日本国憲法全文解説⑱(第八章地方自治92~95条)と自民党憲法改正草案の検討
動画概要
地方自治は「おまけ」ではなく、私たちの暮らしを守るための仕組みです
今回の内容では、日本国憲法の第八章「地方自治」が、どうしてわざわざ憲法に置かれているのか、その根本から丁寧にたどっています。地方自治というと、つい「都道府県や市町村の話でしょ」と軽く見てしまいがちですが、実はそうではありません。これは、国に権力が集まりすぎるのを防ぎ、私たちの生活に近いところで物事を決められるようにするための、大事なブレーキの仕組みです。
国が何でも一方的に決められる状態になれば、法律で決まったことがそのまま真っすぐ全国に押し通されてしまいます。けれども、憲法の中に地方自治があることで、国は地方の裁量や現場の実情を無視しにくくなります。ゴミ出しのルール、水道料金、福祉、保育、地域ごとの行政サービスのあり方まで、全国一律で片づけるのが本当に合理的なのか。そういう問いに対して、地方自治はきちんと歯止めをかける役割を持っています。
この動画では、地方自治を単なる制度の説明で終わらせず、「なぜそれが憲法に書かれているのか」「それが弱められると何が起きるのか」というところまで掘り下げています。条文の言い回しが少し変わるだけでも、国と地方の力関係が大きく変わりうる。その怖さを、順を追って見ていく内容になっています。
江戸から明治へ、そして戦後へ――地方自治の背景を歴史から追う
地方自治の意味を理解するには、現在の制度だけを見ても足りません。この動画では、江戸時代にまでさかのぼって、日本の統治のあり方がどう変わってきたのかを整理しています。江戸時代には、各地の藩がそれぞれのやり方で統治しており、ある意味では地方ごとの独自性が強く残っていました。もちろん、今でいう地方自治とまったく同じではありませんが、少なくとも地域ごとの差が今よりずっと大きかった時代です。
ところが、幕末になると、外国との関係が緊迫し、日本の力を一つにまとめないと危ないという流れが強まります。そこで大政奉還、版籍奉還、廃藩置県と続き、権力は中央へ中央へと集められていきました。こうして明治国家は、ばらばらだった地域を一つの国家のもとにまとめていきます。
この流れの中で公布された大日本帝国憲法には、地方自治についての規定がありませんでした。県や市が存在していたからといって、それが憲法上保障された自治だったわけではない。むしろ、当時の優先順位としては、国家の統一と中央集権のほうが圧倒的に重かった、ということが見えてきます。
そして、その強い中央集権の延長線上で、国家権力が暴走し、大きな戦争へと進んでいった。動画では、こうした歴史の流れを踏まえたうえで、戦後の日本国憲法が、なぜ地方分権の方向を取り入れたのかを説明しています。単にGHQが言ったから入った、という話ではなく、権力集中の危うさを経験したからこそ、地方自治が重要になったのだという筋道が見えてきます。
「地方自治の本旨」とは何か
憲法92条の中心にあるのが、「地方自治の本旨」という言葉です。聞き慣れない表現ですが、この動画では、この一見ふわっとした言葉の中身が何なのかをきちんと整理しています。
一般に、この「地方自治の本旨」は「団体自治」と「住民自治」の二つで説明されます。団体自治とは、地方のことは国ではなく地方公共団体が決める、という考え方です。地域ごとに気候も産業も人口も抱える問題も違うのだから、現場に近いところで判断したほうが合理的だという発想です。雪の多い地域と海沿いの地域で同じルールが最適とは限りませんし、住民に身近なサービスほど、地域差に応じた運営が求められます。
もう一つの住民自治は、地方のことを決める主役はその地域の住民だ、という考え方です。国でも役所でもなく、その土地で暮らしている人たちが、地域の政治を支える主体だということです。だからこそ、地方の長や議会の議員を住民が直接選ぶ仕組みが重視されます。
この二つは、単なる教科書的な説明では終わりません。動画では、地方自治の本旨が、国の裁量を縛る「盾」として働いていることにも触れています。つまり、この言葉が憲法にあるからこそ、国は地方の権限や住民の関わりを簡単には奪えない。その意味で、地方自治は地方だけの問題ではなく、国家権力を制御する憲法の仕組みそのものだ、という見方が伝わってきます。
現憲法があっても、実際には中央集権が強かった
面白いのは、ここで「日本国憲法ができたから万事解決」とはならないところです。動画では、現憲法が地方自治を掲げていても、実際の運用はかなり中央集権的だったことを取り上げています。その象徴が「機関委任事務」です。
これは、国の仕事を地方の知事や市町村長にやらせる仕組みで、地方が独自に判断しているように見えて、実際には国の下請けのようになってしまう面がありました。しかも、仕事を怠れば罷免まであり得るような制度設計がされていた時代もあり、地方自治の本旨との関係が疑われていたのです。
このような上下・主従の関係を改めるために、1999年の地方分権一括法が成立し、2000年から施行されました。これにより、機関委任事務は廃止され、国と地方の関係は「対等・協力」へと見直されていきます。さらに2014年からは提案募集方式も導入され、地方分権改革は国主導から地方発案へと少しずつ移っていきました。
ここが今回の大きな見どころの一つです。つまり、現実の日本は、長い時間をかけて少しずつ中央集権から離れようとしてきた。その流れの途中に出てきたのが、自民党の憲法改正草案だということです。だからこそ、草案の条文に中央集権へ巻き戻すような要素があるなら、それは単なる言葉の遊びでは済まされない、という緊張感が生まれます。
自民党改憲草案92条――言葉が増えただけに見えて、何が変わるのか
ここから動画は、現行憲法と自民党改憲草案の比較に入っていきます。特に注目されるのが、92条の扱いです。現行憲法では、地方公共団体の組織や運営は「地方自治の本旨に基づいて法律で定める」とされています。これに対し、草案では「地方自治の本旨」そのものを前面に出しつつ、さまざまな言葉が加えられています。
ぱっと見ただけでは、むしろ地方自治を丁寧に書き込んだようにも見えるかもしれません。ですが、この動画では、そうした表面的な印象に流されず、追加された文言が本当に地方自治を守る方向なのかを細かく検討しています。
たとえば「住民の参画」という表現。これだけを見ると、住民参加を大事にしているようにも感じられます。しかし、住民自治が本来、住民を「主役」と考えるものだとすると、「参画」はあくまで計画に加わるだけで、主体的に決めるという響きが弱いのではないか、という疑問が出てきます。さらに「基本として」といった文言がつくことで、例外の余地が生まれます。つまり、参画しない場面、住民に身近でない行政、そうした例外を法律で積み上げられる可能性があるのです。
このあたりは、一見すると細かい日本語の違いに見えます。しかし、憲法は細かい言い回しの違いが、後の法律や制度運用に大きく響いてきます。動画では、この「基本」「参画」「住民に身近な行政」といった言葉が、地方自治の領域を狭めたり、中央集権的な運営を復活させたりする足がかりになりかねないことを、かなり踏み込んで指摘しています。
「地方自治を守る顔」をしながら、負担だけ地方に押しつけるのではないか
草案92条をめぐる話の中で、特に印象的なのが、自治を口実にして国が責任を引いていく危険性です。動画では、住民に身近な行政を自主的・自立的・総合的に実施することをうたう文言について、表向きは自治を尊重するように見えても、裏を返せば「自分たちでやってください」「国には頼らないでください」とも読めるのではないか、という見方を示しています。
さらに、地方の行政サービスを受ける権利と、その負担を住民が分担する義務を憲法レベルで書き込むことにより、国が地方を支援すること自体が憲法の趣旨に反すると読まれる余地すら出てくるかもしれない。そこまで極端な解釈でなくても、国が支援に消極的になる口実として使われる危険は十分あります。
ここで見えてくるのは、地方自治を強めるのではなく、国に都合のいい部分だけ「自治だから」と言って地方に負担や責任を押しつけ、重要なところでは逆に地方の権限を絞る、という二重の動きです。この動画は、その違和感を一つ一つ条文から拾い上げていくので、見ているうちに「なるほど、そう読むと確かに危ない」と感じる場面が増えていきます。
93条の新しい仕組みは、本当に地方自治を守るのか
続いて扱われる93条では、基礎地方自治体と広域地方自治体という二層構造の話が出てきます。現状でも、市区町村と都道府県という構造が基本なので、ここだけを見ると大きな変更には見えません。ですが、憲法に明記することには意味があります。今まで解釈の余地があった部分を固定化し、法律による再編をやりやすくする方向にも働き得るからです。
そして、より重要なのが93条2項です。ここでは、現行92条にあたる部分が移される一方で、「基本的事項」という言葉が新たに入っています。この「基本的」という一語が、例外的事項を生み出す余地をつくる。しかも、その例外的事項については、地方自治の本旨という盾が使えないかもしれない。動画では、この点をかなり危険度の高い変更として扱っています。
一見すると、基本的事項を定めるのは当然のように思えます。けれども、憲法に「基本的事項」と書けば、「基本的ではないから地方自治の本旨に従わなくていい」という抜け道が将来つくられるかもしれません。こうした“例外をつくるための言葉”が、改憲草案のあちこちに見える。動画は、その共通パターンを丁寧に追いかけています。
93条3項から見える「対等・協力」の逆流
さらに93条3項では、国と地方、地方同士の「協力」が定められています。表面的には、協力関係を確認しているだけのように見えるかもしれません。しかし、この動画では、その中身がかなり違うことを問題にしています。
国と地方の関係では、「法律で定める役割分担を踏まえ」とされているため、法律しだいで地方が国に一方的に協力させられる構造になりかねません。これは、かつての機関委任事務のようなものを復活させる余地につながる可能性もあります。一方で、地方同士は相互に協力する義務を負わされるため、国の責任や負担が後ろへ下がる形にも見えてきます。
