動画概要
法の解釈とは?刑法199条を例にしたわかりやすい解説
法律は一見すると明確なルールに見えますが、実はその条文の解釈次第で様々な意味を持つことがあります。この記事では「法の解釈」とは何かを、刑法199条を例にして初心者向けに解説していきます。
法律の解釈とは?
法律の条文は時に曖昧に書かれていることがあり、その意味が不明確な場合には「解釈」が必要です。例えば、刑法199条には「人を殺した者は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する」と書かれていますが、「人を殺した」とは具体的にどのような行為を指すのか、また「人」とはいつから人として扱うのかといった疑問が生まれます。
「人」とはいつから人なのか?
刑法199条の「人」という言葉を解釈する際、例えば出産前の胎児は「人」として扱われるのかが問題になります。胎児が「人」として認められる時期については複数の説がありますが、現在の日本の判例では「一部露出説」が採用されています。つまり、胎児が母体から一部でも露出した瞬間から「人」として扱われるという考え方です。
「殺す」とはどういう行為か?
「殺す」という行為についても解釈が必要です。一般的には「人の命を意図的に奪うこと」と解釈されますが、法律的にはさらに細かく区別されます。例えば、殺意を持って行動した場合は「故意」とされ、刑法上の殺人罪が成立します。一方で、結果的に死に至る行為を行ったが、殺意がなかった場合には「過失」として扱われることもあります。
未必の故意と認識ある過失の違い
法の解釈において重要なのが「未必の故意」と「認識ある過失」の違いです。未必の故意とは「人が死ぬかもしれないが、死んでも仕方ない」と考えながら行動することを指します。一方で、認識ある過失は「人が死ぬかもしれないが、たぶん大丈夫だろう」と軽く考えて行動する場合です。この微妙な違いが裁判において、故意か過失かを判断する大きなポイントとなります。
因果関係の解釈
「殺した」という行為が成立するには、その行為と結果の間に因果関係が必要です。例えば、刃物を振り回したことで人が亡くなった場合、その死因が直接刃物によるものではなく、偶然落ちてきた荷物によるものであったとすると、「因果関係」があるのかどうかが問題となります。
この因果関係を判断するために使われるのが「相当因果関係説」です。この説では、その行為が社会通念上、結果を引き起こすに足るものであったかどうかを基準に因果関係の有無を判断します。
法解釈の基本的な方法
法律を解釈する方法として、以下の4つの方法があります。
- 文理解釈:条文の言葉の意味をそのまま読み取る解釈。
- 拡大解釈・縮小解釈:言葉の意味を広げたり、狭めたりして解釈する方法。
- 反対解釈:条文に書かれていない内容をもとに反対の結論を導き出す解釈。
- 類推解釈:条文に書かれている内容に似たケースを同様に扱う解釈。
類推解釈と刑法の注意点
刑法では、一般的に類推解釈は禁じられています。これは、法律の適用範囲を不当に広げることを防ぐためです。しかし、被告に有利になる場合の類推解釈は認められることがあります。
条文に隠されたルールとは?
法律には、条文に書かれていない「原理原則」が存在することがあります。例えば、民法では「契約自由の原則」があり、これは契約を自由に結ぶことができるというルールです。また、刑法では「罪刑法定主義」があり、どの行為が犯罪となるか、どのような罰則が課されるかは法律に基づかなければならないという原則です。
まとめ
法律の解釈は、条文の曖昧さを補うために重要な作業です。刑法199条を例にとっても、人の始まりや終わり、殺意の有無など、多くの解釈が必要とされます。解釈の方法も多岐にわたりますが、法律の目的や社会通念を基に正しく解釈することが求められます。法律の解釈を理解することで、法的な問題に対する理解も深まるでしょう。
動画テキスト
キャラクター | セリフ |
マネ | 初心者向け法律講座3回目張り切ってやってこう。 |
ゆっくり霊夢 | ええええええ |
ゆっくり霊夢 | 大変な割に1、2回の再生回数も300回もいかないし、
もうやる気ないんですけど。 |
マネ | しょっぱなから愚痴るなよ。 |
マネ | これがとりあえず最後だから。 |
ゆっくり霊夢 | う~ん。 |
ゆっくり魔理沙 | これが終わったら夜寝てもいいから。 |
ゆっくり霊夢 | 今でも寝てるわ。 |
ゆっくり霊夢 | で、今回のテーマは何? |
ゆっくり魔理沙 | 今回のテーマは法律の解釈についてだ。 |
ゆっくり魔理沙 | ここが理解できれば、弁護士にやるのも
夢じゃないぜ。 |
ゆっくり霊夢 | 弁護士? |
ゆっくり霊夢 | お金持ちになれるな。 |
マネ | 当たり前だけど、弁護士やるには資格いるぞ。 |
ゆっくり霊夢 | ダメじゃん。 |
ゆっくり魔理沙 | なれるとは言ってない。 |
ゆっくり霊夢 | ひどい。 |
ゆっくり魔理沙 | まず、法の解釈っていうのは、 |
ゆっくり魔理沙 | 法の条文を読んでも意味がはっきりしないことがある場合
に、その意味を明らかにすることだ。 |
ゆっくり霊夢 | え?法律って、国のルールなわけだから、 |
ゆっくり霊夢 | 誰でも中身がわかるようになってるんじゃないの? |
ゆっくり霊夢 | 意味がはっきりしないようじゃ役に立たないじゃない。 |
ゆっくり魔理沙 | 理想をいえば、霊夢のいう通りなんだけど、 |
ゆっくり魔理沙 | 条文を極端に具体的にしようとすると、 |
ゆっくり魔理沙 | 何時何分何秒、地球が何回回ったころ、東京都
どこどこ在住の○○さんが、 |
ゆっくり魔理沙 | といったように、 |
ゆっくり魔理沙 | 小学生の屁理屈のようになってしまうし、 |
ゆっくり魔理沙 | そんな法律が無数に増えて収拾がつかなくなってしまう。 |
ゆっくり霊夢 | 地球の回転はどうでもよくない? |
マネ | それは魔理沙なりのボケだと思うぞ。 |
ゆっくり魔理沙 | 昔そういう言い回しがあったでしょ。 |
ゆっくり魔理沙 | 1つの条文であらゆる場合に対応するために、
どうしてもある程度抽象的な表現、 |
ゆっくり魔理沙 | つまり、ぼやっとした書き方をする必要があるんだ。 |
ゆっくり霊夢 | なんかよくわからないなあ。 |
ゆっくり魔理沙 | まあそうだよな。 |
ゆっくり魔理沙 | 実際に例を見るほうがわかりやすいので、 |
ゆっくり魔理沙 | 条文を例に挙げて説明していこう。 |
ゆっくり魔理沙 | 刑法199条には、『人を殺した者は、
死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。』 |
ゆっくり魔理沙 | と定められている。 |
