消費税は間接税という罠〜間接税という分類はいらない?〜
動画概要
消費税は本当に「間接税」なのか?法律から考える税金の仕組み
消費税は「間接税」である。
これは学校の授業でも、税金について説明する資料でも、当たり前のように使われている分類です。
国税庁でも、消費税は間接税として説明されています。
しかし、実際に消費税法の条文を読んでみると、少し不思議なことに気づきます。
一般的には、消費税は消費者が負担し、事業者が消費者から預かった税金を国に納めるものだと理解されています。
ところが、消費税法では、納税義務を負うのは原則として事業者です。
消費者が事業者に税金を預けるという仕組みが、法律上そのまま定められているわけではありません。
それでは、なぜ消費税は間接税と呼ばれているのでしょうか。
そもそも、直接税と間接税を分けることに、どれほどの意味があるのでしょうか。
今回の動画では、以前取り上げた消費税と憲法の関係について、さらに一歩踏み込んで考えていきます。
消費税法だけでなく、地方税法に定められているゴルフ場利用税も比較しながら、税金を負担する人と納める人の関係を整理します。
そして、税金に関する憲法上の原則である「租税法律主義」や「課税要件法定主義」を踏まえ、国が国民に対して行う説明のあり方についても考えていきます。
最終的にたどり着くのは、少し極端に聞こえるかもしれませんが、「間接税という分類そのものに意味はあるのか」という疑問です。
もちろん、これは従来の税法上の分類を否定することが確立した法律上の結論だという話ではありません。
法律の条文と一般的な説明を比較しながら、普段は疑問に思わない税金の仕組みを、別の角度から考えてみようという内容です。
直接税と間接税は何が違うのか
一般的な直接税と間接税の考え方
税金は、一般的に直接税と間接税の2つに分類されています。
直接税とは、税金を納める義務を負う人と、実際にその税金を負担する人が同じであることを基本とする税金です。
例えば、所得税が代表的です。
所得を得た人に対して税金が課され、その人が納税義務を負います。
一方、間接税とは、法律上の納税義務者と、実際に税金を負担することが予定されている人が異なる税金を指します。
代表的なものが消費税です。
事業者が国に税金を納めますが、その税負担は商品やサービスの価格に転嫁され、最終的には消費者が負担することが予定されています。
ここで重要なのが、「予定されている」という部分です。
実際に消費者がどれだけの負担をしているのかという問題と、法律上誰に納税義務があるのかという問題は、必ずしも同じではありません。
例えば、消費税率が10%だからといって、事業者がすべての商品について、税率の引き上げ分を完全に価格へ転嫁できるとは限りません。
競争が激しい市場では、価格を上げられず、事業者が利益を減らして対応することもあります。
逆に、商品の価格設定によっては、消費者が支払う金額と事業者の納税額を単純に対応させることもできません。
つまり、法律上の納税義務と、経済的な負担の行き先は、分けて考える必要があるわけです。
「立法者が予定している」という考え方への疑問
間接税の説明では、立法者が税負担の転嫁を予定しているという考え方が使われます。
しかし、ここで疑問が生まれます。
税金を課すという行為は、国民の財産に直接関係するものです。
そのような重要な問題について、法律に明確に定められていないことを、立法者の予定や制度の趣旨によって説明してよいのでしょうか。
もちろん、法律を解釈するときに、立法の目的や制度の仕組みを考慮すること自体は一般的です。
ただし、それによって法律上の納税義務者が変わるわけではありません。
消費税の負担が最終的に消費者へ転嫁されることを予定しているとしても、それだけで消費者が法律上の納税義務者になるわけではないのです。
今回の動画では、この違いを出発点として、間接税という分類を考え直していきます。
消費税法には何が書かれているのか
消費税の納税義務を負うのは事業者
消費税法を確認すると、国内で事業者が行う一定の取引などが課税対象とされています。
そして、国内取引に関する消費税の納税義務を負うのは、原則として事業者です。
これは非常に重要な点です。
一般的な説明では、消費者が消費税を支払い、事業者がそれを国に納めるというイメージが広く使われています。
しかし、法律上は、消費者が国に対して消費税を納める義務を負っているわけではありません。
消費者が商品を購入するときに支払うのは、基本的には事業者との取引によって決まる代金です。
その代金の中に消費税相当額が含まれていたとしても、消費者が国に対する納税義務を直接履行しているわけではないのです。
消費税の仕組みを理解するうえでは、まずこの点を押さえる必要があります。
消費税は本当に「預かっている税金」なのか
消費税については、「事業者が消費者から預かった税金」という説明を耳にすることがあります。
しかし、消費税法は、事業者が消費者の納税義務を代行するという仕組みにはなっていません。
事業者自身が納税義務者として税額を計算し、申告して納税します。
ここが、後ほど取り上げるゴルフ場利用税の特別徴収制度との大きな違いです。
消費税の計算では、売上げに係る消費税額から、一定の要件のもとで仕入れに係る消費税額を控除する仕組みが設けられています。
したがって、消費者から受け取った消費税相当額を、そのまま全額国に納めるという単純な仕組みでもありません。
もちろん、消費税相当額が価格に含まれていることや、事業者が消費税の転嫁を予定して価格設定を行うことまで否定するものではありません。
問題は、その経済的な仕組みと、法律上の納税義務を混同してしまうことです。
「消費者が負担する税金」という説明だけでは、法律の仕組みを正確に理解できない可能性があります。
消費税を価格に転嫁するかどうか
消費税は、商品やサービスの価格に税負担が転嫁されることを予定した制度です。
しかし、実際の価格設定は、市場の競争や取引条件などによって左右されます。