しかも、現行憲法では法律が地方自治の本旨に従うべきなのに、草案では法律で定めた役割分担が先にあり、それに地方が従って協力する形になっています。ここで、憲法と法律の関係が実質的に逆転してしまっているのではないか。動画は、この点をとても重要な転換として見ています。
地方分権の流れの中で、国と地方は上下ではなく対等・協力へ向かってきたはずです。ところが条文の組み方を見ると、その流れに逆らうような設計が浮かび上がる。この部分は、概要だけ読んでも気になるはずですが、本編ではさらに具体的に言葉の並びまで確認しているので、ぜひ見てほしいところです。
94条――住民自治の中身が薄められていないか
現行憲法93条にある住民自治の要となる部分は、草案では94条に移されています。ここでまず問題になるのが、議会についての定め方です。現行憲法は地方公共団体に議会を設置するとしていますが、草案では「条例その他重要事項を議決する機関」という書き方になっています。
この表現だと、「重要事項」ではないものについては、議会を通さず別の形で決める余地が生まれます。議会制民主主義の核になる部分に、またしても例外の入り口がつくられているのではないか。動画では、こうした変化を軽く流さず、住民自治を骨抜きにしていく可能性として捉えています。
また、地方選挙の選挙権に「日本国籍を有する者」という要件が加えられている点も取り上げられています。この問題は、感情論だけで片づけられるものではなく、住民自治、外国人の人権保障、公務員選定権の性質など、いろいろな論点が絡みます。動画では、地方自治の理屈を突き詰めれば、外国人地方参政権のあり方を住民側で決めるべきだという考え方もあり得る一方で、憲法15条や判例との関係から国民限定とする見方にも一定の合理性がある、と整理しています。
そのうえで重要なのは、この争いのある問題を法律ではなく憲法で固定してしまうことにより、議論の余地を消してしまう点です。単に賛成か反対かではなく、「憲法に書くべきことなのか」という別の角度から見られるようになるのが、この動画の面白いところです。
95条――団体自治の権能が大きく削られている
今回の中でも、かなりインパクトが強いのが、現行憲法94条と草案95条の比較です。現行憲法では、地方公共団体は財産を管理し、事務を処理し、行政を執行する権能を持ち、法律の範囲内で条例を制定できるとされています。これは、団体自治の具体的な中身を支える大事な条文です。
ところが草案95条では、このうち「事務を処理する」以外の権能が落とされています。つまり、財産を管理することや、行政を執行することが、憲法の文言からは消えてしまうのです。動画では、これを団体自治の大幅な制限としてかなり強く問題視しています。
たとえば、地方が自分たちの施設や財産を持ち、運営し、活用することは、自治体の自立に直結します。さらに、地域のルールを実効性のある形で動かすには、一定の公権力の行使も必要になります。そこを削ってしまえば、地方は「事務処理の窓口」みたいな存在へと後退してしまいかねません。
しかも、自民党のコメントが主に条例の話に寄っていて、権能削除という大きな変更に十分触れていない点にも、動画は鋭く切り込んでいます。表で説明される部分より、説明されない部分のほうが重大かもしれない。そう感じさせる構成になっています。
96条――地方財政をめぐる矛盾と危うさ
草案では、地方財政に関する96条も新設されています。ここで示されるのが、地方自治体の経費は地方税や自主財源でまかなうことを基本とする、という考え方です。言葉だけ見れば、自立した自治体を目指すようにも聞こえます。
しかし動画では、その前提自体に大きな矛盾があることを指摘しています。なぜなら、前の95条で地方自治体の「財産を管理する権能」が削られているため、施設運営などによる収益を自治体が主体的に得る余地が狭まり、結局は税収に頼りやすくなるからです。つまり、自由に稼ぐ力は弱めるのに、使うお金は自分で何とかしろと言っているように見えるわけです。
さらに、条例で課税できることが前面に出ることで、税負担が増しやすくなるのではないかという不安も出てきます。地方交付税についても「自主的な財源」と位置づける説明があり、実質的には国からの配分なのに、自主財源のように扱われる違和感も残ります。
そのうえ、96条2項では、自主財源だけで賄えない場合に国が必要な財政上の措置を講じる義務があるとされます。これだけ見ると助けてくれるようですが、そもそも地方が苦しくなる構造をつくっておいて、最後に国が助けるという流れは、かなりちぐはぐです。動画でも、これを“マッチポンプ”的に感じるのも無理はない、という方向で話が進みます。
そして3項では、国の財政健全性に関する考え方を地方にも準用する仕組みが入り、地方はますます国の決める基準に縛られやすくなります。自治は弱められ、財政でも縛られ、結局は国に依存せざるを得なくなる。ここまで見ていくと、中央集権へ戻したい意図がかなり濃く見えてくる、という動画の問題提起がだんだん重く響いてきます。
特別法と住民投票――95条から97条への変化は何を意味するのか
後半では、現行憲法95条の「一つの地方公共団体のみに適用される特別法」の話も扱われます。これは、特定の地域にだけ特別な法律をつくる場合、住民投票で過半数の同意を得なければならないという仕組みです。広島平和記念都市建設法のように、戦後復興の歴史とも結びつく重要な制度です。
この住民投票が必要なのは、住民の納得を得るためというだけではありません。国が特定の地方を狙い撃ちにして不利益を押しつけることを防ぐためでもあります。ここにもまた、憲法が国を縛る仕組みとして働いていることが表れています。
ところが草案97条では、住民に義務を課したり権利を制限したりする場合などに限定した形で規定が置かれ、しかもコメントでは現行95条を引き継いだような説明がされます。動画では、ここに大きなズレがあると指摘しています。条文をよく読むと、特別法すべてが住民投票の対象になるわけではなく、それ以外の特別法なら住民投票なしで制定できる余地があるのではないか、というのです。
つまり、住民に利益を与えるような特別法や、うまく使えば特定の自治体をコントロールする材料になり得る特別法が、国の判断だけで通せる可能性が出てくる。しかも「適用要件が不明確だから明確にした」という説明のわりに、本当に明確化すべき対象の定め方にはあまり手を入れず、別のところを具体化している。ここは、本編で聞くとかなりゾッとするポイントです。
条文はごまかしにくい――だからこそ読み解く意味がある
今回の動画全体を通して強く伝わってくるのは、「説明文」や「コメント」よりも、最終的には条文そのものを見ないといけない、という姿勢です。政治の話になると、どうしてもイメージやスローガンに引っぱられがちです。ですが、実際に権利や制度を動かすのは条文です。言葉が一つ増えただけ、少し表現が変わっただけに見えても、その意味はとても大きいことがあります。
この動画では、抽象的な批判だけでなく、「基本」「参画」「重要事項」「法律で定める役割分担」など、実際の文言に即して話が進みます。だからこそ、ただの印象論ではなく、「どこがどう問題なのか」が具体的に見えてきます。普段なら流してしまいそうな部分ほど、実は大きな変更が隠れているかもしれない。その感覚を持てるだけでも、この回を見る価値はかなりあるはずです。
この動画で見えてくるもの
今回の内容は、地方自治の解説にとどまりません。戦前の中央集権、戦後の分権、現憲法の限界、地方分権改革の流れ、そして改憲草案が向かおうとしている方向まで、一つの線でつながって見えてきます。地方自治というテーマは地味に見えるかもしれませんが、実は国と地方の関係、住民の権利、税金のあり方、行政サービス、そして国家権力の暴走防止まで絡む、とても大きな問題です。
「9条ばかり注目されるけれど、こういう部分にももっと目を向けるべきではないか」という問いかけは、とても重いものがあります。憲法改正を考えるとき、派手な論点だけを見て判断すると、気づかないところで土台が変えられてしまうかもしれません。今回の動画は、その“見落とされやすい土台”に光を当てています。
地方自治は、地方のためだけにあるわけではありません。国の力が一方向に走りすぎないようにし、住民の暮らしに近いところで判断できる余地を残し、最終的には私たち一人ひとりの自由や生活を守るための仕組みです。その仕組みがどう変えられようとしているのか。条文の細部まで追いながら考えたい方には、かなり見ごたえのある内容になっています。
まとめ
今回の動画では、憲法92条から95条、そして改憲草案側の92条から97条までを通じて、地方自治の意味と、その弱体化が持つ危うさが丁寧に整理されています。歴史的な流れを踏まえたうえで、現行憲法の「地方自治の本旨」がなぜ大事なのか、そして草案で増えた言葉や削られた権能が何を意味するのかを追っていくので、地方自治の見え方がかなり変わるはずです。
特に印象に残るのは、草案が地方自治を尊重しているように見せながら、実際には例外や国主導の余地を広げ、地方に負担を押しつけ、国の立場を強める方向にも読める点です。議会の位置づけ、住民自治の中身、団体自治の権能、地方財政、特別法と住民投票まで、広い範囲を扱いながらも、一つの問題意識で貫かれているので、とても追いやすい内容になっています。
地方自治の条文は地味に見えても、そこには国家のあり方がかなりはっきり出ます。国と地方は対等なのか、住民は主役なのか、それとも「参加者」にとどまるのか。地方は自立した主体なのか、それとも国の指示で動く窓口なのか。そんな根本の問いが、今回の回では条文レベルで浮かび上がってきます。
憲法改正の話を表面的なイメージで終わらせたくない方、地方自治の本当の意味を知りたい方、そして条文の変化が暮らしや権利にどうつながるのかを考えたい方には、ぜひ本編を見ていただきたい内容です。見終わるころには、「地方自治ってこんなに重要だったのか」と感じられるはずです。
動画テキスト
| キャラクター | セリフ |
