているということ踏まえて

聞いてくれ。

ゆっくり魔理沙 議員には不逮捕特権があったよな?
ゆっくり霊夢 あったねえ。
ゆっくり霊夢 会期中は逮捕されないってやつね。
ゆっくり魔理沙 じゃあ国会が原則常時開設されるとなると?
ゆっくり霊夢 そっか。
ゆっくり霊夢 解散されるか議員の任期がくるまでは、つまり、国会議員

である間は逮捕されなくなるってことか。

ゆっくり魔理沙 そういうこと。
ゆっくり魔理沙 例えば、議員でよくあるようなお金の犯罪とかだったら、
ゆっくり魔理沙 逮捕まで時間があることで証拠を隠滅する時間稼ぎが

できるということになるよな。

ゆっくり霊夢 そうなったら、不正をされても罪に問われないことが
ゆっくり霊夢 議員の特権になりかねないよ。
ゆっくり魔理沙 で、さらに最悪なのは緊急事態条項との組み合わせだ。
ゆっくり霊夢 緊急事態条項、よく聞く話だね。
ゆっくり魔理沙 先取りになるけど、憲法改正草案でも緊急事態条項は

取り入れられている。

ゆっくり霊夢 憲法改正草案って2012年のやつなんだよね?
ゆっくり霊夢 そんな前から緊急事態条項の話ってあったんだ。
ゆっくり魔理沙 私の知る限りでは、東日本大震災の頃からだろうな。
ゆっくり魔理沙 細かい説明はまた今度にするけど、その緊急事態条項の

条文の中には、

ゆっくり魔理沙 緊急事態の宣言が出ている間、衆議院は解散されず、

議員の任期や選挙期日について特例を設けることができる

ゆっくり魔理沙 とされている部分がある。
ゆっくり魔理沙 これは、緊急事態宣言が出ている間、

議員の任期を伸ばし、

ゆっくり魔理沙 国会議員をやめるということがなくなる

可能性があるということだ。

ゆっくり魔理沙 そして、もし、極端な話、緊急事態の宣言を常に出せる

状態にすることができるとしたら、

ゆっくり魔理沙 国会議員は半永久的に国会議員ができる。
ゆっくり魔理沙 よく、失うものがないから無茶苦茶やってしまえる人の

ことを『無敵の人』と呼ぶことがあるが、

ゆっくり魔理沙 緊急事態条項に国会の常時開設が重なると、
ゆっくり魔理沙 半永久的に国会議員はもう逮捕されることもないわけで、
ゆっくり魔理沙 もう証拠の隠滅さえする必要がない、
ゆっくり魔理沙 憲法で守られたまさに『無敵の人』となってしまう。
ゆっくり霊夢 そんなことができるの?
ゆっくり魔理沙 現実としてここまでできるかどうかは

なんともえないけど、

ゆっくり魔理沙 制度としては『可能性がゼロではない』

といえるだろうな。

ゆっくり霊夢 52条2項はたいして何もならなそうな一文だったのに、
ゆっくり霊夢 ここまで大事になる可能性があるとは。
ゆっくり魔理沙 びっくりだよな。
ゆっくり魔理沙 続いて憲法改正草案の53条も見てみよう。
ゆっくり魔理沙 現憲法ではいずれかの議院の総議員の四分の一以上の

要求があったときは、

ゆっくり魔理沙 内閣が臨時国会の召集を決定しなければならないと

していたのに対し、

ゆっくり魔理沙 憲法改正草案では、要求があった日から二十日以内に

臨時国会が召集されなければならない、としている。

ゆっくり霊夢 しっかり期限切ってきたわけね。
ゆっくり魔理沙 そうだ。
ゆっくり魔理沙 現憲法では、召集を決定すると定められただけで、

期限まではいわれてなかったから、

ゆっくり魔理沙 決定まで時間をかけることもできた。
ゆっくり魔理沙 特に、年末に臨時国会の召集の要求があった場合、
ゆっくり魔理沙 来年の通常国会でまとめるということがたびたびあった。
ゆっくり霊夢 それはどうなの?
ゆっくり魔理沙 問題にはなるが、実際に何らかの責任をとる、

というところには至っていない。

ゆっくり魔理沙 それに、召集の要求から召集の決定まで92日かかった

ということがあって裁判になったんだけど、

ゆっくり魔理沙 結局、その責任を負わせることはできなかった。
ゆっくり霊夢 92日ってほぼ3か月よ。
ゆっくり霊夢 なんなら私だったら要求したことすら忘れるところよ?
ゆっくり魔理沙 それはメモとったほうがいいな。
ゆっくり魔理沙 冗談はさておき、
ゆっくり魔理沙 内閣のそういう逃げ道を封じるという意味では