ゆっくり霊夢 | え?いいの? |
ゆっくり霊夢 | 『56した』とか『4刑』とか字を変えないと
YouTube的にまずいんじゃないの? |
ゆっくり魔理沙 | 条文の文言を変えちゃダメでしょ。 |
ゆっくり魔理沙 | この条文がシンプルで説明に使いやすいんだから
仕方ないじゃない。 |
マネ | まあ内容はいたって真面目だから、 |
マネ | 何事も起こらないことを祈ろう。 |
ゆっくり霊夢 | なんかすごいなげやりになってない? |
ゆっくり魔理沙 | 話を戻して、 |
ゆっくり魔理沙 | 199条の条文、『人を殺した者』の意味はわかるか? |
ゆっくり霊夢 | 馬鹿にしてる? |
ゆっくり霊夢 | さすがにわかるよ。 |
ゆっくり霊夢 | 魔理沙のいうとおりシンプルで難しい言葉もないし、 |
ゆっくり霊夢 | こんなにわかりやすい条文もないんじゃない? |
マネ | 本当にそうか? |
ゆっくり魔理沙 | じゃあ聞くが、 |
ゆっくり魔理沙 | 『人』とはいつ『人』となり、いつ『人』じゃなくなる
んだろうな。 |
ゆっくり霊夢 | おう、突然どした? |
ゆっくり霊夢 | 悩みがあるなら聞くよ? |
マネ | いや、別に悩み事があって哲学的なことをポエムしてる
わけじゃないんだわ。 |
ゆっくり魔理沙 | 例えば、出産直前のお母さんがいて、赤ちゃんの頭も
もう見えてるっていうときに、 |
ゆっくり魔理沙 | 突然、黒ずくめの男がやってきて、赤ちゃんもろとも
お母さんをブスリと包丁で刺して56してしまいました。 |
ゆっくり霊夢 | うわあ。 |
ゆっくり魔理沙 | っていう事件があったとして、 |
ゆっくり霊夢 | そんなことある? |
マネ | あくまで例だから。 |
マネ | 法解釈で扱う例はこういう極端なの多いぞ。 |
ゆっくり魔理沙 | 果たして、この黒ずくめの男の殺人罪は
お母さんに対してだけ成立するか? |
ゆっくり魔理沙 | それとも赤ちゃんとお母さん2人に対して成立するか? |
ゆっくり霊夢 | そんなの決まってるじゃない。 |
ゆっくり霊夢 | 赤ちゃんとお母さんの2人分よ。 |
マネ | どうして? |
ゆっくり霊夢 | 赤ちゃんだって生きてるんだよ。 |
マネ | なるほどね。 |
ゆっくり魔理沙 | ただ、胎児を4なせた場合は、堕胎罪という罪が
別に用意されていて、 |
ゆっくり魔理沙 | この場合だったら、おそらく215条の不同意堕胎罪の
可能性が考えられる。 |
ゆっくり霊夢 | え?じゃあ、赤ちゃんのほうは堕胎罪? |
マネ | え?霊夢さっき赤ちゃんも生きているから殺人罪って
言ってなかったっけ? |
ゆっくり霊夢 | ええいもう、どっちなんだよ。 |
マネ | ほら、はっきりしないだろ。 |
ゆっくり霊夢 | 確かに簡単じゃないや。 |
ゆっくり魔理沙 | そこで、刑法199条の「人」とは誰か? |
ゆっくり魔理沙 | 言い換えれば、いつから「人」と
いえるのかが問題となる。 |
ゆっくり霊夢 | 魔理沙が悩みすぎて
考えはじめたかと思ったわ。 |
マネ | だからそうじゃないって
言っただろ? |
ゆっくり魔理沙 | 残念ながら、刑法のどこにも『人』がいつから始まる
とは書かれてない。 |
ゆっくり魔理沙 | こういう場合に条文の意味をはっきりさせるという
解釈が必要になってくるんだ。 |
ゆっくり霊夢 | 解釈の必要性は十分わかりましたよ。 |
ゆっくり霊夢 | で、結局いつ『人』になるの? |
マネ | ええい。すぐに答えを求めるな。 |
ゆっくり魔理沙 | ここからが解釈の大変なところだけど、いつから『人』に
なるかについては、 |
ゆっくり魔理沙 | ざっと見て、これだけの考え方の違いがある。 |
ゆっくり霊夢 | え?こんなにあるの? |
ゆっくり魔理沙 | 陣痛はじまったら産まれるんだから「人」
と考えていい、 |
ゆっくり魔理沙 | とするんなら陣痛開始説かな。 |
ゆっくり霊夢 | まだ産まれたわけじゃないから早い気もする。 |
ゆっくり魔理沙 | じゃあ、独立して生存できるかに
重きを置いた、 |
ゆっくり魔理沙 | 独立生存可能性説や
独立呼吸説? |
ゆっくり霊夢 | いや、でも赤ちゃんが生まれてくる直前は、もうすっかり
人になっているんだよ。 |
ゆっくり霊夢 | 「人」じゃないというにはあまりにも人すぎるよ。 |
マネ | さっきの発言と矛盾しない? |
ゆっくり魔理沙 | それだと全部露出説か一部露出説かに
なってくるな。 |
ゆっくり霊夢 | でも、お腹の中ではすでに
人の形になっていてるわけで。 |
マネ | どうしろってんだよ。 |
ゆっくり魔理沙 | 一応、判例では一部露出説が採用されている。 |
ゆっくり魔理沙 | 母体から体が一部でも露出していると、直接赤ちゃんを
攻撃できるということが理由になっているな。 |
ゆっくり霊夢 | なるほど。 |
ゆっくり霊夢 | さすが裁判所の判断は納得できますなあ。 |
マネ | そうか? |
マネ | そもそも、露出してなくたって、赤ちゃんを攻撃は
できるだろ? |
マネ | それに、そもそも攻撃を直接できるかどうかを問題に
する必要があるのかって疑問もある。 |
ゆっくり霊夢 | い、言われてみればそうかも。 |
マネ | チョロすぎか? |
ゆっくり魔理沙 | まあ、判例が出てる以上、一部露出説が通説として、
正解のような扱いはされているな。 |
ゆっくり霊夢 | レフェリーの意見は絶対なのね。 |
マネ | 法律講座1回目でも言った通り、日本には判例法が
ないから絶対というわけではないが、 |
マネ | 憲法76条ですべての司法権は裁判所に属することが
定められているから、 |
マネ | レフェリーみたいな正解らしきものを
示す権限はあるし、 |
マネ | 実際、そのように扱われてるな。 |
ゆっくり魔理沙 | とはいっても、裁判官も人の子だから、今みたいな
いろんな解釈を参考にしたりするだろう。 |
ゆっくり魔理沙 | それが、法学として議論される意義に
なんだろうな。 |
ゆっくり霊夢 | なんだか奥が深いねえ。 |
マネ | 雑な感想だな。 |
ゆっくり魔理沙 | ちなみに、民法では人の始期は全部露出説が通説に
なっているぜ。 |
ゆっくり霊夢 | え?刑法の『人』と民法の『人』で意味が違うの? |
マネ | 刑法は権利を守ることが目的だけど、民法は人と人の間
で起こる問題の予防・解決が主な目的だからな。 |
マネ | ちゃんと生きて産まれたことが決まらないと、 |
マネ | 例えば、産まれかけてるので銀行口座開設したけど、 |
マネ | 結局赤ちゃん4んじゃって無駄でしたなんてことが
起こってしまうかもしれないだろ。 |
ゆっくり霊夢 | 架空口座になっちゃうよ。 |