事業者が消費税相当額を価格に十分転嫁できない場合もあります。
そのような場合でも、法律上の納税義務が当然になくなるわけではありません。
消費税の納税義務は、実際に消費者へどれだけ負担を転嫁できたかという結果だけで決まるものではないからです。
このことからも、消費税について「消費者が納める税金を事業者が預かっている」と説明するだけでは不十分だと考えられます。
では、法律上、税金を負担する人と徴収する人が明確に分けられている制度はないのでしょうか。
そこで比較するのが、ゴルフ場利用税です。
ゴルフ場利用税と消費税を比較する
ゴルフ場利用税は利用者に課される
ゴルフ場利用税は、地方税法に定められている税金です。
地方税法第75条では、ゴルフ場利用税がゴルフ場の利用に対して、その利用者に課されることが定められています。
つまり、誰に対して税金が課されるのかが、法律上明確になっています。
ゴルフ場を利用する人が課税対象となり、その利用者に税金が課されるわけです。
ここは消費税との大きな違いです。
消費税では、原則として事業者が納税義務者とされています。
一方、ゴルフ場利用税では、ゴルフ場の利用者に税金が課されることが条文からわかります。
それでは、ゴルフ場利用者は、自分で道府県に税金を申告して納めるのでしょうか。
実際にはそうではありません。
ゴルフ場の経営者が税金を徴収する仕組み
地方税法第82条では、ゴルフ場利用税について特別徴収の方法によることが定められています。
さらに第83条では、特別徴収義務者について定められています。
特別徴収とは、税金を負担する人から、別の者が税金を徴収して納める仕組みです。
ゴルフ場利用税の場合、原則としてゴルフ場の経営者が利用者から税金を徴収し、道府県に納める役割を担います。
利用者に課された税金を、ゴルフ場の経営者が徴収して納めるわけです。
ここでは、法律上の課税対象者と、税金を徴収して納入する者が明確に区別されています。
消費税と違い、利用者に税金が課されることと、経営者が特別徴収を行うことの両方が法律で定められているのです。
税金を納める途中に誰かが入るだけではないのか
ここからが今回の動画で取り上げる重要な疑問です。
ゴルフ場利用税は、一般的に間接税に分類されています。
利用者が税金を負担し、ゴルフ場の経営者が徴収して道府県に納めるためです。
しかし、この仕組みを別の角度から見てみると、どうでしょうか。
ゴルフ場の経営者は、利用者に課された税金を徴収し、道府県に納めています。
つまり、税金を負担する利用者と道府県の間に、徴収を担当する経営者が入っているだけとも考えられます。
経営者が徴収した税金を納めているからといって、税金そのものが経営者に課されているわけではありません。
この点に着目すると、ゴルフ場利用税は、利用者が負担する税金を別の者が徴収する制度だと整理できます。
もちろん、税法上の分類では、このような特別徴収の仕組みを持つ税金も間接税とされています。
ただし、税金の負担者を中心に考えるのであれば、徴収する人が間に入ることを理由に、別の種類の税金として分類する必要があるのかという疑問が生まれます。
今回の動画では、この疑問をさらに掘り下げていきます。
そもそも「間接税」という分類に意味はあるのか
法律上の納税義務と経済的な負担は違う
直接税と間接税を考えるとき、混同しやすいのが「法律上の納税義務」と「経済的な負担」です。
例えば、消費税では事業者が納税義務を負います。
しかし、税負担が価格に転嫁されることが予定されているため、経済的には消費者が負担する税金だと説明されています。
一方、ゴルフ場利用税では、利用者に税金が課され、経営者が特別徴収を行います。
どちらも間接税に分類されていますが、法律上の仕組みは同じではありません。
消費税では、事業者自身が納税義務を負います。
ゴルフ場利用税では、利用者に課された税金を経営者が徴収して納めます。
この違いを無視して、単に「税金を負担する人と納める人が違う」と説明してしまうと、法律上の関係がわかりにくくなります。
税金の負担者はどのように決まるのか
法律上の納税義務者は、法律によって定められます。
しかし、経済的に誰が最終的な負担を引き受けるのかは、必ずしも法律の規定だけで決まるものではありません。
例えば、事業者に課される税金であっても、その負担を商品価格に反映することは考えられます。
逆に、消費者への転嫁を予定した税金であっても、事業者がその一部を実質的に負担する場合があります。
つまり、税金の経済的な負担は、取引の状況によって変化する可能性があるわけです。
それならば、経済的な負担が誰に移ることを予定しているかという基準だけで、税金を明確に2種類へ分類することには限界があるのではないでしょうか。
今回の動画では、この点から「間接税は存在しないのではないか」という考えに至っています。
これは、間接税という言葉が税法や財政学で使われていないという意味ではありません。
従来の分類が存在することは前提としたうえで、その分類が法律上の納税義務を理解するために本当に必要なのか、という問題提起です。
分類よりも法律の内容が重要ではないか
税金を直接税と間接税に分けること自体は、制度を説明するうえで一定の役割を持っています。
しかし、その分類だけを覚えても、実際の法律の仕組みを理解したことにはなりません。
誰に税金が課されるのか。
誰が納税義務を負うのか。
誰が徴収するのか。
どのように税額が計算されるのか。
これらは、法律を確認しなければ正確にはわかりません。
消費税とゴルフ場利用税を比較すると、同じ間接税に分類されていても、法律上の構造には大きな違いがあります。
だからこそ、分類の名称にとらわれるよりも、法律で実際に何が定められているのかを確認することが重要だと考えています。
租税法律主義とは何か
税金を課すには法律上の根拠が必要
ここで、税金と憲法の関係について確認しておきます。
日本国憲法第84条では、新たに租税を課したり、現行の租税を変更したりするには、法律または法律の定める条件によることが必要とされています。