この53条の変更の意義は大きいと思う。

ゆっくり霊夢 なるほどね。
ゆっくり魔理沙 それに、一応会期があることを前提とする条文を残して

いることから、

ゆっくり魔理沙 国会を常設することまでは考えていないか、または

すぐに常設にはできないと思っているのか、

ゆっくり魔理沙 私の最悪の想定に一歩ブレーキが

引かれている部分もある。

ゆっくり霊夢 そっか。
ゆっくり霊夢 国会が常設になったら、臨時会なんて

そもそも必要ないもんね。

ゆっくり魔理沙 もちろん、52条2項で会期は法律で定める

とされているわけで、

ゆっくり魔理沙 国会を常設にする可能性が

なくなったわけではないけどな。

ゆっくり魔理沙 じゃあ、現憲法に戻って54条をみていこう。
ゆっくり魔理沙 54条は衆議院解散時の対応についてや特別国会について

定められている。

ゆっくり魔理沙 この条文で国会の3種類が揃ったので、

今更だけど、一応改めて整理しておくぜ。

ゆっくり魔理沙 常会、『通常国会』は毎年1回開かれる国会。
ゆっくり霊夢 52条の話ね。
ゆっくり魔理沙 ちなみに、会期は国会法10条により、150日になっている。
ゆっくり魔理沙 そして、『臨時国会』は内閣が必要としたとき、あるいは
ゆっくり魔理沙 両議院のいずれかの総議員の4分の1の要求があったときに

開かれる、必要に応じて開かれる国会のことだ。

ゆっくり霊夢 53条の話ね。
ゆっくり魔理沙 さらに、今回54条で見ていくのが衆議院が解散されて選挙

が終わった後30日以内に開かれる『特別国会』だ。

ゆっくり魔理沙 1項を見ていくと、解散から40日以内に選挙を行い、
ゆっくり魔理沙 選挙から30日以内に国会を召集するとある。
ゆっくり霊夢 今まで期限とか定めてなかったのに、ここでは期限が

明確に定めてあるんだね。

ゆっくり魔理沙 ああ。
ゆっくり魔理沙 というのも、2項に定めてあるように、衆議院が

解散されたときは参議院も同時に閉会となってしまう。

ゆっくり魔理沙 解散時は国会の機能が止まってしまうから、できるだけ

早く国会機能を戻すために期限を切ってるんだ。

ゆっくり霊夢 でも、緊急事態の場合もあるよね?
ゆっくり魔理沙 どうしても必要な場合は、
ゆっくり魔理沙 2項の但し書きにあるように、
ゆっくり魔理沙 内閣は参議院の緊急集会

を求めることができる。

ゆっくり霊夢 これで、何か緊急に決めないといけないことがあっても、

カバーできるわけだね。

ゆっくり霊夢 でもさ、そもそも参議院を閉会しなくてもよくない?
ゆっくり魔理沙 いや、国会は衆議院と参議院の両議院で構成

されている。

ゆっくり魔理沙 つまり、衆議院がいないということは、それはもう国会

ではないんだ。

ゆっくり魔理沙 だから、衆議院が解散になると同時に参議院も閉会する

のは筋が通ってる。

ゆっくり魔理沙 とはいえ、『今、衆議院がいなくて国会開けないんで』

と何があっても対応できない、とするのも、

ゆっくり魔理沙 それはそれで問題がある。
ゆっくり魔理沙 だから、国会ではないけども、どうしても必要な場合

に限り、例外的に参議院の緊急集会ができるとしたんだ。

ゆっくり魔理沙 もちろん、この緊急集会で決められることは、衆議院の

意思が反映されていないので、

ゆっくり魔理沙 効力は発揮するものの、

そのまま正式なものと採用することはできない。

ゆっくり魔理沙 それで、3項では、
ゆっくり魔理沙 緊急集会での措置は『臨時のもの』と示した上で、
ゆっくり魔理沙 次の国会開会から10日以内に衆議院の同意が得られない

場合は、

ゆっくり魔理沙 その効力を失うことを定めている。
ゆっくり霊夢 ここで衆議院の意思を確認するわけだね。
ゆっくり魔理沙 そういうこと。
ゆっくり魔理沙 ちなみに、緊急集会は今まで過去2回開かれている。
ゆっくり魔理沙 もともと緊急集会は災害のような非常時を想定して

憲法に組み込んだみたいだけど、

ゆっくり魔理沙 実際に開かれた2例は、いずれも災害じゃなくて
ゆっくり魔理沙 決めるべきことが決められないまま衆議院が解散して

しまったという場面で開かれている。

ゆっくり霊夢 それっていいの?
ゆっくり魔理沙 一応、通説・実務の考えでは『緊急の必要』は、
ゆっくり魔理沙 『憲法および法律を施行する上に特別会の召集を待たずに

