動画概要
私人逮捕の要件とは?
今回の動画では、YouTuberの中で話題になっている「私人逮捕」について、その実態や要件を詳しく解説しています。私人逮捕とは、一般人が現行犯を逮捕することができるという特例的な法的権利ですが、その行使には慎重な判断が求められます。今回は、この私人逮捕の要件や、法的なリスクについて見ていきます。
逮捕は基本的に犯罪である
まず押さえておくべきことは、「逮捕する行為自体が原則として犯罪である」という点です。日本の法律では、他人を逮捕することは自由にできる行為ではなく、刑法220条により厳しく制限されています。警察であっても、何もない状態で逮捕することはできず、逮捕には厳しい条件があります。
逮捕状による通常逮捕
警察が逮捕を行う際には、基本的に裁判官が発行した「逮捕状」が必要です。これは憲法33条や刑事訴訟法199条に基づいており、罪を犯した疑いのある者に対してのみ適用されます。また、逮捕状には犯罪者の名前や住所、犯罪の内容などが詳細に記載されている必要があり、厳しい基準が設けられています。
現行犯逮捕とは?
ただし、全ての逮捕に逮捕状が必要なわけではありません。憲法33条や刑事訴訟法212条~213条に基づいて、「現行犯逮捕」という例外的な逮捕方法が存在します。現行犯逮捕は、犯罪が現在進行中である場合や犯罪を犯した直後に限り、警察でなく一般人でも逮捕が認められる制度です。
現行犯逮捕の要件
現行犯逮捕の要件としては、以下の2つが挙げられます。
1. 犯行及び犯人が明白であること
現行犯逮捕が認められるためには、まず「犯罪行為が明白であること」が求められます。これは、犯罪が目の前で行われているか、反抗直後の状況であり、誰が犯人であるかが明確にわかる状態であることを意味します。
2. 犯行と逮捕の時間的・場所的接着性
さらに、「犯行と逮捕との時間的・場所的な接着性」も要件となります。これは、犯罪が行われてからすぐに逮捕が行われる必要があるということです。例えば、犯罪が発生してから時間が経過しすぎている場合や、犯行現場から遠く離れた場所で逮捕が行われる場合には、現行犯逮捕とは認められない可能性があります。
準現行犯逮捕
現行犯逮捕以外にも、「準現行犯逮捕」として犯罪を犯した直後の逮捕が認められる場合があります。刑事訴訟法212条2項に定められた要件に基づき、次の4つの条件を満たす場合は、準現行犯逮捕が認められます。
1. 犯人として追われている場合
例えば、「あの人が痴漢です」と他人から指摘され、犯人が逃げようとしている場合、現行犯として逮捕が可能です。
2. 犯罪の証拠となる物を所持している場合
血のついたナイフなど、明らかに犯罪に関係する物を持っている場合も、準現行犯として逮捕することができます。
3. 犯罪の跡が身体に残っている場合
例えば、強盗や傷害事件の犯人が帰り血を浴びている場合など、犯行の証拠が身体に残っている時も逮捕が可能です。
4. 逃走しようとしている場合
警察官に追われたり、呼び止められて逃げようとする犯人も現行犯と見なされ、逮捕できます。
現行犯逮捕のリスク
私人逮捕系YouTuberの活動では、こうした現行犯逮捕を狙って行動しているケースが見受けられます。しかし、私人逮捕には多くのリスクが伴います。例えば、逮捕の過程で他人に怪我をさせてしまったり、逮捕行為が過剰だと判断されると、逆に暴行罪や障害罪で訴えられる可能性があります。また、現行犯逮捕は非常に例外的な行為であり、後で「過剰な行為」として罰せられることも考えられます。
まとめ