ゆっくり魔理沙 | まあ例は極端だけど、いるはずだった契約者がいない
ってことになるとややこしいことにはなる。 |
ゆっくり魔理沙 | それに、相続や損害賠償請求の場合みたいに、 |
ゆっくり魔理沙 | 産まれていないと不利益がある場合は、 |
ゆっくり魔理沙 | 『既に生まれたものとみなす』として、 |
ゆっくり魔理沙 | ちゃんと法律が対応しているぜ。 |
ゆっくり霊夢 | はあああ、考えられてるね。 |
ゆっくり魔理沙 | じゃあ話を戻して、今度は人の終わりはいつだろうか? |
ゆっくり霊夢 | そりゃ心臓止まった時でしょ? |
マネ | じゃあ、脳4状態は? |
マネ | 脳4状態だと、脳がまったく働かない状態なので、
人工呼吸器なしでは呼吸できない状態で、 |
マネ | 呼吸器を外せば呼吸はもちろん、心臓も止まってしまう
状態なんだけど。 |
ゆっくり霊夢 | でも、呼吸器のおかげとはいえ、まだ心臓動いている
なら生きてるといえるんじゃない? |
マネ | じゃあ、脳4状態の人から心臓移植のために心臓を
摘出した人は殺人罪? |
ゆっくり霊夢 | え? |
ゆっくり霊夢 | ええとそれはあああ。 |
ゆっくり霊夢 | そう、あれ。 |
ゆっくり霊夢 | 正当防衛に似たやつで、
仕事のためだから、違法じゃないってやつ。 |
マネ | 正当業務行為か? |
マネ | すでに4んでいる人からならまだしも |
マネ | さすがに生きている人から心臓をぶち抜くことまで
正当と認めるのは難しくないか? |
ゆっくり霊夢 | うううううううううん。 |
ゆっくり魔理沙 | まあ、心臓移植に関しては、 |
ゆっくり魔理沙 | 『臓器の移植に関する法律』(臓器移植法)6条に
よって条件付きで可能になってるんだけどね。 |
ゆっくり霊夢 | じゃあ脳4はすでに4んでる? |
マネ | いや、臓器移植法の読み方によっては、
臓器提供ができる場合にのみ、 |
マネ | 「脳死した者の体」を「死体」に含める
と理解できなくもない。 |
ゆっくり霊夢 | 4体なのか、そうでないのか、
どっちなんだい。 |
ゆっくり魔理沙 | 人の終期は人の始期以上にやっかいな問題かも
しれないな。 |
ゆっくり魔理沙 | 人の終期については、主に、三徴候説、脳死説が
挙げられていて、 |
ゆっくり魔理沙 | 脳死説でも、脳幹死説、全脳死説、大脳死説など
意見が分かれているんだぜ。 |
ゆっくり霊夢 | じゃあ判例は? |
マネ | 考えるのをパスしたな。 |
ゆっくり魔理沙 | 判例というか、一般的に三徴候で判定するように
なっているな。 |
ゆっくり霊夢 | そうだったのか。 |
ゆっくり魔理沙 | 人の終期は、医療の発達で『脳4状態』が生じた
ことにより大きな問題に発展してるんだ。 |
マネ | 昔は心臓が停止した後、脳が機能を停止する
という順番しかありえなかったからな。 |
ゆっくり霊夢 | 医療の発展ってすごいんだね。 |
マネ | ほんとだよな。 |
ゆっくり魔理沙 | まあ、『人』に関してはこのくらいにして、
今度は『殺した』について考えてみよう。 |
ゆっくり魔理沙 | 『殺した』ってどういうことを
いうだろう? |
ゆっくり霊夢 | う~ん、 |
ゆっくり霊夢 | そんなこと改めて考えたことなかったけど、 |
ゆっくり霊夢 | 人は誰もがいつかは4ぬんだから、 |
ゆっくり霊夢 | それっぽい言い方すると、 |
ゆっくり霊夢 | 寿命よりも早く4なせること?みたいな? |
マネ | 一般的にはその通りだぞ。 |
ゆっくり魔理沙 | ただ刑法的には、 |
ゆっくり魔理沙 | 38条1項において、 |
ゆっくり魔理沙 | 『罪を犯す意思がない行為は、罰しない。』
としていて、 |
ゆっくり魔理沙 | 原則的に犯罪行為を意図的に、つまりわざと行っている
場合しか罰しないんだ。 |
ゆっくり魔理沙 | いわゆる『故意』と言われてるものだな。 |
ゆっくり霊夢 | つまり、56す気で56した場合が『殺した』になるのか。 |
マネ | なんか早口言葉みたいになってるぞ。 |
ゆっくり魔理沙 | まあ霊夢のいう通りで、 |
ゆっくり魔理沙 | 『殺した』というためには、
故意が必要となるんだ。 |
ゆっくり霊夢 | でも、故意なんて人の気持ちなんだから、
本当のところはあったとしても、 |
ゆっくり霊夢 | 本人が『ない』っていったら認めようがなくない? |
ゆっくり魔理沙 | さすがにそれだと故意の犯罪がなくなってしまうから、 |
ゆっくり魔理沙 | 裁判になったら、本人の申告だけじゃなくて、 |
ゆっくり魔理沙 | 動機だったり、凶器の種類だったり、犯行前後の言動
だったり、攻撃の程度だったりといった |
ゆっくり魔理沙 | 状況証拠を踏まえて判断するんだぜ。 |
ゆっくり霊夢 | じゃあ、『殺した』は事件ごとの状況から判断するしか
ないから、解釈する必要ないんじゃない? |
マネ | そんなことはないぜ。 |
マネ | 例えば、故意の範囲とかな。 |
ゆっくり霊夢 | 故意の範囲? |
ゆっくり魔理沙 | 例えば、誰かが切られたり刺されたりして4んでもいいや
って思いながら、 |
ゆっくり魔理沙 | 刃物を振り回しながら歩いていたら、案の定、近くの
通行人に刺さって4んでしまった場合、 |
ゆっくり魔理沙 | 故意があるっていえる? |
ゆっくり霊夢 | 4んでもいいと思ってるんだから、
故意はあるような気がするけど。。。 |
マネ | お前の殺意はそんなもんか? |
マネ | もっと確実に仕留める気持ちが故意であり、殺意だろ? |
ゆっくり魔理沙 | お、おう、どうした? |
ゆっくり霊夢 | でも、4んでもいいって思ってるってことは、意図的に
他人の命を奪ってもいいって思ってるんだから、 |
ゆっくり霊夢 | やっぱり故意があるような。 |
ゆっくり魔理沙 | そう、故意にも程度があるんだ。 |
ゆっくり魔理沙 | マネのいう強い故意もあれば、今回出した例のような
ちょっと弱めの故意もある。 |
ゆっくり霊夢 | そう言われてみればそうね。 |
ゆっくり魔理沙 | これを見てほしい。 |
ゆっくり魔理沙 | 故意を分類した表なんだけど、 |
ゆっくり魔理沙 | 強い故意は確定的故意といって、 |
ゆっくり魔理沙 | まさに『わざと』といえる故意で、 |
ゆっくり魔理沙 | 自分の行為によって犯罪にあたる事実が発生、つまり
今回の例でいうと人が4ぬことが確実と思っているわけだ。 |
ゆっくり霊夢 | うん、これは恋だね。 |
マネ | 字が違う。 |
ゆっくり魔理沙 | 一方、弱い故意は不確定的故意といって、行為によって
人が4ぬかもしれないなと思っている場合だ。 |
ゆっくり霊夢 | ちょっと故意としては
パンチにかけるかな。 |