この考え方が「租税法律主義」です。
簡単にいえば、国が自由な判断だけで国民に税金を課してはいけないという原則です。
税金は、国民の財産に直接影響します。
そのため、行政機関の判断だけで勝手に税金を作ったり、納税義務を変更したりすることは認められません。
法律に基づいて課税することが必要になるわけです。
そして、租税法律主義には、税金の内容を法律で定めるという重要な考え方があります。
それが「課税要件法定主義」です。
課税要件法定主義と5つの要件
課税要件法定主義とは、税金を課すために必要な基本的な事項を、法律で定めなければならないという考え方です。
課税要件は、一般的に次のような要素で整理されます。
- 納税義務者:誰が税金を納める義務を負うのか。
- 課税物件:何に対して税金を課すのか。
- 課税物件の帰属:その課税対象が誰に帰属するのか。
- 課税標準:何を基準として税額を計算するのか。
- 税率:どのような割合や金額で税金を計算するのか。
こうした事項が法律で定められていることによって、国民はどのような場合に、どれだけの税金を負担する義務が生じるのかを理解できるようになります。
なお、これらの要素は税法学上の一般的な整理であり、すべての税金について同じ形式の5項目を条文に並べる必要があるという意味ではありません。
重要なのは、課税に必要な基本事項が法律によって定められていることです。
消費税法も地方税法も法律として成立している
今回の動画で問題にしているのは、消費税法や地方税法に課税の根拠がないということではありません。
消費税法には、課税対象や納税義務者、税額の計算方法などが定められています。
ゴルフ場利用税についても、地方税法に課税の仕組みが定められています。
つまり、間接税という分類の説明に疑問があることと、それぞれの税法が租税法律主義に反しているかどうかは、別の問題です。
法律そのものが憲法に違反していると主張するには、具体的にどの規定が、どの憲法上の原則に反しているのかを検討する必要があります。
単に間接税という分類がわかりにくいからといって、それだけで法律が違憲になるわけではありません。
では、法律そのものではなく、行政が国民に対して行っている説明についてはどうでしょうか。
国による税金の説明は適切なのか
同じ間接税でも法律上の仕組みは異なる
消費税とゴルフ場利用税は、一般的にどちらも間接税として分類されています。
しかし、ここまで確認したとおり、法律上の仕組みは異なります。
消費税では、原則として事業者が納税義務を負います。
一方、ゴルフ場利用税では、利用者に税金が課され、経営者が特別徴収義務者として徴収と納入を行います。
この2つを同じ間接税として説明することは、従来の分類上は一般的な扱いです。
ただし、分類の理由を十分に説明しなければ、国民が法律上の納税義務を誤解する可能性があります。
例えば、消費税について「消費者が納める税金を事業者が預かっている」と理解してしまうと、消費者自身が法律上の納税義務者であるかのような印象を受けかねません。
法律上の納税義務と、経済的な税負担の転嫁は別の問題です。
行政が税制度を説明するのであれば、その違いをできるだけ明確にする必要があるのではないでしょうか。
わかりやすい説明が正確な説明とは限らない
行政機関が複雑な制度を国民に説明するとき、わかりやすい表現を使うこと自体は必要です。
法律の専門用語をそのまま並べても、多くの人にとって理解しにくい説明になってしまいます。
しかし、わかりやすさを優先するあまり、法律上の関係が誤って伝わってしまうのであれば問題です。
特に税金は、国民の生活や事業活動に直接影響する制度です。
誰に税金が課され、どのような根拠で徴収されるのかについては、できる限り正確な説明が求められるはずです。
消費税についても、単に「消費者が負担する間接税」と説明するだけではなく、法律上は事業者が納税義務を負うことや、税負担の転嫁が経済的な仕組みであることを説明したほうが、制度への理解は深まるのではないでしょうか。
行政の説明と憲法上の問題
今回の動画では、法律そのものの合憲性だけでなく、行政による説明のあり方にも注目しています。
仮に法律自体が憲法に適合していたとしても、その法律を運用する行政機関の行為が、常に適切であるとは限りません。
行政の行為についても、法律や憲法に照らした検討が必要になる場合があります。
ただし、説明が不十分であったり、誤解を招いたりすることが、そのまま憲法違反になるわけではありません。
行政の説明について違憲性を論じるのであれば、具体的な行為によって、どのような憲法上の権利や原則が侵害されたのかを明らかにする必要があります。
それでも、国民に対する税制度の説明が適切かどうかは、十分に検討する価値のある問題です。
税金の仕組みを正しく理解するためには、行政が公表している説明を読むだけでなく、その根拠となる法律を確認する姿勢も必要だと考えています。
裁判所にはどのような役割が求められるのか
法律の文言と制度の目的をどう考えるか
法律をめぐる争いが起きたとき、最終的に法的な判断を行うのは裁判所です。
裁判所は、法律の条文だけでなく、制度の目的や立法の経緯なども踏まえて判断することがあります。
消費税についても、法律上の納税義務者と経済的な負担者の関係が問題になる場合があります。
その際に重要なのは、制度の目的と法律上の義務を混同しないことです。
消費税が最終的に消費者へ転嫁されることを予定しているとしても、そのことだけで消費者に法律上の納税義務が生じるわけではありません。
制度の説明に使われている考え方と、法律で定められた義務との関係については、丁寧な検討が必要です。
行政の説明をそのまま受け入れるだけでよいのか
行政機関による説明は、法律を理解するうえで重要な資料です。
しかし、行政の説明があるからといって、その内容について検討する必要がなくなるわけではありません。
法律の解釈をめぐって争いがある場合には、条文や制度の趣旨を確認し、説明が適切かどうかを考える必要があります。