私人逮捕は、法律的には認められている行為ですが、非常に例外的でリスクの高い行為でもあります。犯罪行為を防ぐための行動としては重要ですが、その際に守るべき法的な要件を無視してしまうと、逆に自分が犯罪者となる危険性があります。特に、YouTubeなどで私人逮捕をテーマにしたコンテンツを作る際には、現行犯逮捕の法的な制限やリスクについてしっかりと理解し、慎重に行動することが求められます。
動画テキスト
キャラクター | セリフ |
ゆっくり霊夢 | ねえねえ、私人逮捕系YouTuberって知ってる? |
ゆっくり魔理沙 | 最近話題だよな。 |
ゆっくり魔理沙 | それがどうかしたか? |
ゆっくり霊夢 | 悪を成敗してお金が稼げるって
素晴らしい仕事じゃない? |
ゆっくり霊夢 | 私も私人逮捕系YouTuberになろうかな。 |
ゆっくり魔理沙 | やっぱり言い出したか。 |
ゆっくり魔理沙 | 珍しく正義感に燃えているのは否定しないが、 |
ゆっくり魔理沙 | 私人逮捕系YouTuberって犯罪と紙一重なんだぜ。 |
ゆっくり霊夢 | 正義なのに犯罪? |
ゆっくり霊夢 | どういうこと? |
ゆっくり魔理沙 | 私人逮捕系You Tuberと呼ばれる人たちは、
たぶん |
ゆっくり魔理沙 | 『私人逮捕』がどういうものかをきちんと理解せず、 |
ゆっくり魔理沙 | 『私人逮捕』という名前のイメージからわかる、 |
ゆっくり魔理沙 | 警察でない一般人でも逮捕できるというところだけを
理解して活動してたんだろうな。 |
ゆっくり魔理沙 | それか、単に話題優先か。 |
ゆっくり霊夢 | ということは、魔理沙が今回は私人逮捕について
教えてくれるんだよね? |
ゆっくり魔理沙 | おうよ。 |
ゆっくり魔理沙 | ニュースとかを見てるだけでは、なかなか私人逮捕
についての理解も深まらないしな。 |
ゆっくり魔理沙 | 霊夢が捕まる前に、先手をうっておくことにするぜ。 |
ゆっくり霊夢 | じゃあ聞いてやってもいいかな。 |
ゆっくり魔理沙 | なんで上からなんだよ。 |
ゆっくり魔理沙 | まず、絶対におさえておいてほしいのは、
人を逮捕するのって犯罪だ。 |
ゆっくり霊夢 | まあ、そうなんだろうね。 |
ゆっくり魔理沙 | たぶんわかってないだろうから言っておくけど、
原則、デフォルトが犯罪だからな。 |
ゆっくり霊夢 | わかったって。 |
ゆっくり魔理沙 | 逮捕の罪については刑法220条に定められている。 |
ゆっくり霊夢 | だったら素朴な疑問なんだけどさ、 |
ゆっくり霊夢 | どうして警察の逮捕は犯罪じゃないの? |
ゆっくり魔理沙 | いくら警察だって何もないのに
逮捕したら犯罪だぜ。 |
ゆっくり霊夢 | そうなの? |
ゆっくり魔理沙 | ただ、憲法や法律で許される
場面を定めているんだ。 |
ゆっくり魔理沙 | 憲法33条には、 |
ゆっくり魔理沙 | 『何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、
権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている |
ゆっくり魔理沙 | 犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。』
とある。 |
ゆっくり霊夢 | 憲法でいってるならなかなか強いね。 |
ゆっくり魔理沙 | 一応建前上、法律は憲法の話を守りながら
定められているからな。 |
ゆっくり魔理沙 | で、憲法33条の話をより具体的に定めているのが
刑事訴訟法199条だ。 |
ゆっくり魔理沙 | 『検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を
犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、 |