措置しなければならない緊急の必要がある場合』を含む、

ゆっくり魔理沙 とされている。
ゆっくり魔理沙 議論の余地のあるところだけど、現実は解釈上問題ない

として運営されているみたいだな。

ゆっくり霊夢 そういうものなのね。
ゆっくり魔理沙 じゃあ、54条が憲法改正草案でどうなっているか

みてみよう。

ゆっくり魔理沙 変化としては、1項新たに追加されている。
ゆっくり霊夢 衆議院の解散は内閣総理大臣が決定する?
ゆっくり霊夢 内閣総理大臣って首相のことだよね?
ゆっくり霊夢 今もそうじゃないの?
ゆっくり魔理沙 ニュースとか見てるとそういう風に

感じるかもしれないが、

ゆっくり魔理沙 実は内閣総理大臣が解散権を持っているというような

条文は今の憲法にはない。

ゆっくり魔理沙 衆議院の解散について明確に定めているのは、69条で、
ゆっくり魔理沙 衆議院が内閣の不信任の決議案を可決し、又は信任の

決議案が否決されたとき、

ゆっくり魔理沙 『内閣』は衆議院を解散できるような定めになっている。
ゆっくり霊夢 解散させることができるのは『内閣』なのね。
ゆっくり霊夢 でも待って。
ゆっくり霊夢 この条文を読むと、解散できる状況っていうのが指定

されてるよね?

ゆっくり霊夢 私の感覚だと、首相がしようとしていることがうまく

いかなそうなときに、

ゆっくり霊夢 解散をチラつかせているようなイメージだけど?
ゆっくり魔理沙 そう。
ゆっくり魔理沙 実際はいつでも解散できるような状態になっている。
ゆっくり魔理沙 政府の見解では、憲法7条を根拠に69条の場合以外でも

憲法上有効に衆議院の解散ができるとしているんだ。

ゆっくり霊夢 いや、これは衆議院解散が

天皇の国事行為になっているから、

ゆっくり霊夢 解散するときは天皇に内閣が助言と承認をする

って話じゃないの?

ゆっくり霊夢 いつでも解散できることを認めた条文とは

思えないんだけど?

ゆっくり霊夢 絶対文句言った人いるでしょ?
ゆっくり魔理沙 文句言った人は確かにいる。
ゆっくり魔理沙 有名な事件で最高裁裁判までいっている。
ゆっくり魔理沙 この判例では、
ゆっくり魔理沙 直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為

は裁判所の審査権の外にあるとした上で、

ゆっくり魔理沙 衆議院の解散は、これにあてはまるとし、
ゆっくり魔理沙 裁判所は口が出せないという結論になった。
ゆっくり霊夢 なるほどね。
ゆっくり霊夢 裁判所でも文句がつけられないから、政府の見解のまま

いつでも解散できるような状態になってるわけか。

ゆっくり魔理沙 理解が早くて助かる。
ゆっくり霊夢 ということは、憲法改正草案の54条1項は、

解釈でやっていたから文句が出ていたところを、

ゆっくり霊夢 憲法で明確に認める条文になっているわけか。
ゆっくり魔理沙 そうだな。
ゆっくり魔理沙 これで、万一裁判所の解釈が変わって違憲になるという

心配が消えてしまうわけだ。

ゆっくり霊夢 憲法改正草案こういうパターンちょくちょく見るなあ。
ゆっくり霊夢 まあ、解散権を憲法で認めちゃおうって部分については

わかったわ。

ゆっくり霊夢 じゃあ、その解散権が内閣から内閣総理大臣に

なっているのは?

ゆっくり魔理沙 自民党のコメントによると、
ゆっくり魔理沙 以前、解散を決定する閣議において閣僚が反対する

場合に、その閣僚を罷免するという事例があったので、

ゆっくり魔理沙 解散の決定は、閣議にかけず、内閣総理大臣が単独で

決定できるようにした、とある。

ゆっくり霊夢 え?
ゆっくり霊夢 それってどうせ首相だけで決めちゃえるから、

憲法に定めちゃえってこと?

ゆっくり魔理沙 まあ、言ってしまえばそういうことなんだけど、
ゆっくり魔理沙 ちょっと補足説明するな。
ゆっくり魔理沙 まず、『内閣』は内閣総理大臣と国務大臣によって