ゆっくり魔理沙 | そして、不確定的故意でも、4種類あるといわれている。 |
ゆっくり魔理沙 | 択一的故意、包括的故意、条件つき故意、未必の故意、
の4つだ。 |
ゆっくり霊夢 | ややこしいな。 |
ゆっくり魔理沙 | 択一的故意とは、 |
ゆっくり魔理沙 | 複数人のうち誰か4ぬのは確定的であるが、 |
ゆっくり魔理沙 | 誰が4ぬかは不確定な場合だ。 |
ゆっくり霊夢 | そんな状況ある? |
ゆっくり魔理沙 | 例えば、会食で1人分の料理だけに毒を盛るとかな。 |
ゆっくり霊夢 | ほんと例が極端ね。 |
ゆっくり霊夢 | ただ殺意は感じる。 |
ゆっくり魔理沙 | 次に包括的故意は、誰が4ぬか、何人4ぬかも
わからない場合だ。 |
ゆっくり霊夢 | テロか何か? |
マネ | いい線いってる。 |
ゆっくり魔理沙 | 例として挙げるなら、人が集まっているところに爆弾を
投げ込むみたいな場合だな。 |
ゆっくり霊夢 | これも殺意感じますな。 |
ゆっくり魔理沙 | 条件つき故意は、56すかどうかを一定
の条件にかからせる場合だな。 |
ゆっくり霊夢 | 『どちらにしようかな天の神様のいうとおり』で
決めるの? |
ゆっくり魔理沙 | 例えば、相手の態度次第で56す、みたいな場合だ。 |
ゆっくり霊夢 | う~ん、殺意50%? |
ゆっくり魔理沙 | 最後の未必の故意は、誰か4ぬかもしれないけど、
4んだら4んだで構わないという場合だ。 |
ゆっくり魔理沙 | 今回の刃物を振り回す例も、
この未必の故意になるだろうな。 |
ゆっくり霊夢 | これは、、、 |
ゆっくり霊夢 | どうなんだ? |
ゆっくり魔理沙 | 表にはないが、 |
ゆっくり魔理沙 | それに加えて、56してしまうかもしれないとも
思ったが、多分大丈夫だろうと軽く考えている場合は、 |
ゆっくり魔理沙 | 『認識ある過失』とされている。 |
ゆっくり霊夢 | 何が大丈夫なんだよ。 |
マネ | 56すことにならないだろうから
大丈夫ってことだな。 |
ゆっくり霊夢 | それで『故意』じゃなくて
『過失』なのね。 |
ゆっくり魔理沙 | そう、この微妙な未必の故意と認識ある過失の境目が
故意と過失の境界線で、 |
ゆっくり魔理沙 | ここあたりをどう判断するか次第で故意のあるなしが
決まってくる。 |
ゆっくり霊夢 | 有罪と無罪の境界線になるんだね。 |
ゆっくり魔理沙 | いや、殺人罪が問題になる場合は |
ゆっくり魔理沙 | 故意がなくても過失致死罪が問われる可能性があるし、
傷害致死罪の可能性だってあるけどな。 |
ゆっくり霊夢 | なんかもう頭痛くなってきたわ。 |
マネ | 故意の解釈の話を聞くともっと
頭痛くなるぞ。 |
マネ | ざくっとでも、表のように
これだけいろんな考え方がある。 |
マネ | しかも、同じ説に立っている人でも、人によって内容が
違ったりもするしな。 |
ゆっくり霊夢 | 何言ってるかよくわからんけども、 |
ゆっくり霊夢 | さっきの表みたいに、
きれいに分かれるわけではなさそうだね。 |
マネ | 故意があるかないかは結論がまったく別物になるからな。 |
マネ | どうしてもピリピリするところなんだろ。 |
ゆっくり魔理沙 | ちなみに、判例は、結果発生の可能性を構わない、
仕方ないと受け入れる、『認容』があれば、 |
ゆっくり魔理沙 | 故意があると判断している場合が多いみたいだな。 |
ゆっくり霊夢 | じゃあ、刃物を振り回して練り歩く場合は故意がある
から殺人罪になるわけだ。 |
マネ | 刃物でそのまま56してしまった場合は
確かにそうだろうな。 |
ゆっくり霊夢 | なんか含みがある言い方だね。 |
マネ | もし刃物を振り回す例で、刃物で刺される以外の
経緯で4んだ人が出てきたら、 |
マネ | また別の問題が出てくる。 |
ゆっくり霊夢 | 別の経緯? |
マネ | 言ってみれば
本当にヤったのは俺か?問題だ。 |
ゆっくり霊夢 | どういうこと? |
ゆっくり魔理沙 | 例えば、さっきの刃物を振り回す例で、 |
ゆっくり魔理沙 | 刃物自体で4なすのではなく、 |
ゆっくり魔理沙 | 刃物が重い積み荷をまとめている
ロープを切ってしまって、 |
ゆっくり魔理沙 | 荷物が落ちてきて
それにあたった人が死んだ場合はどうだ? |
ゆっくり魔理沙 | 『殺した』っていえるか? |
ゆっくり霊夢 | 犯人が刃物を振り回さなかったら4ななかったん
だから、もちろん殺人罪よ。 |
マネ | でも、実際に被害者を56したのは荷物だぜ? |
ゆっくり霊夢 | おおん?やるか? |
ゆっくり魔理沙 | そう興奮するな。 |
ゆっくり魔理沙 | 『殺した』というためには、当然だけど、 |
ゆっくり魔理沙 | 刃物を振り回すことと人が4ぬということが、
原因と結果の関係になっていないといけない。 |
ゆっくり魔理沙 | この関係を『因果関係』
というんだけど、 |
ゆっくり魔理沙 | どういう場合に因果関係を
認めるかが問題になってくるんだ。 |
ゆっくり霊夢 | 刃物振り回さなかったら、
荷物が落ちてくることもなかったし、 |
ゆっくり霊夢 | 人が4ぬようなことも
なかったんだから因果関係はあるでしょ。 |
マネ | まずはそう考えるよな。 |
ゆっくり魔理沙 | 霊夢みたいに、刃物を振り回さなければ被害者は
4ななかった、 |
ゆっくり魔理沙 | だから、因果関係がある、 |
ゆっくり魔理沙 | と考えるのは条件説と呼ばれる
考え方と同じだ。 |
ゆっくり霊夢 | 当然よね。 |
ゆっくり魔理沙 | 昔の判例も条件説の考え方だったみたいだしな。 |
ゆっくり霊夢 | ほらね。 |
ゆっくり魔理沙 | ただ、 |
ゆっくり魔理沙 | 『その行為がなければ、
結果は起こらなかった』 |
ゆっくり魔理沙 | といえるときすべてに、
因果関係を認めるとすると、 |
ゆっくり魔理沙 | ほぼ因果関係が成立
することになってしまう。 |
ゆっくり霊夢 | それに何が問題が? |
マネ | じゃあ例えば、霊夢がAさんと喧嘩して、
Aさんがケガしてしまって救急車で運ばれたとする。 |
ゆっくり霊夢 | うん。 |
マネ | その救急車が事故にあって、
Aさんが4んでしまったとする。 |
ゆっくり霊夢 | うん。 |
マネ | 霊夢との喧嘩とAさんの4亡に
因果関係はある? |
ゆっくり霊夢 | いや、ないでしょ。 |
マネ | でも、条件説で考えると、
喧嘩がなかったら、 |
マネ | Aさんが救急車に乗ることもなかったし、
Aさんが4ぬこともなかったんだけど。 |
ゆっくり霊夢 | いや、原因は事故であって、
悪いのは事故を起こしたやつだわ。 |
ゆっくり魔理沙 | と、いう風に問題が起こってしまうわけだ。 |
ゆっくり霊夢 | あ、なるほど。 |