ゆっくり魔理沙 | 裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、
これを逮捕することができる。』 |
ゆっくり魔理沙 | と定めている。 |
ゆっくり霊夢 | 憲法で言ってた『令状』ってのは逮捕状のことなんだね。 |
ゆっくり魔理沙 | そう。 |
ゆっくり魔理沙 | これが通称『通常逮捕』と呼ばれ、警察が逮捕するときの
基本ルールになる。 |
ゆっくり霊夢 | 警察だからって、なんでもかんでも逮捕できないんだね。 |
ゆっくり魔理沙 | そう、そこが大事なポイントなんだ。 |
ゆっくり魔理沙 | 逮捕のプロともいえる警察ですら、裁判官の発行
した逮捕状がないと逮捕できない。 |
ゆっくり魔理沙 | しかも逮捕状は、被疑者の名前や居所、犯罪名、犯罪と
疑われている行為内容などに加え、 |
ゆっくり魔理沙 | タイムリミットつきというとても厳しいものだ。 |
ゆっくり霊夢 | 逮捕する前からある程度その犯人について明確じゃない
と逮捕状ももらえないわけね。 |
ゆっくり魔理沙 | そういうこと。 |
ゆっくり魔理沙 | それだけ、人の身体的自由というのは手厚く守らている。 |
ゆっくり魔理沙 | 憲法で書かれているくらいだからな。 |
ゆっくり霊夢 | そこまでしなくても、ある程度怪しいなら捕まえた
ほうが平和なんじゃ。。。 |
ゆっくり魔理沙 | そんなことしたら、極端な話、警察が気に食わないと
思えば逮捕できるなんてことになるかもしれないだろ。 |
ゆっくり魔理沙 | もっというと、国の権力者の気に入らない奴を
自由に拘束できる可能性も出てくる。 |
ゆっくり魔理沙 | だから憲法で国に歯止めをかける必要があったんだろ。 |
ゆっくり霊夢 | そこまでは考えてなかったわ。 |
ゆっくり霊夢 | ていうかさ、逮捕状で住所が求められるなら、 |
ゆっくり霊夢 | 住所変更し続ければ逮捕されないんじゃない? |
ゆっくり霊夢 | 私冴えてる~。 |
ゆっくり魔理沙 | そんなわけあるか。 |
ゆっくり魔理沙 | 個人が特定されていれば十分だろ。 |
ゆっくり霊夢 | さすがにダメかあ。 |
ゆっくり魔理沙 | 住所がないと捕まえられないんじゃ、ホームレスが
被疑者だった場合捕まえられないしな。 |
ゆっくり魔理沙 | そもそも、自分が犯罪者で逃げているというときに、
律儀に住所変更するような奴はいないだろ。 |
ゆっくり霊夢 | まあ、それもそっか。 |
ゆっくり魔理沙 | あっ。 |
ゆっくり魔理沙 | ただ免許更新にきて捕まる奴はいるらしいな。 |
ゆっくり霊夢 | 律儀な人って、いるところにはいるんだねえ。 |
ゆっくり魔理沙 | とにかく、逮捕するということがいかに例外的な行為か
わかってもらえたかな? |
ゆっくり霊夢 | 警察だからって、簡単に逮捕できないのは
わかったよ。 |
ゆっくり魔理沙 | だったら、警察でない一般人ならなおさら難しいのは
わかるな? |
ゆっくり霊夢 | そりゃそうだよね。 |
ゆっくり魔理沙 | とはいえ、逆に逮捕を認めないとえらいことになる場合も
あるよな? |
ゆっくり霊夢 | ほう? |
ゆっくり霊夢 | と、いいますと? |
ゆっくり魔理沙 | 目の前で、目を血走らせた男が包丁を持って人を刺し、
逃げようとしていたら、 |
ゆっくり魔理沙 | 悠長に逮捕状なんて取ってられないよな? |
ゆっくり霊夢 | むしろ、警察を呼んできてもらうのでも
待ってられないよ。 |
ゆっくり魔理沙 | そうだろ。 |
ゆっくり魔理沙 | そんなときにどうなるかのヒントが、実は憲法33条に
あったりする。 |
ゆっくり霊夢 | それが『現行犯逮捕』ね。 |