| ゆっくり魔理沙 | 今回は、第八章地方自治のところに入っていくぜ。 |
| ゆっくり霊夢 | もう90条台にきてるから、すでに達成感あるわ。 |
| ゆっくり魔理沙 | まだ終わってないから満足しないでくれ。 |
| ゆっくり霊夢 | ところで、どうして憲法に
地方自治のことが定めてあるの? |
| ゆっくり魔理沙 | それは、第一に国に権力が集中しすぎない
ようにするためだろうな。 |
| ゆっくり魔理沙 | 詳しくはまた解説はじめてからいうと思うけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | すべてのことを国が決めてしまうことが
いいというわけじゃないのさ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 結局は、私たち国民の暮らしを守るためなんだな。 |
| ゆっくり霊夢 | わかったわかった、とにかく大事なのね。 |
| ゆっくり魔理沙 | そういうこと。 |
| ゆっくり魔理沙 | じゃあ早速はじめていくか。 |
| ゆっくり魔理沙 | 92条は、地方公共団体の組織や運営については、 |
| ゆっくり魔理沙 | 地方自治の本旨に基づいて
法律で定めるとなっている。 |
| ゆっくり霊夢 | 最初でもちょっと聞いたけど、改めて聞かせて。 |
| ゆっくり霊夢 | どうして国のことを決めるはずの憲法に
地方自治のことが定められているの? |
| ゆっくり魔理沙 | 一言でいうと、やっぱり権力の集中を防ぐためだな。 |
| ゆっくり霊夢 | それはもう聞いたよ。 |
| ゆっくり魔理沙 | まず、大日本帝国憲法では、
地方自治についての定めはなかった。 |
| ゆっくり霊夢 | そうなの? |
| ゆっくり霊夢 | でも、県とか市とか分かれてたでしょ? |
| ゆっくり霊夢 | 当時はどういう感じだったの? |
| ゆっくり魔理沙 | そうだなあ。 |
| ゆっくり魔理沙 | ちょっと歴史を振り返ろうか。 |
| ゆっくり魔理沙 | 江戸時代、日本の各地方は藩に分かれていて、
大名が統治していた。 |
| ゆっくり霊夢 | 江戸時代までさかのぼっちゃった。 |
| ゆっくり魔理沙 | そして、それら大名を束ねていたのが
江戸幕府の将軍だ。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから、幕府が各大名を
コントロールしているわけだけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 藩の統治の仕方自体は、各大名によりバラバラだった。 |
| ゆっくり魔理沙 | まあ、当時の日本は、小さな国みたいな藩が集まっている
連合国みたいなものだったわけだな。 |
| ゆっくり霊夢 | ある意味地方自治? |
| ゆっくり魔理沙 | しかし、江戸時代も終盤にさしかかると、 |
| ゆっくり魔理沙 | 黒船の来航を発端として、
外国との関係ですったもんだあり、 |
| ゆっくり魔理沙 | 幕府弱くない?日本の力を1つに合わせないと
ダメじゃない?ってことになっていったんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | そこで、将軍は日本の支配権を天皇に返す大政奉還
という出来事が1867年にあって、 |
| ゆっくり魔理沙 | 天皇を中心として日本を統治する形になった。 |
| ゆっくり魔理沙 | 明治時代の幕開けだな。 |
| ゆっくり霊夢 | だけど、それだとまだバラバラだよね? |
| ゆっくり魔理沙 | そう。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから、1869年に版籍奉還といって、
土地と人民を国に返すことになり、 |
| ゆっくり魔理沙 | 1871年に廃藩置県によって、藩はなくなり、霊夢の
いうように国の管理下で府とか県とすることになった。 |
| ゆっくり霊夢 | 地方自治ないなった? |
| ゆっくり魔理沙 | まあ、これら以外にもいろんなことして権力は国に
集められた。 |
| ゆっくり魔理沙 | そんな中で、1889年に大日本帝国憲法は公布された。 |
| ゆっくり霊夢 | そっか。 |
| ゆっくり霊夢 | 日本の力を1つにしようというときに、地方自治なんて
邪魔でしかないから前憲法に載ってなかったのか。 |
| ゆっくり魔理沙 | 内心どうだったかわからないけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 地方自治の優先度が限りなく低かったのは
間違いないだろうな。 |
| ゆっくり魔理沙 | そして、このように権力が国や天皇に集められたわけだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | ただ、強大になりすぎた権力は暴走してしまい、
大きな戦争を経験する一因になったともいえる。 |
| ゆっくり霊夢 | 戦争に反対するのは『非国民』っていわれたんだよね。 |
| ゆっくり霊夢 | 昔学校の図書館にあった、はだしのゲンで読んだよ。 |
| ゆっくり魔理沙 | それ、今の若い子は知らんだろ。 |
| ゆっくり魔理沙 | まあ、そんな背景があって、 |
| ゆっくり魔理沙 | 戦後、日本国憲法をつくるにあたって、GHQは、 |
| ゆっくり魔理沙 | 中央集権から地方分権にしていくこと、
知事・市町村長の直接公選制の導入すること、 |
| ゆっくり魔理沙 | などを考えて、一定の範囲内で地方自治を認める
定めを入れることを提案したんだ。 |
| ゆっくり霊夢 | バラバラだったのが、1つに集まって、
またちょいバラくらいになったのか。 |
| ゆっくり魔理沙 | 憲法制定に向けて、 |
| ゆっくり魔理沙 | ここらへんでGHQといろいろやり取りがあったのは、
最初の動画でも言った通りで、 |
| ゆっくり魔理沙 | その中で、地方自治のまとめみたいなものを定めるに
あたって、 |
| ゆっくり魔理沙 | 日本側から『地方自治の本旨』という言葉が出てきた。 |
| ゆっくり魔理沙 | ということで、 |
| ゆっくり魔理沙 | 改めてなぜ地方自治が憲法に定められたかというと、 |
| ゆっくり魔理沙 | 1番の理由は、何回も言ってるように
権力を集中させ過ぎないためだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 法律ですべて決まってしまうとすると、国の方針は
ブレーキなくストレートに国民に反映されてしまう。 |
| ゆっくり魔理沙 | だけど、憲法に地方自治が入っているおかげで、 |
| ゆっくり魔理沙 | 法律の中に、地方が独自の裁量をいれられる余地を
つくらないといけなくなる。 |
| ゆっくり魔理沙 | そのため、法律を定めるにあたって
地方の意見を無視しづらくなるだろうし、 |
| ゆっくり魔理沙 | むしろ、地方のほうから積極的に国に働きかけられる
こともできるだろう。 |
| ゆっくり魔理沙 | つまり、国の方針に対してブレーキをかけることが
できるようになっているんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | なので、地方自治は最終的に国民の権利を
守ることにもつながっている。 |
| ゆっくり霊夢 | 憲法に地方自治が入っていることで、 |
| ゆっくり霊夢 | 法律で地方自治そのものを
やめさせることはできないから、 |
| ゆっくり霊夢 | 国はこのブレーキを簡単には取り除けないってことか。 |
| ゆっくり魔理沙 | そういうこと。 |
| ゆっくり魔理沙 | そして『地方自治の本旨』の中身は、 |
| ゆっくり魔理沙 | さっきGHQの話にも出てきたような内容で、 |
| ゆっくり魔理沙 | 『団体自治』と『住民自治』だとされている。 |
| ゆっくり魔理沙 | 『団体自治』は、簡単にいうと、地方のことは
国じゃなくて地方公共団体が自分で決める、ってことだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 権力の分散を考えたら当然だな。 |
| ゆっくり魔理沙 | それに、地方には地方ごとに違いがあるもんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 例えば、海が近い地域、山が近い地域、雪が降りやすい
地域みたいに。 |
| ゆっくり魔理沙 | そんな違いを飲み込んで、どの地方にも問題ないルールを
つくるなんてのは無理な話だ。 |
| ゆっくり魔理沙 | なので、 |
| ゆっくり魔理沙 | ゴミの出し方とか、水道料金とか、
保育サービスの細かい運営とか、 |
| ゆっくり魔理沙 | 住民に身近な部分は、その地方に任せてしまったほうが
合理的だともいえる。 |
| ゆっくり霊夢 | 確かに。 |
| ゆっくり魔理沙 | 一方、『住民自治』を簡単にいうと、地方のことを
決める主役は、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国でも役所でもなく
その地域の住民である、ということだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 『地方の主権者は住民』と考えてもらえると
イメージしやすいかな。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから、後でまた説明するけど、地方の長や
議会の議員は、選挙で定めることになっている。 |
| ゆっくり霊夢 | そうやってみると、地方はほんとに小さな国みたいだね。 |
| ゆっくり魔理沙 | そうだな。 |
| ゆっくり魔理沙 | ただ、司法権は国が一手に引き受けるし、 |
| ゆっくり魔理沙 | 地方公共団体の組織や運営についても、