ゆっくり魔理沙 | そこで、紆余曲折を経て、出てきた考え方が |
ゆっくり魔理沙 | 条件説で因果関係があるとされる場合でも、
その因果関係を認めるのは、 |
ゆっくり魔理沙 | 社会通念上相当な場合のみに絞ろうとする
『相当因果関係説』が出てきたんだ。 |
ゆっくり霊夢 | 社会通念上って何?常識とかってこと? |
ゆっくり霊夢 | 誰が常識なんだよ。 |
マネ | 怒るな怒るな。 |
ゆっくり魔理沙 | さすがに社会通念だけだとざっくりしすぎ
だから、その中身についても議論があるんだ。 |
ゆっくり魔理沙 | このへんを表にしてみたぜ。 |
ゆっくり霊夢 | どんどん複雑になるな。 |
ゆっくり魔理沙 | 1つは、行為者が認識・予見していた、あるいは
できたであろう事情から相当性を考える、 |
ゆっくり魔理沙 | 主観的相当因果関係説。 |
ゆっくり魔理沙 | 予見は、予想できたみたいな意味だ。 |
ゆっくり魔理沙 | この説は主観的という言葉通り、行為者を中心にする
考え方だな。 |
ゆっくり霊夢 | 行為者が予見できたであろうって、それは『できたで
あろう』と考える第三者の主観が入りそうだけど、、、 |
ゆっくり魔理沙 | もう1つが、 |
ゆっくり魔理沙 | 行為時に客観的に存在した全事情と、行為後の一般人に
予見可能な事情を元に相当性を考える、 |
ゆっくり魔理沙 | 客観的相当因果関係説。 |
ゆっくり霊夢 | 客観的と言われると正しい気がする。 |
マネ | イメージはな。 |
ゆっくり魔理沙 | さらにもう1つがよくあるパターンで、 |
ゆっくり魔理沙 | 両極端の説が出てきて、
その間をとるような説が生まれるってことが |
ゆっくり魔理沙 | あるんだけど、 |
ゆっくり魔理沙 | ここに関してもそうで、 |
ゆっくり魔理沙 | 行為者が認識・予見していた事情と、一般人が認識・予見
できたであろう事情を元に相当性を考える |
ゆっくり魔理沙 | 折衷的相当因果関係説が3つ目の説だ。 |
ゆっくり霊夢 | 間をとってるだけあってバランスがよさそうね。 |
ゆっくり霊夢 | ただ、この3つが具体的にどう違ってくるのか
よくわからないね。 |
ゆっくり魔理沙 | ここに関しては有名な血友病の事例があるんだけど、 |
ゆっくり霊夢 | 血友病ってどんな病気? |
ゆっくり魔理沙 | 血が固まりにくい病気だ。 |
ゆっくり魔理沙 | 行為者が実は血友病である被害者を痛めつけてやろうと
殴った結果、 |
ゆっくり魔理沙 | 被害者は血が止まらず4んでしまうというものだ。 |
ゆっくり魔理沙 | そして、行為者は被害者が血友病であることを知らない
という設定だ。 |
ゆっくり魔理沙 | この場合、傷害の故意があるのは当然なんだけど、
殴る行為と4亡について因果関係を認めるのかが問題で、 |
ゆっくり魔理沙 | 条件説だと殴らなければ4ななかったわけなので、
因果関係が認められ、傷害致死罪となる。 |
ゆっくり霊夢 | でも、さすがに血友病だったというのは
特殊すぎでしょ? |
ゆっくり魔理沙 | そうだな。 |
ゆっくり魔理沙 | そこで相当因果関係説では絞りを入れて
いくわけなんだけど、 |
ゆっくり魔理沙 | 社会通念の中身の違う3説の考え方の違いが
表れてくるんだ。 |
ゆっくり霊夢 | ほうほう。 |
ゆっくり魔理沙 | この事例では、被害者が血友病であるという事情は、
事前に知らなければ |
ゆっくり魔理沙 | 行為者であろうと一般人であろうと認識・予見は
できるものじゃない。 |
ゆっくり魔理沙 | だから、主観説と折衷説では社会通念上相当と
認められず、殴ると4亡の因果関係が否定される。 |
ゆっくり霊夢 | この結論が私は納得できるな。 |
ゆっくり魔理沙 | 一方、客観説だと、行為時に存在した客観的全事情を
考慮するので、 |
ゆっくり魔理沙 | 血友病である事情は殴られるときに存在しているので、
社会通念上因果関係を認めるのが相当とされ、 |
ゆっくり魔理沙 | 4亡の責任も負うことになる。 |
ゆっくり霊夢 | 少なくとも私の考えは
客観説ではないわ。 |
ゆっくり霊夢 | 判例はどうなの? |
ゆっくり魔理沙 | 判例はどうやら『危険の現実化』が高いかどうかで
判断しているようなんだ。 |
ゆっくり魔理沙 | つまり、さっきの血友病の例でいえば、 |
ゆっくり魔理沙 | 特殊な事情を予見できるかどうか
というよりは、 |
ゆっくり魔理沙 | 殴る行為が、4亡という結果の責任を負わせられるほど
危険なものだったかどうかで、 |
ゆっくり魔理沙 | 因果関係の有無を判断しているようなんだ。 |
ゆっくり霊夢 | 危険なことしたら、
その分の責任はとれよってってことか。 |
ゆっくり霊夢 | 小難しい理屈はわからないけど、
感覚的にはなんとなくわかる気がする。 |
ゆっくり霊夢 | ところで、この考え方で血友病の例を
考えるとどうなるんだろう? |
ゆっくり魔理沙 | どうだろう。 |
ゆっくり魔理沙 | もっと具体的にみて、殴る程度が
4亡の危険があるほどだったかどうかで |
ゆっくり魔理沙 | 判断するんじゃないだろうか。 |
ゆっくり霊夢 | 今までの説にとらわれない
判例さんさすがっす。 |
ゆっくり魔理沙 | と、こんな感じで刑法199条から代表的な解釈の
部分を話したわけだけど、 |
ゆっくり魔理沙 | なんとなく解釈の雰囲気つかめたか? |
ゆっくり霊夢 | ていうか長いわ。 |
ゆっくり霊夢 | まあ、なんとなく解釈は誰かのケチがついてはじまって
るぽいのはわかった。 |
マネ | まあ、言葉の意味があいまいなところほどケチを
つけやすい、というのはあるかもな。 |
ゆっくり魔理沙 | じゃあ、ここからは解釈の方法について話していくぜ。 |
ゆっくり魔理沙 | これもまた例を出しながらがいいかな。 |
ゆっくり霊夢 | もうさっきみたいな複雑なのはごめんだよ。 |
ゆっくり魔理沙 | わかってるって。 |
ゆっくり魔理沙 | 適当だけど、 |
ゆっくり魔理沙 | ちょっと怪しげな建物があったとして、その入り口に、 |
ゆっくり魔理沙 | 『子供は立ち入りを禁止する』って張り紙がしてあった
とする。 |
ゆっくり霊夢 | 立ってダメなら
ほふく前進で入ればいいじゃない。 |
マネ | パンがなければケーキを
食べなさいみたいなノリでいうな。 |
ゆっくり魔理沙 | さて、入れないのはどんな人でしょう? |
ゆっくり霊夢 | そりゃ子供でしょうよ。 |
ゆっくり霊夢 | そう書いてあるんでしょ。 |
マネ | じゃあ、霊夢のいう『子供』って何歳くらいまでとか、
どういう意味でとらえてるの? |
ゆっくり霊夢 | そりゃ、電車の子供料金は小学生までだったはずだから、 |