これは、消費税に限った話ではありません。
行政機関が公表する資料や、政治家が説明する制度についても、何を根拠にそのような説明が行われているのかを確認することが重要です。
国の説明を疑うこと自体が目的なのではありません。
説明の根拠を確認し、納得できる制度なのかを考えることが大切なのです。
税金を取ること自体が問題なのではない
社会を維持するために税金は必要
ここまで税金の仕組みについて批判的に考えてきましたが、今回の動画は、税金そのものを否定する内容ではありません。
社会を維持するためには、多くのお金が必要です。
例えば、普段何気なく利用している道路も、建設して終わりではありません。
舗装の補修や橋の点検、道路設備の維持管理など、継続的に費用がかかります。
災害が発生したときの復旧工事にも、多くの財源が必要になります。
そのほかにも、医療、福祉、教育、消防、警察など、社会を支えるさまざまな仕組みに税金が使われています。
補助金や支援制度によって、生活や事業活動を助けられることもあります。
こうした公共サービスを維持するために、税金が必要であることは理解できます。
だからこそ、税金を徴収する側には、その根拠や使い道をきちんと説明してほしいのです。
納得できる説明が必要
税金の負担が重いと感じることは、決して珍しくありません。
所得税や住民税だけでなく、消費税、社会保険料など、生活の中ではさまざまな負担が発生します。
もちろん、税金と社会保険料は法律上の性質が異なります。
しかし、家計からお金が出ていくという点では、どちらも生活に大きく関わっています。
その負担がなぜ必要なのか。
どのような基準で金額が決まるのか。
集めたお金が何に使われるのか。
こうしたことについて、国民が納得できる説明を行うことは重要です。
すべての人が完全に満足する税制度を作ることは難しいでしょう。
所得や生活環境、事業の状況によって、望ましい制度は異なります。
それでも、少なくとも法律上の根拠や制度の目的について、筋の通った説明をすることはできるはずです。
税金を徴収するのであれば、憲法や法律に基づいて適切に徴収し、その使い道についても説明する。
そのような基本的な姿勢が、国民の納得や信頼につながるのではないでしょうか。
税制度はもっとわかりやすくできないのか
複雑な税制度が生む負担
税制度について考えるとき、もう1つ気になるのが、その複雑さです。
特に確定申告は、慣れていない人にとって非常にわかりにくい手続きです。
所得の種類によって計算方法が異なり、控除や特例についてもさまざまな条件があります。
事業を行っている人であれば、経費の処理や帳簿の作成、消費税の申告など、さらに多くの知識が必要になる場合があります。
制度を理解するために時間を使い、必要な書類を集め、計算方法を調べる。
場合によっては、専門家に依頼する費用も発生します。
もちろん、税制度が複雑になる背景には、所得や取引の違いに対応し、公平性を確保しようとする目的もあります。
単純に制度を簡素化すれば、すべての問題が解決するわけではありません。
しかし、制度が複雑であることによって、国民や事業者が大きな負担を負っているのも事実です。
課税明確主義の重要性
租税法律主義に関係する考え方として、「課税明確主義」があります。
これは、税金を課すための法律上の要件や手続きが、できる限り明確であるべきだという考え方です。
税金の仕組みが不明確であれば、国民は自分にどのような納税義務があるのかを理解しにくくなります。
また、法律の解釈によって税負担が大きく変わるような制度では、予測することも難しくなります。
そのため、税制度には明確さが求められます。
さらに、法律だけでなく、国民に向けた説明もわかりやすいものであることが望まれます。
法律を読まなければ正しい仕組みがわからないという状態よりも、行政の説明を読めば基本的な仕組みを正確に理解できる状態のほうが、国民にとって望ましいはずです。
確定申告の負担を減らすことも社会全体の利益になる
確定申告や税務処理にかかる時間は、国民や事業者にとって負担です。
その時間を減らすことができれば、仕事や生活のために使える時間が増えます。
行政側にとっても、申告内容の確認や問い合わせへの対応など、税制度の運用には多くの手間がかかります。
制度を整理し、わかりやすくすることができれば、こうした負担を軽減できる可能性があります。
もちろん、税理士などの専門家が必要になる場面がすべてなくなるわけではありません。
それでも、一般的な申告であれば、専門知識がなくても無理なく手続きできる仕組みを目指すことには意味があるでしょう。
税制度をわかりやすくすることは、単に国民の負担を減らすだけではなく、社会全体の生産性を高めることにもつながると考えています。
政治や行政の説明をどう受け止めるべきか
発信される情報をそのまま信じない
現在では、政治家や行政機関がインターネットを通じてさまざまな情報を発信しています。
SNSを見れば、税金や社会保障についての意見を簡単に知ることができます。
しかし、短い文章や動画だけでは、制度の一部分しか説明されていないこともあります。
わかりやすい言葉で説明されているからといって、その説明だけで制度の全体像を理解できるとは限りません。
今回取り上げた直接税と間接税の分類も、その一例です。
消費税は間接税である。
それだけを聞けば、特に疑問を感じないかもしれません。
しかし、実際に法律を確認すると、納税義務者や徴収の仕組みについて、さらに考えるべき問題が見えてきます。
税金の仕組みを理解するためには、説明の結論だけでなく、その根拠まで確認することが大切です。
法案の段階から関心を持つことが重要
法律が成立したあとで制度を批判することも必要ですが、本来は法律が作られる段階から、その内容に関心を持つことが重要です。
どのような目的で制度が作られるのか。
誰に義務が課されるのか。
どのような負担が生じるのか。
法律の条文では何が定められているのか。