構成されている。

ゆっくり魔理沙 そして、その意思決定は全大臣による話し合い、すなわち

『閣議』によって行われるんだ。

ゆっくり霊夢 ふむふむ。
ゆっくり魔理沙 で、この閣議なんだけど、議決は多数決じゃなくて、

『全員一致』によることとされている。

ゆっくり魔理沙 全員一致が必要なことは、

具体的な規定があるわけじゃないんだけど、

ゆっくり魔理沙 憲法66条3項や内閣法1条2項により、

『国会に対し連帯して責任を負う』

ゆっくり魔理沙 とされていることに基づいていると考えられ、

現憲法制定時からそのような運用がされてきた。

ゆっくり魔理沙 みんなで同じ責任を負うんだから、多数決よりも

全員一致のほうが妥当な方法だといえるよな。

ゆっくり霊夢 そっか。
ゆっくり霊夢 だから、解散をするためにも反対する閣僚を罷免する

必要があったのか。

ゆっくり魔理沙 その通り。
ゆっくり魔理沙 ここまでの話を踏まえた上で、この54条1項の内容は

考えてみてほしい。

ゆっくり霊夢 憲法で内閣は連帯して責任を負う

ことになってるんだから、

ゆっくり霊夢 改正するとしたら、大臣を罷免して無理やり解散を強行

することを許さないようにするのが、

ゆっくり霊夢 本来の憲法の趣旨に沿うことだと思うんだよね。
ゆっくり霊夢 でも、『どうせできるんだから正式に認めちゃえ』は

今の憲法に明らかに反するんじゃないかな。

ゆっくり魔理沙 それに、内閣総理大臣1人で決められるということは、
ゆっくり魔理沙 衆議院議員全員の立場が、1人の人間に握られている

ということでもある。

ゆっくり魔理沙 しかも、当たり前だけどブレーキもない。
ゆっくり魔理沙 結果として、内閣総理大臣に不自然に大きな力を

持たせることになってしまう。

ゆっくり霊夢 首相の思い通りに事が運びやすくなっちゃうね。
ゆっくり魔理沙 霊夢がさっきいっていたように、解散権をチラつかせて、
ゆっくり魔理沙 国会をコントロールしようとすることがますます

増えるだろうな。

ゆっくり魔理沙 これは、明らかに現憲法の趣旨に反した『やりすぎ』だと

私も思うんだが、

ゆっくり魔理沙 この動画を見てくれている人はどう思うんだろう?
ゆっくり霊夢 ぜひコメントで意見聞かせてほしいな。
ゆっくり魔理沙 じゃあ55条に進もう。
ゆっくり魔理沙 55条は、議員の資格の審査について定められている。
ゆっくり魔理沙 ざっくりいえば、国会議員が議員でいられるかどうかは

国会の両議院がそれぞれ決める、としているんだ。

ゆっくり魔理沙 いくら問題がある議員といっても、行政や司法がクビに

するのは三権分立の観点から問題あるし、

ゆっくり魔理沙 同じ国会を構成するとはいっても、衆議院と参議院は

前に話したように性格の違うものだから、

ゆっくり魔理沙 クビにできるとすると、他の勢力を減らせる形に

なってしまう。

ゆっくり魔理沙 だから議院内で処理する形にしてるわけだな。
ゆっくり霊夢 へえ。
ゆっくり霊夢 じゃあ、『こいつは議員にふさわしくないからクビ』

みたいにするってこと?

ゆっくり魔理沙 いや、『議員の資格』があるかどうか

を問題にするんだ。

ゆっくり魔理沙 霊夢のいっているのに近しいことは、

後に説明する58条2項に定めがあるな。

ゆっくり霊夢 議員の資格ねえ。
ゆっくり魔理沙 おいおい、すでにその話はしたぜ。
ゆっくり魔理沙 憲法44条で両議院の議員の資格は法律で定めるって

なってただろ?

ゆっくり魔理沙 だから、例えば、
ゆっくり魔理沙 公職選挙法で定める被選挙権がなかった、とか、
ゆっくり魔理沙 憲法自体にも48条に同時に

両議院の議員になることはできない

ゆっくり魔理沙 としているから、それに反していないか、とか、
ゆっくり魔理沙 そういうことを審査するんだぜ。
ゆっくり霊夢 ああ、そういうことね。
ゆっくり魔理沙 といっても、だいたい選挙前に調べられるから、

55条の資格争訟で争われることはほぼないだろう。

ゆっくり魔理沙 実際、結構調べてみて、過去に争訟になったことはある

っぽいけど、詳細はわからなかった。

ゆっくり魔理沙 それに、議員は国民に直接選ばれている

ということもあって、

ゆっくり魔理沙 資格をはく奪するには出席議員の三分の二以上の多数の

議決が必要とハードルも高いしな。

ゆっくり霊夢 ほぼ形だけのものになってるのね。
ゆっくり魔理沙 ちなみに、
ゆっくり魔理沙 この条文は、憲法改正草案でも文言の変更くらいで

意味合いには大きな変更はないと思われる。

ゆっくり霊夢 『裁判』って言葉が消えてるね。
ゆっくり魔理沙 裁判は司法権の管轄だから、言葉の使い方としては

あまりよくないのはわかる。

ゆっくり魔理沙 これは妥当な変更だと思っていいだろう。
ゆっくり魔理沙 もう56条に進むぜ。
ゆっくり霊夢 あい。
ゆっくり魔理沙 56条は、議決するための最低条件と議決のルール

ついて定められている。

ゆっくり魔理沙 で、1項が最低条件の方。
ゆっくり霊夢 これはさすがに決めとかないとダメだってわかるよ。
ゆっくり霊夢 10人くらいしか出席してないのに法律決められるって