ゆっくり霊夢 | 小学生までが子供。 |
マネ | なるほどね。 |
ゆっくり魔理沙 | そういう感じで、条文の文言からそのまま
意味を読み取ろうとするのを、 |
ゆっくり魔理沙 | 『文理解釈』というんだ。 |
マネ | 霊夢がいう『子供』も一理あるんだけど、 |
マネ | 大人と子供という対の関係を考えれば、 |
マネ | 18歳で成人、つまり法律的にも大人になるわけだから、 |
マネ | 18歳未満は子供ってとらえることもできないか? |
ゆっくり霊夢 | そういわれたらそうだねえ。 |
ゆっくり魔理沙 | 他にも、辞書なんかで『子供』を調べると、『幼い者』
という意味があったりする。 |
ゆっくり魔理沙 | 幼稚園に『幼い』という字があることから、 |
ゆっくり魔理沙 | 小学校に入るまでを『子供』と考える
こともできそうじゃないか? |
ゆっくり霊夢 | それも納得できるなあ。 |
ゆっくり魔理沙 | 別にどれが正解ってわけじゃないんだけど、 |
ゆっくり魔理沙 | 霊夢の『子供は小学生まで』という文理解釈を
基準にした場合、 |
ゆっくり魔理沙 | 18歳未満までを『子供』とするのを『拡大解釈』、 |
ゆっくり魔理沙 | 幼稚園児までを『子供』とするのを
『縮小解釈』というんだ。 |
ゆっくり魔理沙 | 拡大解釈と縮小解釈は、言葉の意味を広げて、
あるいは狭めて読もうとする解釈だな。 |
ゆっくり魔理沙 | ただし、言葉の意味から
かけ離れた意味はダメだぜ。 |
ゆっくり霊夢 | 『人』の始まりと終わりも拡大解釈や縮小解釈を
してるって感じだったのね。 |
マネ | そういうことになるかな。 |
ゆっくり魔理沙 | じゃあ、今度は質問を変えるけど、 |
ゆっくり魔理沙 | 身長130cmの子供みたいに見える
成人の人は店に入れる? |
ゆっくり霊夢 | 大人はもちろん入れるでしょ? |
マネ | でも、子供じゃなかったら入っていいとは一言も
いってないよな? |
ゆっくり霊夢 | おう、なんだその子供みたいな屁理屈。 |
マネ | お前のほふく前進なら入れるより
マシだろ。 |
ゆっくり魔理沙 | 霊夢みたいに、『子供』に当てはまらない人なら、
誰でも建物に入れるって考えるのを、 |
ゆっくり魔理沙 | 『反対解釈』っていうんだ。 |
ゆっくり霊夢 | あ、今のも解釈になるの? |
ゆっくり魔理沙 | 反対解釈は、あえて条文に書いてないならば、その条文と
は反対の結論に考える解釈だ。 |
ゆっくり魔理沙 | でも、年齢確認をしないと
子供と判断できないなら、 |
ゆっくり魔理沙 | 子供に見える人はみんな立ち入りを禁止に
してしまおうと考えることもできるよな? |
ゆっくり霊夢 | それはちょっとやりすぎじゃない? |
ゆっくり魔理沙 | 霊夢のいうことも一理あるんだけど、詳しくは後でな。 |
ゆっくり魔理沙 | 今みたいに、『子供』にはあてはまらないんだけど、
子供みたいだからダメといって、 |
ゆっくり魔理沙 | 本来の言葉の意味からは当てはまらないけど、
似たようなものだから同じように考えようとする解釈を |
ゆっくり魔理沙 | 『類推解釈』というんだ。 |
ゆっくり霊夢 | それもありなのか。 |
ゆっくり霊夢 | それにしても、『子供』という言葉だけでこんなにも
解釈が出てくるんだね。 |
ゆっくり魔理沙 | そうだな。 |
ゆっくり魔理沙 | でも、どの解釈でもいいってわけにはいかない。 |
ゆっくり魔理沙 | 何かしらの根拠をもって、この解釈が妥当という
結論を出さないといけないんだ。 |
ゆっくり霊夢 | 根拠? |
ゆっくり魔理沙 | 今回の例では張り紙一つだから難しいけど、 |
ゆっくり魔理沙 | ほかの条文を参考にしたり、 |
ゆっくり魔理沙 | 法律をつくった立法者の意思を根拠にしたり、 |
ゆっくり魔理沙 | その法律が作られた目的、趣旨を根拠にしたりするぜ。 |
ゆっくり魔理沙 | ただ、基本は法律の作られた目的・趣旨から根拠づける
ことが多いかな。 |
ゆっくり魔理沙 | そもそも、法律は何かを達成したくてつくるわけで、 |
ゆっくり魔理沙 | その部分を完全に無視はできないからな。 |
ゆっくり霊夢 | まあ、意味もなく法律をつくるはずがないものね。 |
ゆっくり魔理沙 | ただ、趣旨を根拠とするといっても、
法律の解釈にはそれ以前に、 |
ゆっくり魔理沙 | こういうことを考えてやるべきっていう姿勢や、暗黙の
ルールが存在したりする。 |
ゆっくり霊夢 | 書いてないことを考えないといけないのか。 |
ゆっくり魔理沙 | 前の講座でも伝えたけど、 |
ゆっくり魔理沙 | 法には社会統制機能、紛争解決機能、活動促進機能、
資源配分機能という4つの機能があったよな。 |
ゆっくり霊夢 | なんか聞いたことある。 |
マネ | だから言ってるのよ。 |
ゆっくり魔理沙 | 法解釈においては、この4つの機能が果たされるような
『公平かつ妥当』なものにする必要があるってことだ。 |
マネ | 平たくいうと、いろんな方面からみても文句が出にくい
ように解釈しないといけないってことだな。 |
ゆっくり霊夢 | 各方面に配慮しすぎた面白みが減ったエンタメみたいね。 |
マネ | 気を付けること多いもんなあ。 |
ゆっくり魔理沙 | 解釈次第ではどんな結論にも
持っていけかねないからな。 |
ゆっくり霊夢 | 確かに、どうとでも解釈できることはさっきの例で
よくわかったわ。 |
マネ | 余談だけど、 |
マネ | 最高裁判所には、ギリシャ神話の法の女神『テミス』
をモデルとして作られた |
マネ | 『正義』のブロンズ像があるらしいんだが、 |
マネ | 左手の天秤は『公平・平等』を、右手の剣は『公平な裁判
によって正義を実現するという強い意志』を |
マネ | あらわしているそうだから、法解釈の原点は
これなんだろうな。 |
ゆっくり霊夢 | なんかかっこいいね。 |
ゆっくり魔理沙 | 次に、法解釈する上では知っておかなければならない
ルールだけどな、 |
ゆっくり魔理沙 | まず、法には条文に書かれていない原理原則がある
場合がある。 |
ゆっくり霊夢 | いや、ちゃんと条文に書いておいてよ。 |
ゆっくり魔理沙 | そう思うのもわからないでもないけど、 |
ゆっくり魔理沙 | さっき言った基本姿勢を守るための暗黙のルールみたいな
ものだと思ってもらえばいい。 |
ゆっくり魔理沙 | 主なものをあげると、例えば、民法でいえば
契約自由の原則、 |
ゆっくり魔理沙 | 刑法だと罪刑法定主義なんかがそうだな。 |
ゆっくり霊夢 | ちなみに、それぞれどんなルールなの? |
ゆっくり魔理沙 | 契約自由の原則は、文字通り、契約するかしないか、
誰と契約するか、契約の中身などを自由に決められる |