ゆっくり魔理沙 | そういうこと。 |
ゆっくり魔理沙 | 憲法33条の話は『現行犯として逮捕される
場合を除いて』定められている。 |
ゆっくり魔理沙 | つまり、現行犯についての扱いは、憲法上は宙ぶらりん
状態なんだ。 |
ゆっくり霊夢 | ということは法律にあるんだよね? |
ゆっくり霊夢 | 現行犯の扱いについて。 |
ゆっくり魔理沙 | もちろん。 |
ゆっくり魔理沙 | 刑事訴訟法213条には、 |
ゆっくり魔理沙 | 『現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕する
ことができる。』とある。 |
ゆっくり霊夢 | おお。 |
ゆっくり魔理沙 | そして、『現行犯人』については、 |
ゆっくり魔理沙 | 刑事訴訟法212条1項において、 |
ゆっくり魔理沙 | 『現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を
現行犯人とする。』 |
ゆっくり魔理沙 | と、ちゃんと意味の解説までしてるんだ。 |
ゆっくり霊夢 | それは至れり尽くせりなことで。 |
ゆっくり霊夢 | この条文の『現に』っていうのは『今まさに』
『現在進行形で』『Now』ってことだよね? |
ゆっくり魔理沙 | そうだけど、言い換え多すぎてうるせえな。 |
ゆっくり霊夢 | じゃあ例えば、痴漢して逃げてる奴を発見した場合、
痴漢し終わってすぐかどうかわからなくない? |
ゆっくり魔理沙 | ほう、目の付け所がいいな。 |
ゆっくり魔理沙 | 212条1項の条文が『現に』と書いてあることから、
犯行行為あるいは犯行直後を目撃していることが |
ゆっくり魔理沙 | 前提であるように読めるよな。 |
ゆっくり霊夢 | 私にはそう読めたよ。 |
ゆっくり魔理沙 | でも、霊夢のいうように、 |
ゆっくり魔理沙 | 犯行を直接は見てないけども、 |
ゆっくり魔理沙 | 『こいつ、明らかにヤッてるだろ』 |
ゆっくり魔理沙 | って思える場面も
十分考えられるよな。 |
ゆっくり霊夢 | もし間違えて捕まえちゃったら、こっちが犯罪者に
なっちゃうわけでしょ? |
ゆっくり霊夢 | それじゃ犯罪行為見てない限り、おちおち捕まえて
なんかられないよ。 |
ゆっくり霊夢 | やっぱり目の前で犯行を
見てないと捕まえられないのかなあ。 |
ゆっくり魔理沙 | 確かに、さっきの霊夢の痴漢の例だと、
犯行直後かどうかわからないから困るよな。 |
ゆっくり魔理沙 | ただ、法律のほうもそのへんはちゃんと考えて
くれていて、 |
ゆっくり魔理沙 | 212条2項には、犯行を見てなかったとしても、 |
ゆっくり魔理沙 | 『罪を行い終ってから間がないと
明らかに認められるときは』 |
ゆっくり魔理沙 | 現行犯人とみなして逮捕していい場合が
列挙されている。 |
ゆっくり魔理沙 | これらの場合を『準現行犯逮捕』と呼んだりするぜ。 |
ゆっくり霊夢 | どんな場合があるの? |
ゆっくり魔理沙 | 全部で4つあって、 |
ゆっくり魔理沙 | 1つ目は『犯人として追呼されているとき。』 |
ゆっくり魔理沙 | これは、犯人として追われている、
または呼ばれている場合だな。 |
ゆっくり魔理沙 | さっき霊夢が痴漢の話を例として出したが、 |
ゆっくり魔理沙 | 『あの人痴漢です』って追われている人がいる場合は、
その人を『現行犯人』とみなしていいだろう。 |
ゆっくり霊夢 | よかった。 |
ゆっくり霊夢 | それなら安心して捕まえられるね。 |
ゆっくり魔理沙 | 次が『贓物(ぞうぶつ)又は明らかに犯罪の用に供したと
思われる兇器その他の物を所持しているとき。』 |
ゆっくり魔理沙 | これは、例えば