なったら問題だしね。

ゆっくり魔理沙 かといって、あまりに最低条件が厳しすぎると、
ゆっくり魔理沙 議決を邪魔するために示し合わせて欠席、が

簡単にできてしまう。

ゆっくり霊夢 総議員の三分の一というのは、

それを踏まえた数なのね。

ゆっくり魔理沙 あと、この条文の大事なところは、
ゆっくり魔理沙 議決ができないだけでなく、議事も開けないところだ。
ゆっくり霊夢 なんで会議すら開けなくしてるのかは気になるね。
ゆっくり魔理沙 国会は国民の代表が最低条件の人数

集まってはじめて機能すると考えられるからだな。

ゆっくり魔理沙 議決するだけが国会の機能じゃない。
ゆっくり魔理沙 議決に至るまでの話し合いの過程も

議員がそれぞれの意見を交わす国会の機能だ。

ゆっくり魔理沙 だから、最低条件がクリアされない限り、

国会の機能として話し合うこと自体も止めてるんだ。

ゆっくり霊夢 最低人数が集まらないと、

もはや国会とはいえないのね。

ゆっくり魔理沙 続いて2項は議決のルールについてだ。
ゆっくり魔理沙 議決の基本は過半数で、同数の場合は議長が決める、
ゆっくり魔理沙 つまり議長が最後の1票みたいになってるわけだな。
ゆっくり霊夢 じゃあ、議長の票は

普段議決の票に入ってないってこと?

ゆっくり魔理沙 実際の議会ではそのようになっている。
ゆっくり魔理沙 これは、『議長の決するところ』いわゆる議長決裁権は、
ゆっくり魔理沙 議長が議員の立場で持つ票と

変わらないと考えられているからなんだ。

ゆっくり魔理沙 これに対し、議長は議決決裁権と議員としての票を

別で持つという考え方もある。

ゆっくり魔理沙 ただ、この考え方によると、議長決済権は憲法で

『議長』に特別に与えられるということになる。

ゆっくり魔理沙 議長席にいるのは本来の議長の代理の場合もあるのに、
ゆっくり魔理沙 この権利を行使できる可能性があるのはよくないと

考えられる。

ゆっくり魔理沙 だから、実際の議会でこの考え方が採用されてないんだ。
ゆっくり魔理沙 議長決裁権が議員の票だったら、代理の人だったとしても

そういう問題が起こらないだろ。

ゆっくり霊夢 なるほどね。
ゆっくり魔理沙 話が前後するけど、過半数の議決の例外は

議長決裁権以外にも、

ゆっくり魔理沙 『憲法に特別に定める場合を除いて』とある。
ゆっくり魔理沙 これは例えば、さっき話した55条の議員資格のはく奪の

議決なんかがそうだな。

ゆっくり霊夢 三分の二以上だったね。
ゆっくり霊夢 憲法で特に指定されてなかったら

過半数が議決のボーダーラインになるわけね。

ゆっくり魔理沙 じゃあ、56条が憲法改正草案で

どうなってるかみてみよう。

ゆっくり魔理沙 まず、1項と2項の内容が現憲法と入れ替わっている。
ゆっくり魔理沙 なので、改正草案の1項と現憲法の2項を並べるな。
ゆっくり霊夢 これはほぼ変わりないね。
ゆっくり魔理沙 じゃあ、改正草案の2項と現憲法の1項。
ゆっくり霊夢 あ。
ゆっくり霊夢 これは『議事を開き』

の部分がなくなってるね。

ゆっくり霊夢 これはどういう変化があるの?
ゆっくり魔理沙 これは、国会議員が議決のときにさえ頭数が揃えば

いいって話になるので、

ゆっくり魔理沙 議会の議論しあう部分はサボっても、
ゆっくり魔理沙 いざ議決するってところで出席すれば

足りるということだ。

ゆっくり霊夢 堂々とサボれる言い訳を憲法にぶち込んだってこと?
ゆっくり魔理沙 もしかしたら、議員が寝てるところを映されて

批判をあびたりするから、

ゆっくり魔理沙 それを防ぐためかもしれないな。
ゆっくり霊夢 国民の代表な上に高い報酬もらっておいて

サボろうなんて、

ゆっくり霊夢 私がやりたい。
ゆっくり魔理沙 こらこら。
ゆっくり魔理沙 ちなみに、自民党のQ&Aのコメントでは、

56条の変更について、このように書かれている。

ゆっくり霊夢 なんで議決だけを要件とするのか

『理由』を書きなさいよ。

ゆっくり霊夢 なんかイライラするわ。
ゆっくり魔理沙 さっきも言ったように、国会は国民の代表が最低条件の

人数集まってはじめて機能すると考えられる。

ゆっくり魔理沙 だから、この本質にも反することになるな。
ゆっくり霊夢 理由も説明せずにこういう変更しようとするなんて、

国民を馬鹿にしてるとしか思えないわ。

ゆっくり魔理沙 うまい言い訳が見つからなかったんだろ。
ゆっくり魔理沙 次、いこうか。
ゆっくり魔理沙 57条1項は国会が原則公開であることを定めている。
ゆっくり霊夢 国会は国民を代表して国民のことを

