動画概要
憲法9条の全貌に迫る:戦争放棄の意味とその限界
今回の動画では、日本国憲法第9条について徹底解説しています。9条は「戦争の放棄」を定めた条文ですが、その中身は非常に複雑で、多くの議論と解釈の余地を残しています。自衛権、戦力の定義、交戦権の否認、さらには自民党憲法改正草案における大幅な変更案まで、憲法9条が抱える問題と可能性を詳しく掘り下げています。
9条1項と2項の条文とその解釈
9条1項では、国際平和を誠実に希求し、「国権の発動たる戦争」と「武力による威嚇または武力の行使」を国際紛争解決の手段として放棄することが明記されています。2項では、その目的達成のために「陸海空軍その他の戦力を保持しない」「国の交戦権を認めない」と定めています。
一見シンプルなこの条文ですが、「国権の発動たる戦争」とは何か、「武力の行使」「武力による威嚇」とはどの程度を指すのか、さらには「国際紛争を解決する手段としては」という条件がどこまでかかるのか、といった解釈で見解が分かれます。
国権の発動たる戦争の意味
「国権の発動たる戦争」は国の行為としての戦争を意味するとされますが、国権の発動でない戦争の存在についても議論があります。国際協調の下で行われる武力行使はこれに該当しないとする説もありますが、政府見解では国連決議に基づくものであっても国の行為である以上、該当するとされています。
武力行使と自衛権の関係
「武力の行使」と「武力による威嚇」は満州事変や日華事変のような軍事行動を指し、正当防衛的な自衛のための武器使用は含まれないと考えられています。ただし、過剰防衛に当たる場合は「武力の行使」とされる可能性があります。この点はPKO法の議論でも重要となりました。
自衛権をめぐる見解の対立
9条の解釈では、自衛戦争を放棄しているのか、自衛権の行使は認められるのか、という論点で大きく見解が分かれます。少数説は「自衛戦争も放棄しつつ自衛権の行使は戦争ではない」とし、多数説は「国際紛争を解決する手段としては」という条件の下、自衛戦争は含まれないとします。
全面放棄説・限定放棄説・2項全面放棄説
全面放棄説は、戦争目的の区別が不可能である以上、全戦争を放棄したとする説です。限定放棄説は、国際紛争を解決する手段としての侵略戦争のみを放棄し自衛戦争は放棄しないとします。2項全面放棄説は、1項は限定放棄でも、2項で戦力不保持を定めた以上、結果的に全戦争を放棄したことになると解釈します。
自衛権行使の範囲と政府見解
政府は「自衛のための必要最小限度の実力」を超えるものを戦力とし、自衛権は否定されていないとの立場です。この見解では、個別的自衛権はもちろん、集団的自衛権についても条件を設けて行使を認める方向へ解釈が広げられています。
戦力の定義をめぐる議論
「戦力」とは何かについても多様な見解が存在します。戦争に役立つ可能性のある能力を全て含める説、軍隊または軍隊に転化しうる組織を戦力とする説、近代戦争遂行に役立つ装備と編成を備えたものを戦力とする説、そして政府の「自衛のための必要最小限度の実力を超えるもの」を戦力とする見解です。
政府見解は情勢や科学技術の進歩に応じ、必要最小限度の実力の内容を決めるとしています。そのため、解釈次第で核兵器保有も理論上否定できないとする指摘もあります。
米軍駐留と憲法9条
米軍駐留が憲法9条2項の戦力不保持に反するかは、砂川事件判決で争われました。第一審は違憲としましたが、最高裁は「自衛権を否定していない以上、必要な防衛力不足を外国に依頼するのは禁じられていない」「安全保障条約は高度な政治性を持つため、裁判所の審査権の範囲外」とし、米軍駐留を合憲としました。
自民党憲法改正草案の9条
自民党の憲法改正草案では、9条は大きく書き換えられています。2項が削除され、国防軍の保持が明記され、公の秩序維持など国内的権限の強化、自衛のための行動が条文上認められる形となっています。さらに国民の国防協力義務を定め、徴兵制の導入余地を残す構造です。
国防軍の権限と国会承認のあり方
国防軍の行動は原則として国会の承認を必要としますが、事後承認の可能性があり、軍の暴走を防げるか懸念が残ります。また「公の秩序維持」の活動が認められ、デモや集会への弾圧の道が開かれる危険も指摘されています。
国民の義務と徴兵制の可能性
改正草案の9条3項では「国民と協力して防衛の義務を果たす」と記載され、徴兵制を含む強制的な国防協力を可能とする条文と読める余地が残されています。国民の権利の名の下に、義務として戦争に動員されるリスクが指摘されています。
まとめ
憲法9条は単なる戦争放棄の条文にとどまらず、自衛権、戦力、交戦権、そして国のあり方そのものを規定する根幹です。その解釈の幅は広く、政府見解も時代とともに変化してきました。自民党憲法改正草案が成立すれば、9条の平和主義の姿勢は大きく変わり、軍事力の行使に対する制約が緩和される可能性があります。視聴者の皆さんには、今回の解説をもとに、自らの目で9条の現状と改正草案の意味を見極め、次の選挙や政治判断に生かしていただければと思います。次回は10条以降、国民の権利に関する条文の解説に進みます。
動画テキスト
キャラクター | セリフ |
ゆっくり魔理沙 | さて、次は第2章戦争の放棄に入っていくぜ。 |
ゆっくり魔理沙 | この章は9条のみだ。 |
ゆっくり霊夢 | それじゃサクッといけるね。 |
ゆっくり魔理沙 | どうかな。 |
ゆっくり魔理沙 | この9条から日本国憲法のさらなる核心部分に切り込んで
いくことになる。 |
ゆっくり霊夢 | まだまだ先は長そうだ。 |
ゆっくり魔理沙 | 9条の1項は、『日本国民は、正義と秩序を基調とする
国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、 |
ゆっくり魔理沙 | 武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する
手段としては、永久にこれを放棄する。』としている。 |
ゆっくり魔理沙 | また、9条2項は、 |
ゆっくり魔理沙 | 『前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。』 |
ゆっくり魔理沙 | となっている。 |
ゆっくり霊夢 | 要は戦争を放棄するし、そもそも武力を利用すること
、戦力を持つことさえも放棄するってこと? |
ゆっくり魔理沙 | その理解だと自衛隊の存在自体も否定的になるし、話は
そう単純じゃない。 |
ゆっくり魔理沙 | まず、9条の主語は『日本国民』となっているが、これは
『日本国』と同じ意味で、 |
ゆっくり魔理沙 | 国民一人一人をあらわしたものではないとされている。 |
ゆっくり霊夢 | そりゃそうでしょ。 |
ゆっくり霊夢 | でも、もしこれが国民1人1人をあらわしたものだと
したらどうなるんだろう? |
ゆっくり魔理沙 | おそらく、海外の軍隊の傭兵になることができないとか
いう話になるんじゃないかと思うが、 |
ゆっくり魔理沙 | この点はそんなにもめている点ではないようだ。 |
ゆっくり魔理沙 | 次に、『国権の発動たる戦争』とは、 |
ゆっくり魔理沙 | ざっくりいうならば、『国の行為としての戦争』
いう理解でいいんじゃないかと思う。 |
ゆっくり霊夢 | まあ、そうでしょうね。 |
ゆっくり魔理沙 | ただ、この言葉の意味も含め、国権の発動
でない戦争の存在については議論がある。 |
ゆっくり霊夢 | そっか。 |