血の付いたナイフを持っている場合とかだな。 |
ゆっくり霊夢 | それはさすがに現行犯人と思われても仕方ないね。 |
ゆっくり霊夢 | ところで、『贓物』って何? |
ゆっくり霊夢 | 内臓のこと? |
ゆっくり魔理沙 | いや内臓を所持って怖いわ。 |
ゆっくり魔理沙 | 『贓物』は犯罪行為によって手に入れた財物。
例えば盗んだ物とかだな。 |
ゆっくり霊夢 | なるほどね。 |
ゆっくり霊夢 | お魚くわえたどら猫は現行犯人だったんだ。 |
ゆっくり魔理沙 | 人間だったらそうだったけどな。 |
ゆっくり魔理沙 | 続いては、『身体又は被服に犯罪の顕著な
証跡があるとき。』 |
ゆっくり魔理沙 | これは返り血なんかがそうだよな。 |
ゆっくり霊夢 | じゃあじゃあ、コンビニで強盗が入ったときなんかに
投げて色つけるボールは? |
ゆっくり魔理沙 | 防犯カラーボールな。 |
ゆっくり魔理沙 | これもコンビニで何かやらかした奴にぶつけるわけだから
準現行犯に該当すると考えていいと思うぜ。 |
ゆっくり魔理沙 | 最後が『誰何(すいか)されて
逃走しようとするとき。』だ。 |
ゆっくり霊夢 | Suica? |
ゆっくり霊夢 | ピッとされたら現行犯にされちゃうの? |
ゆっくり魔理沙 | 交通系ICカードじゃねえよ。 |
ゆっくり魔理沙 | 誰何は、『お前誰だ?』と問いただすことだ。 |
ゆっくり魔理沙 | 警察官に声をかけられて逃げる場合とかが
これに該当するな。 |
ゆっくり魔理沙 | 声かけられただけで逃げるというのは、
やっぱり何かあると考えてしまうよな。 |
ゆっくり霊夢 | それ以上に『誰何』と書いて『すいか』と読むほうが
衝撃だよ。 |
ゆっくり霊夢 | 『我孫子』くらい難易度高いよ。 |
ゆっくり魔理沙 | もう読み方はいいって。 |
ゆっくり魔理沙 | 恥ずかしながら、
私も最初は『だれなに』と読んでたけども。 |
ゆっくり霊夢 | ところでさ、犯行を見てなくても逮捕できる場合が
あるのはわかったけど、 |
ゆっくり霊夢 | これらの場合でも、『罪を行い終ってから間がないと
明らかに認められるとき』じゃないと |
ゆっくり霊夢 | 現行犯人じゃないんだよね? |
ゆっくり霊夢 | それってどうやって判断するの? |
ゆっくり霊夢 | 1時間も経ってたらダメ? |
ゆっくり魔理沙 | 今日はなかなかするどい
指摘だな。 |
ゆっくり魔理沙 | ここが現行犯逮捕の難しいところなんだけど、 |
ゆっくり魔理沙 | 単に1時間経ったから『罪を行い終ってから間がないと
明らかに認められるとき』といえないと |
ゆっくり魔理沙 | 単純に決められるものではないんだ。 |
ゆっくり魔理沙 | 現行逮捕では、条文には明確に書かれていない要件が
あるとされている。 |
ゆっくり霊夢 | そんな裏ルールがあるの? |
ゆっくり魔理沙 | 裏というほどではないんだけど、 |
ゆっくり魔理沙 | それが①犯行及び犯人が明白であることと、
②犯行と逮捕との間の時間的・場所的接着性 |
ゆっくり霊夢 | はい、もうよくわからん。 |
ゆっくり魔理沙 | そういわれると思ったけど、実際にこれらの要件で
判断される感じなんだから仕方ない。 |
ゆっくり魔理沙 | 復習みたいになるんだけど、現行犯逮捕は例外的な
逮捕だったよな?なんでだった? |
ゆっくり霊夢 | 身体的自由の権利が大事だから、憲法上でも、法律上でも
令状つまり逮捕状がないと基本逮捕できないんだよね。 |
ゆっくり霊夢 | でも現行犯の場合は、条文で除かれてるのもあるし、 |
ゆっくり霊夢 | 実際出くわして放置するのは危険だし、 |
ゆっくり霊夢 | 令状とってる場合でもないから、