決めていくわけだから、公開なのは当然だよね。

ゆっくり魔理沙 『両議院の会議』は、『本会議』のことを指す。
ゆっくり魔理沙 本会議はそれぞれの議院が最終的な意思決定を行う

大事な会議のことで、

ゆっくり魔理沙 ネットやテレビで国会中継されてるやつだな。
ゆっくり霊夢 ちゃんと見たことはないなあ。
ゆっくり魔理沙 心配しなくても、後から会議録も見られる。
ゆっくり魔理沙 57条2項では、会議の記録も

原則公開しなければならないとされている。

ゆっくり魔理沙 ネットでも見られるぜ。
ゆっくり魔理沙 『国会会議録検索システム』というものがある。
ゆっくり魔理沙 興味があれば、みてみてくれ。
ゆっくり霊夢 まあ、機会があれば。
ゆっくり魔理沙 それ絶対見ないやつだろ。
ゆっくり霊夢 うん?
ゆっくり魔理沙 話を戻して、会議は原則公開ではあるんだけども、
ゆっくり魔理沙 57条1項では例外的に非公開にする場合も

定められている。

ゆっくり魔理沙 それが『秘密会』だ。
ゆっくり霊夢 ネーミングがなんかあれねえ。
ゆっくり魔理沙 ネーミングはいいとして、
ゆっくり魔理沙 原則公開の会議を非公開にするわけだから、
ゆっくり魔理沙 そのハードルは高く、
ゆっくり魔理沙 主席議員の三分の二以上の多数での議決が必要になる。
ゆっくり霊夢 国民のことを決めるのに秘密にされるの?
ゆっくり魔理沙 外交機密とか個人のプライバシーにかかわることが

含まれる可能性があるからな。

ゆっくり魔理沙 公開すると問題になる場合も考えられるのさ。
ゆっくり霊夢 そうなのね。
ゆっくり魔理沙 ただ、今の憲法になってから、

本会議が秘密会になったことは今のところないようだ。

ゆっくり魔理沙 委員会では何度かあるようだけど。
ゆっくり魔理沙 でも、これは国会法の

話になるし、

ゆっくり魔理沙 そもそも、委員会は一般には

原則非公開だ。

ゆっくり魔理沙 憲法に話を戻して、
ゆっくり魔理沙 公開の会議と同じように、

秘密会での内容も記録はされる。

ゆっくり魔理沙 そして、57条2項にあるように、
ゆっくり魔理沙 秘密会の中でも秘密にする必要がないものは、

原則通り公開される。

ゆっくり魔理沙 会議を実際やってみないと、秘密にするべき内容が

どのように出てくるかわからない。

ゆっくり魔理沙 だから、実際に会議してみて、秘密にしなくても

いい部分を公開しようってことだ。

ゆっくり魔理沙 それだけ『原則公開』であるべきという憲法の意思は

強いわけだな。

ゆっくり霊夢 なんてったって国民主権だもんね。
ゆっくり霊夢 だったら国民が知らないところで事が進められるのは

やっぱりおかしいもんね。

ゆっくり魔理沙 理想はそうあるべきだよな。
ゆっくり魔理沙 だから、57条3項は1人1人の議員がどう賛成や反対を

したのかをきっちり記録に残す場合を定めている。

ゆっくり魔理沙 出席議員の五分の一以上の要求があるときは
ゆっくり魔理沙 会議録に記載しなければならないとしているんだ。
ゆっくり霊夢 表向きの発言でどんなに取り繕ったって、議員の意思が

明確にわかるのは表決のときだもんね。

ゆっくり霊夢 でも、どうして条件をつけるの?
ゆっくり霊夢 毎回記録すればいいじゃない?
ゆっくり魔理沙 本来はそうすべきだと思う。
ゆっくり魔理沙 現憲法の今までの規定の趣旨を考えていくと、
ゆっくり魔理沙 原則記録を取らず、要求があった場合に

例外的に記録を残すようになっている57条3項には

ゆっくり魔理沙 どうしても違和感が残るよな。
ゆっくり霊夢 そうだよね。なんか変だと思ったんだあ。
ゆっくり魔理沙 ただ、憲法が作られた当初のことを考えると、

記録を採るのが大変だったんじゃないかな?