ゆっくり霊夢 | 国権の発動たる戦争があるってことは、
逆に国権の発動ではない戦争があるって読めるのか。 |
ゆっくり魔理沙 | 国際的な合意の上、協調のために行われる場合は、『国権
の発動たる戦争』にあたらないとする考え方もあるんだ。 |
ゆっくり魔理沙 | この考え方によれば、例えば、国連憲章43条の国連軍が
組織された場合の戦争は、 |
ゆっくり魔理沙 | 国連の権威の下でなされる武力行使だと考え、 |
ゆっくり魔理沙 | 『国権の発動たる戦争』に該当しないという
結論になる。 |
ゆっくり霊夢 | いやいや、憲法に戦力も保持しないなんて書かれている
のに、いくら国際的な協調のためだからって、 |
ゆっくり霊夢 | 戦争していい理由にはならないでしょ。 |
ゆっくり魔理沙 | 霊夢の言う通りで、 |
ゆっくり魔理沙 | 政府も、国連の決議に従って行為をするということは、
日本国の行為に違いないので、『国権の発動たる戦争』 |
ゆっくり魔理沙 | に該当すると考えている。 |
ゆっくり霊夢 | さすがにそうよね。 |
ゆっくり霊夢 | じゃあ、続きの『武力による威嚇又は武力の行使』は
どんな程度のもののことをいうの? |
ゆっくり魔理沙 | まず、『武力の行使』とは、満州事変や日華事変などの
ような、まるで戦争に付随する軍事行動のことをいう。 |
ゆっくり霊夢 | おん? |
ゆっくり魔理沙 | 戦争との違いは、宣戦手続きがとられているか、
中立法規などの戦時国債法規の適用を受けるかどうか |
ゆっくり魔理沙 | に求めることができるとされている。 |
ゆっくり魔理沙 | つまり、戦争と武力の行使の違いは、ちゃんと手続きを
踏んでいるか、戦時国際法の適用を受けるかどうか |
ゆっくり魔理沙 | の違いでしかなくて、実際には同じようなものなんだ。 |
ゆっくり魔理沙 | 戦争の中身に注目した言い方と考えてもいいかな。 |
ゆっくり霊夢 | 要するに武器を使って戦っちゃダメってこと? |
ゆっくり魔理沙 | いや、必ずしもそういうわけじゃない。 |
ゆっくり魔理沙 | 自分の身を守るために武器を使う場合は、『武力の行使』
にあたらないと考えられる。 |
ゆっくり魔理沙 | 自分の身を守るのは、誰しもが言われなくても持っている
権利だと考えられているからな。 |
ゆっくり霊夢 | 自分の身が危なかったら守るためにはなんとかするのは
当然だよね。 |
ゆっくり魔理沙 | ただ、右側の図を見てもらったらわかるが、
自己防衛のためとはいえ、 |
ゆっくり魔理沙 | 過剰防衛にあたると判断される場合は、
『武力の行使』になるぜ。 |
ゆっくり霊夢 | 過剰防衛、懐かしいなあ。 |
ゆっくり魔理沙 | この議論は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関す
る法律、PKO法が |
ゆっくり魔理沙 | まだ法律案で検討されているときに議論された。 |
ゆっくり魔理沙 | 湾岸戦争時に、『日本は金を出すだけかよ』と批判された
ことから、 |
ゆっくり魔理沙 | 自衛隊を派遣せざるを得ない流れになって
しまったからな。 |
ゆっくり霊夢 | 自衛隊派遣なんてしなけりゃいいじゃんって
ニュース見て思ってたけど、 |
ゆっくり霊夢 | 戦争をしないという姿勢を維持するのは、
結構大変なんだね。 |
ゆっくり魔理沙 | 憲法の話に戻って、『武力による威嚇』というのは、 |
ゆっくり魔理沙 | 『現実にはいまだ武力を行使していないが、自国の要求を
受け入れなければ武力を行使する |
ゆっくり魔理沙 | という態度を示すことによって相手国を威嚇し、強要する
こと』とされている。 |
ゆっくり魔理沙 | 該当例としては、1895年の三国干渉、1915年の
対華21カ条要求が挙げられている。 |
ゆっくり霊夢 | なるほどね。 |
ゆっくり霊夢 | ただ、憲法9条では、『国権の発動たる戦争』と、
『武力による威嚇又は武力の行使』を放棄するのは、 |
ゆっくり霊夢 | 『国際紛争を解決する手段としては』という条件がついて
いるよね? |
ゆっくり霊夢 | このことはどうとらえたらいいの? |
ゆっくり魔理沙 | いいところに目を付けたな。ちょっと冴えてきたんじゃ
ないか? |
ゆっくり霊夢 | てへ。 |
ゆっくり魔理沙 | まず、『国際紛争を解決する手段としては』の文言が
が『国権の発動たる戦争』にもかかるか、 |
ゆっくり魔理沙 | それとも、『武力による威嚇又は武力の行使』だけに
かかるかで見解が分かれている。 |
ゆっくり霊夢 | いや、それらは『と』で並べられているんだから、
どちらにもかかっていると思うのだけど? |
ゆっくり霊夢 | 私の日本語の理解がおかしい? |
ゆっくり魔理沙 | いやいや、私もそう思うよ。 |
ゆっくり魔理沙 | だけど、法解釈って、自分の導きたい結論に向かって
理由付けしていくものだから、 |
ゆっくり魔理沙 | そう考えることもできるって話よ。 |
ゆっくり魔理沙 | それに、『国権の発動たる戦争』にかからないとする
見解はやっぱり少数派だ。 |
ゆっくり霊夢 | さすがに文言的にちょっと無理があるもんね。 |
ゆっくり魔理沙 | ただ、日本国憲法の英文を見ると、『国際紛争を解決
する手段としては』は、 |
ゆっくり魔理沙 | 『武力による威嚇又は武力の行使』だけにかかっている
と読めなくもないんだ。 |
ゆっくり霊夢 | なるほど、それを根拠にそういう
解釈が生まれてきたんだね。 |
ゆっくり霊夢 | でも、日本の憲法なんだから、
日本語を重視しないとダメでしょ。 |
ゆっくり魔理沙 | ああ。だから苦しい理由付けであるのは間違いない。 |
ゆっくり魔理沙 | ちなみに、この少数説に従うと、 |
ゆっくり魔理沙 | 『国権の発動たる戦争』の放棄について、『国際紛争を
解決する手段としては』という制限がなくなるため、 |
ゆっくり魔理沙 | 戦争はすべて放棄する方向の結論に行きつく。 |
ゆっくり魔理沙 | つまり、戦争は自衛のためだろうが他の目的だろうが、
『国権の発動』として行われるものであり、 |
ゆっくり魔理沙 | 自衛戦争も含めてすべての戦争を放棄したものと
考える。 |
ゆっくり魔理沙 | ただ、自衛戦争を放棄しているからといって、自衛権を
否定しているというわけではないとするんだ。 |
ゆっくり霊夢 | 自衛戦争は放棄しているのに自衛権はある? |
ゆっくり魔理沙 | ああ。 |
ゆっくり魔理沙 | つまり、自衛権の行使は戦争ではない
と解釈しているんだ。 |
ゆっくり霊夢 | あ?どゆこと? |
ゆっくり魔理沙 | わかりにくいのも無理はないが、正当防衛の話を思い
出してほしい。 |
ゆっくり魔理沙 | 正当防衛は、条件を満たした反撃は違法性がなくなるから
罪じゃないという制度だった。 |
ゆっくり霊夢 | そういえばそんなような話したね。 |
ゆっくり魔理沙 | 自衛権の行使は、これの国バージョンをイメージして
もらったらいい。 |
ゆっくり魔理沙 | 自衛権行使には条件があって、 |
ゆっくり魔理沙 | その条件を満たした場合のみ自衛権の発動としての
武力行使が認められるってわけだ。 |
ゆっくり魔理沙 | で、政府の従来からの見解としての、自衛権行使の
3条件が |
ゆっくり魔理沙 | ①わが国に対する急迫不正の侵害があること、 |
ゆっくり魔理沙 | ②この場合にこれを排除するためにほかの適当な手