例外的に一般人でも逮捕できることになってるんだよね。 |
ゆっくり魔理沙 | そう。 |
ゆっくり魔理沙 | そして、付け加えると、現行犯の場合は犯罪行為をして
いることが明らかだし、 |
ゆっくり魔理沙 | 誤認逮捕の可能性も低いということも挙げられる。 |
ゆっくり魔理沙 | 言い換えれば、身体的自由に対する
不当な権利侵害に『なりにくい』。 |
ゆっくり魔理沙 | だから、現行犯逮捕に求められる要件として、 |
ゆっくり魔理沙 | 誤認逮捕が少なくなるように、 |
ゆっくり魔理沙 | 『犯罪及び犯人が明白であること』が要件として
挙げられることになるんだ。 |
ゆっくり霊夢 | なるほどね。 |
ゆっくり魔理沙 | そして、犯罪行為から時間が経てば経つほど、
犯罪現場から離れれば離れるほど、 |
ゆっくり魔理沙 | 犯人を見失ったりなどの誤認逮捕の危険性が
出てくるから、 |
ゆっくり魔理沙 | だからこそ、犯行と逮捕との間の時間的・場所的接着性
という要件が必要とされてきたんだ。 |
ゆっくり霊夢 | 現行犯逮捕の要件は
誤認逮捕を防ぐために、 |
ゆっくり霊夢 | 犯行直後のフレッシュさを
保ってるかどうかで判断してるんだね。 |
ゆっくり魔理沙 | しぼりたてジュースみたいな
言い方は気になるが、 |
ゆっくり魔理沙 | まあそういうことだ。 |
ゆっくり魔理沙 | 逆にいえば、犯行や犯人が明白ならば、時間的・場所的
接着性は、柔軟に考えてもいいということができる。 |
ゆっくり霊夢 | しぼりたてジュースも冷蔵庫に
入れておけばフレッシュさは長持ちするもんね。 |
ゆっくり霊夢 | 結局は状況によりけりってことか。 |
ゆっくり魔理沙 | 納得の仕方の癖がすごい。 |
ゆっくり魔理沙 | まあ、法律ですべてをカバーしきるのは不可能だから
そこは致し方ないぜ。 |
ゆっくり魔理沙 | ちなみに、判例では、犯行終了後1時間40分も経った上、
犯行場所から約4キロ離れた場所だったにも関わらず |
ゆっくり魔理沙 | 準現行犯逮捕を認めたこともあるんだぜ。 |
ゆっくり霊夢 | はえ~。 |
ゆっくり霊夢 | ところで、どんな犯罪であったとしても、
現行犯逮捕ってできるの? |
ゆっくり魔理沙 | どんな犯罪であったとしても、現行犯逮捕できる
というわけではない。 |
ゆっくり魔理沙 | 217条では、軽い犯罪の場合には、 |
ゆっくり魔理沙 | 『犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合
又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り』 |
ゆっくり魔理沙 | 現行犯逮捕を適用するとなっている。 |
ゆっくり霊夢 | それは注意しないとだね。 |
ゆっくり魔理沙 | 正直、そういう軽い犯罪の場合は、わざわざ現行犯逮捕
しようなんて思わないんじゃないかな。 |
ゆっくり魔理沙 | 217条は、『三十万円以下の罰金、拘留又は科料に
当たる罪の現行犯について』適用されるが、 |
ゆっくり魔理沙 | 前回の動画でも話したように
侮辱罪ですら懲役が追加された。 |
ゆっくり魔理沙 | 刑法犯では、過失傷害罪くらいにしか適用されないん
じゃないか。 |
ゆっくり霊夢 | じゃあ『この犯罪だとダメ』とか
余計な心配はいらないね。 |
ゆっくり魔理沙 | う~ん、なんか気にするところがずれてるんだが。 |
ゆっくり魔理沙 | そもそも、現行犯逮捕を自ら探して撮影して回るって
のは、割に合わないしリスクが高いと思うんだ。 |
ゆっくり霊夢 | そうかなー。 |
ゆっくり魔理沙 | だって、ただ街中で待ってたって現行犯逮捕するような