こうした点を確認することで、制度の問題点や疑問点に気づくことができます。
特に税金は、成立した制度が長期間にわたって国民生活に影響することがあります。
だからこそ、政治家や行政機関の説明だけで判断するのではなく、可能な範囲で法律の内容を確認することが大切だと考えています。
庶民が納得できる制度を目指してほしい
税制度や社会保障制度を考えるとき、すべての人の希望を満たすことは難しいものです。
ある人にとって有利な制度が、別の人にとっては負担になることもあります。
そのため、政策にはさまざまな調整が必要になります。
しかし、だからといって、国民が制度を理解できなくてもよいという話にはなりません。
むしろ、利害関係が複雑だからこそ、どのような考え方で制度を設計したのかを説明する必要があります。
政治や行政には、専門的な知識を持つ人だけでなく、普通に働き、生活している人にも理解できる説明を期待したいところです。
難しい制度を作ることよりも、その制度がなぜ必要なのかを、誰もが納得できる形で説明することが重要なのではないでしょうか。
まとめ
今回の動画では、消費税が間接税に分類されていることを出発点として、直接税と間接税の違いについて考えました。
一般的には、法律上の納税義務者と経済的な負担者が異なる税金を間接税と呼びます。
消費税はその代表例です。
しかし、消費税法を確認すると、国内取引について原則として納税義務を負うのは事業者です。
消費者が事業者に税金を預け、事業者が消費者の代わりに納税するという仕組みではありません。
一方、ゴルフ場利用税では、利用者に税金が課され、ゴルフ場の経営者が特別徴収を行うことが法律で定められています。
この2つは、どちらも間接税として分類されていますが、法律上の仕組みは異なります。
そこで生まれるのが、直接税と間接税という分類は、税金の法律上の仕組みを理解するために本当に必要なのかという疑問です。
税負担が誰に転嫁されるかという経済的な問題と、法律上誰に納税義務があるかという問題は、区別して考える必要があります。
また、税金を課すためには、憲法第84条に基づく租税法律主義が重要になります。
税金の基本的な仕組みは法律で定められなければならず、行政が自由に納税義務を作り出すことはできません。
今回の問題提起は、消費税法や地方税法が当然に憲法違反であるという主張ではありません。
むしろ、法律上の仕組みと、国民に向けて行われる説明の間に、わかりにくさや誤解を招く部分がないかを考えるものです。
そして、もう1つ重要なのは、税金を徴収すること自体を否定しているわけではないという点です。
道路や公共施設の維持、医療や福祉、教育など、社会を支えるために税金は必要です。
だからこそ、税金を徴収するのであれば、法律に基づいて適切に行い、その根拠と使い道をわかりやすく説明してほしいと考えています。
税制度が複雑になりすぎれば、国民や事業者に大きな負担がかかります。
法律の明確さを大切にし、手続きもできる限り簡単にすることで、社会全体の負担を減らせる可能性があります。
そして、私たち自身も、国や政治家の説明をそのまま受け入れるのではなく、必要に応じて法律の条文や制度の根拠を確認することが大切です。
**「消費税は間接税である」という当たり前の説明を、法律から考え直してみる。**
そこから見えてくるのは、単なる税金の分類の問題だけではありません。
国がどのような根拠で国民に義務を課し、その制度をどのように説明するべきなのかという、もっと根本的な問題です。
直接税と間接税という分類には、本当に意味があるのでしょうか。
そして、消費税について私たちが普段聞いている説明は、法律上の仕組みを十分に伝えているのでしょうか。
ぜひ動画をご覧いただき、法律上の納税義務と経済的な税負担の違いについて、一緒に考えていただければと思います。
動画テキスト
| キャラクター | セリフ |
| ゆっくり魔理沙 | 消費税は『間接税』とされている。 |
| ゆっくり魔理沙 | 前に動画で話したよな? |
| ゆっくり霊夢 | 国税庁もそう説明していたよね。 |
| ゆっくり魔理沙 | ああ。 |
| ゆっくり魔理沙 | ばっちりポイントとして挙げられている。 |
| ゆっくり魔理沙 | この点に関して、ちょっと補足させてくれ。 |
| ゆっくり霊夢 | どうぞ。 |
| ゆっくり魔理沙 | というのも、私は、税金の法律を見ているうちに、 |
| ゆっくり魔理沙 | 『間接税』なるものは存在しないんじゃないか? |
| ゆっくり魔理沙 | という結論にいたったんだ。 |
| ゆっくり霊夢 | ええ。 |
| ゆっくり霊夢 | どういうこと? |
| ゆっくり魔理沙 | これから詳しく話していこう。 |
| ゆっくり霊夢 | この感じ久しぶりすぎてなんだか緊張するわね。 |
| ゆっくり魔理沙 | まず、直接税はざっくりと『税金を納める義務のある人
と、その税を負担する人が異なる税』とされる。 |
| ゆっくり魔理沙 | もっというと『法律上の納税義務者は税を財貨又は
サービスの価格に乗せて転嫁し、 |
| ゆっくり魔理沙 | 実質的な負担とならず、その財貨又はサービスの
最終購入者が担税者となることを |
| ゆっくり魔理沙 | 立法者が予定している税とされている。 |
| ゆっくり魔理沙 | そして、今言った定義はほぼそのまま
消費税の定義になる。 |
| ゆっくり魔理沙 | 消費税はまさに広く商品やサービスの購入
に課せられるとされる税だからな。 |
| ゆっくり魔理沙 | 間接税の定義でポイントになるのは、 |
| ゆっくり魔理沙 | 税金を支払う義務がある人と、
その税金を負担する人が異なること。 |
| ゆっくり魔理沙 | そして、やっかいな言い回しなんだが、
『負担を立法者が予定している』ことだ |
| ゆっくり霊夢 | 勝手に予定されてもねえ。 |
| ゆっくり魔理沙 | そう。 |
| ゆっくり魔理沙 | 税金における大原則として、 |
| ゆっくり魔理沙 | 法律の根拠に基づかなければ、税を課されない、