段がないこと、 |
ゆっくり魔理沙 | ③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、 |
ゆっくり魔理沙 | の3つだ。 |
ゆっくり霊夢 | 確かに、正当防衛の条件に似てるね。 |
ゆっくり魔理沙 | 裏を返せば、条件がひとつでもあてはまらないと、自衛
戦争というカテゴリに入ることになってしまう。 |
ゆっくり霊夢 | 防衛が過ぎると過剰防衛として犯罪になるように、
国の自衛権行使の過剰も許されないんだね。 |
ゆっくり魔理沙 | ただ、これは自分の国だけの話である
『個別的自衛権』の条件だ。 |
ゆっくり魔理沙 | さらに、仲良しの国も含めた自衛権、『集団的自衛権』
というのもあって、 |
ゆっくり魔理沙 | 条件も閣議決定されているが、今は話が脱線するから
後に回そう。 |
ゆっくり霊夢 | 一気に話が膨らんで混乱しちゃったよ。 |
ゆっくり魔理沙 | 悪い悪い。 |
ゆっくり魔理沙 | このあたりの話はほんとに複雑でややこしい。そもそも
自衛権だって、9条で否定されているんじゃないか、 |
ゆっくり魔理沙 | という議論だってある。 |
ゆっくり霊夢 | あ、もうそこからなんだ。 |
ゆっくり魔理沙 | その話もまた後に回すとして、 |
ゆっくり魔理沙 | 自衛戦争も含めて戦争はすべて放棄するけど、自衛権は
否定されないとするのが少数説の結論なんだけど、 |
ゆっくり魔理沙 | 多数説は、条文を文字通り読んで、 |
ゆっくり魔理沙 | 『国際紛争を解決する手段としては』について、 |
ゆっくり魔理沙 | 『国権の発動たる戦争』と『武力による威嚇又は武力の
行使』両方にかかると考えている。 |
ゆっくり霊夢 | やっぱりそうとらえるのが自然よね。 |
ゆっくり魔理沙 | ただ、かかるとしても、どこまで放棄するのか、
放棄の範囲で、見解が分かれる。 |
ゆっくり霊夢 | まだ分かれるんだ。 |
ゆっくり魔理沙 | まず、1つめの見解が『全面放棄説』だ。 |
ゆっくり魔理沙 | この説によると、戦争の目的を『侵略』か『自衛』か
区別するのは不可能であるため、 |
ゆっくり魔理沙 | すべての戦争は放棄されていると考える。 |
ゆっくり霊夢 | ここまでは少数説と同じこと言ってる。 |
ゆっくり魔理沙 | ただし、少数説と違うのは、自衛権も関係なく全面的に
放棄している点だ。 |
ゆっくり霊夢 | 徹底してるね。 |
ゆっくり魔理沙 | 理由として、9条2項は戦争を全面放棄する目的のために
『戦力を保持しない』と定めているんだと。 |
ゆっくり霊夢 | 説得力あるね。 |
ゆっくり霊夢 | ただ、だったらわざわざ『国際紛争を解決する手段とし
ては』って条件めいた言い方しなくてもよかったのにね。 |
ゆっくり魔理沙 | 確かに、そこは引っかかるよな。 |
ゆっくり魔理沙 | そこは同じように引っかかる人はいて、その条件めいた
言い方に注目した見解が『限定放棄説』だ。 |
ゆっくり魔理沙 | この見解では、この条件の部分が侵略戦争であることを
意味しているとし、 |
ゆっくり魔理沙 | 1項は侵略戦争のみを放棄しており、自衛戦争は放棄され
ていないという結論になっている。 |
ゆっくり魔理沙 | また、2項の『戦力』を『保持しない』というのも、侵略
戦争のための戦力を保持しないという意味であって、 |
ゆっくり魔理沙 | 『交戦権』の否認は、交戦国が持っているとされる
もろもろの権利は認めない旨を述べているに過ぎない、 |
ゆっくり魔理沙 | とする。 |
ゆっくり魔理沙 | つまり、自衛戦争ならば行うことができるし、そのための
自衛『戦力』を持つことは否定されていない、 |
ゆっくり魔理沙 | という結論になる。 |
ゆっくり霊夢 | これなら自衛隊の存在は矛盾しないね。 |
ゆっくり霊夢 | ただ、2項の『陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない』っていうのは、 |
ゆっくり霊夢 | やっぱり戦力を一切もっちゃダメってことを言っている
ような気がするのよ。 |
ゆっくり魔理沙 | じゃあ、霊夢は次に説明する『2項全面放棄説』がしっく
りくるかな。 |
ゆっくり魔理沙 | この見解は、1項については、限定放棄説と同じように
解釈するんだけど、 |
ゆっくり魔理沙 | 2項において戦力保持を禁止して交戦権も否定している
以上、結局すべての戦争を放棄しているのと同じことだ、 |
ゆっくり魔理沙 | と解釈する。 |
ゆっくり霊夢 | 確かに1番しっくりきそうだけど、この見解だと自衛隊は
存在できないことになるのよね? |
ゆっくり魔理沙 | まあ、そうなるよな。 |
ゆっくり霊夢 | 政府はどの見解をとっているの? |
ゆっくり魔理沙 | 霊夢がしっくりきていた、2項全面放棄説に近い考え方を
していると思われるんだ。 |
ゆっくり霊夢 | でも、さっきそれだと自衛隊は存在できないって
言ってたじゃない? |
ゆっくり魔理沙 | 政府の見解と2項全面放棄説と違うところは、 |
ゆっくり魔理沙 | 自衛権までも放棄したものではないとするところだ。 |
ゆっくり魔理沙 | この部分は、少数説の見解と似ているな。 |
ゆっくり霊夢 | それで、自衛権行使の3条件の話が出てくるわけだね。 |
ゆっくり魔理沙 | そういうことだ。 |
ゆっくり魔理沙 | ただ、全面放棄説や2項全面放棄説をとっていたとしても、
自衛権まで否定されるものではないと考えるのが |
ゆっくり魔理沙 | 多数派の見解のようだ。 |
ゆっくり霊夢 | さすがに、攻撃されてるのやられっぱなしっていうのは
おかしいもんね。サンドバッグはごめんだよ。 |
ゆっくり魔理沙 | そこで、自衛権の中身が問題となる。 |
ゆっくり霊夢 | 自衛権の中身? |
ゆっくり魔理沙 | どこまでの力を使っていいかって話だな。 |
ゆっくり魔理沙 | 例えば、素手しかダメなのか。 |
ゆっくり魔理沙 | 拳銃まではいいのか? |
ゆっくり魔理沙 | ミサイルはオッケーなのか? |
ゆっくり魔理沙 | とかな。 |
ゆっくり霊夢 | そりゃ素手しか無理だと拳銃相手
では守りようがないもんね。 |
ゆっくり霊夢 | さっきの自衛権の3条件の言葉を借りるなら、
最小限といえるならなんでも良さそうな気がするけど |
ゆっくり魔理沙 | そういうわけにはいかない。 |
ゆっくり魔理沙 | 憲法9条2項が『戦力』を
『保持しない』としているからな。 |
ゆっくり魔理沙 | 後回しにしてた話で、さっきの話の振り返りでも
あるんだけど、そもそも、 |
ゆっくり魔理沙 | 純粋な?全面放棄説や2項全面放棄説の考えを
するならば、 |
ゆっくり魔理沙 | 9条で自衛権は認められないという
結論になる。 |
ゆっくり霊夢 | そっか。 |
ゆっくり霊夢 | どこまでを『放棄』するのかの議論は、自衛権を
認めるかどうかの議論とかぶる部分があるんだね。 |
ゆっくり魔理沙 | そういうこと。 |
ゆっくり魔理沙 | だから、後回しにしたんだ。 |
ゆっくり魔理沙 | ただ、それらの見解をとっていたとしても、
自衛権まで認めないとするのは少数派のようで、 |
ゆっくり魔理沙 | 政府もそうであるように、自衛権を
認めるというのが多数の見解だ。 |
ゆっくり霊夢 | さすがに自衛権は認めてほしいよね。 |
ゆっくり魔理沙 | 自衛権を認めるとすると、その中身は何?