地方自治の本旨に基づいて法律で定めるとすることで、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国の管理が及ぶことになり、 |
| ゆっくり魔理沙 | 日本という1国としてまとまることができている。 |
| ゆっくり霊夢 | じゃあ、現憲法ができたことで、日本がいい感じに
丸く?おさまったわけだね。 |
| ゆっくり魔理沙 | まあ、憲法はな。 |
| ゆっくり霊夢 | え?実際は違うの? |
| ゆっくり魔理沙 | 実際には、現憲法制定後もかなり中央集権的な
運営が続いていたんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 特に問題だったのが、国の仕事を地方の知事や
市町村長にやらせる、 |
| ゆっくり魔理沙 | 『機関委任事務』という仕組みだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | しかも、仕事サボったりすれば、 |
| ゆっくり魔理沙 | なんと、弾劾裁判により知事を罷免することさえもできる
制度になっていたんだ。 |
| ゆっくり霊夢 | 地方自治の本旨とは? |
| ゆっくり魔理沙 | さすがに、地方自治の本旨に反するんじゃないか
という疑いもあったし、 |
| ゆっくり魔理沙 | この裁判をする弾劾裁判所について定める法律も
結局できなかったようで、 |
| ゆっくり魔理沙 | 実際に辞めさせられた人はいなかったんだけどな。 |
| ゆっくり霊夢 | それでもダメでしょ。 |
| ゆっくり魔理沙 | まあこれ以外にも、中央集権的な運営のために、
いろんな問題が起こっていた。 |
| ゆっくり魔理沙 | そこで、この国と地方の『上下・主従』の関係を
『対等・協力』の関係としていくために、 |
| ゆっくり魔理沙 | いわゆる『第1次地方分権一括法』として、
関連する法律の一斉改正が1999年に成立し、 |
| ゆっくり魔理沙 | 2000年から施行された。 |
| ゆっくり魔理沙 | このときに、機関委任事務の仕組みもなくなったんだ。 |
| ゆっくり霊夢 | よかったね。 |
| ゆっくり魔理沙 | ちなみに、この地方分権一括法による地方分権改革
は今も続いていて、 |
| ゆっくり魔理沙 | 去年の2025年は第15次だった。 |
| ゆっくり霊夢 | そんなに続いてるんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | そんなに続いている地方分権改革の中で、 |
| ゆっくり魔理沙 | 2014年からは『提案募集方式』といって、 |
| ゆっくり魔理沙 | 地方分権改革は国主導から地方発案へと切り替わって
いっている。 |
| ゆっくり魔理沙 | 自民党憲法改正草案は2012年のものなので、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国主導の終盤ともいえる時期に出てきたものだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | そういう背景を踏まえて、憲法改正草案では
92条がどうなっているかみていこう。 |
| ゆっくり魔理沙 | 条文にこそ本質が現れるからな。 |
| ゆっくり魔理沙 | 憲法改正草案の92条は、 |
| ゆっくり魔理沙 | まずサブタイトルが『地方自治の本旨』
となっていることに注目したい。 |
| ゆっくり魔理沙 | これは、現憲法では特に定めてなかった『地方自治の本旨』
の中身について定めていることを意味している。 |
| ゆっくり魔理沙 | そのことは、自民党のコメントでもそう言われているので、
間違いないところだと考えていいと思う。 |
| ゆっくり魔理沙 | あと、現憲法の92条に当たる部分は、93条2項
に移っている上、 |
| ゆっくり魔理沙 | 93条のその他の内容については、新設になるので、
ここでまとめてみていこうと思う。 |
| ゆっくり霊夢 | なんか余計なことが増えてそうな予感。 |
| ゆっくり魔理沙 | まず、92条1項。 |
| ゆっくり霊夢 | 『参画』という言葉が気になるなあ。 |
| ゆっくり霊夢 | なんか住民が主役じゃなくて
単なる参加者になるみたいなイメージを受けるんだけど。 |
| ゆっくり魔理沙 | そういうときは、言葉の意味を調べてみよう。 |
| ゆっくり魔理沙 | 『参画』の意味を調べてみると、
『事業・政策などの計画に加わること。』とある。 |
| ゆっくり魔理沙 | これは、住民自治の考え方に沿った
言葉だといえそうだし、 |
| ゆっくり魔理沙 | 憲法改正草案の94条2項では、住民が直接選挙で知事など
を選ぶ制度が残っている。 |
| ゆっくり霊夢 | じゃあ問題ない? |
| ゆっくり魔理沙 | いや、住民自治がさっきも言ったように、
住民を主役として考えるものなら、 |
| ゆっくり魔理沙 | 『参画』という言葉には、計画に加わりはするけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 主体的に判断するという意味合いが
弱いようにも読める。 |
| ゆっくり魔理沙 | 地方自治法をみると、住民にはいろんな権利が
定められているので、 |
| ゆっくり魔理沙 | このあたりとの関係がどうなるかは議論の余地がある
言葉遣いだといえる。 |
| ゆっくり霊夢 | まさに私が言ったことじゃない? |
| ゆっくり魔理沙 | 割と勘がいいよな。 |
| ゆっくり魔理沙 | ただそれよりも、私が気になるのは、
住民の参画を『基本』としているほうだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | これは、住民の参画しない
例外の存在も許しているようにも読める。 |
| ゆっくり魔理沙 | また、これらの言葉に加えて『住民に身近な行政』という
文言も気になる。 |
| ゆっくり魔理沙 | これも住民に『身近でない』行政という例外をつくる
余地を生み出していると考えられる。 |
| ゆっくり魔理沙 | 素直に地方自治体の行政のことを言いたいなら、 |
| ゆっくり魔理沙 | 文言を『その行政』としておけば済む話だからな。 |
| ゆっくり霊夢 | 住民に身近でない行政の例外って? |
| ゆっくり魔理沙 | さっき話した『機関委任事務』もこれに当たるだろう。 |
| ゆっくり魔理沙 | これは国の仕事を受け持つわけで、
住民に身近でないのは確かだからな。 |
| ゆっくり魔理沙 | ここまでを考えると、地方自治の領域を狭めて |
| ゆっくり魔理沙 | 中央集権的な体制に戻したい意図が
見えてくると思わないか? |
| ゆっくり霊夢 | 実際の国の動きとしては、
地方分権をやっていってはいたけど |
| ゆっくり霊夢 | やっぱり地方分権にするの嫌だったのかあ。 |
| ゆっくり魔理沙 | さらに続きをみていくと、 |
| ゆっくり魔理沙 | 『住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に
実施することを旨として行う』とある。 |
| ゆっくり霊夢 | さっきの例外の話を除けば、
自治感が強まってそうでいいじゃない。 |
| ゆっくり魔理沙 | まあ、そういう印象を受け取りやすいかもしれないけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | ただ私には『だから国に頼るんじゃないよ?』と
言われてるような気がしてならない。 |
| ゆっくり霊夢 | そう言われるとそうかも? |
| ゆっくり魔理沙 | 憲法改正草案でところどころ自分たちで助け合えと
していることと一貫性もあるしな。 |
| ゆっくり霊夢 | でもそれだけじゃ
気のせいと言われるよねえ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 私の不安をさらに強くするのが次の2項だ。 |
| ゆっくり霊夢 | なるほど。 |
| ゆっくり霊夢 | サービスを等しく受ける権利があるけど、その負担も
住民で分担する義務があるとしてるからか。 |
| ゆっくり魔理沙 | そう。 |
| ゆっくり魔理沙 | この考え方自体は、すでに地方自治法で
定められているので、新しいものではない。 |
| ゆっくり魔理沙 | ただ、これが憲法化されることで、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国が地方自治体を助けることが憲法の趣旨に反する、
と考える余地が生まれる危険性がある。 |
| ゆっくり魔理沙 | たとえそう解釈されなかったとしても、この条文を
だしにして助けるのを渋るかもしれない。 |
| ゆっくり霊夢 | それってどうなの? |
| ゆっくり魔理沙 | 自治の考え方からいくと、
当然の結論とはいえそうだけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 1つの国に属していることを考えると、 |
| ゆっくり魔理沙 | こんな解釈をする危険性がある条文を憲法で
明確にするのはいかがなものか、とは思う。 |
| ゆっくり魔理沙 | 以上から、私が92条から感じるのは、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国に都合のいい部分については『地方自治』を建前に
負担や責任を逃れつつ、 |
| ゆっくり魔理沙 | 重要な部分については地方自治を
弱めたいんじゃないかってこと。 |
| ゆっくり魔理沙 | そして、それが自民党が考える
「地方自治の本旨」だということだ。 |
| ゆっくり霊夢 | うーん。 |
| ゆっくり魔理沙 | 後の条文も読んでいくと、その疑いが濃厚になって
くるのがわかってもらえると思う。 |
| ゆっくり霊夢 | なんかさあ、 |