ゆっくり魔理沙 国会では毎年何百ものことが議題として挙げられ、

議決をとるわけだ。

ゆっくり魔理沙 それに、衆議院議員で465人もいる。
ゆっくり魔理沙 採決の方法も、起立するかどうかだったり、

記名投票だったりだ。

ゆっくり魔理沙 記名投票だったら、紙を回収する時間が必要だし、
ゆっくり魔理沙 起立採決だったら、記録が終わるまで

立ったまま待たないといけない。

ゆっくり霊夢 想像するだけで大変そう。
ゆっくり魔理沙 それに、そんなことしていたら、

国会の会議自体も止まってしまう。

ゆっくり魔理沙 だから、ここぞという場面のみで

記録されるようにしてあるんだと思う。

ゆっくり霊夢 そういうことなのね。
ゆっくり魔理沙 記録の条件となっている5分の1以上の

要求というのも絶妙なラインで、

ゆっくり魔理沙 ハードルを下げ過ぎると、国会進行を邪魔する

いやがらせで毎回記録させられる可能性があるし、

ゆっくり魔理沙 かといって、ハードルが高すぎると少数派はまったく

この制度を使うことができなくなる。

ゆっくり魔理沙 会議を原則公開にするという憲法の趣旨を考えても、

ハードルが高すぎるのは問題があるしな。

ゆっくり魔理沙 57条3項はそういう理想と現実を踏まえた上で

生まれた規定だったんじゃないかな。

ゆっくり霊夢 やっぱりいろいろ考えられてるんだねえ。
ゆっくり魔理沙 ただ、現代では押しボタン式の方法も採用され、

記録を残すのも簡単になった。

ゆっくり魔理沙 だから、憲法改正するんだったら、ここは毎回記録を

残すとしてもいいくらいだと思う。

ゆっくり霊夢 確かに。
ゆっくり魔理沙 でも、憲法改正草案の57条では大きな変更はない。
ゆっくり霊夢 変えなくていいところ変えるくらいだったら、

こういうところを変えてほしいね。

ゆっくり魔理沙 そうだな。
ゆっくり魔理沙 57条はここまでにして、58条に進もう。
ゆっくり魔理沙 58条1項は、役員の選任について定めている。
ゆっくり霊夢 議長はわかるけど、『その他の役員』って他にも役員

がいるってこと?

ゆっくり魔理沙 ああ、いるぜ。
ゆっくり魔理沙 国会法16条では、役員について定められている。
ゆっくり霊夢 5種類もあるのか。
ゆっくり魔理沙 まあ、仮議長は議長と副議長に事故があった場合の

レア役職だけどな。

ゆっくり魔理沙 ちなみに、事務総長は国会議員じゃないぜ。
ゆっくり魔理沙 それと、議長や副議長は、さっき話した

憲法56条2項の議長決裁権という

ゆっくり魔理沙 議決に直接関わる重大な役割を担う可能性があるから、
ゆっくり魔理沙 選挙やその他の事情で欠けたりした場合は、

すぐに選挙で選ぶようになっている。

ゆっくり霊夢 じゃあ『常任委員長』っていうのは?
ゆっくり魔理沙 これまでも名前は出てきたと思うが、
ゆっくり魔理沙 議院には『委員会』というものがある。
ゆっくり魔理沙 それに、ニュースでもよく聞くよな。
ゆっくり霊夢 あるようなないような。
ゆっくり魔理沙 委員会っていうのは、本会議で話し合う前に、

専門的に調べたりする集まりのことだ。

ゆっくり魔理沙 国会法でもその存在は認められていて、
ゆっくり魔理沙 常に組織される『常任委員会』と、必要があるときに

組織される『特別委員会』がある。

ゆっくり霊夢 じゃあ『常任委員長』は、

常任委員会の長ってわけだね。

ゆっくり魔理沙 そういうこと。
ゆっくり魔理沙 58条1項は、文言自体は、

単にこういった役員を選ぶって条文だけど、

ゆっくり魔理沙 意味合いとしては、議院のことは議院で決めるという

『議院自律権』を明確にする上で重要な条文なんだ。

ゆっくり霊夢 じゃあ、昔は議長とか自由に決められなかったの?
ゆっくり魔理沙 まったくの自由ってわけではなかったな。
ゆっくり魔理沙 大日本帝国時代では、議長と副議長は選挙でそれぞれ