ということで話が戻ってきたわけだが、 |
ゆっくり魔理沙 | 1つめの見解が、『自衛のための戦力による
自衛権を認める』見解だ。 |
ゆっくり霊夢 | ええ。『戦力』はダメなんじゃないのお? |
ゆっくり魔理沙 | と、いう批判がこの見解にはそのまま当てはまるな。 |
ゆっくり魔理沙 | 次に2つめが、
『自衛のための最小限度の実力行使を認める』見解。 |
ゆっくり魔理沙 | この見解は自衛権を裏付ける武力の
保有を当然と考えている。 |
ゆっくり魔理沙 | 政府もほぼこの考え方といえるんだけど、
言い方がちょっと違って、 |
ゆっくり魔理沙 | 『戦力に至らない実力(自衛力)』によって
自衛権を行使すべきとしている。 |
ゆっくり霊夢 | 『戦力』なんていったら憲法違反に
なっちゃうもんね。 |
ゆっくり魔理沙 | 引用した資料を読んでいると、さっきの見解とは
別の見解にしたがっているように読めるが、 |
ゆっくり魔理沙 | 私からすれば、言い方を変えた
同じ見解にしか思えない。 |
ゆっくり魔理沙 | で、最後が『一定の実力行使は認められない』とする
見解だ。 |
ゆっくり魔理沙 | この見解は、『戦力』すなわち警察力を超える実力部隊
の保持が禁止されている以上、 |
ゆっくり魔理沙 | 自衛権は、外交交渉による侵害の未然回避、警察による
侵害排除、軍ではない民衆が武器をとって戦う |
ゆっくり魔理沙 | などによって行使されると主張しているんだ。 |
ゆっくり霊夢 | それで守れるかなあという不安もあるけど、 |
ゆっくり霊夢 | 今の憲法で1番無理のない考え方は
これな気がする。 |
ゆっくり魔理沙 | それはたぶんそうで、 |
ゆっくり魔理沙 | すでに自衛隊が存在する以上、
政府がその存在を否定する見解をとれるはずがない。 |
ゆっくり魔理沙 | だから、憲法の解釈の幅を広げて
対応することになってしまっている。 |
ゆっくり霊夢 | やっぱり『戦力』を放棄してるんだから、素直に読めば、
戦う力つまり武器なんかもダメって読めるよね。 |
ゆっくり魔理沙 | だから、政府的には憲法改正して、
自衛隊を条文で認めるようにしたいんだ。 |
ゆっくり魔理沙 | そして、自衛隊の他にも憲法改正したい点がある。 |
ゆっくり霊夢 | なになに? |
ゆっくり魔理沙 | 日本国憲法が制定されて以来、日本は長年自らの解釈に
よって、自らの力を制限してきた。 |
ゆっくり霊夢 | なにか起こりそうな語り方してくるじゃない? |
ゆっくり魔理沙 | しかし、その縛りを大きく緩める出来事があった。 |
ゆっくり魔理沙 | それが、2014年7月1日に安倍内閣でなされた、
集団的自衛権の行使を容認する閣議決定だ。 |
ゆっくり霊夢 | さっき後に回した『集団的自衛権』の話につながるのね。 |
ゆっくり霊夢 | そういえば一時期よく名前だけは耳にしていたけど、
当時はよくわかってなかったなあ。 |
ゆっくり魔理沙 | 集団的自衛権とは、ざっくりいえば、日本自身のみならず
日本と仲良しの国が攻撃を受けたら反撃をする権利だ。 |
ゆっくり魔理沙 | この集団的自衛権の行使を認めるということは、 |
ゆっくり魔理沙 | 今まで維持されてきた憲法解釈を変更するということだ。 |
ゆっくり霊夢 | どういうこと? |
ゆっくり魔理沙 | さっき出てきた自衛権行使の3条件、 |
ゆっくり魔理沙 | ①わが国に対する急迫不正の侵害があること |
ゆっくり魔理沙 | ②この場合にこれを排除するためにほかの適当な手
段がないこと、 |
ゆっくり魔理沙 | ③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、 |
ゆっくり魔理沙 | この3条件を |
ゆっくり魔理沙 | ①我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と
密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、 |
ゆっくり魔理沙 | これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、
自由及び幸福追求の権利が根底から覆される |
ゆっくり魔理沙 | 明白な危険があること、 |
ゆっくり魔理沙 | ②これを排除し、我が国の存立を全うし、
国民を守るために他に適当な手段がないこと、 |
ゆっくり魔理沙 | ③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと |
ゆっくり魔理沙 | という新しいものとしたんだ。 |
ゆっくり魔理沙 | これは、日本が直接攻撃されてなくとも、武力行使を
憲法違反でないと解釈する可能性があるということだ。 |
ゆっくり霊夢 | それってなんとなくヤバそうな気がするんだけど。 |
ゆっくり魔理沙 | 当時は徴兵制がはじまるんじゃないか、とか、 |
ゆっくり魔理沙 | 軍国主義に進むんじゃないか、とか、 |
ゆっくり魔理沙 | いろんな声があがった。 |
ゆっくり魔理沙 | それは、日本弁護士会連合会をはじめとするすべての
弁護士会が違憲性を指摘して、 |
ゆっくり魔理沙 | 廃止を求める声明も出すほどだったんだ。 |
ゆっくり魔理沙 | もちろん、それ以外からも違憲だとする声はあがった。 |
ゆっくり霊夢 | そりゃ私でも、『解釈っていう枠を超えてない?』って
感じるほどだもん。 |
ゆっくり魔理沙 | そう感じるのも無理ないな。 |
ゆっくり魔理沙 | ただ現状、この新3条件を元に法律改正や制度改正が
行われ、運営されていることは知っておいてほしい。 |
ゆっくり霊夢 | 事の重大さを、今更だけど理解できた気がする。 |
ゆっくり魔理沙 | 今度選挙のときには、投票しようとする政党や政治家候補
が、9条に関して、どのようなスタンスをとっているかは |
ゆっくり魔理沙 | 注目してみてみてほしい。 |
ゆっくり霊夢 | うん、気を付けて見てみるようにするよ。 |
ゆっくり霊夢 | でも、これでようやく9条の話も終わりか。 |
ゆっくり魔理沙 | いや、まだ半分くらいだぞ。 |
ゆっくり霊夢 | 半分!? |
ゆっくり魔理沙 | まだ9条1項の話も終わってないからな。 |
ゆっくり魔理沙 | 続けていくぜ。 |
ゆっくり霊夢 | はあ。 |
ゆっくり魔理沙 | 1項の『放棄』の期間として、『永久に』という文言が
入れられている。 |
ゆっくり魔理沙 | この『永久に』という文言の意味が問題となるんだ。 |
ゆっくり霊夢 | これが問題になるの? |
ゆっくり霊夢 | だって、永久っていったら、『ずっと』ってことでしょ? |
ゆっくり霊夢 | つまり、日本という国が存在する限りずっとってこと
でしょ。 |
ゆっくり魔理沙 | でも、憲法は改正することができるんだぜ。 |
ゆっくり魔理沙 | 国民が望めば、戦争の放棄についても、変えることが