という『租税法律主義』がある。 |
| ゆっくり霊夢 | そりゃそうだよ。 |
| ゆっくり魔理沙 | ということで、 |
| ゆっくり魔理沙 | 消費税の条文だけを素直に見てみると、 |
| ゆっくり魔理沙 | 消費者という文言はまったく出てこず、 |
| ゆっくり魔理沙 | 事業者に課された税金でしかなかった。 |
| ゆっくり魔理沙 | つまり、消費税において、 |
| ゆっくり魔理沙 | 消費者に負担がかかるというのは、
法律上の話ではなく、 |
| ゆっくり魔理沙 | 本当に立法者が勝手に予定している
にすぎないわけだ。 |
| ゆっくり霊夢 | そうだったね。 |
| ゆっくり霊夢 | 預かっているなんて一言も書いてなかったもんね。 |
| ゆっくり霊夢 | 事業者に課される直接税みたいなもんだよ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 『預かる』 |
| ゆっくり魔理沙 | 確かに、そのような文言があれば、 |
| ゆっくり魔理沙 | 条文で直接的に誰が税負担を
するか定めてなくても、 |
| ゆっくり魔理沙 | 間接的に『預けた』人が税を負担している
といえるよな? |
| ゆっくり霊夢 | まあ、そうなんじゃない? |
| ゆっくり魔理沙 | 実は『預かる』という文言
ではないけども、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国の代わりに、とはいわないが、国以外の者が税を
『徴収する』と定める法律はあるんだ。 |
| ゆっくり霊夢 | そうなの? |
| ゆっくり魔理沙 | そのうちの1つがゴルフ場利用者税だ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 地方税法75条から103条では、ゴルフ場利用税について
定められている。 |
| ゆっくり魔理沙 | そして、75条では、ゴルフ場利用税が『利用者』に
課されることが明確に定められている。 |
| ゆっくり霊夢 | 利用者が税の負担を受け持つってわかるね。 |
| ゆっくり魔理沙 | だけど、国、いや、この税の場合は道府県なんだけど、
に対して払うのはゴルフ場だ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 地方税法82条では、ゴルフ場利用税は特別徴収の方法に
よることが定められ、 |
| ゆっくり魔理沙 | 83条ではいろいろ書かれているけれども、 |
| ゆっくり魔理沙 | まとめると特別徴収者であるゴルフ場の経営者が、利用者
から支払われたゴルフ場利用税を、 |
| ゆっくり魔理沙 | 道府県に納める義務を負うことが定められている。 |
| ゆっくり霊夢 | なるほど。 |
| ゆっくり霊夢 | だから、税負担をするのはゴルフ場利用者で、
税を実際払う義務があるのはゴルフ場経営者であって、 |
| ゆっくり霊夢 | ゴルフ場利用税は間接税ってことか。 |
| ゆっくり魔理沙 | そういうことだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 国税庁も間接税に分類しているし、 |
| ゆっくり魔理沙 | なにより、 |
| ゆっくり魔理沙 | 条文上から、税負担が利用者に
なることを予定していることもわかる。 |
| ゆっくり霊夢 | 法律読めばわかるもんね |
| ゆっくり霊夢 | 勝手な予定とは違うよ。 |
| ゆっくり魔理沙 | まあ、消費税よりは納得感があるよな。 |
| ゆっくり魔理沙 | ただ、よく考えてほしい。 |
| ゆっくり魔理沙 | ゴルフ場経営者がゴルフ場利用者が支払った税を預かって
そのまま国、今回は道府県だけども、払うとしたら、 |
| ゆっくり魔理沙 | ゴルフ場経営者は国や地方の代理みたいなもので、
実質ゴルフ場利用者が税を納めているといえないか? |
| ゆっくり霊夢 | そうかな。 |
| ゆっくり魔理沙 | ということは、税負担はゴルフ場利用者で、 |
| ゆっくり魔理沙 | 実質的な税の支払い義務があるのも
ゴルフ場利用者といえないか。 |
| ゆっくり霊夢 | なんと。 |
| ゆっくり霊夢 | ほな直接税やないか。 |
| ゆっくり魔理沙 | そういうこと。 |
| ゆっくり魔理沙 | つまり、掘り下げて考えれば、 |
| ゆっくり魔理沙 | 税負担者と実際の支払者が違うという話も、 |
| ゆっくり魔理沙 | 間に誰か入るか否かの違いであり、 |
| ゆっくり魔理沙 | 税の負担者が税金を払っているという結果に変わり
はないわけだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 租税法律主義の中に、税を課すには
法律の条文の中に5要件を入れなければならない、とする |
| ゆっくり魔理沙 | 『課税要件法定主義』という概念
があるんだけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | 租税法律主義の考え方に照らせば、 |
| ゆっくり魔理沙 | この5要件の納税義務者が、実際の経済的負担が
どうであろうと、法律上の税負担者とするべきだし、 |
| ゆっくり魔理沙 | 実際そうなっている。 |
| ゆっくり魔理沙 | 消費税だって、法律では、事業者が払うと
定められているだけで、 |
| ゆっくり魔理沙 | その実際の負担を消費者に
転嫁するかどうかはその事業者次第だ。 |
| ゆっくり霊夢 | 別に法律で負担を消費者に
転嫁しなさい、 |
| ゆっくり霊夢 | って定められてるわけじゃないもんね。 |
| ゆっくり魔理沙 | ということは、 |
| ゆっくり魔理沙 | 直接税と間接税を分かつものがあるとすれば、
結局、国や地方に税金を払うために、 |
| ゆっくり魔理沙 | 間に誰か入るか否かの違いくらいしか分類のしようが