| ゆっくり霊夢 | 地方自治の本旨って条文で具体的に定めないほうが
いいのかもしれないって気がしてきた。 |
| ゆっくり魔理沙 | そうだなあ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 地方自治の考えを徹底するなら、 |
| ゆっくり魔理沙 | あらかじめ定めることはできるだけ少なくして、
住民に委ねたほうがいいとも考えられる。 |
| ゆっくり魔理沙 | ただ、定めないことは両刃の剣でもある。 |
| ゆっくり魔理沙 | 地方自治の本旨は、国の裁量を限定する盾でもあるため、 |
| ゆっくり魔理沙 | その盾が具体的に定められてないとなると、
国の裁量を大きくしてしまうことになる。 |
| ゆっくり魔理沙 | 実際、現憲法制定後も中央集権的な運営が
されてきたわけだからな。 |
| ゆっくり霊夢 | すっきりしないわねえ。 |
| ゆっくり魔理沙 | ここは、地方分権をするなら、適切に分権できるように
具体化させてもいい部分ではあるのかもしれない。 |
| ゆっくり霊夢 | 憲法改正は9条ばっかりよく言われてるけど、 |
| ゆっくり霊夢 | こういうところもうちょっと目を向けてほしいわねえ。 |
| ゆっくり魔理沙 | そうだな。 |
| ゆっくり魔理沙 | 続いて93条1項を見ていこう。 |
| ゆっくり霊夢 | なんかややこしいこと書いてある。 |
| ゆっくり魔理沙 | 『基礎地方自治体』というのは、ざっくりいうと
区市町村にあたる自治体のことだと考えられる。 |
| ゆっくり魔理沙 | 一応言っとくけど、住所に『○○区』とか『○○町』とか
入ってたらすべて当てはまるわけじゃないぜ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 独立した地方自治体として運営されているところが
あてはまるからな。 |
| ゆっくり魔理沙 | 『広域地方自治体』は、基礎地方自治体を包括する
ということなので、 |
| ゆっくり魔理沙 | 都道府県にあたる自治体のことだと考えられる。 |
| ゆっくり魔理沙 | つまり、93条1項は、基礎地方自治体と広域地方自治体の
二層構造を基本としつつ、 |
| ゆっくり魔理沙 | 具体的な種類については法律で定めるとしているんだ。 |
| ゆっくり霊夢 | でも、これって今もそうじゃない? |
| ゆっくり魔理沙 | そうなんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 現行憲法ではこの部分の定めはなかったけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 現状も基本的に二層構造になっているし、
種類も法律で定めることになっている。 |
| ゆっくり魔理沙 | 条文をみると、『基本』となっているので
二層構造に例外をつくる余地はあり、 |
| ゆっくり魔理沙 | どうとでもできるようにはなっているけどな。 |
| ゆっくり魔理沙 | とはいっても、現状でも言ってしまえば
憲法に明文がない以上法律でどうとでもできるわけで、 |
| ゆっくり魔理沙 | この条文が追加されたからといって、すぐに何か変わる
かというと、そんなことはないだろう。 |
| ゆっくり魔理沙 | 強いていうなら、憲法で定めたことで、法律で定める
ことに文句を言われにくくはなっている。 |
| ゆっくり魔理沙 | 現憲法では条文がなかったわけだから、 |
| ゆっくり魔理沙 | 地方自治体の種類を法律で定めることは解釈でしかなく、
議論の余地は残っていたわけだからな。 |
| ゆっくり霊夢 | ふーん。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから、狙いとしては地方自治体の再編をやりやすく
する、というところにあるのかもしれない。 |
| ゆっくり魔理沙 | そういう意味では地方自治を弱めていると
言えなくはない、くらいかな。 |
| ゆっくり霊夢 | なるほど。 |
| ゆっくり魔理沙 | ちなみに、自民党のコメントでは
このように言われている。 |
| ゆっくり魔理沙 | じゃ、次の93条2項にうつろう。 |
| ゆっくり魔理沙 | これは、現憲法の92条にあたる条文になるな。 |
| ゆっくり霊夢 | 待って。 |
| ゆっくり霊夢 | なんか『基本的事項は』て余計そうな文言が
増えてるんですけど。 |
| ゆっくり魔理沙 | さすがに気づいたか。 |
| ゆっくり魔理沙 | これはもうわかると思うけど『基本的』でない
例外的事項を生じる余地を作り出している。 |
| ゆっくり魔理沙 | そして、その例外的事項については、
地方自治の本旨という盾が使えない可能性がある。 |
| ゆっくり霊夢 | 『例外的事項』については
なにもいってないものね。 |
| ゆっくり霊夢 | これはかなり地方自治を弱める方向に
踏み込む条文じゃない? |
| ゆっくり魔理沙 | これは確かに危険性が高い条文だと思う。 |
| ゆっくり魔理沙 | その証拠ともいっていいものか、 |
| ゆっくり魔理沙 | 93条は1項も3項もコメントがあるのに、
ここだけ自民党のコメントがない。 |
| ゆっくり霊夢 | 出たよ。 |
| ゆっくり霊夢 | 大事なところはだんまり。 |
| ゆっくり魔理沙 | そして、93条3項 |
| ゆっくり魔理沙 | これは先に自民党のコメントのほうをみてもらおうか。 |
| ゆっくり霊夢 | 協力について定めている、というか |
| ゆっくり霊夢 | 『協力しなければならない』と
義務化されてるけどね。 |
| ゆっくり魔理沙 | いいところに気づいてるな。 |
| ゆっくり魔理沙 | だけど、コメントでは実は大事な部分が省かれている。 |
| ゆっくり魔理沙 | というのも、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国と地方との関係では『法律で定める役割分担を
踏まえ』とし、 |
| ゆっくり魔理沙 | 地方同士の関係では、単純に相互に協力することを
義務付ける、 |
| ゆっくり魔理沙 | というように、『協力』について
中身を分けて定めてある。 |
| ゆっくり霊夢 | 『法律で定める役割分担』ってことは、 |
| ゆっくり霊夢 | 地方が国側に一方的に協力させられる可能性があるよね? |
| ゆっくり魔理沙 | もちろん、その可能性はあるな。 |
| ゆっくり魔理沙 | これはさっき話した『機関委任事務』復活疑惑を
濃厚にするものであるともいえる。 |
| ゆっくり魔理沙 | というのも、 |
| ゆっくり魔理沙 | 地方自治法に似たような内容の
条文があるんだけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 地方公共団体に対する法令の
中身のほうを縛る条文となっている。 |
| ゆっくり魔理沙 | 国と地方の役割分担についても、
『適切な』ものが求められている。 |
| ゆっくり魔理沙 | 法令の中身について、地方自治の本旨に基づき、かつ
適切な役割分担になっている必要があるということは、 |
| ゆっくり魔理沙 | 『適切な役割分担』とは地方自治の本旨に基づいた
役割分担であると考えられる。 |
| ゆっくり魔理沙 | 現憲法では、地方公共団体の組織及び運営に
関することは、 |
| ゆっくり魔理沙 | 『地方自治の本旨に基づいて』法律で
定めることになっているからな。 |
| ゆっくり魔理沙 | つまり、憲法改正草案93条3項は、『地方自治の本旨』
と法律の関係を逆転させていることになるんだ。 |
| ゆっくり霊夢 | それってかなり大きな変更なんじゃ。 |
| ゆっくり霊夢 | 地方よりも国が上だと
明確にしたわけなんだから。 |
| ゆっくり魔理沙 | 一方で、地方同士は相互に助け合わせるよう
義務付けることで、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国の負担と責任を回避している疑惑も濃厚になる。 |
| ゆっくり霊夢 | 92条で出た疑惑が揃って濃厚になってるじゃない。 |
| ゆっくり霊夢 | こういうところはしっかり一貫性があるんだから。 |
| ゆっくり魔理沙 | 次、いこうか。 |
| ゆっくり魔理沙 | 現憲法に戻って、 |
| ゆっくり魔理沙 | 93条は、住民自治についてともいえる
内容が定められていて、 |
| ゆっくり魔理沙 | 93条1項は『地方公共団体には、法律の定めるところに
より、その議事機関として議会を設置する』 |
| ゆっくり魔理沙 | と定めている。 |
| ゆっくり魔理沙 | 議事機関は、国でいう国会みたいなもので、
地方自治を確立するために当然必要となる機関だな。 |
| ゆっくり魔理沙 | そして、これは2項で長や議員などの直接選挙が
定められていることで、より強固なものになる。 |
| ゆっくり霊夢 | 住民が意思決定してるって
ことになるもんね。 |
| ゆっくり魔理沙 | 国では行政のトップである内閣総理大臣を、
国民が直接選ぶことはないが、 |
| ゆっくり魔理沙 | 地方公共団体は住民が行政のトップである長を
直接選ぶことになっているので、 |
| ゆっくり魔理沙 | 民意の影響がより強い構造になっている
のも特徴的だ。 |
| ゆっくり霊夢 | 『法律の定めるその他の吏員』は? |
| ゆっくり魔理沙 | 『吏員』が地方公務員だったのは覚えてるよな? |
| ゆっくり霊夢 | 覚えてるよ。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから、法律で定めさえすれば、長と議員以外にも
選挙で選ぶ余地を残すための定めになっている。 |
| ゆっくり霊夢 | でも、知事と議員以外選挙するなんて
聞いたことないよ? |
| ゆっくり魔理沙 | それはそうだろうな。 |
| ゆっくり魔理沙 | 現状は副知事にしても副市町村長にしても、