できるんじゃない? |
ゆっくり霊夢 | そっか、この問題は放棄の期間についてが
本題じゃないのか。 |
ゆっくり魔理沙 | そういうこと。 |
ゆっくり魔理沙 | この問題は、どこまで憲法改正ができるのか、つまり
憲法改正の限界という問題に派生していくんだ。 |
ゆっくり霊夢 | いくら国民の総意といえど、変えてはいけないものが
あるんじゃないかってことね。 |
ゆっくり魔理沙 | 『永久に』の意味に関していえば、 |
ゆっくり魔理沙 | 憲法改正うんぬんの次元の話じゃなく、国の根本的な
方針として永遠に放棄することを示すとする見解 |
ゆっくり魔理沙 | がある一方で、 |
ゆっくり魔理沙 | 憲法の基本原理だから、この部分は改正できない、つまり
憲法改正の限界を意味するとする見解がある。 |
ゆっくり霊夢 | 結果的には同じになるけど、とらえ方が違うのね。 |
ゆっくり魔理沙 | ちなみに、憲法改正の限界つながりでついでに
話しておくと、9条2項の戦力不保持について、 |
ゆっくり魔理沙 | これも改正の限界に含まれるとする見解と、 |
ゆっくり魔理沙 | 平和主義と軍隊の存在は必ずしも矛盾しないから、
改正は可能とする見解に分かれたりする。 |
ゆっくり霊夢 | 改正できる線引きも解釈次第ってことか。 |
ゆっくり魔理沙 | 政府としては、平和主義、国民主権、基本的人権の尊重
に関しては変更を加えるべきではなく、 |
ゆっくり魔理沙 | ここを憲法改正の限界としているようだな。 |
ゆっくり霊夢 | それなら国の根幹は守られそうだね。 |
ゆっくり魔理沙 | 同じ言葉でも、国民と政府が同じ意味に
とらえているとは限らないけどな。 |
ゆっくり霊夢 | なんか言った? |
ゆっくり魔理沙 | いんや。 |
ゆっくり魔理沙 | では、ここから、9条2項のほうを見ていこう。 |
ゆっくり魔理沙 | もうすでに話してしまった部分もあるが、 |
ゆっくり魔理沙 | 2項の条文を改めて伝えておくと、 |
ゆっくり魔理沙 | 『前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。』 |
ゆっくり魔理沙 | となっている。 |
ゆっくり霊夢 | 『前項の目的を達するため』ってことは、1項の解釈次第
で、2項の解釈にも影響が出そうだね。 |
ゆっくり魔理沙 | その通り。 |
ゆっくり魔理沙 | 『国際紛争を解決する手段としては』の解釈のところで、
2項との関連性にもすでに触れていたよな。 |
ゆっくり霊夢 | そういえば、放棄するのが侵略戦争だけか、自衛戦争も
なのかによって、いろいろ意見が分かれてたっけ。 |
ゆっくり魔理沙 | 大丈夫か?ついさっき話したばかりだぜ。 |
ゆっくり魔理沙 | 政府の見解だと、一切の戦争は放棄してるけど、自衛権
を否定されているものではないとして、 |
ゆっくり魔理沙 | 自衛のための必要最小限度の武力の行使は認められて
いるという解釈をしているとされている。 |
ゆっくり霊夢 | そうだったそうだった。 |
ゆっくり霊夢 | それで、自衛権の中身の話までしたんだったよね。 |
ゆっくり霊夢 | なんかわかったようなわからないような感じはしたけど。 |
ゆっくり魔理沙 | それは、さっきは自衛権の話が中心だったことで、
『戦力』の正体がわからなかったからかもしれないな。 |
ゆっくり魔理沙 | 自衛権の中身の話では確かに『戦力』という言葉とともに
いろんな見解が出てきたが、 |
ゆっくり魔理沙 | それぞれの見解が、同じ力を『戦力』としているかどうか
はわからないもんな。 |
ゆっくり霊夢 | そっか、同じ意味で使ってるわけじゃない
かもしれないもんね。 |
ゆっくり霊夢 | それでわかったようなわからないような
感覚になってたわけか。 |
ゆっくり魔理沙 | 『戦力』の定義はとても重要だ。 |
ゆっくり魔理沙 | なんせ、日本には自衛隊という
実力部隊が存在するわけで、 |
ゆっくり魔理沙 | 定義次第では、自衛隊の存在が憲法に反する存在に
なってしまうからな。 |
ゆっくり霊夢 | でも、現状反しないわけでしょ? |
ゆっくり魔理沙 | まあな。 |
ゆっくり魔理沙 | ただ、日本の近隣諸国のざわつきが
ますます大きくなっている現在、 |
ゆっくり魔理沙 | 自衛できる力とはどれほどの力なのか?を
考えていくためにも、 |
ゆっくり魔理沙 | 『戦力』の定義についての議論はぜひ伝えておきたい。 |
ゆっくり魔理沙 | まず、戦争に役立つ可能性のある一切の潜在的能力を
『戦力』とする見解。 |
ゆっくり魔理沙 | この見解によると、軍事力だけでなく、軍需生産、航空機
、港湾施設等も『戦力』に含まれることになるらしい。 |
ゆっくり魔理沙 | もちろん、自衛隊なんかもってのほかだぜ。 |
ゆっくり霊夢 | 飛行機もダメになっちゃうの? |
ゆっくり魔理沙 | 航空機は、輸送や偵察、爆弾を積めば
爆撃機にもなりうるからな。 |
ゆっくり霊夢 | それはちょっとやりすぎじゃない? |
ゆっくり魔理沙 | という批判がそのまま当てはまるな。 |
ゆっくり魔理沙 | 次に、外敵の攻撃に対して国土を防衛するという
目的にふさわしい内容を有する軍隊及び有事の際に |
ゆっくり魔理沙 | これ転化し得る程度の実力部隊を「戦力」とする見解。 |
ゆっくり霊夢 | どういうこと? |
ゆっくり魔理沙 | めちゃくちゃざっくりいうなら、軍隊あるいは軍隊に
なりうる組織を『戦力』とする見解だな。 |
ゆっくり霊夢 | 『組織』に注目したのね。 |
ゆっくり霊夢 | じゃあ自衛隊はアウト? |
ゆっくり魔理沙 | まあ、あわてるな。 |
ゆっくり魔理沙 | この見解では『戦力』となる軍隊と『戦力』とならない
警察力の分かれ目が問題となるんだけど、 |
ゆっくり魔理沙 | その分かれ目を判断する要素についても触れていて、 |
ゆっくり魔理沙 | ①その目的が、軍隊は外敵に対して国土を防衛することに
あるのに対し、警察力は国内の治安の維持・確保にある。 |
ゆっくり魔理沙 | ②その実力の内容(人員、編成方法、装備、教育・訓練、
予算等)がそれぞれの目的にふさわしいものであること。 |
ゆっくり魔理沙 | としている。 |
ゆっくり魔理沙 | つまり、①国内の治安維持を目的として、それに
ふさわしい程度に収まった力の組織でないと、 |
ゆっくり魔理沙 | 軍隊として『戦力』認定されることになる。 |
ゆっくり霊夢 | じゃあやっぱりこの見解だと自衛隊はアウトって
ことになるね。 |
ゆっくり魔理沙 | そういうことになるな。 |
ゆっくり魔理沙 | 次は、 |
ゆっくり魔理沙 | 近代戦争遂行に役立つ程度の装備及び編成を
備えたものを『戦力』とする見解だ。 |
ゆっくり魔理沙 | この見解は自衛隊発足前の1952年11月26日付の
朝日新聞で政府統一見解として新聞報道されたものだ。 |