犯罪はなかなか起こらないだろ? |
ゆっくり霊夢 | まあそうだよね。 |
ゆっくり魔理沙 | ということは、犯罪が起こりそうな危険なところや、
そうでなくても人が多いところに出向くことになる。 |
ゆっくり霊夢 | まあそうだね。 |
ゆっくり魔理沙 | 危険の多いところは自分自身が危ない目に合うリスクが
あるし、 |
ゆっくり魔理沙 | 人が多いところは、現行犯逮捕に至るまでに、
他人に害を与えるリスクもある。 |
ゆっくり霊夢 | どういうこと? |
ゆっくり魔理沙 | 例えば、痴漢を現行犯逮捕しようとして人の多い駅で
追いかけっこしてみろ。 |
ゆっくり魔理沙 | 周りの人にぶつかったり、逃げてる犯人が階段でこけて
ケガをしたりするかもしれないだろ。 |
ゆっくり魔理沙 | 現行犯逮捕は、
犯人を逮捕する権限は認めてくれているが、 |
ゆっくり魔理沙 | それに伴って他の人を傷つけていいと
認めているわけではない。 |
ゆっくり霊夢 | それはそうだね。 |
ゆっくり魔理沙 | とすると、その無関係の人に対する暴行罪や傷害罪の
問題も出てきて、 |
ゆっくり魔理沙 | 逮捕とは関係ない別の罪の
犯罪者になる可能性だってある。 |
ゆっくり霊夢 | うわ。ミイラ取りがミイラになるわけだ。 |
ゆっくり魔理沙 | もちろん、刑法35条の正当業務行為で無罪になるかも
だけど、 |
ゆっくり魔理沙 | 実際どうなるかは、その状況になってみないと
わからない。 |
ゆっくり霊夢 | うう。 |
ゆっくり魔理沙 | また、痴漢の容疑者を追っていて、 |
ゆっくり魔理沙 | 反撃してきたりなんてしてきたら、こちらも
対応しなければならず、 |
ゆっくり魔理沙 | 暴行罪、傷害罪なんかの疑いも出てくるぞ。 |
ゆっくり霊夢 | でも、現行犯逮捕のためには仕方ないんじゃ。。。 |
ゆっくり魔理沙 | 確かに、現行犯逮捕の際の実力行使は、
警察でも一般人でも |
ゆっくり魔理沙 | 状況からみて社会通念上逮捕に必要かつ相当と認められる
限度内であれば、 |
ゆっくり魔理沙 | 正当行為として違法性はなくなるかもしれない。 |
ゆっくり霊夢 | そりゃそうだよね。 |
ゆっくり魔理沙 | ただ、『社会通念上必要かつ相当』なんて、 |
ゆっくり魔理沙 | 言葉ではなんとなくわかったような
気になるかもしれないけど、 |
ゆっくり魔理沙 | 実際は裁判所のさじ加減になるだろうし、 |
ゆっくり魔理沙 | 逮捕が仕事である警察と、そうでない一般人とでは
差が出てもなんら不思議じゃない。 |
ゆっくり霊夢 | 警察だったら相当といえるけど、一般人だと相当じゃ
ないってこともあり得るわけか。 |
ゆっくり魔理沙 | もちろんあり得る。 |
ゆっくり魔理沙 | 必要性や相当性の話は、以前の正当防衛の動画の中で
似たような話をしたよな。 |
ゆっくり霊夢 | そういえば聞いたような気がするねえ。 |
ゆっくり魔理沙 | だから、こちらの動画を見てもらえれば、参考には
なると思うが、 |
ゆっくり魔理沙 | 急迫不正の侵害に対してやむをえず対応する
正当防衛に比べて |
ゆっくり魔理沙 | 犯人をわざわざ捕まえに行く現行犯逮捕は、 |
ゆっくり魔理沙 | 必要性、相当性の認定が厳しくなるのは当然だと
思ったほうがいい。 |
ゆっくり霊夢 | うぐっ。 |
ゆっくり魔理沙 | あと、挙げればキリがないけど、垢BANや広告収益の
はく奪のリスクも高いし、 |
ゆっくり魔理沙 | 動画の撮影が許可されない場所が増えて、 |
ゆっくり魔理沙 | 変な言い方だけど仕事場が減ってくる可能性がある。 |
ゆっくり魔理沙 | そんなリスク達を理解した上で、返ってくるものが
割に合うのかどうかは、よく考えたほうがいいな。 |