長が議会の同意を得て選任することになっているので、 |
| ゆっくり魔理沙 | 『法律の定めるその他の吏員』として選挙で
選ばれる職は現在存在していないからな。 |
| ゆっくり霊夢 | なるほどね。 |
| ゆっくり魔理沙 | というところで、憲法改正草案ではどうなっているか
みていこう。 |
| ゆっくり魔理沙 | 現憲法の93条にあたる条文は、
憲法改正草案では94条となってる。 |
| ゆっくり魔理沙 | 1項からみていこう。 |
| ゆっくり霊夢 | 『条例その他重要事項を議決する機関』だって? |
| ゆっくり霊夢 | また変な例外をつくる定め方してるじゃない。 |
| ゆっくり魔理沙 | そうなんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 『条例その他重要事項』にあてはまらなければ、
議会の議決以外で決定する余地が生じてしまっている。 |
| ゆっくり魔理沙 | そして、2項では、直接選挙の選挙権に
『日本国籍を有する者』という要件が追加されている。 |
| ゆっくり霊夢 | なんか選挙権のところで話したなあ。 |
| ゆっくり魔理沙 | そうそう。 |
| ゆっくり魔理沙 | このときは私の知り合いに真面目に働いている
外国人がいることで、 |
| ゆっくり魔理沙 | ちょっと感情的な話が混ざってしまったのを
反省しているんだ。 |
| ゆっくり霊夢 | そうだったのかあ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 私の気持ちはともかく、 |
| ゆっくり魔理沙 | 憲法の制度から考えれば、 |
| ゆっくり魔理沙 | 地方自治、とりわけ住民自治の考えを徹底すれば、 |
| ゆっくり魔理沙 | 外国人に選挙権を認めるかどうかは住民たち自身で
決めるべきであって、 |
| ゆっくり魔理沙 | 憲法で日本国籍を要件とするのは地方自治を弱める
ことになるという考え方もある。 |
| ゆっくり霊夢 | 自分たちのことは自分たちで決めるのが
住民自治だもんね。 |
| ゆっくり魔理沙 | その一方で、外国人の人権保障について、 |
| ゆっくり魔理沙 | 権利の性質上日本国民のみをその対象としていると
解されるものを除くとする判例がある。 |
| ゆっくり魔理沙 | 現憲法15条1項において、公務員を選ぶことは
『国民固有の権利』だとされていること、 |
| ゆっくり魔理沙 | そして、 |
| ゆっくり魔理沙 | 憲法改正草案でも、15条1項において
公務員選定は『主権の存する国民の権利』 |
| ゆっくり魔理沙 | だとされていることを考えれば、 |
| ゆっくり魔理沙 | 公務員を選ぶ権利は、権利の性質上、
日本国民にのみ認められたものだと考えられる。 |
| ゆっくり霊夢 | ほな、外国人はあかんか。 |
| ゆっくり魔理沙 | ただ、15条が国についての条文だと
考えれば、 |
| ゆっくり魔理沙 | 地方の公務員について住民自治を
重視する考え方は否定しきれない。 |
| ゆっくり霊夢 | どっちなんだい。 |
| ゆっくり魔理沙 | 前もいったと思うけど、
そういう大きな議論があるところなんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | この点、法律ではなく憲法で定めてしまうことで、 |
| ゆっくり魔理沙 | 議論の余地をなくしてしまうという
問題は出てくるけどな。 |
| ゆっくり霊夢 | なんか前よりも
わかった気がする。 |
| ゆっくり魔理沙 | 地方自治の考えを伝えたことで、
私も前より綺麗に整理できたとは思うぜ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 仮に、外国人の地方選挙権を認めるにしたって、
無条件に認めるわけにはいかないだろう。 |
| ゆっくり魔理沙 | そうなると、今度はどういう条件を課すか
ということが問題になる。 |
| ゆっくり魔理沙 | すぐ考えられるのが、永住権の取得や、
日本に住んで何年など、形式的条件だけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 極端な話、安全性を確保するため、
反日の精神があるかといった、 |
| ゆっくり魔理沙 | 内心部分を審査しようなんて話が出てきたりして、 |
| ゆっくり魔理沙 | 思想良心の自由を侵すおそれが、という
問題すら出てきかねない。 |
| ゆっくり魔理沙 | 安全性と外国人の人権侵害が起こらないことを
合わせて考えれば、 |
| ゆっくり魔理沙 | 結局、日本国籍を条件とするのが、
1番合理的なのかもしれない。 |
| ゆっくり霊夢 | 最近は日本国籍あってもヤバそうな人いたけどね。 |
| ゆっくり魔理沙 | まあ、それは帰化の条件の話に
なるから、また別だな。 |
| ゆっくり霊夢 | 一筋縄ではいかない問題よね。 |
| ゆっくり魔理沙 | 国籍要件より、問題があるのはやはり
94条1項の例外の余地のほうだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 自民党のコメントをみても、ここには言及していない。 |
| ゆっくり霊夢 | 予想通りといえば予想通りね。 |
| ゆっくり魔理沙 | 国籍要件は、別に日本国籍に限っても、
議論の余地がなくなるという問題はあっても、 |
| ゆっくり魔理沙 | そこまで大きな問題ではないと
考えられる。 |
| ゆっくり霊夢 | そもそも国についていえば、
間違いなく国民だけの権利なんだしね。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから、わかりやすい問題の話だけして、
わかりにくいけど大きな変更を入れているのは、 |
| ゆっくり魔理沙 | 悪質だといっても言い過ぎにはならないんじゃないか、
と個人的には思う。 |
| ゆっくり霊夢 | 法に詳しくなかったら、
読み流しちゃうようなことだもんね。 |
| ゆっくり魔理沙 | それじゃあここらで次に進もう。 |
| ゆっくり魔理沙 | 現憲法94条は、団体自治についてともいえる内容が
定められていて、 |
| ゆっくり魔理沙 | 地方公共団体が財産を管理する、事務を処理する、
行政を執行するという権能を有していること、 |
| ゆっくり魔理沙 | 法律の範囲内で条例を制定することが定められている。 |
| ゆっくり魔理沙 | 『財産を管理』とは、財産を取得・利用・処分
することだ |
| ゆっくり魔理沙 | 例えば、県立の図書館だったり、
市立の体育館があったりするよな。 |
| ゆっくり魔理沙 | これらを建設するための土地を取得したり、
施設を運営したりすることも、これにあてはまる。 |
| ゆっくり魔理沙 | ちなみに、税の徴収なども、
これにあてはまるとされているけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 直接の根拠は84条の租税法律主義にあるとされている。 |
| ゆっくり魔理沙 | 以前の動画で出てきた地方税法2条は、
地方公共団体の課税権を認めている。 |
| ゆっくり魔理沙 | 『事務を処理』は、非権力的な事業を行うこととされる。 |
| ゆっくり魔理沙 | 例えば、役所で手続きしたりすることを
イメージしてもらうといいかな。 |
| ゆっくり魔理沙 | 『行政を執行』というのは、権力的な統治作用を
行うことを意味するとされている。 |
| ゆっくり魔理沙 | 例えば、免許の違反点数を加点する行政処分とか、 |
| ゆっくり魔理沙 | 放置されたゴミを放置した人の代わりに撤去するみたいな
行政代執行とかが挙げられる。 |
| ゆっくり霊夢 | まさに、自分たちのことは自分たちでするっていう
団体自治があらわれてる感じだね。 |
| ゆっくり魔理沙 | また、法律の範囲内という制限はあるが、
地方公共団体内のルールである条例も、 |
| ゆっくり魔理沙 | 自分たちの判断で制定することができる。 |
| ゆっくり霊夢 | 迷惑防止条例とかよく聞くね。 |
| ゆっくり魔理沙 | だいたいの地方公共団体に迷惑防止条例ってあるけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | これはそれぞれの地方公共団体が定めているので、 |
| ゆっくり魔理沙 | 実は若干内容が違ったりする場合もあるんだぜ。 |
| ゆっくり魔理沙 | では、憲法改正草案ではどうなってるか見てみよう。 |
| ゆっくり魔理沙 | 憲法改正草案では95条だな。 |
| ゆっくり霊夢 | あれ? |
| ゆっくり霊夢 | なんか権能ごっそり減ってない? |
| ゆっくり魔理沙 | そう。 |
| ゆっくり魔理沙 | 実は憲法改正草案では、
事務を処理する権能しか与えられていない。 |
| ゆっくり魔理沙 | つまり、団体自治をガッツリ制限する規定になって
いるんだ。 |
| ゆっくり霊夢 | 自民党のコメントはなんて言ってるの? |
| ゆっくり霊夢 | 説明あるんでしょうねえ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 自民党のコメントでは、
条例についてしかコメントされていない。 |
| ゆっくり霊夢 | やっぱり説明ないんかい。 |
| ゆっくり霊夢 | ちなみにコメントの条例については、
何の話してる? |
| ゆっくり魔理沙 | 条例の上書き権といって、法律よりも規制が厳しい
条例が実は存在したりするってことがあるんだけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 自民党のコメントでは、それを踏まえても条文の文言は
変えませんでしたよ、ということを言ってるんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | ただ、上書き権といっても、法律が最低基準を示して、