ゆっくり霊夢 | じゃあ今は? |
ゆっくり魔理沙 | 今は、自衛のために必要な最小限度の実力を超えるものを
『戦力』とする見解が政府統一見解となっている。 |
ゆっくり霊夢 | 自衛権行使の3条件で出てきた言い方だね。 |
ゆっくり霊夢 | 改めてきくとあいまいだなあ。 |
ゆっくり魔理沙 | それは仕方ない。 |
ゆっくり魔理沙 | 各国の兵器だって、どんどん進化してるわけで、 |
ゆっくり魔理沙 | 自衛のために必要となる武器や設備のハードル
もどんどん上がってくるからな。 |
ゆっくり霊夢 | それもそうか。 |
ゆっくり魔理沙 | 政府も、何が自衛のための必要最小限の実力に
当たるかは、 |
ゆっくり魔理沙 | 『具体的にはそのときどきの国際情勢で
決めていくほかはない』 |
ゆっくり魔理沙 | 『国内、国情あるいは世界情勢、
科学技術の進歩等によって決めるべき』 |
ゆっくり魔理沙 | など、状況次第で変わることを伝えている。 |
ゆっくり霊夢 | まあ、わかるんだけど、うがった見方をすれば、
なんでも必要最小限度っていえるような。。。 |
ゆっくり魔理沙 | その霊夢の不安はおおかた的中してるぜ。 |
ゆっくり魔理沙 | 政府や政府関係者の見解をまとめると、 |
ゆっくり魔理沙 | 機能として他国の領土破壊のためのみに用いられる
長距離戦略爆撃機などの保持は許されないとしつつも、 |
ゆっくり魔理沙 | 憲法上、核兵器を保有することも可能であるとする
見解もいわれている。 |
ゆっくり霊夢 | え?核兵器って持っちゃだめだって習った気がするけど? |
ゆっくり魔理沙 | たぶん非核三原則のことをいってるのかな。 |
ゆっくり魔理沙 | 非核三原則は、1971年に行われた『核兵器を持たず、
作らず、持ち込ませず』という国会決議であり、 |
ゆっくり魔理沙 | いわば自分ルールにすぎない。 |
ゆっくり魔理沙 | 憲法上ではどこにも記述はないから、
核兵器の保有は結局「戦力」の解釈次第になり、 |
ゆっくり魔理沙 | 解釈によっては、核兵器を保有することも
可能だといえる。 |
ゆっくり霊夢 | じゃあいつでも自分ルールやーめたってできるってこと? |
ゆっくり魔理沙 | 一応、法律上では、原子力基本法2条で原子力利用は
平和の目的に限るとしているし、 |
ゆっくり魔理沙 | 国際的には、核兵器不拡散条約(NPT)を批准しており、 |
ゆっくり魔理沙 | これを脱退しない限り核兵器の製造と
保有については制限がある。 |
ゆっくり霊夢 | ちゃんと縛りはあるんだね。 |
ゆっくり魔理沙 | ただ、この条約の縛りでは、核兵器を持ち込ませずを
徹底することはできない。 |
ゆっくり魔理沙 | 実際、NPT締結国であるイタリアやドイツは、
米軍の核を配備するという『核共有』をしている。 |
ゆっくり霊夢 | 核兵器までシェアリングする時代なのか。 |
ゆっくり魔理沙 | この核共有については、日本だってロシアのウクライナ
侵攻あたりから議論が活発になったそうだが、 |
ゆっくり魔理沙 | 議論自体は以前からたびたびされていた。 |
ゆっくり霊夢 | 全然知らなかった。 |
ゆっくり魔理沙 | まだまだ議論の余地がありすぎるので、すぐにどうこう
とはならないだろうが、 |
ゆっくり魔理沙 | 結局、自衛のための必要最小限の実力とみなすことが
できれば、憲法上核すらも保有しうる可能性があることが |
ゆっくり魔理沙 | わかってもらえたかと思う。 |
ゆっくり霊夢 | 思ったより何でもあり状態に近くて
びっくりしたわ。 |
ゆっくり魔理沙 | ちなみに、自衛のためにどこまでいけるかという地理的な
ことについては、 |
ゆっくり魔理沙 | 日本の領域だけに限定されず、自衛権行使に必要な
限度内で、公海や公空にまで及ぶとされる。 |
ゆっくり魔理沙 | 公海や公空っていうのは、国の領域である領海
や領空の外にある、 |
ゆっくり魔理沙 | どの国の領域にも属さない海や空間のことだ。 |
ゆっくり霊夢 | まあ、自分の国の領域を守るために、ちょっと外に
はみ出すことはあるかもしれないね。 |
ゆっくり霊夢 | でも、さすがに外国まで行くとなると
自衛の範囲を超えるんじゃない? |
ゆっくり魔理沙 | いや、どうしても自衛ために必要とあらば、外国領土に
ある敵基地を攻撃することも、 |
ゆっくり魔理沙 | 憲法上許されないわけではないというのが、
政府の解釈になっている。 |
ゆっくり霊夢 | やっぱり解釈次第でなんとでもできそうね。 |
ゆっくり魔理沙 | まあ『戦力』についてはこんなところにして、
『保持しない』のほうに着目してみよう。 |
ゆっくり霊夢 | と、いいますと? |
ゆっくり魔理沙 | 日本の正式な組織じゃないんだけど、日本に存在する戦力
が、憲法の戦力を『保持しない』に反しないか? |
ゆっくり霊夢 | 例えば? |
ゆっくり魔理沙 | 例えば、日本にいる米軍や、 |
ゆっくり魔理沙 | 国民個人が、国の強制されるではなく、自発的に戦闘に
参加する部隊、これを義勇隊といったりするんだけど、 |
ゆっくり魔理沙 | この義勇隊についてだな。 |
ゆっくり霊夢 | 米軍については日本の軍隊じゃないし、義勇隊は国に関係
なく勝手にやってることだから、 |
ゆっくり霊夢 | どっちも『保持しない』に反しないと見た。 |
ゆっくり魔理沙 | 義勇隊については、ほぼ霊夢のいう通りだ。 |
ゆっくり魔理沙 | ただ、政府が外国の要請に応じて、その国の軍隊のために
義勇兵を募集するなど、 |
ゆっくり魔理沙 | 国の意思が関係してくると話は別で、これは憲法上
認められないとされている。 |
ゆっくり霊夢 | 国がかかわるなら、国の組織みたいにみなせるもんね。 |
ゆっくり魔理沙 | 米軍については、かなり話は込み入っていて、 |
ゆっくり魔理沙 | 霊夢の考え方に近い、 |
ゆっくり魔理沙 | 憲法9条2項の『保持しない』の主語は
1項の『日本国民』であって、 |
ゆっくり魔理沙 | 外国軍隊が条約に基づいて日本に駐留している状態は
日本が戦力を保持しているとはいえず、 |
ゆっくり魔理沙 | 『保持しない』に反しないとする見解がある。 |
ゆっくり霊夢 | まあ、実際今も駐留されておるわけですし。 |
ゆっくり魔理沙 | ただ、一方で、 |
ゆっくり魔理沙 | 憲法の平和主義を徹底すると、特定の外国軍隊の駐留を
認める国の行為は、憲法に違反する可能性がある、 |
ゆっくり魔理沙 | とする見解もある。 |
ゆっくり霊夢 | 駐留を認めると憲法違反?言い過ぎな気もするけど。。。 |
ゆっくり魔理沙 | 駐留米軍の合憲性について、
有名な判例として砂川事件判決がある。 |
ゆっくり魔理沙 | 砂川事件とは、米軍の飛行場を広げる予定で
強制収容が予定されていた農地に、 |
ゆっくり魔理沙 | それに反対する学生らのデモ隊が、柵が壊された?