ゆっくり霊夢 | うぐぐぐぐぐぐぐぐ。 |
ゆっくり魔理沙 | 別に、私人逮捕系YouTubeをやることは、私は別に
いいと思うんだ。 |
ゆっくり魔理沙 | 正義感を持つのは悪いことではないと思うし、 |
ゆっくり魔理沙 | 動画として現行犯逮捕の現場を見せれば、 |
ゆっくり魔理沙 | 犯罪抑止につながるかもしれない。 |
ゆっくり魔理沙 | でも、そのことは他人に迷惑をかけていい理由には
ならないし、 |
ゆっくり魔理沙 | 逮捕は原則犯罪で、現行犯逮捕は犯人が明白な場合
のみの、あくまで例外だ。 |
ゆっくり魔理沙 | そのことはくれぐれも忘れないでほしい。 |
ゆっくり霊夢 | 今回はまじめに情熱的に締めにきたね。 |
ゆっくり魔理沙 | 私はもっと早く今回のテーマをやりたかったんだけど、 |
ゆっくり魔理沙 | どっかの誰かさんがなかなか動かないから。 |
マネ | ごめんって。 |
ゆっくり霊夢 | 最後までご視聴ありがとうございました。 |
ゆっくり魔理沙 | それではまた次回! |
ゆっくり霊夢 | それではまた次回! |
編集後記
今回は一時期話題になった「私人逮捕」について動画にしてみました。
ニュースで「私人逮捕系YouTuber」については伝えられるけど、私人逮捕の詳しいところはあまり聞かなったのでね。
現行犯逮捕について調べていて思ったのですが、やはり自ら積極的に捕まえにいくというよりは、たまたま犯行の現場に出くわしてしまったため、やむをえず捕まえるという側面が強いように感じます。
当たり前といえば当たり前ですが。
なので、刑法35条の正当行為の話も出しましたが、私人逮捕系YouTuberだと、不利に働きやすいと思います。
話は変わりますが、YouTubeで活動している者として、目立ちたいという気持ちは大いにわかります。
どんなにこだわった内容で動画をつくったところで、そもそも開かれなければその内容を視聴者に知ってもらうことはできません。
じゃあ手っ取り早く見てもらうにはどうすればいいか?
やはり何かしらで話題になるくらい目立つことをすることになるのでしょうね。
最近聞いた話で、もともと釣り系のYouTubeをやっていた人が海を流れてきた子猫を拾ってきてその様子を動画で投稿し話題になったというものもあります。
この人がどうかはわかりませんが、
ペット系も見られる人が多いため、劇的な出会いを演出するというのはあるんでしょうね。
僕も、何かしら目立つようなことを仕掛けたいとは思いますが、性格上捕まるようなリスクを負ってまで目立とうとは思いません。
というかできません。
自分のチャンネルの再生は全然あがりませんが(笑)、僕は僕にできることで、地道に頑張っていきたいと思います。
サムネイルはかなりシンプル仕立てにしました。
私人逮捕のテーマに適した背景が思いつかん(泣)
半年以上ぶりに頑張って動画投稿しているものの、なっかなか再生数は伸び悩んでます。
中身はだいぶ力を入れているだけに、さすがにモチベーションを保つのが厳しいと感じます。
再生数少なくても頑張っているみんなすげえな。
今は祝日くらいしか休みがないので、投稿頻度も上げられないのもネックになっているのかもしれません。
考案中のテーマの蓄えもありますが、なんかどれやってもうまくいかないんじゃないかなんて考えが頭をよぎってしまうくらいのネガティブっぷりです。
誰かおらにみんなが知りたがってること教えてくれえ(笑)
まあ、YouTubeはずっと前から激戦区。
趣味くらいの気軽な気持ちでアップして、当たればラッキーくらいの心持ちでやり続けるのがちょうどいいんでしょうね。
もし、このページをみている人がいたら、YouTubeのほうでもいいので、激励のコメントください(笑)
待ってます!