ない、という話になる。 |
| ゆっくり霊夢 | それって、直接税と間接税を分けることに意味あるの? |
| ゆっくり魔理沙 | そう思うよな。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから、私個人の考えになるが、直接税と間接税を分けて
分類する意味はない、という結論になる。 |
| ゆっくり魔理沙 | 例え、分けたとしても、税負担者と税支払者が違う
という分け方ではなく、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国や地方に支払うまで間に誰かかまされるか否か、
という分け方になる。 |
| ゆっくり魔理沙 | さっきも言った通り、
その分け方に、さほど意味は感じられない。 |
| ゆっくり霊夢 | 『間接税は存在しない』という話になったね。 |
| ゆっくり魔理沙 | そういうこと。 |
| ゆっくり霊夢 | それだけで話は終わらなそうだね? |
| ゆっくり魔理沙 | 素人でここまで考えつくんだから、 |
| ゆっくり魔理沙 | 法律を踏まえて国を動かすプロである行政が
そこに思い至らないはずはない。 |
| ゆっくり魔理沙 | むしろ『間接税』という分類は、国民の誤解を招く
説明の仕方と言えると思う。 |
| ゆっくり魔理沙 | タチが悪いことに、法律単体で見れば、 |
| ゆっくり魔理沙 | 消費税法もゴルフ利用者税を課す法律、地方税も
租税法律主義における5要件を満たしている。 |
| ゆっくり霊夢 | 法律だけを見れば、きちんと
憲法にのっとってるんだね。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから、国の間接税という分類と、その説明は、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国民に誤解を招く説明だし、 |
| ゆっくり魔理沙 | 裁判における体裁のいい言い訳を
与えているんじゃないか、という疑惑が出てくる。 |
| ゆっくり魔理沙 | ついでに言うと、国税庁の説明に沿うなら、 |
| ゆっくり魔理沙 | 法律の条文上、明確に支払い負担が
利用者に予定されているとわかるゴルフ場利用税と、 |
| ゆっくり魔理沙 | 立法者が勝手に消費者に負担を予定
しているだけの消費税を、 |
| ゆっくり魔理沙 | まったく異質なものなはずなのに、 |
| ゆっくり魔理沙 | 同じ間接税に位置付けている。 |
| ゆっくり魔理沙 | これは、意図的にそうされている
と思わざるをえない。 |
| ゆっくり霊夢 | 法律それぞれで見れば、憲法を守っているから、
裁判でも批判しにくいけど、 |
| ゆっくり霊夢 | 国民に向けての説明では、実際の法律の内容とは
まったく違う説明をしているよね。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから、本編でも話した通り、法律自体を
違憲とする主張はとても難しいものになる。 |
| ゆっくり魔理沙 | だけど、さっき言ったような、消費税を間接税として
分類して説明するやり方が、 |
| ゆっくり魔理沙 | 国民を欺くやり方として、説明責任を問われる、 |
| ゆっくり魔理沙 | もっというと、本編の動画でもいったような
『運用における違憲』の可能性があると考えられるわけだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | まとめると、法律自体は憲法違反じゃないけども、 |
| ゆっくり魔理沙 | 法律に従って行政の一部を担う機関の行いとして、
責められるところがあるんじゃない? |
| ゆっくり魔理沙 | という話だ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 間接税という分類が、誰がいつから
言い始めたことかは知らないが、 |
| ゆっくり魔理沙 | もし、国側が言い始めたんだとしたら、
かなり悪意があると思う。 |
| ゆっくり霊夢 | 間接税という考え方が裁判でも
出てくるわけだもんね。 |
| ゆっくり霊夢 | 法律に定められていない予定を
勝手に持ち出すのはやっぱり良くないよ。 |
| ゆっくり魔理沙 | もっといえば、法の番人であるはずの司法権、 |
| ゆっくり魔理沙 | つまり裁判所には、そこらあたりを
もうちょっと突っ込んで考えてほしいと思う。 |
| ゆっくり魔理沙 | この動画だけでもわかると思うが、 |
| ゆっくり魔理沙 | やはり国の本当の狙いを理解するには、 |
| ゆっくり魔理沙 | 説明を鵜呑みにするのではなく、 |
| ゆっくり魔理沙 | 出される法案をちゃんと吟味しなきゃならない
ことがわかってもらえると思う。 |
| ゆっくり霊夢 | 魔理沙それ何回も言ってるね。 |
| ゆっくり魔理沙 | 今回の話は、別に税金をとるな、という話じゃない。 |
| ゆっくり魔理沙 | 私ももちろんだけど、国民は国に助けられている
部分が多々ある。 |
| ゆっくり魔理沙 | わかりやすい話でいえば、道路だって維持にたくさんの
お金がかかるし、 |
| ゆっくり魔理沙 | 各種補助金に助けられたことだってある。 |
| ゆっくり魔理沙 | だから、私が言いたいのは、 |
| ゆっくり魔理沙 | 税金をとるなってことじゃなく、 |
| ゆっくり魔理沙 | とるなら正々堂々憲法に沿ってきちんと適切な説明を
して徴収してくれって話だ。 |
| ゆっくり魔理沙 | そして、ついでにいうと、納得できる使い方をして、
そのことを説明してくれ、だな。 |
| ゆっくり霊夢 | そうだよね。 |
| ゆっくり霊夢 | 結局、納得できたら『仕方ない』ってことになるもんね。 |
| ゆっくり霊夢 | 私だって、納得できたら文句言わないよ。 |