たまたま柵が倒れた?ために、 |
ゆっくり魔理沙 | 一時的に数メートル基地内に侵入したという事件だ。 |
ゆっくり魔理沙 | 被告人ら7名が |
ゆっくり魔理沙 | 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に
基く行政協定に伴う刑事特別法2条に違反する |
ゆっくり魔理沙 | として起訴された。 |
ゆっくり霊夢 | 長い名前の法律ね。 |
ゆっくり霊夢 | 基地への不法侵入は
罪になるよってことか。 |
ゆっくり霊夢 | それが憲法問題にまで話が広がったの? |
ゆっくり魔理沙 | ああ。 |
ゆっくり魔理沙 | この事件の最初の判決では、 |
ゆっくり魔理沙 | 米軍駐留は憲法9条2項に反しているとしたうえで、
結局被告人7名を無罪とした。 |
ゆっくり霊夢 | ええ。 |
ゆっくり霊夢 | ずいぶん思い切ったわね。 |
ゆっくり霊夢 | どうしてそういう結論になったの? |
ゆっくり魔理沙 | ざっくりいえば、米軍が駐留できるためには、日本の要請
とアメリカの承諾という意思の合致が必要であり、 |
ゆっくり魔理沙 | この要請部分は国の行為といえるだろ。 |
ゆっくり霊夢 | たあしかにい。 |
ゆっくり魔理沙 | しかも、土地や施設、資金など、いろいろな日本側の協力
があってはじめて米軍駐留は維持できるわけだ。 |
ゆっくり魔理沙 | そこらへんを踏まえたうえで、
日本が自衛のために米軍を駐留させてるから、 |
ゆっくり魔理沙 | 主導権をアメリカが握ってたとしても
「戦力」でしょ、としたわけだ。 |
ゆっくり霊夢 | なるほど。 |
ゆっくり霊夢 | なんかすごく納得しちゃったよ。 |
ゆっくり魔理沙 | この第一審判決に対し、
検察側は最高裁に跳躍上告。 |
ゆっくり魔理沙 | だが、最高裁ではこの結論はひっくり返された。 |
ゆっくり霊夢 | え?理由は? |
ゆっくり魔理沙 | まず、憲法では自衛権まで否定されていない。 |
ゆっくり魔理沙 | だから、国を守るために防衛力の不足を他国に求める
ことは禁じられていない。 |
ゆっくり霊夢 | 自衛権ありでも戦力はダメでしょ?
他国ならいいの? |
ゆっくり魔理沙 | 9条2項は日本が戦力を保持するのを
禁止にしているわけでして。 |
ゆっくり霊夢 | そうかもしれないけど、 |
ゆっくり霊夢 | なんか都合よすぎい。 |
ゆっくり魔理沙 | そして、安全保障条約は高度な政治性を有するもので、
明白に違憲無効であると認めれない限りは、 |
ゆっくり魔理沙 | 裁判所の司法審査権の範囲外であり、内閣及び国会、
つまり主権者である国民の政治的判断に委ねられる。 |
ゆっくり魔理沙 | で、米軍駐留についても、明白に違憲無効が認められない
から違憲無効とした裁判は司法審査権を逸脱している、 |
ゆっくり魔理沙 | とした。 |
ゆっくり魔理沙 | つまり米軍駐留は合憲になったわけだ。 |
ゆっくり霊夢 | なんかものすごく歯切れが悪い理由に聞こえるんだけど。 |
ゆっくり魔理沙 | まだまだ先のほうで詳しく説明するつもりだけど、 |
ゆっくり魔理沙 | 最高裁判所は法律をはじめとした全部のルールや処分が、
憲法に適合するかを決定する権限を憲法上持っている。 |
ゆっくり魔理沙 | 政治性を理由にその決定を避けるようなら、
審査権の存在意義が問われかねないんじゃないか |
ゆっくり魔理沙 | と素人ながらに思わないでもない。 |
ゆっくり霊夢 | 私には丸投げに見えまあす。 |
ゆっくり魔理沙 | 水面下でもいろいろあったようで、
すっきりはしたものではないけど、 |
ゆっくり魔理沙 | 米軍駐留の合憲性はプロでも判断が難しい問題だという
のがわかってもらえたと思う。 |
ゆっくり霊夢 | まあ、そう単純じゃないのはわかったよ。 |
ゆっくり魔理沙 | じゃあ憲法9条のようやく最後、『交戦権』についてだ。 |
ゆっくり霊夢 | 素直に読むなら『戦争する権利』という理解に
なりそうだけれども、 |
ゆっくり魔理沙 | まあこれも意味が明確じゃないから問題になるよな。 |
ゆっくり魔理沙 | 霊夢のように文字通りにとらえる見解はもちろんあるし、 |
ゆっくり魔理沙 | 『交戦国としての権利』と考えたり、その中間にあたる
ような『およそ戦争をする権利』とする見解もある。 |
ゆっくり霊夢 | ややこしいわ。 |
ゆっくり魔理沙 | ほんとややこしいよな。 |
ゆっくり魔理沙 | 政府は『交戦国としての権利』と
とらえながら、 |
ゆっくり魔理沙 | 自衛権はまた別の話という
見解を示している。 |
ゆっくり霊夢 | 自衛権は集団的自衛権まで
広がっているし、 |
ゆっくり霊夢 | 極端にとらえると『自衛権』といえば、
やっぱりなんでもできそうな気がするけど。 |
ゆっくり魔理沙 | じゃあここで、自民党憲法改正草案では、
9条はどうなっているか見てみよう。 |
ゆっくり魔理沙 | 実は大幅な変更が加えられている。 |
ゆっくり魔理沙 | 細かく見ていくと話が長くなりすぎるので、
できるだけ簡潔にいきたいんだけど、 |
ゆっくり魔理沙 | 政府の見解をさらに強化したものだと
思ってくれればいい。 |
ゆっくり霊夢 | というと? |
ゆっくり魔理沙 | まず、9条1項で『武力による威嚇及び武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては用いない』 |
ゆっくり魔理沙 | としており、これは、 |
ゆっくり魔理沙 | 相応の武力を『持てるけど使わないよ』
という趣旨で読める。 |
ゆっくり霊夢 | 政府の見解では、2項で戦力を保持しない、
交戦権を否定する規定があるから、 |
ゆっくり霊夢 | 戦争は全部放棄したものになるって話だったよね? |
ゆっくり魔理沙 | そんな2項はどこにある? |
ゆっくり霊夢 | ・・・ |
ゆっくり霊夢 | 無くなってるう。 |
ゆっくり魔理沙 | しかも、9条2項によって、今まで解釈の中で
できるとしてきた自衛権の行使を、 |
ゆっくり魔理沙 | 憲法で正式に認めたことになる。 |
ゆっくり霊夢 | もちろん、ここでいう自衛権は
集団的自衛権になるわけだよね? |
ゆっくり魔理沙 | その通り。 |
ゆっくり魔理沙 | つまり、この憲法改正草案の9条は、 |
ゆっくり魔理沙 | 自分や仲間を守るためなら、無制限の戦力をもって
バチバチに戦争していくよ。 |
ゆっくり魔理沙 | というヤンキースタイルを表明したものに
なっているんだ。 |
ゆっくり霊夢 | ひょえ~。 |
ゆっくり魔理沙 | しかも、『放棄』についても『永久に』という
言葉をなくし、 |
ゆっくり魔理沙 | 憲法改正の限界の議論も封じている。 |
ゆっくり霊夢 | そのうち、自衛戦争じゃなくて、
普通に戦争していく未来もありえるってことなんだね。 |
ゆっくり魔理沙 | だろうな。 |
ゆっくり魔理沙 | 憲法改正の限界がなければ、そのうち国民から