条例がそれを上回る規制をするって形が大半だし、 |
| ゆっくり魔理沙 | そもそも現憲法でも『法律の範囲内で』という制約が
あることは変わらない。 |
| ゆっくり魔理沙 | それよりも、変更の重要度としては、
明らかに権能を削除したほうが上だ。 |
| ゆっくり霊夢 | これは明らかに地方自治を弱めようとしているのが
私でもわかるわ。 |
| ゆっくり魔理沙 | ほんと、徹底してるよな。 |
| ゆっくり魔理沙 | おそらく、財産の管理や、強制的な公権力の行使は
国がやるってことなんだろう。 |
| ゆっくり魔理沙 | 少なくとも、憲法の文言から消える以上
法律でそのようにできる余地が十分にある。 |
| ゆっくり魔理沙 | そうだとすると、結局、国と地方自治は対等な関係とは
いえなくなり、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国に従属せざるをえない立場になる。 |
| ゆっくり霊夢 | やっぱり地方の権力を弱めたいのは
ひしひし伝わってくるよね。 |
| ゆっくり魔理沙 | あと、地方自治体の財政については、96条として
新設されているので、 |
| ゆっくり魔理沙 | ここでみていこう。 |
| ゆっくり魔理沙 | 96条1項は地方自治体の経費は、地方税や自主的な財源を
もって充てることを基本とするよう定めてる。 |
| ゆっくり霊夢 | 要は自分で使う分は自分で稼げよってこと? |
| ゆっくり魔理沙 | どうやらそういうことみたいで、 |
| ゆっくり魔理沙 | 自民党のコメントを見ると、 |
| ゆっくり魔理沙 | 今霊夢が言ったようなことが書かれてる。 |
| ゆっくり魔理沙 | それにも関わらず、地方自治体は先ほどの95条で、
財産を管理する権能を認められていない。 |
| ゆっくり魔理沙 | つまり、施設運営などの収益で
地方の財政を賄うことはできず、 |
| ゆっくり魔理沙 | 結局、税収に頼らざるを得なくなる。 |
| ゆっくり霊夢 | なんかものすごい税金増えそうな予感がするんだけど。 |
| ゆっくり魔理沙 | もしかしたらそういうことになるのかもしれないな。 |
| ゆっくり魔理沙 | というのも、『条例の定めるところにより課する』
と憲法の条文でなっているから、 |
| ゆっくり魔理沙 | 税金を課すハードルはかなり低くなっているといえる。 |
| ゆっくり魔理沙 | 財産を管理する権能を認めない分、
税金を取りやすくしているんだろうな。 |
| ゆっくり魔理沙 | ちなみに、自民党の別のコメントをみると、 |
| ゆっくり魔理沙 | 地方交付税も『自主的な財源』にあたるとされている。 |
| ゆっくり霊夢 | 地方交付税って? |
| ゆっくり魔理沙 | 簡単にいうと、国が地方自治体に配る税金だな。 |
| ゆっくり魔理沙 | 地方交付税法に定めがある。 |
| ゆっくり魔理沙 | 財源は主に所得税に法人税だ。 |
| ゆっくり霊夢 | 国からのおこづかいみたいなものね。 |
| ゆっくり霊夢 | それにしても、収益を得る手段を奪っておいて、
使うお金については自己責任ね、ってひどくない? |
| ゆっくり魔理沙 | 国の立場がますます上に
なるのは間違いないな。 |
| ゆっくり魔理沙 | 一応、96条1項は絶対の定めじゃなく
『基本』としている。 |
| ゆっくり魔理沙 | そして、その『基本』の例外と思われる定めが
96条2項だ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 96条2項は、地方自治体が前項の自主的な財源だけでは
賄えないとき、 |
| ゆっくり魔理沙 | 法律の定めるところにより、国が必要な財政上の
措置を講じなければならないことを定めている。 |
| ゆっくり霊夢 | つまり、どゆこと? |
| ゆっくり霊夢 | 国が助けてくれるってこと? |
| ゆっくり魔理沙 | まあ、そういうことなんだろう。 |
| ゆっくり霊夢 | でも、国が地方の財政を厳しくしようとしてるくせに、
地方がお金足りなくなったら助けないといけない? |
| ゆっくり霊夢 | 矛盾してない? |
| ゆっくり霊夢 | こういうのなんていうんだっけ、自作自演みたいなやつ。 |
| ゆっくり魔理沙 | マッチポンプか? |
| ゆっくり霊夢 | そうそう。 |
| ゆっくり霊夢 | これ、マッチポンプでしょ。 |
| ゆっくり魔理沙 | そう感じるのも無理はないよな。 |
| ゆっくり魔理沙 | むしろ、地方の財政をだしにして、増税の理由を作ろう
としてる風にさえ受け取れる。 |
| ゆっくり魔理沙 | 国が助け船を出すのは『憲法上の義務』
になってるわけだしな。 |
| ゆっくり魔理沙 | 国の義務っていったって、 |
| ゆっくり魔理沙 | 結局、国のお金だって税金だぜ? |
| ゆっくり魔理沙 | 最終的に痛い目を見るのは私たち国民だ。 |
| ゆっくり霊夢 | 今でも十分すぎるくらい苦しいよお。 |
| ゆっくり魔理沙 | で、とどめを刺しにくるのが3項。 |
| ゆっくり魔理沙 | 3項は、83条2項の規定を地方自治について準用すると
している。 |
| ゆっくり霊夢 | とどめ?83条2項ってなんだっけ? |
| ゆっくり魔理沙 | 83条2項は、財政の健全性だ。 |
| ゆっくり霊夢 | ああ。 |
| ゆっくり霊夢 | 健全性は法律次第ってやつね。 |
| ゆっくり霊夢 | これが地方にも準用されるってことは、 |
| ゆっくり霊夢 | 国が決めた『財政の健全性』を地方も確保しなければ
ならなくなるのね。 |
| ゆっくり霊夢 | マッチポンプに拍車をかけるわね。 |
| ゆっくり霊夢 | あ、なるほど、それで『とどめ』なわけね。 |
| ゆっくり魔理沙 | 地方の自治は散々弱められている上に、 |
| ゆっくり魔理沙 | 法律で決めた財政の健全性の基準を
保たないといけないとなると、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国に頼らざるを得ない可能性が
さらに高くなるだろうからな。 |
| ゆっくり魔理沙 | ここまで見てみると、やはり国が中央集権に戻した
がっているのはほぼ確実と考えていいだろう。 |
| ゆっくり霊夢 | 条文からやりたいことがにじみ出てるわね。 |
| ゆっくり魔理沙 | ここらあたりで次に進もう。 |
| ゆっくり魔理沙 | 95条は、特定の地方公共団体のみに適用される
特別法について定めている。 |
| ゆっくり霊夢 | ということは、国民全員にじゃなくて、一部の住民だけに
向けて定められた法律があるってこと? |
| ゆっくり魔理沙 | ある。 |
| ゆっくり魔理沙 | 例えば、広島平和記念都市建設法だ。 |
| ゆっくり魔理沙 | この法律は、原爆の投下により廃墟になった広島市の
復興が人口減や税収減によりなかなか進まなかったので、 |
| ゆっくり魔理沙 | 広島市を平和記念都市として建設するよう
法律で定めることで、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国をはじめ関係各所の援助を得られるようにしたんだ。 |
| ゆっくり霊夢 | どうしてわざわざそんなことを? |
| ゆっくり魔理沙 | 戦後は日本のいろんな地域が戦災にあっていたので、 |
| ゆっくり魔理沙 | 広島市だけ特別援助をする余裕はなかったんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | そもそもすでに受けていた援助も、国の財政が厳しくて
減らすような見通しになっていたしな。 |
| ゆっくり魔理沙 | そこで、広島市を平和記念都市として建設する、
とすることで、 |
| ゆっくり魔理沙 | 単純な復興じゃない、新しい役割を担う都市として、
援助を得られるようにしたわけだ。 |
| ゆっくり霊夢 | 援助するための言い訳をつくったってことね。 |
| ゆっくり魔理沙 | トゲのある言い方だな。 |
| ゆっくり魔理沙 | まあ否定できるわけではないけど。 |
| ゆっくり魔理沙 | ちなみに、この広島平和記念都市建設法が、95条に
基づいて制定されたはじめての特別法だった。 |
| ゆっくり魔理沙 | そして、他の都市でも同じような動きがあったようで、 |
| ゆっくり魔理沙 | 短期間に95条に基づく特別法が制定されている。 |
| ゆっくり魔理沙 | この法律たちも、メインどころではないだろうけど、
日本の復興に一役買ったことは間違いないだろうな。 |
| ゆっくり霊夢 | そんな歴史があったんだねえ。 |
| ゆっくり魔理沙 | で、話を憲法に戻すんだけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 95条で定められる特別法は、
住民投票で過半数の同意を得る必要がある。 |
| ゆっくり魔理沙 | さっき出てきた広島平和記念都市建設法をはじめとした
特別法たちも、住民投票を経て制定されている。 |
| ゆっくり魔理沙 | どうして住民投票が必要かわかるか? |
| ゆっくり霊夢 | そりゃあ、住民が納得するためでしょ? |
| ゆっくり魔理沙 | それもあるだろうが、国が一つの地方だけをいじめる
法律をつくることを防ぐためだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 憲法はそもそも国を規制する法だからな。 |
| ゆっくり霊夢 | そっちのことは考えてなかったな。 |
| ゆっくり魔理沙 | そして、そのことがあらわになっているのが、 |
| ゆっくり魔理沙 | 憲法改正草案の97条だ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 地方の自治体のやれることを制限しておきながら、 |
| ゆっくり魔理沙 | 住民に対しても義務を課し、