ゆっくり魔理沙 | という原則だ。 |
ゆっくり霊夢 | え?じゃあNHKの受信料はダメじゃないの? |
ゆっくり魔理沙 | それはダメじゃないって最高裁判例あるぜ。 |
ゆっくり霊夢 | そうなのね。 |
ゆっくり魔理沙 | ただ、NHK側も嫌がる人と受信料契約するには毎回裁判
しないといけなくなったけどな。 |
ゆっくり霊夢 | へえ。 |
ゆっくり魔理沙 | 罪刑法定主義のほうは、どのような行為が犯罪として
処罰されるか、どのような刑罰が科されるかについて、 |
ゆっくり魔理沙 | あらかじめ法律で規定しなければならないという原則だ。 |
ゆっくり魔理沙 | これは憲法31条に『何人も、法律の定める手続によらなけ
れば、その生命若しくは自由を奪はれ、 |
ゆっくり魔理沙 | 又はその他の刑罰を科せられない。』と書かれている。 |
ゆっくり霊夢 | これは一応書いてくれてはいるのね。 |
マネ | この罪刑法定主義が、さっき霊夢が言ってたことと
つながってくるんだけど、 |
ゆっくり霊夢 | 私が言ったこと? |
マネ | 見た目が子供なら、立ち入りを禁止に
してしまおうという類推解釈をやりすぎって言ってたろ? |
ゆっくり霊夢 | そうだった。 |
マネ | 類推解釈は、言葉の意味を超えて、言い換えれば
法律の趣旨を超えて、 |
マネ | 適用範囲を不当に広げる恐れがあるよな。 |
ゆっくり霊夢 | そうよ。 |
ゆっくり霊夢 | 子供向けのルールを子供に似てるからって大人にも
あてはめちゃダメでしょ。 |
マネ | だから、刑法では原則として
類推解釈は禁止されているんだ。 |
ゆっくり霊夢 | それも暗黙のルールか。 |
マネ | まあ、そうだな。 |
ゆっくり魔理沙 | ただ、適用されようとしてる人にとって、有利になるよう
な類推解釈は、罪刑法定主義に反しないとされている。 |
ゆっくり霊夢 | お得なら許す。 |
マネ | 目線が犯罪者なのよ。 |
ゆっくり魔理沙 | 次の知っておくべきルールは、強行規定と任意規定だな。 |
ゆっくり魔理沙 | さっき、契約自由の原則について伝えたけど、 |
ゆっくり魔理沙 | 絶対自由ってわけじゃなくて、法律で制限されている
場合がある。 |
ゆっくり魔理沙 | そんな、契約で法律と別の内容を定めたとしても、
法律が強制的に優先して適用される規定を |
ゆっくり魔理沙 | 『強行規定』というんだ。 |
ゆっくり魔理沙 | 例えば、民法90条は『公の秩序又は善良の風俗に反する
法律行為は、無効とする』と定めている。 |
ゆっくり魔理沙 | 前に話した利息制限法の上限を大きく超える金利で
設定した金銭の貸し付けは、 |
ゆっくり魔理沙 | 借りた側の合意があったとしても、90条によって
無効になる。 |
ゆっくり霊夢 | グレーゾーン金利がどうとか言ってたね。 |
ゆっくり魔理沙 | 一方、任意規定は契約内容が法律とは別の内容になったら
契約内容のほうが優先される規定だ。 |
ゆっくり魔理沙 | 例えば、民法633条には、『報酬は、仕事の目的物の
引渡しと同時に、支払わなければならない。』 |
ゆっくり魔理沙 | と定められているが、これは任意規定とされていて、
契約する両者が月末に払うという合意があれば、 |
ゆっくり魔理沙 | 別に月末の支払いでも構わないんだ。 |
ゆっくり霊夢 | 『しなければならない』って書いてあるのにややこしい
なあ。 |
ゆっくり魔理沙 | 判例の解釈などで判断されている場合もあるので、 |
ゆっくり魔理沙 | 契約書を作る場合はちゃんと確認しないと
大変なことになるかもな。 |
ゆっくり霊夢 | 書いておいてくれよお。 |
ゆっくり魔理沙 | 次の知っておくべきルールが、遡及効と将来効。 |
ゆっくり魔理沙 | 遡及効とは過去に遡って法的な効果が生じること、 |
ゆっくり魔理沙 | 将来効とはある時点から将来に向かって法的な効果が
及ぶことだ。 |
ゆっくり魔理沙 | 将来効はこれからのことだから、まあ受け入れやすいと
思うんだけど、 |
ゆっくり魔理沙 | 遡及効は過ぎ去ってしまった過去の状態を変化させる
ことになるから、 |
ゆっくり魔理沙 | いろいろトラブルが起こりやすいことは想像できるだろ? |
ゆっくり霊夢 | 普通過去は変わらないものね。 |
ゆっくり魔理沙 | 遡及効かどうかは、法律に書いてあるものもあれば、
解釈によって認められたものもある。 |
ゆっくり霊夢 | 書いておいてくれよお。 |
マネ | そればっかり。 |
ゆっくり魔理沙 | 他にも、知っておくべきルールとして、矛盾する法令が
ある場合のルールなどがある。 |
ゆっくり霊夢 | ちゃんと一貫しといてくれよお。 |
ゆっくり魔理沙 | 法律だって、かなり昔に作られたものもあれば、
最近できたものだってある。 |
ゆっくり魔理沙 | 仕方ないだろ。 |
ゆっくり霊夢 | そういうもんか。 |
ゆっくり魔理沙 | ちなみになんだけど、実は、解釈も法律の中で
してくれてるものがあったりする。 |
ゆっくり霊夢 | そうなの? |
ゆっくり魔理沙 | その場合を法規的解釈というんだ。 |
ゆっくり霊夢 | 全部そうやってくれたらいいのに。 |
ゆっくり魔理沙 | 法規的解釈の中でも種類があって、 |
ゆっくり魔理沙 | 1つが、定義規定だ。 |
ゆっくり魔理沙 | 法律の中で定義が具体的に書いてある。 |
ゆっくり魔理沙 | 例えば、以前テーマにしたマンションの末路のところで
出てきた法律で、 |
ゆっくり魔理沙 | 『建物の区分所有等に関する法律』があるんだけど、 |
ゆっくり魔理沙 | この2条では、『区分所有権』など出てくる用語について
『この法律において、○○とは××をいう』 |
ゆっくり魔理沙 | という風に定義が定められている。 |
ゆっくり霊夢 | ここまで書いてくれてたら親切だね。 |
ゆっくり魔理沙 | 別パターンとして、かっこ書きで定義を伝えている場合
もあるぜ。 |
ゆっくり霊夢 | ほう。 |
ゆっくり魔理沙 | 次の法規的解釈は、みなし規定だ。 |
ゆっくり魔理沙 | みなす規定は、『○○は××とみなす。』として、
本来の言葉の意味ではない解釈を強制するものだ。 |
ゆっくり霊夢 | 結構強引なのね。 |
ゆっくり魔理沙 | 例えば、今回の冒頭で話題に出した胎児について、 |
ゆっくり魔理沙 | 民法の886条では、『胎児は、相続については、
既に生まれたものとみなす。』として、 |
ゆっくり魔理沙 | 本来は母親のお腹の中にいる子を意味する
『胎児』という言葉を、 |
ゆっくり魔理沙 | 相続に限り生まれていることにして扱うように強制
されている。 |
ゆっくり霊夢 | これも書いてなかったら