3人の候補者を選び、

ゆっくり魔理沙 その中から天皇が選ぶ『勅任』とされていた。
ゆっくり霊夢 なるほど、候補者選びまでは自由だけど、

その先は天皇次第だったわけだ。

ゆっくり魔理沙 ただ、現憲法では、国民の代表で組織される

両議院について、

ゆっくり魔理沙 議長の人事に口を出すと議院の意思、ひいては国民の意思

が捻じ曲げられてしまう可能性がある。

ゆっくり魔理沙 だから、よそが口を出すのはよろしくない。
ゆっくり霊夢 議院同士ですら性格が違うから、資格はく奪のときに

お互いに口を出すべきじゃないって話してたもんね。

ゆっくり魔理沙 現憲法は大日本国憲法時代の反省から

生まれたものが多いけど、

ゆっくり魔理沙 58条1項もそのひとつといえるな。
ゆっくり魔理沙 そして、58条2項では、両議院はそれぞれ

規則を定めることができること、

ゆっくり魔理沙 院内の秩序をみだした議員を

懲罰することができることを定めている。

ゆっくり霊夢 ルールが作れるってわざわざ憲法に書かれてるんだね。
ゆっくり魔理沙 規則については、さっき言った議院自律権を保つために、

わざわざ憲法に規定したと思われる。

ゆっくり霊夢 『議院のことは議院で決める』というスタンスを守る

ためってことね。

ゆっくり魔理沙 そして、懲罰は、
ゆっくり魔理沙 霊夢がさっき言っていた、
ゆっくり魔理沙 『こいつは議員にふさわしくないからクビ』に近しい

ことができるようになっている。

ゆっくり霊夢 そういえばそんなこと私言ったね。
ゆっくり魔理沙 厳密にいえば、議員にふさわしいかどうかじゃなくて、
ゆっくり魔理沙 議院の規則を守らない、

『院内の秩序をみだした』議員だけどな。

ゆっくり霊夢 『ふさわしくない』とかぼんやりしたものじゃなくて、

ルール違反者が懲罰の対象なのね。

ゆっくり魔理沙 主観的な判断で罰を受けるのが問題なのは、
ゆっくり魔理沙 犯罪と同じで、何をしたらアウトなのか

分からなくなるからだな。

ゆっくり魔理沙 ちなみに、懲罰の種類については、国会法122条に

定められている。

ゆっくり魔理沙 『戒告』は公開の議場で叱られること。
ゆっくり魔理沙 『陳謝』は公開の議場で謝らせること。
ゆっくり魔理沙 『登院停止』は議院に出てこられなくすること。
ゆっくり魔理沙 そして、『除名』は議員の資格をなくすことだ。
ゆっくり魔理沙 この除名については、58条2項の条文にあるように、
ゆっくり魔理沙 出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
ゆっくり霊夢 ここは資格はく奪のところと同じで、国民に選ばれた

のだからやめさせるのは慎重になってるのね。

ゆっくり魔理沙 その通り。
ゆっくり魔理沙 ただ、55条の資格争訟のところと違うのは、
ゆっくり魔理沙 資格争訟が議員の資格がないんだから議員であるべきで

ないでしょ、ということでやめさせるのに対し、

ゆっくり魔理沙 除名はクビの宣告であることだ。
ゆっくり魔理沙 結果は同じなんだけど、意味合いが違う。
ゆっくり霊夢 ややこしいねえ。
ゆっくり魔理沙 ちなみに、58条2項について、憲法改正草案では、
ゆっくり魔理沙 『又、』が『並びに』に変わっているけど、
ゆっくり魔理沙 これは、現代の法令用語のルールに合わせて

言葉を変えているだけで、

ゆっくり魔理沙 意味合いに変更はないと思われる。
ゆっくり霊夢 こういうのもちゃんとルールあるんだね。
ゆっくり魔理沙 さて、国会に関する条文はもうちょっと続くけど、
ゆっくり魔理沙 長くなってしまいそうだから、

今回はここで終わっておこう。

ゆっくり霊夢 まだ続くんだ。
ゆっくり魔理沙 でも、憲法は全部で103条だから、数字だけ見れば

実は折り返しを過ぎてるんだぜ。

ゆっくり霊夢 そうなんだ。
ゆっくり霊夢 結構頑張ったもんねえ。
ゆっくり魔理沙 この調子で残りも頑張っていこう。
ゆっくり霊夢 最後までご視聴ありがとうございました。
ゆっくり魔理沙 それではまた次回!
ゆっくり霊夢 それではまた次回!

編集後記

あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。

今回は議員の特権や、議会にかかわる決まり事についてが主なテーマでした。

前の動画を公開してから、年末年始はこの動画にかかりきりでした。

台本は作っているのですが、動画を作りながらセリフを付け足したり減らしたり、資料を作ったり引用してきたりと、「こうしたい」がどんどん浮かんできて、自分で自分の首を絞めていってるんですよね(笑)

しかも、パソコンが再起動連発して一時使い物にならなくなったりしたのも痛かったですね。

こういうとき、ChatGPTは便利でした。

パソコンに起こっていることや、エラー画面を写真で撮って送れば、「こうしたほうがいい」というのを教えてくれます。

今回の場合は2つ刺さっているメモリのうちの片方が不調が原因だったようで、その片方を抜くと解消されました。

メモリ新しいの買おうと思ったけど高い(泣)

 

ところで、新年はいきなりアメリカがベネズエラを攻撃し、大統領夫妻を捕まえるという大事件からはじまりました。

日本も、今の政府だと戦力保持や戦争参加に向けて、いよいよ憲法改正が現実になってくるのかもしれません。

今のうちに、国民それぞれが、現在の憲法を見直して、「日本をどうしていきたいか」を真剣に考えていく必要に迫られていると思います。

そこで、今回の動画は役に立ってくれると思います。

サムネイルは議院の自律権がテーマになりました。

作った後に議院と特権のほうが興味惹かれるかな、とも思ったんですが、まあいいでしょう。

 

2026年どうなってしまうんでしょうか?

まだ、無事になんとか生きていたいですね。

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