主権を奪うか、コントロールして、 |
ゆっくり魔理沙 | 憲法を改正してしまえばいいからな。 |
ゆっくり霊夢 | そういえば、天皇主権の頃のように
戻そうとする条文が見られるんだった。 |
ゆっくり魔理沙 | そして、改正草案では、9条にさらに
項目が追加されている。 |
ゆっくり魔理沙 | なんと、自衛隊どころか『国防軍』という
軍隊を憲法上認めようとしている。 |
ゆっくり霊夢 | なんかめっちゃ増えてるう。 |
ゆっくり魔理沙 | だから全部説明してたら時間かかりすぎるって
言っただろ。 |
ゆっくり魔理沙 | ここからは私が特に気になる部分だけを拾っていくぜ。 |
ゆっくり魔理沙 | まず、9条の2の1項で、はっきりと
『国防軍』を『保持』することが明記されている。 |
ゆっくり霊夢 | 自衛隊すら憲法解釈で存在していたところから、
急転換が過ぎる。 |
ゆっくり魔理沙 | 2項では、国防軍の任務遂行のコントロールは
『国会の承認』が基本とされる。 |
ゆっくり霊夢 | 『承認』ってことは、後から認めるか認めないか
ってことだったよね? |
ゆっくり霊夢 | これってちゃんと軍をコントロールできるの? |
ゆっくり魔理沙 | ・・・ |
ゆっくり魔理沙 | 9条の2の3項では、国防軍は『公の秩序を維持』する
活動を行うことができると定められている。 |
ゆっくり魔理沙 | これは、読み方によっては、国に歯向かう者に
対して、軍事力で黙らせられるという風に読める。 |
ゆっくり魔理沙 | 例えば、最近実施されている財務省解体デモや
自民党解体デモなんかやったら、 |
ゆっくり魔理沙 | 軍に56されてしまうかもしれないぜ。 |
ゆっくり霊夢 | さすがにそんなことにはならないと
思うけど。 |
ゆっくり魔理沙 | 『公の秩序』をどうとらえるか次第だな。 |
ゆっくり魔理沙 | 憲法改正草案では、この『公の秩序』という言葉
はたびたび出てくるから注目しててほしい。 |
ゆっくり魔理沙 | そして、最悪の想定としては、国民が国を守る駒
にさせられてしまうことだ。 |
ゆっくり霊夢 | ものすごい怖いこと言ってる。 |
ゆっくり魔理沙 | というのも、憲法改正草案の9条には、
9条の3まであり、 |
ゆっくり魔理沙 | なぜか9条の中でここだけ義務の
ように書かれている。 |
ゆっくり霊夢 | 9条どんだけ増えるのよ。 |
ゆっくり魔理沙 | ここでの義務は、国に課せられている
いるように一見読めるが、 |
ゆっくり魔理沙 | 『国民と協力して』とあって、
国民が巻き込まれる形になっており、 |
ゆっくり魔理沙 | 極端な読み方をすれば、 |
ゆっくり魔理沙 | 領土・領海・領空やその資源を守るという義務を果たす
ために、国民に協力を強制できるとも読めなくもない。 |
ゆっくり魔理沙 | つまり、徴兵制も視野に入れた条文に
なっていると思われる。 |
ゆっくり霊夢 | さすがに、それは極端すぎない? |
ゆっくり魔理沙 | いや、憲法改正草案は前文で国民が
自ら国を守らないといけないことも言っていたし、 |
ゆっくり魔理沙 | 実際に自民党内では、国民に国を守る義務を
課そうとしていた。 |
ゆっくり魔理沙 | ただ、直接義務規定を置くと、『徴兵制』の話になって
反発を食らいそうだから、 |
ゆっくり魔理沙 | 9条の3という形にしたに過ぎない。 |
ゆっくり霊夢 | 確かにこのQ&Aのコメントを見てると
そういう風に読める気がするわ。 |
ゆっくり魔理沙 | そのコメントでは、『軍事的な行動を規定』していない
と言っているが、 |
ゆっくり魔理沙 | 条文上、はっきりと軍事的な『協力』でない
と否定しているわけでもない。 |
ゆっくり魔理沙 | 憲法改正草案は徴兵制を導入できる
余地を十分に残している。 |
ゆっくり霊夢 | 確かに、今のところ徴兵制を導入する障害は
憲法改正草案にはなさそうだね。 |
ゆっくり魔理沙 | そして、軍に入れてさえしまえば、 |
ゆっくり魔理沙 | 法律で縛り、軍の中だけで構成される
審判所の脅威をちらつかせれば、 |
ゆっくり魔理沙 | いくらでもいうことを聞かせる
ことができる。 |
ゆっくり霊夢 | あくまで可能性って話だよね。 |
ゆっくり魔理沙 | 確かに、あくまで可能性の話だ。 |
ゆっくり魔理沙 | だが、憲法改正草案を読み進めていくと、
その可能性があまり小さくないかもしれない |
ゆっくり魔理沙 | と思い知らされることに
なるかもしれないぜ。 |
ゆっくり霊夢 | ようやく9条終わりか。長かった。 |
ゆっくり魔理沙 | それだけ大きな変更が加えられようとしてるってことだ。 |
ゆっくり魔理沙 | 次回からは10条以降、一番みんなが関心高いであろう
国民の権利の話に入っていくぜ。 |
ゆっくり霊夢 | 『権利』って言葉は好きよ。 |
ゆっくり霊夢 | 最後までご視聴ありがとうございました。 |
ゆっくり魔理沙 | それではまた次回! |
ゆっくり霊夢 | それではまた次回! |
編集後記
日本が緊張状態になっているのは、憲法の平和主義を徹底できなかったからじゃないかと思うことがあります。
米軍にも出て行ってもらい、自衛隊も含めて戦力といえる存在すらなくして、憲法前文の通り、他の国の見本となるようにふるまっていれば、侵略しづらくなるのではないかと。
武器も持たない無抵抗な国に戦争をしかけるのは、弱い者いじめであり、国際的な非難を浴びてしまうと思われるからです。
現状では、結局米軍に出て行ってもらうことはできず、米軍という戦力に守られ、アメリカ一派だというのが、外国から見た日本の認識なんだと思います。
だから、アメリカを敵視する国たちに、日本も敵視されてしまっていると。
つまり、いまの緊張状態に置かれてしまっているのは、政府の外交の責任なのではないかと。
ただ、その一方で、弱い者いじめは卑怯という道徳や話し合いの通じない国も存在すると思います。
個人ですら、びっくりするほど話の通じない人もいますからね。
そんな相手に話し合いをしようとするのは自殺行為です。
だから、自衛するための力を手放せないというのもわかる。
難しい問題ですね。
国というものは、外敵に立ち向かうために団結した組織だという話を聞いたことがあります。
なので、外に敵がいるうちは団結力は強い。
ただ、外に敵がいなくなると、国の団結力は弱り、内部分裂を起こしはじめる。
それが、今の日本なんじゃないかと。
戦争できるようにするのか?戦力をもつのか?という問題以前に、国としての在り方、国という概念そのものを見直すときになってきたのかもしれません。
個人的には戦争はしてほしくないですし、徴兵制で戦争に参加させられるのは到底納得できません。
憲法改正草案がそのまま憲法になるようなときがきたら、まさに国の駒として戦わされるようになることが現実になるでしょう。

サムネイルはシンプルにその点を指摘したものにしました。
憲法全条解説。
やっと9条。
先は長いですね。
でも、動画を見て「勉強になった、役に立った」と思ってもらえるように頑張ります。