解釈することになったのかな? |
ゆっくり魔理沙 | ちなみに、似た言葉として、『推定する』という言葉
が使われることがある。 |
ゆっくり魔理沙 | 例えば、民法772条には、『妻が婚姻中に懐胎した子は、
当該婚姻における夫の子と推定する。』とある。 |
ゆっくり魔理沙 | でも、これは違うこともあるよね? |
ゆっくり霊夢 | ドロドロしてきたねえ。 |
マネ | 昼ドラ見てる主婦なみに
テンションあがってんな。 |
ゆっくり魔理沙 | 『みなす』と『推定する』の違いは、反証によって
覆るかどうかにあるんだ。 |
ゆっくり魔理沙 | 『みなす』は反証の余地がなく、 |
ゆっくり魔理沙 | どんなに『胎児は生まれていない子供だよ』と熱弁を
したところで、 |
ゆっくり魔理沙 | 胎児が相続において生まれたものとして扱われることが
覆らないのに対し、 |
ゆっくり魔理沙 | 『推定する』では、とりあえずそういうことにしとく
ってな感じで、 |
ゆっくり魔理沙 | もし、DNA鑑定かなんかで夫の子でないこと
が判明した場合、 |
ゆっくり魔理沙 | 夫の子でないと認められることになる。 |
ゆっくり霊夢 | 似たような意味っぽいけど、法律ではちゃんと使い分け
られてるんだね。 |
ゆっくり魔理沙 | 次の法規的解釈は『目的規定』だ。 |
ゆっくり魔理沙 | よく法律の1条に書かれていることなんだけど、 |
ゆっくり魔理沙 | 例えば、道路交通法1条では、 |
ゆっくり魔理沙 | 『この法律は、道路における危険を防止し、その他
交通の安全と円滑を図り、 |
ゆっくり魔理沙 | 及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを
目的とする。』と定められている。 |
ゆっくり霊夢 | なんでわざわざ目的なんかを法律に書くの? |
ゆっくり魔理沙 | 解釈の方向性になるからな。 |
ゆっくり魔理沙 | 目的が書かれていると、 |
ゆっくり魔理沙 | 『この法律の目的は1条にあるように○○だから、
この部分はこう解釈すべき』っていいやすいだろ? |
ゆっくり霊夢 | 確かに、法律の趣旨が書いてくれてるなら解釈の理由
付けもしやすいね。 |
ゆっくり魔理沙 | 似たものとして、『趣旨規定』がある。 |
ゆっくり魔理沙 | これも、法規的解釈の1つに分類されるんだけど、 |
ゆっくり魔理沙 | 法律のまとめみたいになっているから、目的規定と
比べるとちょっとリーダーシップに欠ける部分がある。 |
ゆっくり魔理沙 | 例えば、会社法1条では、 |
ゆっくり魔理沙 | 『会社の設立、組織、運営及び管理については、
他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、 |
ゆっくり魔理沙 | この法律の定めるところによる。』と定められている。 |
ゆっくり霊夢 | 何をするかはわかるけども、どうしていきたいのかという
方向性は確かにわかりにくいね。 |
ゆっくり魔理沙 | 一方、解釈の仕方にまで
法律が口を出してくる場合もある。 |
ゆっくり魔理沙 | これは法規的解釈の中でも
『解釈規定』と呼ばれるものだ。 |
ゆっくり魔理沙 | 例えば民法2条には、『この法律は、個人の尊厳と両性の
本質的平等を旨として、解釈しなければならない。』 |
ゆっくり魔理沙 | と定められている。 |
ゆっくり霊夢 | ついにストレートに注文つけてきた。 |
ゆっくり魔理沙 | 注文といっても、あくまで方向性だけどな。 |
ゆっくり魔理沙 | これで、法律の解釈については一通りのことは
話せたんじゃないだろうか? |
ゆっくり霊夢 | 今回のは長かったね。 |
ゆっくり霊夢 | 満足した? |
ゆっくり魔理沙 | だいぶな。 |
マネ | めちゃくちゃ時間かかったし、『しばらくはいいかな』と
思えるくらいには。 |
ゆっくり魔理沙 | こういう解釈の仕方なんかを簡単に知っておくと、 |
ゆっくり魔理沙 | 新しい法律ができたときに、理解しやすいと思うんだ。 |
マネ | 法律の解説なんかを読んでも、全然理解できないって
こともあるしな。 |
ゆっくり霊夢 | 最初の刑法の話なんか、
私全然頭に入ってこなかったしね。 |
マネ | 少しはあってほしかったな。 |
ゆっくり魔理沙 | 法律の話はこれくらいにして、次回からは、溜めてある
テーマをまたやっていくぜ。 |
マネ | 忙しくて手がつけられてないけど、ネタだけは
集めてるのよね。 |
ゆっくり霊夢 | 最後までご視聴ありがとうございました。 |
ゆっくり魔理沙 | それではまた次回! |
ゆっくり霊夢 | それではまた次回! |
編集後記
ついに、法律講座最終です。
途中で構成を大幅に変えたりしたので、えらく時間がかかってしまいました。
最初は前半の刑法199条の話とからめながら解釈の方法について伝えていくつもりの構成でしたが、どうしてもうまく織り交ぜることができず、結局後半でまとめてやる形になってしまいました。
前半部分なくてもよかったかもしれませんが、どうしてもリアルな解釈の部分を入れたかったので、結局30分を超える動画になってしまいました。
再生回数伸びないだろうなあ(笑)
ネタとしてもニーズとかまったく考えずだし、
中身も小難しい話ばっかりだしね。
でも、やりたいことを思いっきりやってみるというのも、
精神的にはよかったと思います。
かなり時間と体力使ったので、もうしばらくやらないですけどね。
こだわりが強いとどこまででも時間がかけられますが、
やはり、どこかで妥協しないと終わりがきませんね。
前にどこかで書いたかもしれませんが、
実は、僕大学時代は法律を学んでたんですよ。
ただ、在学中はなぜ動画のような議論になるのか
全然理解できてませんでした(笑)
だから、学生時代の歴史の勉強みたいに、
ただただ覚えるばっかり。
でも、社会人になって、問題提起→問題解決に向けて考える
という経験を経て、ようやく大学でやってたことが理解できてきたんですね。
だからこそ、どこかでこの「理解した喜び」みたいなものを発散したかったのかもしれません。
次回は何にしようかな~?
ネタはたまってるんですが、動画にできるか検証していかないといけないので、
ちょっと時間かかるかもしれません。
GWもやりたいことはたくさんあったのに、この動画にほとんど使っちゃったしなあ。
サムネイルは、第1回、2回と合わせて、
夜の学校にしてみました。
今、この動画のクリック率見てみたら、脅威の1%切ってました(笑)
今までも低い数字それなりにありましたけど、
そんな数字見たことないですよ(驚)
さすがにちょっとやりすぎたかも?
今後はさすがにもうちょっとニーズも分析しつつ投稿していこうかな?
ただでさえ時間ないのにやることがまた増える…