権利を制限しようとしている。 |
| ゆっくり霊夢 | ほんとだ。 |
| ゆっくり霊夢 | 現憲法では単に特別法に対しての条文だったのに。 |
| ゆっくり魔理沙 | しかも、そのためのハードルである住民投票も
『有効投票』の過半数の同意となっている。 |
| ゆっくり霊夢 | これはハードルが下がってるってこと? |
| ゆっくり魔理沙 | 現憲法では、条文上、母数が不明確だった。 |
| ゆっくり魔理沙 | これに対し、憲法改正草案は有効投票の過半数となって
いるわけだけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 有効投票というのは、白票や判読不能な無効票を除いた
投票ということだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | ただ、実務的には住民投票は現状でも有効投票の過半数
で決まるようなので、 |
| ゆっくり魔理沙 | ここだけ見れば、ハードルは下がっているとはいえない。 |
| ゆっくり霊夢 | じゃあこれは問題ない? |
| ゆっくり魔理沙 | 懸念があるとすれば、手続きの正当性を問題にしにくく
なるかもしれない。 |
| ゆっくり魔理沙 | 例えば、投票数が明らかに少ない場合に、
現憲法では具体的な定めがないため、 |
| ゆっくり魔理沙 | 周知不足など、住民投票に至る手続きの不備を問題に
して議論することもできるかもしれないが、 |
| ゆっくり魔理沙 | 明確に『有効投票の過半数』と明記されることで、
そうした議論がしにくくなる面はあるかもしれない。 |
| ゆっくり霊夢 | 具体的になった分、いちゃもんつけにくくなってるのね。 |
| ゆっくり魔理沙 | そして、極めつけは、コメントの嘘だ。 |
| ゆっくり霊夢 | 嘘? |
| ゆっくり魔理沙 | そう。 |
| ゆっくり魔理沙 | コメントでは、97条は『地方自治特別法の規定』だと
言ってるわけだけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 97条の適用があるのは、条文から、 |
| ゆっくり魔理沙 | 特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の
地方自治体と異なる定めをした場合、 |
| ゆっくり魔理沙 | または、特定の地方自治体の住民のみ義務を課し、
権利を制限する場合だと読み取れる。 |
| ゆっくり魔理沙 | だとすると、それ以外の場合だったら、特別法を住民投票
なしで制定することができるわけだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | なので、97条の規定は特別法の全部について
規制しているわけじゃない。 |
| ゆっくり魔理沙 | 住民をえこひいきするような特別法だと
国の判断だけで作れるわけだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | もしかしたら、そんなえこひいきの特別法をだしに、 |
| ゆっくり魔理沙 | 特定の地方にいうことを聞かせようと
することもありえるかもしれない。 |
| ゆっくり霊夢 | そういう使い方もできるのか。 |
| ゆっくり霊夢 | コメントで95条を引き継いだ規定ってなってるから、
てっきり95条と同じようなことをする条文だと思ったよ。 |
| ゆっくり魔理沙 | そうだよな。 |
| ゆっくり魔理沙 | コメントにいう、『適用要件が不明確』というのは、 |
| ゆっくり魔理沙 | ある法律が、 |
| ゆっくり魔理沙 | 現憲法95条にいう『一つの地方公共団体のみに
適用される特別法』かどうか、 |
| ゆっくり魔理沙 | 判断するのか難しいことをいっているはずなんだ。 |
| ゆっくり霊夢 | どういうこと? |
| ゆっくり魔理沙 | 例えば、ある法律の適用条件として
『人口300万人以上の市』を対象とした場合、 |
| ゆっくり魔理沙 | 現状当てはまるのは、横浜市だけなんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから、中身としては横浜市だけを対象と
した特別法だといえる。 |
| ゆっくり魔理沙 | だけど、外見上は、『横浜市』と
名指ししていないため、 |
| ゆっくり魔理沙 | 一般法に分類することになるだろう。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから『適用要件が不明確』を解消するためには、 |
| ゆっくり魔理沙 | たとえば『特定の地方自治体を名指しする法律を特定の
地方自治体に対する特別法とする』など、 |
| ゆっくり魔理沙 | どういう『対象の定め方』をすれば憲法にいう特別法
になるのかを明確にする必要があるはずなんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | それなのに、憲法改正草案では
その対象のほうにはほぼほぼ手を加えずに、 |
| ゆっくり魔理沙 | 規制を受ける特別法の『効果』について
具体化しているんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | つまり『適用要件が不明確』という
体のいい言い訳を元に、 |
| ゆっくり魔理沙 | 全然関係ないところを具体的にしているんだ。 |
| ゆっくり霊夢 | そういうことだったのか。 |
| ゆっくり霊夢 | 言われてみないと全然気づかないや。 |
| ゆっくり霊夢 | これはかなりタチ悪いな。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから、国の説明なんかより、条文を自分で読んでみた
ほうがよっぽど確実なんだよ |
| ゆっくり魔理沙 | 条文はごまかしようがないからな。 |
| ゆっくり魔理沙 | 今回はここまでにしておこうか。 |
| ゆっくり魔理沙 | 実は、次回がやっかいなんだよな。 |
| ゆっくり霊夢 | 何が? |
| ゆっくり魔理沙 | 憲法改正草案では『第9章緊急事態』がまるごと新設
なんだよ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 最後まで一気に行くとなると、それはそれで動画が
長くなりすぎる気がするし、 |
| ゆっくり魔理沙 | 『第9章緊急事態』だけを1本の動画にするとなると、 |
| ゆっくり魔理沙 | 現憲法の解説がまったくないことになってしまうし。 |
| ゆっくり魔理沙 | 悩ましいところだ。 |
| ゆっくり霊夢 | やってみてから決めるしかないんじゃない? |
| ゆっくり魔理沙 | まあ、そうするしかないな。 |
| ゆっくり霊夢 | それにしても、いよいよ憲法解説も
残すところあと少しじゃない? |
| ゆっくり魔理沙 | それはそう。 |
| ゆっくり魔理沙 | 正直途中で心折れそうに何回もなってるけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | ちゃんと最後までできそうだ。 |
| ゆっくり霊夢 | なんか達成感あるなあ。 |
| ゆっくり魔理沙 | お前はしょっちゅう達成感があって幸せ者だな。 |
| ゆっくり霊夢 | 最後までご視聴ありがとうございました。 |
| ゆっくり魔理沙 | それではまた次回! |
| ゆっくり霊夢 | それではまた次回! |
編集後記
いよいよ憲法解説も終わりが見えてきました。
今回は地方自治についての話だったのですが、なぜ憲法に地方の話が出てくるのか不思議に思ったことはありませんか?
それどころか、そもそも地方の話が出てくることすら知らなかったという人もいるかもしれません。
ただ、地方自治があるからこそ、私たちの権利が守られてる部分があるのです。
詳しい内容については動画を見てもらったらいいのですが、注目してほしいのは、自民党のコメントが、大事なところをコメントしなかったり、していたとしても、論点をずらすような説明をしている点です。
国側は法律をつくる側なので、当然その内容について吟味しています。
しかし、私たち国民は、条文だけをみてもその内容が理解しづらいために、どうしても誰かの説明に頼らざるをえないことが多いです。
それをいいことに、都合のいい説明ばかりして、その法の本当の意味を実は説明してくれてはいないのかもしれません。
騙されないためには、条文を読む力を身に着けていくしかないです。
例えば、「スパイ防止法」がつくられるんじゃないか、という話を聞くことがあります。
そのタイトルだけ見ると、「スパイを防いでくれる」という印象を受けますが、実際は、まったく違ったことを引き起こすかもしれません。
条文を読んでみるまでわからないのです。
安易に法律のタイトルだけで判断しないでください。
中身を自分の目で確認してください。
僕も、スパイ防止法がいよいよ法案として出てくることがわかったら、条文読んでみるつもりです。
サムネイルは正直言い案が思いつきませんでした。
いいたいことはいろいろあったのですが、
地方をどう表現するかのイメージがわかなかったので、結果こんな感じになってます。
センスがないなあ(笑)
追伸
最近の僕の近況ですが、新卒で入った会社を4か月で辞めて以来、10数年ぶりに会社員になりました。
未経験の分野の会社なので、給料はまた新卒なみからスタートです(泣)
自分自身、組織に属するのは向いてないと思うのですが、果たしてうまくやっていけるのか。
ただ、今の会社のメリットとして、資格をとっていけば資格手当のつくものが割とあります。
他人の評価に頼るよりは、確実に給料アップが目指せるはずなので、しんどいですが1つずつ挑戦していきたいと思います。
動画作成と並行してできるかな?
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励みになります。