| ゆっくり魔理沙 | 税金には、本編でも話しているように、憲法にのっとった
さまざまな原則がある。 |
| ゆっくり魔理沙 | せめて、それらの原則にのっとったものであることは
説明してほしいし、 |
| ゆっくり魔理沙 | 租税法律主義、課税明確主義が徹底されれば、 |
| ゆっくり魔理沙 | ここまで税制度が複雑じゃなくなり、税理士に頼まなくても
簡単に確定申告できるはずなんだ。 |
| ゆっくり魔理沙 | そして、そうなれば、確定申告にかける負担も少なくなり、
もっと国としても生産性があがるはずだと私は思う。 |
| ゆっくり霊夢 | マネもいつも確定申告で頭抱えてるもんね。 |
| ゆっくり霊夢 | 無駄な手続きが多すぎる気がするのは私も同意する。 |
| ゆっくり魔理沙 | もっと、日本が良い国になることを願って、今回の動画で
前の動画を補足する締めくくりとさせてもらおうか。 |
| ゆっくり霊夢 | 確かに、納得いかない税負担、もっというと、保険の負担
もあるよね。 |
| ゆっくり魔理沙 | 最近、エックスでも政治家が発信するのをチラ見したり
するんだけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | あんまり本質をとらえてないと思うんだよ。 |
| ゆっくり魔理沙 | あんまり本質をとらえてないと思うんだよ。 |
| ゆっくり霊夢 | 少なくとも、私たちみたいな庶民の立場には立ててない
ことが多い気はするね。 |
| ゆっくり魔理沙 | もちろん、どの方面に向けてもいい形にするのは難しい
のはわかる。 |
| ゆっくり魔理沙 | でも、せめて、理屈として納得できる形にはしてほしい
だけなんよ。 |
| ゆっくり霊夢 | なるほど。 |
| ゆっくり霊夢 | で、本当にこの動画を挙げた狙いは? |
| ゆっくり魔理沙 | マネから言われたんだけど、動画上げなさすぎて、 |
| ゆっくり魔理沙 | YouTubeから収益化取りやめます、というお知らせが
あったらしい。 |
| ゆっくり魔理沙 | 収益化といって小遣いにもならない額しか入らないけど、 |
| ゆっくり魔理沙 | なくなったらそれはそれで悲しいやないか。 |
| ゆっくり霊夢 | マネは最近資格取得にかまけて忙しいらしいからね。 |
| ゆっくり霊夢 | ちょっとハッパかけてくるわ。 |
| ゆっくり魔理沙 | それはやめてやれ。 |
| ゆっくり魔理沙 | あいつも残業続きの中で資格をとろうと頑張ってるから、 |
| ゆっくり魔理沙 | これ以上頑張らせると4んじゃうぜ。 |
| ゆっくり霊夢 | ほんとだらしない奴だな。 |
| マネ | き、厳しい。 |
| マネ | 貧乏暇なしよ。 |
| ゆっくり霊夢 | 最後までご視聴ありがとうございました。 |
| ゆっくり魔理沙 | それではまた次回! |
| ゆっくり霊夢 | それではまた次回! |
編集後記
以前、憲法解説の中で、消費税について触れましたが、もう少しわかりやすくできそうと思い、今回の動画をつくりました。
「間接税」というそれっぽい分類は、実は国の真意を隠す隠れ蓑になってるんじゃないか?というのが出発点です。
財源がうんたら、などの政治的な部分があるのかもしれませんが、憲法違反ならば、法律は無効であり、その法律に基づいた税金はとるべきではないです。
そもそも、税金をとられる一般国民の立場からいえば、税金がシンプルになれば、確定申告に余計な経費はかからないんですよ。
所得税か何かに一本化できれば、多くの人が税理士なしで税申告できるし、時間もかからないはずなんです。
今の税制度はいかに国民をごまかして税金をとるか、税理士に仕事を与えるか、ということが目的になっているような気がします。
言い方は悪いですが、税理士や司法書士といったような、手続きの複雑さから専門家に投げざるを得ない職業は、その複雑さのおかげで価値が生まれています。
しかし、この価値は本当に必要な生産性のある価値なのでしょうか?
このようなまやかしともいえる価値をできるだけ減らして、本来的な生産的価値のある仕事が増えれば、国としての生産性もあがるんじゃないかな、と素人発想ながら個人的には思います。
自分自身、コロナのおかげで、自分が20代から30代前半という精力あふれる時期に力を入れていた仕事の大半を失うことになり、生産性のなさにがっかりしました。
でも、そのおかげで気づけたこともありました。
コロナがあろうと、生産性のある仕事はなくならないんですよね。
理想的には衣食住に関わること、特に食と住は強いなと思います。
AIに奪われるのもまだまだ遠い仕事でしょう。
たまたまではありますが、コロナをきっかけに建設業にかかわるようになり、30代未経験なのに5年も仕事にありつけました。
都合上辞めましたが、辞めなければまだまだ仕事はあったと思います。
そして、今は、もっと生活に不可欠な仕事に就くべく力を注いでいるところです。
あれ?なんか話が反れてしまいましたが、とにかく法律という本音に国は説明という煙幕をはることがあるという話です。
サムネイルは、最近文字だけのものも見たりするので、僕もいっそ文字だけにしてみました。
つきつめればクリックしてもらいやすいサムネイルを考えることもできるのでしょうが、そこまで労力をさく気にもなれません。
いっそ、これくらいシンプルなほうがわかりやすいかもしれませんね。
一方、弱小チャンネルにはそんな手抜きは許されない、という脳内意見もありますが(笑)
追伸、ついに、ゆっくり危険回避チャンネルの収益化が解除されてしまいました。
10月はじめころにYouTubeからのお知らせメールがあり、「このまま動画アップしないと収益化なくなっちゃうよ?」と言われていたので、この動画をアップしたところもあります。
ただ、それじゃ足りなかったようです(泣)
まあ小遣いにもならないような程度のものだったので、仕方ないと割り切ってます。
ネタはいろいろストックしているので、私生活が落ち着いたらぼちぼち動画づくり再開していこうと思います。


